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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

2013-03-31 06:20:29 | ニュース掲示板
厚生労働省は、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、
障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の
名称を毎年度公表していますが、平成24年度については、
平成13年度以来11年ぶりに、公表企業数が「ゼロ」と
なっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yg33.html




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徴収法<雇保>6-10-D

2013-03-31 06:20:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-10-D」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に
対して負う労働保険料その他の徴収金のすべての納付の責め
に任ずるものであり、労働保険事務組合が労働保険料を納付
しないときは、政府は当該労働保険事務組合に対して督促を
行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合は、「すべての納付の責めに任ずる」ものでは
ありません。
事業主から交付された金銭の金額の限度において納付の責任を
負います。
    

 誤り。 
 

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491号

2013-03-30 06:14:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成25年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。


勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。

すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。

問題を解くことは、合格のために必要なことです。

で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。

たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的に、知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。

ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式ですから、
その力を身に付けるために、問題を解くということも必要です。

5肢択一形式ですね。

過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りという問題ありますからね。
年金の問題とか、そういうのは、けっこうあります。

ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
一問一答形式と5肢択一形式をバランスよく解くようにしましょう。


まだ、試験まで5カ月あります。
これからの学習次第で、実力は大きく伸びますので、
しっかりと学習を進めてください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P365)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年度の国民医療費は、36.0兆円(1人当たり28.2万円)と
なっているが、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続け
ていくことが見込まれる中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸び
の構造的要因に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は
効率化を図ることが重要であり、生活習慣病の予防や、患者の心身の状態に
応じた適切な医療サービス等の効率的な医療の提供を推進していく必要がある。

このため、国と都道府県においては、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮
に関する目標を掲げた医療費適正化計画(2008(平成20)年度~2012(平成
24)年度)を定めている。
中間年度である2010(平成22)年度に、国と都道府県それぞれにおいて、
計画の進捗状況に関する評価(中間評価)を行ったところであり、2012年度
においてはこれまでの取組みとその結果を踏まえ、2013(平成25)年度から
の第二期医療費適正化計画の策定に向けて取り組んでいく。

また、医療費適正化計画の作成、実施及び評価に活用することを目的として、
電子データにより請求されたレセプトの情報及び特定健診等の情報を国に
おいて収集しているが、医療費適正化計画の作成等への活用のほかに、医療
サービスの質の向上や学術研究の発展に資する研究に活用されることを目的
として、これらの情報の国及び国以外の第三者への提供を2011(平成23)
年度より試行的に開始した。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。

まず、国民医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。

そこで、

【17-社一-選択】

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。
国民医療費という言葉は空欄になっていませんが、
関連する数値が空欄となっています。
ですので、
このような出題があるってことは、前記の白書の記載の「36.0兆円」なんて
ところを空欄にするってこと、考えられます。
とはいえ、この数字は、優先的に覚えるというものではありませんので。
知っておけば、得点につながるかもというところです。


それと、「医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「医療費適正化計画」は、平成21年度の択一式で出題されています。
条文ベースのもので、
計画の進捗状況に関する評価の時期などを論点にした出題でした。

ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
中間年度に、計画の進捗状況に関する評価を行うことや、
計画の作成主体なども、しっかりと確認しておきましょう。


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■┐
└■ 平成25年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/


  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員(20名)になりましたら、
   締め切らせて頂きます(残席数10です)。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「子育て世代(25~44歳)の
女性の労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


子育て世代(ここでは25~44歳とした)の女性の労働力人口比率を配偶
関係、年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成24(2012)年平均を
男女雇用機会均等法が制定された昭和60(1985)年と比べると、25~29
歳で16.6ポイントの上昇、30~34歳で9.9ポイントの上昇、35~39歳で
2.6ポイントの上昇、40~44歳で0.6ポイントの上昇となった。

同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成24(2012)年平均を昭和60
(1985)年と比べると、全ての年齢階級で上昇となった。

また、同世代(25~44歳)の女性(総数)について、平成24(2012)年
平均を昭和60(1985)年と比べると、 25~29歳は54.1%から77.6%と
23.5ポイントの上昇,30~34歳は50.6%から68.6%と18.0ポイントの
上昇などとなった。

なお,同世代(25~44歳)の有配偶率について、平成24(2012)年平均を
昭和60(1985)年と比べると、全ての年齢階級で低下となった。



☆☆====================================================☆☆


「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」については、
かなり細かい点といえますが、配偶関係別の労働力率については、


【 21-4-C 】

働く女性の実情によれば、配偶関係別に平成20年の女性の労働力率をみると、
未婚者では63.4%、有配偶者では48.8%となっており、未婚者の労働力率を
年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている(91.5%)、としている。


という正しい出題があります。

ですので、出題される可能性はありますが、
細々とした数値までは押さえる必要はありません。

調査結果では、「上昇」という言葉が並んでいるので、
とりあえず、「上昇」ということを知っておけば十分です。

女性の労働力人口比率については、「M字型カーブ」に関することが、
過去に何度も出題されていので、
まず、押さえるべき点は「M字型カーブ」に関することです。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-健保法問1-A「資格喪失後の死亡に関する給付」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-3-B 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。


