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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

実力と得点のギャップ

2013-09-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル



平成25年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、平成26年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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労基法15-6-E

2013-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-6-E」です。


【 問 題 】

労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる
一か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位
の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制に
より労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を
要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保
できるような配慮をしなければならない旨規定されている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の配慮義務は、「フレックスタイム制」により労働させる場合
には、適用されません。
その他の変形労働時間制により労働させる場合に適用されます。


 誤り
 

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平成25年10月1日における健康保険法等の改正について

2013-09-29 05:00:01 | 改正情報
明日で、9月が終わります。


年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
で、10月から改正が施行されるっていうのも、よくあります。

社会保険関連、平成26年度試験に向けていろいろと改正がありますが、
健康保険法の改正の一部が、10月から施行されます。

その改正について、全国健康保険協会のHPに
「平成25年10月1日における健康保険法等の改正について」
というものが掲載されています 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-9/250920001


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労基法13-6-B

2013-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-6-B」です。


【 問 題 】

フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻
を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、
清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の
労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働
することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しな
ければならない時間帯)を定めなければならない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

フレキシブルタイム及びコアタイムは、労使協定で必ず定め
なければならないものではありません。
定めるか否かは、任意です。


 誤り。
 

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517号

2013-09-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2013.9.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No517     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年派遣労働者実態調査の概況3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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先日、平成25年版厚生労働白書が発刊しましたが、
今年のテーマは「若者の意識を探る」です。

白書の記載内容は、ときどき試験に出題されます。
平成25年度試験の選択式でも出題されました。

この問題、実際に白書に目を通していたら「すべて正解」できたか
といえば、それは、難しかったでしょう。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
いくつかの空欄は、答えを導き出せたという方、
それなりにいたようです。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、このメルマガでも、順次、内容を紹介していきます。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「完全失業率と有効求人倍率の推移」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P16~20)。


☆☆======================================================☆☆


高度成長期から現在までの雇用情勢の変化を見てみる。
高度経済成長期から1970年代前半までは、完全失業率が1%台という状況
であり、こうした就業の長期的安定の中で「終身雇用」「年功序列賃金」と
いった日本型雇用慣行が広がり、定着していった。

その後、完全失業率は長期的に上昇傾向を示し、1980年代末のバブル期には
低下する局面も見られたが、バブル崩壊以降には再び上昇に転じ、特に長期
失業者や若者の失業者が増加した。
また、雇用形態においては、非正規雇用の労働者が増加し、日本の雇用の
在り方は変容した。

なお、完全失業率は2012(平成24)年の4.3%に対して1980(昭和55)年
時点では2.0%となっている。

また、主要国との比較で見てみると、他の先進諸国と比べて低水準で推移して
いるものの、1990年代半ばのバブル崩壊以降、その差は小さくなっている。

失業期間が1年以上の長期失業者数の推移を見てみると、1990年代以降、
大幅に増加しており、2010(平成22)年には100万人を超えるに至った。

これを年齢階級別にみると、1980年は55歳以上の占める割合が33.3%と
最も高かったが、2012年には25~34歳が24.3%となり、55歳以上と
並んで多くなるとともに、35~44歳の割合も増加している。

このように、長期でみると、45歳以上の全体に占める割合が低下する一方、
44歳以下の割合が上昇しており、長期失業者が低年齢化していると言える。

次に、完全失業率を年齢階級別に見てみると、若年層の完全失業率はバブル
崩壊以降、特にアジア通貨危機後の1998~1999年に急激に上昇し、中でも
15~24歳の男性の上昇幅が大きい。

1980年代を見てみると、15~24歳と55~64歳の完全失業率が高かったが、
1990年代からは25~34歳の完全失業率が上昇し、2000(平成12)年頃から
は55~64歳の数値を上回るようになった。


☆☆======================================================☆☆


「完全失業率と有効求人倍率の推移」に関する記載です。

出題されるとしたら、「労務管理その他の労働に関する一般常識」ですね。

完全失業率に関しては、労働経済の中でも、出題頻度が高いほうですから、
およその動向はつかんでおいたほうがよいでしょう。

それと、「日本型雇用慣行」に関する記載があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」の2つを挙げていますが、
もう一つ、「企業別組合」を挙げることができます。

で、これに関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、最近、労働組合関係の出題が続いていますから、
日本型雇用慣行の1つとして「企業別組合」が挙げられるという点は、
押さえておいたほうがよいでしょう。
選択式での出題も考えられますので。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年派遣労働者実態調査の概況3
────────────────────────────────────

● 過去1年間に、現在の派遣先における就業について、苦情を申し出たこと
 がある派遣労働者は14.1%となっています。
 これを性別にみると、男は9.2%、女は17.9%と女のほうが高くなっています。
 苦情を申し出たことがあると回答した労働者について苦情の主な内容をみると、
 「人間関係・いじめ」が25.4%と最も高く、次いで「賃金」23.0%、「業務
 内容」21.6%の順となっています。
 また、男では「業務内容」が22.3%で最も高く、女では「人間関係・いじめが
 29.3%で最も高くなっています。

● 派遣元への要望がある派遣労働者は48.8%となっています。
 これを性別にみると、男44.1%、女52.4%と女のほうが高くなっています。
 前回調査に比べ「要望がある」とした派遣労働者の割合は低下しています。
 要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(3つまでの複数回答)
 をみると、「賃金制度を改善してほしい」が56.5%と最も高く、次いで「継続
 した仕事を確保してほしい」42.6%、「派遣契約が中途解除された場合、他の
 派遣先の確保をしてほしい」25.9%の順となっています。

