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平成22年社会保険労務士試験向け参考書
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、第 42 回社会保険労務士試験の実施について
発表されました。
試験日は、平成22年8月22日(日)です。
試験科目、試験時間は例年どおりで、
午前中(10:30~11:50)に選択式、
午後(13:10~16:40)に択一式
が行われます。
受験申込受付期間は、
平成22年4月12日(月)から5月31日(月)まで
です。
申込みは早めにしておきましょう。
ギリギリなんてことですと・・・・・
想定外の出来事が起きたりして、申込みできなかった
なんてことになると、1年待つことになりますからね。
詳細は↓をご覧ください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/42%20jyuken-annai.pdf
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊
に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、( A )に関する
事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
使用者は、常時( B )労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しよう
とする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い
定めた計画を、( C )までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「労働基準法」問7-C・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 安全及び衛生
B 10人以上の
※「危険な作業に」とか、「衛生上有害な作業に」なんて言葉が、選択肢に
置かれる可能性があります。
C 工事着手14日前
※択一式での出題では「30日前」とあり、誤った肢として出題されています。
ここが空欄になるのであれば、選択肢に「30日前」というのが置かれるって
ことがあるでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働基準法の改正」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P161)。
☆☆======================================================☆☆
少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に
対応し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して
働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっている。
このような課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保
するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間
に係る制度について見直しを行う「労働基準法の一部を改正する法律」が
2008(平成20)年12月12日に公布され、2010(平成22)年4月1日から
施行される。
主な改正内容は次のとおりである。
1)1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を現行
の25%以上から50%以上に引き上げる(中小企業については、当分
の間、適用を猶予する。)。
2)労使協定により、1)による引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給
の休暇を付与することができることとする。
3)時間外労働の限度基準において、1か月45 時間を超える時間外労働に
対する割増賃金率の引上げ等の努力義務を課すこととする。
4)労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができること
とする。
今後、改正労働基準法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布や説明会の
実施などにより、使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を
図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「労働基準法の改正」に関する記載です。
平成22年4月1日に施行された改正・労働基準法、
これは、大きな改正ですから、今年の試験に出題されるでしょう。
白書の記載の中にある「60時間」とか、「45時間」とかは、
択一式で違う時間に置き換えて誤りの肢にしたり、
選択式で空欄になるってこと、考えられます。
割増賃金については、
【 昭51-記述 】
使用者が、労働基準法第33条若しくは第36条第1項の規定により労働時間
を延長し、若しくは( A )に労働させた場合又は( B )までの間
において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、通常の
労働時間又は労働日の賃金の計算額の( C )で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。
という出題があります。
答えは、
A:休日
B:午後10時から午前5時
C:2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率
ですが、Cの空欄、出題当時は「2割5分以上の率」というのが正答でした。
このように、割増賃金の算定に用いる率、
ここも論点にされることありますので、改正で加えられた
「当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合に
おいては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の
計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」
の「5割以上の率」、ここは、絶対に押さえておくべきところです。
ということで、まずは、
択一式で論点になりそうな箇所、これをしっかりと押さえておきましょう。
選択対策にもなりますからね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-健保法問4-C「随時改定」です。
☆☆======================================================☆☆
報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上
あるものとする)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、
標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うもの
とされている。
☆☆======================================================☆☆
随時改定に関する出題です。
この論点、最近、よくでます。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-D 】
月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。
【 16-1-C-改題 】
報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
【 18-2-C-改題 】
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000円
以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
☆☆======================================================☆☆
「随時改定」に関する出題です。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に
該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。
ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。
ということで、
【 21-4-C 】、【 20-1-D 】、【 18-2-C-改題 】は正しく、
【 16-1-C-改題 】は誤りです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要がありますよ。
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昨日、第 42 回社会保険労務士試験の実施について
発表されました。
試験日は、平成22年8月22日(日)です。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊
に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、( A )に関する
事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
使用者は、常時( B )労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しよう
とする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い
定めた計画を、( C )までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければなら
ない。
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平成21年択一式「労働基準法」問7-C・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 安全及び衛生
B 10人以上の
※「危険な作業に」とか、「衛生上有害な作業に」なんて言葉が、選択肢に
置かれる可能性があります。
C 工事着手14日前
※択一式での出題では「30日前」とあり、誤った肢として出題されています。
ここが空欄になるのであれば、選択肢に「30日前」というのが置かれるって
ことがあるでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働基準法の改正」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P161)。
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少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、
長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に
対応し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して
働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっている。
このような課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保
するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間
に係る制度について見直しを行う「労働基準法の一部を改正する法律」が
2008(平成20)年12月12日に公布され、2010(平成22)年4月1日から
施行される。
主な改正内容は次のとおりである。
1)1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を現行
の25%以上から50%以上に引き上げる(中小企業については、当分
の間、適用を猶予する。)。
2)労使協定により、1)による引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給
の休暇を付与することができることとする。
3)時間外労働の限度基準において、1か月45 時間を超える時間外労働に
対する割増賃金率の引上げ等の努力義務を課すこととする。
4)労使協定により、年次有給休暇を時間単位で取得することができること
とする。
今後、改正労働基準法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布や説明会の
実施などにより、使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を
図ることとしている。
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「労働基準法の改正」に関する記載です。
平成22年4月1日に施行された改正・労働基準法、
これは、大きな改正ですから、今年の試験に出題されるでしょう。
白書の記載の中にある「60時間」とか、「45時間」とかは、
択一式で違う時間に置き換えて誤りの肢にしたり、
選択式で空欄になるってこと、考えられます。
割増賃金については、
【 昭51-記述 】
使用者が、労働基準法第33条若しくは第36条第1項の規定により労働時間
を延長し、若しくは( A )に労働させた場合又は( B )までの間
において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、通常の
労働時間又は労働日の賃金の計算額の( C )で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。
という出題があります。
答えは、
A:休日
B:午後10時から午前5時
C:2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率
ですが、Cの空欄、出題当時は「2割5分以上の率」というのが正答でした。
このように、割増賃金の算定に用いる率、
ここも論点にされることありますので、改正で加えられた
「当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合に
おいては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の
計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」
の「5割以上の率」、ここは、絶対に押さえておくべきところです。
ということで、まずは、
択一式で論点になりそうな箇所、これをしっかりと押さえておきましょう。
選択対策にもなりますからね。
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今回は、平成21年-健保法問4-C「随時改定」です。
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報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給
された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上
あるものとする)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、
標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うもの
とされている。
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随時改定に関する出題です。
この論点、最近、よくでます。
次の問題をみてください。
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【 20-1-D 】
月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。
【 16-1-C-改題 】
報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
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第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000円
以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
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「随時改定」に関する出題です。
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に
該当するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。
ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。
ということで、
【 21-4-C 】、【 20-1-D 】、【 18-2-C-改題 】は正しく、
【 16-1-C-改題 】は誤りです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要がありますよ。
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22年度の試験の概要につきまして、受験案内には「解答にあたり適用すべき法令等は22年4月9日現在施行のものとする」旨の記載があるかと思います。
そこでお尋ねしたいのですが、一般常識等で使われる官公庁発表の数値や白書、時事ニュースなども「4月9日までのもの」と考えて良いのでしょうか?
社労士会に問い合わせてみたのですが明確な答えが得られませんで、一般常識に関しましてどの時期までフォローしておけば良いのかアドバイスいただけませんでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。