【 15-8-B 】

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。


【 12-2-C 】

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。



☆☆======================================================☆☆


被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、
埋葬料が支給されることがあります。

ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の
対象となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、

● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付
 を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
● 資格喪失後3月以内に死亡したとき

これらのいずれかに該当する場合です。

【 24-1-A 】では、
「資格を喪失した日後6カ月以内」

【 22-3-B 】では、
「継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内」

【 12-2-C 】では、
「継続給付終了から6カ月後」

とあります。
いずれも誤りですね。
「3カ月以内」の死亡でなければ支給されません。

で、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、
「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときに
支給されます。

この規定があるので、「3月」と「6月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
ですので、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。



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              加藤 光大
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徴収法<雇保>8-10-B[改題]

2013-03-30 06:14:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>8-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合の最近の財産目録又は貸借対照表に変更を
生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して
14日以内に、その旨を記載した届出書を、所轄公共職業安定
所長又は所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最近の財産目録又は貸借対照表に変更が生じたとしても、
変更の届出を行う必要はありません。
変更の届出が必要となるのは、「定款、規約等団体又はその連合団体
の目的、組織、運営等を明らかにする書類」や「労働保険事務の処理
の方法を明らかにする書類」に記載された事項に変更があった場合
です。


 誤り。 
 

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平成24年-健保法問1-A「資格喪失後の死亡に関する給付」

2013-03-29 05:39:33 | 過去問データベース
今回は、平成24年-健保法問1-A「資格喪失後の死亡に関する給付」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-3-B 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。


【 15-8-B 】

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。


【 12-2-C 】

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。



☆☆======================================================☆☆


被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、
埋葬料が支給されることがあります。

ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の
対象となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、

● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付
 を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
● 資格喪失後3月以内に死亡したとき

これらのいずれかに該当する場合です。

【 24-1-A 】では、
「資格を喪失した日後6カ月以内」

【 22-3-B 】では、
「継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内」

【 12-2-C 】では、
「継続給付終了から6カ月後」

とあります。
いずれも誤りですね。
「3カ月以内」の死亡でなければ支給されません。

で、【 15-8-B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、
「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときに
支給されます。

この規定があるので、「3月」と「6月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 15-8-B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
ですので、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。


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徴収法<雇保>6-10-B[改題]

2013-03-29 05:39:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体は、労働保険
事務を処理することを止めようとするときは、30日前まで
に、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県
労働局長に届け出なければならない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合が業務を廃止しようとするときは、「60日前」
までに、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を
管轄する都道府県労働局長に提出することにより、厚生労働大臣
に届け出なければなりません。「30日前」まではありません。


 誤り。
 

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平成24年度「能力開発基本調査」の調査結果

2013-03-28 06:12:59 | 労働経済情報
3月26日に、厚生労働省が

平成24年度「能力開発基本調査」の調査結果

を公表しました。


これによると、

人材育成の課題(事業所調査)について、
人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は68.7%であって、
問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.3%)
となっています。

また、

自己啓発に関して正社員が感じる問題点については
「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」(56.5%)が最も多く、
「費用がかかりすぎる」(34.4%)が続いています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y7sy.html





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徴収法<労災>10-8-E[改題]

2013-03-28 06:12:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>10-8-E[改題]」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の
行うべき労働保険料の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続
その他の労働保険に関する一切の事項を処理することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険の二事業に係る事務手続は、事業主の委託を受けて処理
することができる事務に含まれません。
また、「労働保険に関する一切の事項」とありますが、印紙保険料
に関する事項の事務手続なども委託を受けて処理することはでき
ません。


 誤り。 
 
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労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」

2013-03-27 06:13:53 | 労働経済情報


今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「子育て世代(25~44歳)の
女性の労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


子育て世代(ここでは25~44歳とした)の女性の労働力人口比率を配偶
関係、年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成24(2012)年平均を
男女雇用機会均等法が制定された昭和60(1985)年と比べると、25~29
歳で16.6ポイントの上昇、30~34歳で9.9ポイントの上昇、35~39歳で
2.6ポイントの上昇、40~44歳で0.6ポイントの上昇となった。

同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成24(2012)年平均を昭和60
(1985)年と比べると、全ての年齢階級で上昇となった。

また、同世代(25~44歳)の女性(総数)について、平成24(2012)年
平均を昭和60(1985)年と比べると、 25~29歳は54.1%から77.6%と
23.5ポイントの上昇,30~34歳は50.6%から68.6%と18.0ポイントの
上昇などとなった。

なお,同世代(25~44歳)の有配偶率について、平成24(2012)年平均を
昭和60(1985)年と比べると、全ての年齢階級で低下となった。



☆☆====================================================☆☆


「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」については、
かなり細かい点といえますが、配偶関係別の労働力率については、


【 21-4-C 】

働く女性の実情によれば、配偶関係別に平成20年の女性の労働力率をみると、
未婚者では63.4%、有配偶者では48.8%となっており、未婚者の労働力率を
年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている(91.5%)、としている。


