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■□ 2013.3.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No491
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成25年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。
勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。
すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。
問題を解くことは、合格のために必要なことです。
で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。
たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的に、知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。
ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式ですから、
その力を身に付けるために、問題を解くということも必要です。
5肢択一形式ですね。
過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りという問題ありますからね。
年金の問題とか、そういうのは、けっこうあります。
ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
一問一答形式と5肢択一形式をバランスよく解くようにしましょう。
まだ、試験まで5カ月あります。
これからの学習次第で、実力は大きく伸びますので、
しっかりと学習を進めてください。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P365)。
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2009(平成21)年度の国民医療費は、36.0兆円(1人当たり28.2万円)と
なっているが、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続け
ていくことが見込まれる中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸び
の構造的要因に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は
効率化を図ることが重要であり、生活習慣病の予防や、患者の心身の状態に
応じた適切な医療サービス等の効率的な医療の提供を推進していく必要がある。
このため、国と都道府県においては、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮
に関する目標を掲げた医療費適正化計画(2008(平成20)年度~2012(平成
24)年度)を定めている。
中間年度である2010(平成22)年度に、国と都道府県それぞれにおいて、
計画の進捗状況に関する評価(中間評価)を行ったところであり、2012年度
においてはこれまでの取組みとその結果を踏まえ、2013(平成25)年度から
の第二期医療費適正化計画の策定に向けて取り組んでいく。
また、医療費適正化計画の作成、実施及び評価に活用することを目的として、
電子データにより請求されたレセプトの情報及び特定健診等の情報を国に
おいて収集しているが、医療費適正化計画の作成等への活用のほかに、医療
サービスの質の向上や学術研究の発展に資する研究に活用されることを目的
として、これらの情報の国及び国以外の第三者への提供を2011(平成23)
年度より試行的に開始した。
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「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。
まず、国民医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。
そこで、
【17-社一-選択】
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。
という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。
国民医療費という言葉は空欄になっていませんが、
関連する数値が空欄となっています。
ですので、
このような出題があるってことは、前記の白書の記載の「36.0兆円」なんて
ところを空欄にするってこと、考えられます。
とはいえ、この数字は、優先的に覚えるというものではありませんので。
知っておけば、得点につながるかもというところです。
それと、「医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「医療費適正化計画」は、平成21年度の択一式で出題されています。
条文ベースのもので、
計画の進捗状況に関する評価の時期などを論点にした出題でした。
ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
中間年度に、計画の進捗状況に関する評価を行うことや、
計画の作成主体なども、しっかりと確認しておきましょう。
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└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
15:15~16:45 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
※先着順となりますので、定員(20名)になりましたら、
締め切らせて頂きます(残席数10です)。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「子育て世代(25~44歳)の
女性の労働力人口比率」です。
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子育て世代(ここでは25~44歳とした)の女性の労働力人口比率を配偶
関係、年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成24(2012)年平均を
男女雇用機会均等法が制定された昭和60(1985)年と比べると、25~29
歳で16.6ポイントの上昇、30~34歳で9.9ポイントの上昇、35~39歳で
2.6ポイントの上昇、40~44歳で0.6ポイントの上昇となった。
同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成24(2012)年平均を昭和60
(1985)年と比べると、全ての年齢階級で上昇となった。
また、同世代(25~44歳)の女性(総数)について、平成24(2012)年
平均を昭和60(1985)年と比べると、 25~29歳は54.1%から77.6%と
23.5ポイントの上昇,30~34歳は50.6%から68.6%と18.0ポイントの
上昇などとなった。
なお,同世代(25~44歳)の有配偶率について、平成24(2012)年平均を
昭和60(1985)年と比べると、全ての年齢階級で低下となった。
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「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」については、
かなり細かい点といえますが、配偶関係別の労働力率については、
【 21-4-C 】
働く女性の実情によれば、配偶関係別に平成20年の女性の労働力率をみると、
未婚者では63.4%、有配偶者では48.8%となっており、未婚者の労働力率を
年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている(91.5%)、としている。
という正しい出題があります。
ですので、出題される可能性はありますが、
細々とした数値までは押さえる必要はありません。
調査結果では、「上昇」という言葉が並んでいるので、
とりあえず、「上昇」ということを知っておけば十分です。
女性の労働力人口比率については、「M字型カーブ」に関することが、
過去に何度も出題されていので、
まず、押さえるべき点は「M字型カーブ」に関することです。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問1-A「資格喪失後の死亡に関する給付」です。
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被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。
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「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-3-B 】
被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。
【 15-8-B 】
被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。
【 12-2-C 】
継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。
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被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、
埋葬料が支給されることがあります。
ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の
対象となってしまいますので。
そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付
を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
● 資格喪失後3月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。
【 24-1-A 】では、
「資格を喪失した日後6カ月以内」
【 22-3-B 】では、
「継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内」
【 12-2-C 】では、
「継続給付終了から6カ月後」
とあります。
いずれも誤りですね。
「3カ月以内」の死亡でなければ支給されません。
で、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。
資格喪失後の給付については、
「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときに
支給されます。
この規定があるので、「3月」と「6月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。
ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
ですので、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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