今日の過去問は「労災保険法5-7-E」です。
【 問 題 】
事業主から民事損害賠償が行われた場合、障害補償年金の支給
調整は、前払一時金の最高限度額が支給されたと仮定した場合に、
それに見合う年金が停止される期間の終了する月から起算して
3年を経過する日までの期間の範囲で行う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の調整は、「前払一時金最高限度額相当期間の終了する月から
起算して9年を経過するまでの期間」又は「就労可能年齢を超える
に至るまでの期間」いずれか短い期間の範囲で行われます。
誤り。
【 問 題 】
事業主から民事損害賠償が行われた場合、障害補償年金の支給
調整は、前払一時金の最高限度額が支給されたと仮定した場合に、
それに見合う年金が停止される期間の終了する月から起算して
3年を経過する日までの期間の範囲で行う。
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【 解 説 】
設問の調整は、「前払一時金最高限度額相当期間の終了する月から
起算して9年を経過するまでの期間」又は「就労可能年齢を超える
に至るまでの期間」いずれか短い期間の範囲で行われます。
誤り。
受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?
仕事をしながらとか・・・
家事の合間とか・・・・・
勉強時間を捻出するのに苦しみながら、
進めている方、多いのではないでしょうか?
ただ、
「時間がない」と焦ってしまうと、
空回りしてしまうなんてことあります。
時間は限られていますが、
「時間を創る」
そして、
できた時間で、
「できることを進める」
というように前向きな発想を持つと、
限られた時間を有効に使おうって意識が高くなり、
密度の濃い勉強ができたりします。
時間をどのように使うか、大切です。
今日の過去問は「労災保険法5-1-E」です。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者が死亡したため、その支給を受ける
権利が消滅したにもかかわらず、その死亡した日の属する月
の翌月以後の分として遺族補償年金の過誤払が行われた場合
において、その過誤払に係る返還金債務を負う者に障害補償
年金を支給することとなったときは、障害補償年金の金額から
その過誤払に係る返還金の金額を差し引いた金額を支給する
ことができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
過誤払された遺族補償年金に係る返還金について、障害補償年金を
充当することはできません。
充当することができるのは、過誤払に係る返還金債務を負う者に
支給すべき保険給付が遺族補償年金等である場合です。
誤り。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者が死亡したため、その支給を受ける
権利が消滅したにもかかわらず、その死亡した日の属する月
の翌月以後の分として遺族補償年金の過誤払が行われた場合
において、その過誤払に係る返還金債務を負う者に障害補償
年金を支給することとなったときは、障害補償年金の金額から
その過誤払に係る返還金の金額を差し引いた金額を支給する
ことができる。
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【 解 説 】
過誤払された遺族補償年金に係る返還金について、障害補償年金を
充当することはできません。
充当することができるのは、過誤払に係る返還金債務を負う者に
支給すべき保険給付が遺族補償年金等である場合です。
誤り。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来年の試験の合格に向けて
本格的に勉強をスタートさせている方、
この時期になると、かなりいるでしょうね。
で、合格するために必要なことって、色々とあります。
たとえば、精神的な部分になってしまいますが、
「合格を信じること」
合格するんだという気持ちですが・・・・
これを持続できるかどうか、極めて重要です。
勉強を進めていく中で、かなりきつく感じる時期もあるでしょう。
そんなとき、
合格するんだという気持ちがなえてしまうと・・・・・
勉強を止めてしまうなんてこともあります
(実際、そのような方、たくさんいます)。
継続は力なり
続けることが大切です。
そのためにも、
常に、合格するんだという気持ちを持ち続けましょう。
それが、合格につながります。
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。
(1)定年制
定年制を定めている企業数割合は93.1%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.7%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.2%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「63歳以上」とする企業数割合は、15.7%(前年16.0%)となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.3%(前年13.5%)となっています。
「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べてわずかですが
低下しています。
(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は91.3%(前年90.1%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.5%(前年11.3%)
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は68.5%(前年64.6%)
「両制度併用」 :企業数割合は11.3%(前年14.2%)
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.6%
300~999人:97.3%
100~299人:95.8%
30~99人 :89.2%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【6-5-B】
定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
いずれも出題当時は誤りでした。
で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。
【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが
多くなっているので、誤りです。
高齢者雇用に関しては、平成22年度に択一式で出題されています。
23年度も出題あるかもしれません。
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
なんてこと、あるかもしれません。
ですので、概略は押さえておきたいところですね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。
☆☆======================================================☆☆
憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。
ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。
中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、
1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
を複合的に参照することが必要であること
など示されている。
中間報告では、
1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計
といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。
特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。
この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!
ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。
憲法については、28条が労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。
憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・
労働社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。
それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・
聞いたことのない方が多いかと思います。
念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来年の試験の合格に向けて
本格的に勉強をスタートさせている方、
この時期になると、かなりいるでしょうね。
で、合格するために必要なことって、色々とあります。
たとえば、精神的な部分になってしまいますが、
「合格を信じること」
合格するんだという気持ちですが・・・・
これを持続できるかどうか、極めて重要です。
勉強を進めていく中で、かなりきつく感じる時期もあるでしょう。
そんなとき、
合格するんだという気持ちがなえてしまうと・・・・・
勉強を止めてしまうなんてこともあります
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続けることが大切です。
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。
(1)定年制
定年制を定めている企業数割合は93.1%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.7%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.2%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「63歳以上」とする企業数割合は、15.7%(前年16.0%)となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.3%(前年13.5%)となっています。
「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べてわずかですが
低下しています。
(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は91.3%(前年90.1%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.5%(前年11.3%)
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は68.5%(前年64.6%)
「両制度併用」 :企業数割合は11.3%(前年14.2%)
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.6%
300~999人:97.3%
100~299人:95.8%
30~99人 :89.2%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【6-5-B】
定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
いずれも出題当時は誤りでした。
で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。
【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが
多くなっているので、誤りです。
高齢者雇用に関しては、平成22年度に択一式で出題されています。
23年度も出題あるかもしれません。
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
なんてこと、あるかもしれません。
ですので、概略は押さえておきたいところですね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。
☆☆======================================================☆☆
憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。
ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。
中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、
1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
を複合的に参照することが必要であること
など示されている。
中間報告では、
1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計
といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。
特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。
この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!
ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。
憲法については、28条が労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。
憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・
労働社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。
それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・
聞いたことのない方が多いかと思います。
念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。
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今回は、平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」です。
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特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
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「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
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今日の過去問は「労災保険法6-4-D」です。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻が死亡し、
遺族補償一時金が支給される場合において、その労働者の死亡
の当時満20歳でその収入により生計を維持されていた妹と
当時満70歳でその収入により生計を維持されていなかった
祖母が遺族として残されているときは、妹が遺族補償一時金
の受給権者となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位については、
兄弟姉妹は、労働者の死亡当時の生計維持の有無にかかわらず、
最後になります。
したがって、設問の場合、祖母が遺族補償一時金の受給権者
となります。
誤り。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻が死亡し、
遺族補償一時金が支給される場合において、その労働者の死亡
の当時満20歳でその収入により生計を維持されていた妹と
当時満70歳でその収入により生計を維持されていなかった
祖母が遺族として残されているときは、妹が遺族補償一時金
の受給権者となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位については、
兄弟姉妹は、労働者の死亡当時の生計維持の有無にかかわらず、
最後になります。
したがって、設問の場合、祖母が遺族補償一時金の受給権者
となります。
誤り。
今回は、平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
今日の過去問は「労災保険法4-4-E」です。
【 問 題 】
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、遺族補償年金前払
一時金の請求を行い、その後当該遺族の遺族補償年金を受ける
権利が消滅した場合、遺族補償年金を受ける権利を有すること
となった次順位者は、遺族補償前払一時金の請求を行うことは
できない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償年金前払一時金の請求は、同一事由について1回に
限って行うことができるものなので、設問の場合、転給された
受給権者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはでき
ません。
正しい。
【 問 題 】
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、遺族補償年金前払
一時金の請求を行い、その後当該遺族の遺族補償年金を受ける
権利が消滅した場合、遺族補償年金を受ける権利を有すること
となった次順位者は、遺族補償前払一時金の請求を行うことは
できない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償年金前払一時金の請求は、同一事由について1回に
限って行うことができるものなので、設問の場合、転給された
受給権者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはでき
ません。
正しい。
今回の白書対策は、「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。
☆☆======================================================☆☆
憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。
ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。
中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、
1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
を複合的に参照することが必要であること
など示されている。
中間報告では、
1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計
といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。
特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。
この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!
ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。
憲法については、28条が労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。
憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・
労働社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。
それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・
聞いたことのない方が多いかと思います。
念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。
☆☆======================================================☆☆
憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。
ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。
中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、
1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
を複合的に参照することが必要であること
など示されている。
中間報告では、
1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計
といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。
特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。
☆☆======================================================☆☆
「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。
この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!
ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。
憲法については、28条が労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。
憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・
労働社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。
それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・
聞いたことのない方が多いかと思います。
念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。
今日の過去問は「労災保険法7-2-B」です。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を
同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じく
している遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくして
いる遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の
額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合、遺族の数は6人ですので、支給額は給付基礎日額の
245日分相当額となります。
受給権者は3人なので、この額を3人で等分することになります。
正しい。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を
同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じく
している遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくして
いる遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の
額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の場合、遺族の数は6人ですので、支給額は給付基礎日額の
245日分相当額となります。
受給権者は3人なので、この額を3人で等分することになります。
正しい。
厚生労働省が
「平成20年度国民医療費の概況」
を発表しています。
これによると
平成20年度の国民医療費は34兆8084億円、前年度の34兆1360億円に
比べ6725億円、2.0%の増加となっています。
人口1人当たりの国民医療費は27万2600円、前年度の26万7200円に
比べ2.0%増加しています。
国民医療費の国民所得に対する比率は9.90%(前年度9.02%)
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/08/index.html
「平成20年度国民医療費の概況」
を発表しています。
これによると
平成20年度の国民医療費は34兆8084億円、前年度の34兆1360億円に
比べ6725億円、2.0%の増加となっています。
人口1人当たりの国民医療費は27万2600円、前年度の26万7200円に
比べ2.0%増加しています。
国民医療費の国民所得に対する比率は9.90%(前年度9.02%)
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/08/index.html
今日の過去問は「労災保険法2-5-B」です。
【 問 題 】
傷病補償年金を受けていた労働者が死亡すれば、死亡事由の
いかんを問わず、遺族には遺族補償年金又は遺族補償一時金が
支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償給付は、労働者が業務上の事由により死亡した場合に、
その遺族に対して、その請求に基づき支給されるものです。
「死亡事由のいかんを問わず」支給されるものではありません。
誤り。
【 問 題 】
傷病補償年金を受けていた労働者が死亡すれば、死亡事由の
いかんを問わず、遺族には遺族補償年金又は遺族補償一時金が
支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償給付は、労働者が業務上の事由により死亡した場合に、
その遺族に対して、その請求に基づき支給されるものです。
「死亡事由のいかんを問わず」支給されるものではありません。
誤り。
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。
(1)定年制
定年制を定めている企業数割合は93.1%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.7%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.2%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「63歳以上」とする企業数割合は、15.7%(前年16.0%)となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.3%(前年13.5%)となっています。
「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べてわずかですが
低下しています。
(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は91.3%(前年90.1%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.5%(前年11.3%)
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は68.5%(前年64.6%)
「両制度併用」 :企業数割合は11.3%(前年14.2%)
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.6%
300~999人:97.3%
100~299人:95.8%
30~99人 :89.2%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【6-5-B】
定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
いずれも出題当時は誤りでした。
で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。
【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが
多くなっているので、誤りです。
高齢者雇用に関しては、平成22年度に択一式で出題されています。
23年度も出題あるかもしれません。
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
なんてこと、あるかもしれません。
ですので、概略は押さえておきたいところですね。
(1)定年制
定年制を定めている企業数割合は93.1%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.7%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.2%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「63歳以上」とする企業数割合は、15.7%(前年16.0%)となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.3%(前年13.5%)となっています。
「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べてわずかですが
低下しています。
(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は91.3%(前年90.1%)と
なっています。
これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.5%(前年11.3%)
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は68.5%(前年64.6%)
「両制度併用」 :企業数割合は11.3%(前年14.2%)
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.6%
300~999人:97.3%
100~299人:95.8%
30~99人 :89.2%
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【6-5-B】
定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
いずれも出題当時は誤りでした。
で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。
【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが
多くなっているので、誤りです。
高齢者雇用に関しては、平成22年度に択一式で出題されています。
23年度も出題あるかもしれません。
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
なんてこと、あるかもしれません。
ですので、概略は押さえておきたいところですね。
今日の過去問は「労災保険法63-4-C」です。
【 問 題 】
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と
同時でなくて も、支給決定の通知のあった日の翌日から
1年を経過するまでは行うことができるが、同一の事由に
ついては1 回限りしか認められていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害補償年金前払一時金の請求は、原則として障害補償年金の請求と
同時に行わなければなりませんが、障害補償年金の支給決定の通知の
あった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、障害補償
年金の請求をした後でも、前払一時金の請求をすることができます。
なお、請求することができるのは、同一の事由について1回限りです。
正しい。
【 問 題 】
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と
同時でなくて も、支給決定の通知のあった日の翌日から
1年を経過するまでは行うことができるが、同一の事由に
ついては1 回限りしか認められていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害補償年金前払一時金の請求は、原則として障害補償年金の請求と
同時に行わなければなりませんが、障害補償年金の支給決定の通知の
あった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、障害補償
年金の請求をした後でも、前払一時金の請求をすることができます。
なお、請求することができるのは、同一の事由について1回限りです。
正しい。
来年の試験の合格に向けて
本格的に勉強をスタートさせている方、
この時期になると、かなりいるでしょうね。
で、合格するために必要なことって、色々とあります。
たとえば、精神的な部分になってしまいますが、
「合格を信じること」
合格するんだという気持ちですが・・・・
これを持続できるかどうか、極めて重要です。
勉強を進めていく中で、かなりきつく感じる時期もあるでしょう。
そんなとき、
合格するんだという気持ちがなえてしまうと・・・・・
勉強を止めてしまうなんてこともあります
(実際、そのような方、たくさんいます)。
継続は力なり
続けることが大切です。
そのためにも、
常に、合格するんだという気持ちを持ち続けましょう。
それが、合格につながります。