という正しい出題があります。

ですので、出題される可能性はありますが、
細々とした数値までは押さえる必要はありません。

調査結果では、「上昇」という言葉が並んでいるので、
とりあえず、「上昇」ということを知っておけば十分です。

女性の労働力人口比率については、「M字型カーブ」に関することが、
過去に何度も出題されていので、
まず、押さえるべき点は「M字型カーブ」に関することです。


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徴収法<労災>10-8-C

2013-03-27 06:13:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>10-8-C」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することが
できる事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又は
サービス業を主たる事業とするものについては、常時100人以下
の労働者を使用する事業主とされている。     


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

サービス業については、常時100人以下の労働者を使用する事業主
であれば、労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託する
ことができますが、設問のその他の事業の事業主については、
「常時50人以下」の労働者を使用する事業主でなければ委託する
ことはできません。


 誤り。 
 

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厚生年金保険 業態別規模別適用状況調

2013-03-26 06:03:40 | ニュース掲示板
3月25日に、厚生労働省が

厚生年金保険 業態別規模別適用状況調
(平成24年9月1日現在)調査結果の概要

を公表しました。


これによると、

平成24年9月1日現在の適用事業所数(船舶を除きます)は
175万か所で前年に比べ0.2%増加、被保険者数は3,498万4千人
で前年に比べ0.7%増加

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/gyoutaibetub.html#list01




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徴収法<雇保>5-9-B

2013-03-26 06:03:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>5-9-B」です。


【 問 題 】

法人でない事業主団体が労働保険事務組合の認可を受けるには、
代表者の定めがあることのほか、認可後2年以内に法人化する
見込みがあることが必要である。              


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合の認可基準に、
「認可後2年以内に法人化する見込みがあること」
ということは規定されていません。
労働保険事務組合は、代表者の定めがあれば、法人である必要は
ありません。             


 誤り。  


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医療費適正化に向けた取組み

2013-03-25 05:55:52 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P365)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年度の国民医療費は、36.0兆円(1人当たり28.2万円)と
なっているが、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続け
ていくことが見込まれる中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸び
の構造的要因に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は
効率化を図ることが重要であり、生活習慣病の予防や、患者の心身の状態に
応じた適切な医療サービス等の効率的な医療の提供を推進していく必要がある。

このため、国と都道府県においては、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮
に関する目標を掲げた医療費適正化計画(2008(平成20)年度~2012(平成
24)年度)を定めている。
中間年度である2010(平成22)年度に、国と都道府県それぞれにおいて、
計画の進捗状況に関する評価(中間評価)を行ったところであり、2012年度
においてはこれまでの取組みとその結果を踏まえ、2013(平成25)年度から
の第二期医療費適正化計画の策定に向けて取り組んでいく。

また、医療費適正化計画の作成、実施及び評価に活用することを目的として、
電子データにより請求されたレセプトの情報及び特定健診等の情報を国に
おいて収集しているが、医療費適正化計画の作成等への活用のほかに、医療
サービスの質の向上や学術研究の発展に資する研究に活用されることを目的
として、これらの情報の国及び国以外の第三者への提供を2011(平成23)
年度より試行的に開始した。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。

まず、国民医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。

そこで、

【17-社一-選択】

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。
国民医療費という言葉は空欄になっていませんが、
関連する数値が空欄となっています。
ですので、
このような出題があるってことは、前記の白書の記載の「36.0兆円」なんて
ところを空欄にするってこと、考えられます。
とはいえ、この数字は、優先的に覚えるというものではありませんので。
知っておけば、得点につながるかもというところです。


それと、「医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「医療費適正化計画」は、平成21年度の択一式で出題されています。
条文ベースのもので、
計画の進捗状況に関する評価の時期などを論点にした出題でした。

ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
中間年度に、計画の進捗状況に関する評価を行うことや、
計画の作成主体なども、しっかりと確認しておきましょう。

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徴収法<雇保>7-8-D

2013-03-25 05:55:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>7-8-D」です。


【 問 題 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者
に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することが
できるが、この場合、賃金が毎週金曜日に支払われているときには、
1カ月以内の特定された期間をあらかじめ定めて控除することが
できるので、例えば4週間に1回の賃金支払日に4週間分をまと
めて控除することができる。                 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金から控除することができるのは、その賃金に応じる被保険者
負担分に限られます。
設問のように、「4週間に1回の賃金支払日に4週間分をまとめて
控除する」ことはできません。


 誤り。  


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バランスよく解く

2013-03-24 06:15:48 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。


勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。

すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。

問題を解くことは、合格のために必要なことです。

で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。

たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的に、知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。

ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式ですから、
その力を身に付けるために、問題を解くということも必要です。

5肢択一形式ですね。

過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りという問題ありますからね。
年金の問題とか、そういうのは、けっこうあります。

ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
一問一答形式と5肢択一形式をバランスよく解くようにしましょう。


まだ、試験まで5カ月あります。
これからの学習次第で、実力は大きく伸びますので、
しっかりと学習を進めてください。

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