労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2025年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2025/202501.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2025年1月公表分を取りまとめたものを
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。
変形労働時間制がある企業割合は、60.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:82.8%
300~999人:73.4%
100~299人:67.0%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.2%
「フレックスタイム制」 :7.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。
【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。
【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。
どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にして
いて、こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点
にしたものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけ
です。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。
一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
なお、令和6年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.6%
300~999人:23.0%
100~299人:30.5%
30~ 99人:34.2%
となっています。
【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。
もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。
今回は、令和6年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」40.0%
「病気休暇」27.9%
「リフレッシュ休暇」14.7%
「ボランティア休暇」6.5%
「教育訓練休暇」5.0%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」13.8%
となっています。
企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、30~99人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。
特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。
【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。
【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。
【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和6年調査でも27.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和6年調査で見ても正しくなります。
【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。
1月24日に、厚生労働省が「令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)」を
公表しました。
これによると、大学生の就職内定率は 84.3%(前年同期差▲1.7 ポイント)となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00052.html
今回は、令和6年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。
令和5年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)
をみると、労働者1人平均は16.9日(令和5年調査17.6日)、このうち
労働者が取得した日数は11.0日(同10.9日)で、取得率は65.3%
(同62.1%)となっており、昭和59年以降最も高くなっています。
取得率を産業別にみると、「鉱業,採石業,砂利採取業」が71.5%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が51.0%と最も低くなっています。
取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:67.0%
300~999人:66.6%
100~299人:62.8%
30~99人 :63.7%
となっています。
また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合40.1%(令和5年調査
43.9%)となっており、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が72.4%(同72.4%)と最も高くなっています。
年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。
【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。
【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。
【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。
【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。
【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。
【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和6年調査では50%を上回って
いるので、令和6年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。
それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、出題時はいずれも、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっていたので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
ただ、令和6年調査で考えると、規模が大きくなるほど取得率が高いのでは
ないので、【 R4-2-E 】は誤りになります。
【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から5年は4年続けて過去最高となり、令和5年調査では
60%を超え、令和6年調査でも60%を超えています。
この点は、注意しておきましょう。
【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和6年調査は「11.0日」です。
【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りでした。
なお、男女別の状況は、令和5年調査以降、厚生労働省が公表した
「就労条件総合調査の概況」に記載がありません。
今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は90.9%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、56.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.3%
300~999人:66.9%
100~299人:61.4%
30~99人 :53.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は93.3%、
「完全週休2日制」は65.2%
となっています。
週休制については、
【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。
【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。
【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。
【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和6年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。
【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和6年調査の結果で考えた場合、約6割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。
【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和6年調査の結果でも約5割という状況です。
【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。
1月17日に、厚生労働省が「令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を
公表しました。
これによると、平均妥結額は891,460円で、昨年と比較して41,915 円(4.93%)
の増の過去最高の額となっています。
平均要求額は933,804 円で、昨年と比較して51,687 円(5.86%)の増となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48748.html
1月8日に、厚生労働省が「令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況」を
公表しました。
これによると、次のとおりです。
小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態
1 賃金
・きまって支給する現金給与額(令和6年7月)
男女計 209,086 円(前年比2.5%増)※過去最高額
男 282,371 円(前年比2.3%増)※過去最高額
女 156,787 円(前年比2.8%増)※過去最高額
・1年間(※)に賞与など特別に支払われた現金給与額
男女計 273,380 円(前年比4.6%増)
男 394,957 円(前年比3.2%増)
女 184,356 円(前年比7.0%増)
(※)令和5年8月1日から令和6年7月31 日までの1年間
2 労働時間
・通常日1日の実労働時間(令和6年7月) 6.9 時間(前年より0.1 時間増)
・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上)
31.4%(前年より0.3 ポイント低下)
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/24/r06maitoku.html
今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となって
います。
週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20.分)となって
います。
産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間14分で最も短く、
「運輸業、郵便業」が40時間00分で最も長くなっています。
この所定労働時間については、
【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
週所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年12月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
12月25日に、厚生労働省が「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html
を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
第1回目は、1月16日の予定です。
12月26日に、厚生労働省が「令和5年外国人雇用実態調査の結果」を
公表しました。
これによると、外国人労働者数(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人で、
国籍・地域別では、ベトナムが29.8%と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が15.9%、
フィリピンが10.0%となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html
先日、厚生労働省が「令和6年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。
令和6年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.1%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.4%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.8%(前年より0.4 ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆==========================================☆☆
【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆==========================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回り、
その後、令和4年(16.5%)から令和6年(16.1%)まで3年連続で
過去最低となっています。
ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。
少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。
【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「令和6年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/24/index.html
12月25日に、厚生労働省が「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」を
公表しました。
これによると、年次有給休暇の取得状況(令和5年(又は令和4会計年度))は、
次のとおりです。
(1) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数 16.9日(前年調査17.6日)
(2) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得日数 11.0日(同10.9日)
(3) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得率 65.3%(同62.1%)[昭和59年以降過去最高]
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html
12月20日に、厚生労働省が「令和6年上半期雇用動向調査結果の概要」を
公表しました。
これによると、
入職率 9.0%(前年同期と比べて0.7ポイント低下)
離職率 8.4%(前年同期と比べて0.3ポイント低下)
入職超過率 0.6ポイント(入職超過)(前年同期と比べて0.4ポイント縮小)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-1/index.html