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令和6年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>

2025-03-06 02:00:00 | 労働経済情報

今回は、令和6年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.3%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.2%
「26%以上」とする企業割合:5.5%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.1%
300~999人:11.9%
100~299人:6.5%
30~99人 :3.9%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は61.1%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:0.9%
「50%以上」とする企業割合:99.0%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が59.6%、「中小企業以外」が
70.8%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和6年調査では「61.1%」で、6割を超えているので、
今後出題されるとしたら、6割に達したかどうかを論点にするのではない
でしょうか。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

 

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毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報

2025-03-02 02:00:00 | 労働経済情報


2月25日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」を
公表しました。
これによると、
○ 現金給与総額は347,994円(2.8%増)となっています。うち一般労働者が453,256円(3.2%増)、
 パートタイム労働者が111,901円(3.9%増)となり、パートタイム労働者比率が30.86%
 (0.51ポイント上昇)となっています。
 なお、一般労働者の所定内給与は332,599円(2.4%増)、パートタイム労働者の時間
 当たり給与は1,343円(4.3%増)となっています。
○ 就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.7%減)となっています。
○ 就業形態計の常用雇用は1.2%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/24cr/24cr.html

 

 

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2025-02-27 02:00:00 | 労働経済情報

今回は、令和6年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が5.7%、「導入を予定又は検討している」が15.6%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が78.5%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では16.1%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.6%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は14.7%と
なっています。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。

【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。

この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和6年調査で考えても、やはり、正しいです。

ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。

 

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毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報

2025-02-23 02:00:00 | 労働経済情報


2月5日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報」を
公表しました。
これによると、
○ 現金給与総額は348,182円(2.9%増)となっています。
 うち一般労働者が453,445円(3.2%増)、パートタイム労働者が111,842円(3.8%増)となり、
 パートタイム労働者比率が30.83%(0.48ポイント上昇)となっています。
 なお、一般労働者の所定内給与は332,564円(2.4%増)、パートタイム労働者の時間
 当たり給与は1,344円(4.3%増)となっています。
○ 就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.8%減)となっています。
○ 就業形態計の常用雇用は1.2%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/24cp/24cp.html

 

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2025-02-20 02:00:00 | 労働経済情報

今回は、令和6年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は、15.3%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.0%
300~999人:17.6%
100~299人:15.5%
30~99人 :14.7%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:13.3%
「専門業務型裁量労働制:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると9.2%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.4%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和6年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、規模が大きくなるほど採用している企業の割合
が高くなっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。

ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

 

 

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最近の統計調査結果(2025年1月)

2025-02-16 02:00:00 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2025年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2025/202501.html

 

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2025-02-13 02:00:00 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制がある企業割合は、60.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:82.8%
300~999人:73.4%
100~299人:67.0%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.2%
「フレックスタイム制」    :7.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にして
いて、こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点
にしたものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけ
です。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和6年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.6%
300~999人:23.0%
100~299人:30.5%
30~ 99人:34.2%
となっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2025-02-06 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」40.0%
「病気休暇」27.9%
「リフレッシュ休暇」14.7%
「ボランティア休暇」6.5%
「教育訓練休暇」5.0%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」13.8%
となっています。

企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、30~99人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。

特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。

【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和6年調査でも27.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和6年調査で見ても正しくなります。

【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。

 

 

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令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)

2025-02-02 02:00:00 | 労働経済情報


1月24日に、厚生労働省が「令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12 月1日現在)」を
公表しました。
これによると、大学生の就職内定率は 84.3%(前年同期差▲1.7 ポイント)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00052.html

 

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>

2025-01-30 02:00:00 | 労働経済情報

今回は、令和6年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和5年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)
をみると、労働者1人平均は16.9日(令和5年調査17.6日)、このうち
労働者が取得した日数は11.0日(同10.9日)で、取得率は65.3%
(同62.1%)となっており、昭和59年以降最も高くなっています。
取得率を産業別にみると、「鉱業,採石業,砂利採取業」が71.5%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が51.0%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:67.0%
300~999人:66.6%
100~299人:62.8%
30~99人 :63.7%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合40.1%(令和5年調査
43.9%)となっており、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が72.4%(同72.4%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。

【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。

【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和6年調査では50%を上回って
いるので、令和6年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、出題時はいずれも、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっていたので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
ただ、令和6年調査で考えると、規模が大きくなるほど取得率が高いのでは
ないので、【 R4-2-E 】は誤りになります。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から5年は4年続けて過去最高となり、令和5年調査では
60%を超え、令和6年調査でも60%を超えています。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和6年調査は「11.0日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りでした。
なお、男女別の状況は、令和5年調査以降、厚生労働省が公表した
「就労条件総合調査の概況」に記載がありません。

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<週休制>

2025-01-23 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は90.9%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、56.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.3%
300~999人:66.9%
100~299人:61.4%
30~99人 :53.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は93.3%、
「完全週休2日制」は65.2%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和6年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和6年調査の結果で考えた場合、約6割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和6年調査の結果でも約5割という状況です。

【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

 

 

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令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2025-01-21 02:00:00 | 労働経済情報


1月17日に、厚生労働省が「令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を
公表しました。
これによると、平均妥結額は891,460円で、昨年と比較して41,915 円(4.93%)
の増の過去最高の額となっています。
平均要求額は933,804 円で、昨年と比較して51,687 円(5.86%)の増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48748.html

 

 

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令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況

2025-01-19 02:00:00 | 労働経済情報


1月8日に、厚生労働省が「令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況」を
公表しました。
これによると、次のとおりです。


小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態
1 賃金
・きまって支給する現金給与額(令和6年7月)
 男女計 209,086 円(前年比2.5%増)※過去最高額
 男 282,371 円(前年比2.3%増)※過去最高額
 女 156,787 円(前年比2.8%増)※過去最高額

・1年間(※)に賞与など特別に支払われた現金給与額
 男女計 273,380 円(前年比4.6%増)
 男 394,957 円(前年比3.2%増)
 女 184,356 円(前年比7.0%増)
 (※)令和5年8月1日から令和6年7月31 日までの1年間

2 労働時間
・通常日1日の実労働時間(令和6年7月) 6.9 時間(前年より0.1 時間増)
・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上)
 31.4%(前年より0.3 ポイント低下)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/24/r06maitoku.html

 

 

 

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

2025-01-16 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となって
います。
週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20.分)となって
います。

産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間14分で最も短く、
「運輸業、郵便業」が40時間00分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
週所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

 

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最近の統計調査結果(2024年12月)

2025-01-14 02:00:00 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年12月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202412.html

 

 
 
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