● 派遣先への要望がある派遣労働者は36.6%となっています。
 これを性別にみると、男31.3%、女40.8%と女のほうが高くなっています。
 前回調査に比べ、「要望がある」とした派遣労働者の割合は低下しています。
 要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(3つまでの複数回答)
 をみると、「派遣契約期間を長くしてほしい」が37.7%と最も高く、次いで
 「指揮命令系統を明確にしてほしい」26.0%、「年次有給休暇を取りやすく
 してほしい」20.0%の順となっています。



そこで、この要望については、

【 18-5-D 】

平成16年派遣労働者実態調査結果によると、派遣先に要望のある派遣労働者の
割合は56%で、要望内容では「正社員として雇用してほしい」が33%と最も多く、
次いで「指揮命令系統を明確にしてほしい」、「派遣契約期間を長くしてほしい」
の順となっている。一方、派遣元に要望のある派遣労働者の割合は66%で、要望
内容では「継続した仕事を確保してほしい」が62%と最も多く、次いで「賃金
制度を改善してはしい」は34%となっている。

という出題があります。

これは、誤りです。

派遣先への要望については正しい記載ですが、
派遣元への要望のうち最も多いのは、「賃金制度を改善してほしい」の61.6%で、
それに続いて、「継続した仕事を確保してほしい」33.5%、「福利厚生制度を充実して
ほしい」22.9%となっていました。

16年調査と24年調査とでは、回答内容として挙げられている項目が、まったく
同じというわけではないので、単純比較はできませんが、回答に違いが出ています。


このような部分は、問題にしやすいとはいえ、
勉強の順番としては、優先度は高くありません。

ただ、一読しておくと、万が一、出題された際に、
記憶の中から蘇って、感覚的に正誤の判断ができるなんてこともあるかも
しれませんので。
時間があるときに、
さらっと、目を通しておいてみたら、どうでしょうか。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問1-E「就業規則の変更命令」です。


☆☆======================================================☆☆


行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する
場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の変更命令」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20─2-E 】

就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合
には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。


【 24─7-C】

厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則
の変更を命ずることができる。


【 62-2-E 】

労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法
第92条第2項で、行政官庁の命令権を規定しているのは、無効な就業規則が
事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令に
よって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて
初めて変更されることになる。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の変更命令」に関する問題です。

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては
ならないとされています。

当然、法令に反してはいけないわけでして、
さらに、労働協約との効力関係では、労働協約が優先されます。

使用者が一方的に規定できるものより、労使の同意に基づくものを優先すべき
というところがありますので。

そこで、
法令又は労働協約に牴触する就業規則ですが、これを認めるわけにはいきません
から、行政官庁が、その変更を命ずることができるようにしています。

ですので、【 25─1-E 】と【 20─2-E 】は正しいです。

では、この規定でいう「行政官庁」といえば、所轄労働基準監督署長です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ではありません。
【 24─7-C】は誤りです。

この問題では、「都道府県知事」とあるので、容易に誤りと判断することが
できるかと思います。
もし、「都道府県労働局長」とあったりすると、ちょっと迷ってしまうと
いうこともあり得るかもしれません。

行政官職名は論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。

それと、【 62-2-E 】ですが、これは、論点が違います。
変更命令の効果についてを論点にしています。
行政官庁は、命令することができるだけであって、
直接変更をすることはできませんし、変更命令だけで、変更の効果が
生じるものではありません。
就業規則を作成した使用者が変更手続をすることで、
初めて変更の効果が生じます。
ということで、【 62-2-E 】は正しいです。

「就業規則の変更命令」については、ここのところ、出題が続いているので、
このような応用的な出題もあり得ますから、この点も、押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法13-6-A

2013-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-6-A」です。


【 問 題 】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を
平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となる
ようにするために行う、変形期間における所定労働時間の
総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「変形期間の労働日数」とあるのは、「変形期間の暦日数」です。
変形期間における所定労働時間の総枠は法定労働時間の範囲内で
なければならず、その計算は、
その事業場の週法定労働時間に「変形期間の暦日数」を乗じて
得た数を7で除して得たものとなります。


 誤り。


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平成25年-労基法問1-E「就業規則の変更命令」

2013-09-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問1-E「就業規則の変更命令」です。


☆☆======================================================☆☆


行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する
場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の変更命令」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20─2-E 】

就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合
には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。


【 24─7-C】

厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則
の変更を命ずることができる。


【 62-2-E 】

労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法
第92条第2項で、行政官庁の命令権を規定しているのは、無効な就業規則が
事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令に
よって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて
初めて変更されることになる。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の変更命令」に関する問題です。

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては
ならないとされています。

当然、法令に反してはいけないわけでして、
さらに、労働協約との効力関係では、労働協約が優先されます。

使用者が一方的に規定できるものより、労使の同意に基づくものを優先すべき
というところがありますので。

そこで、
法令又は労働協約に牴触する就業規則ですが、これを認めるわけにはいきません
から、行政官庁が、その変更を命ずることができるようにしています。

ですので、【 25─1-E 】と【 20─2-E 】は正しいです。

では、この規定でいう「行政官庁」といえば、所轄労働基準監督署長です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ではありません。
【 24─7-C】は誤りです。

この問題では、「都道府県知事」とあるので、容易に誤りと判断することが
できるかと思います。
もし、「都道府県労働局長」とあったりすると、ちょっと迷ってしまうと
いうこともあり得るかもしれません。

行政官職名は論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。

それと、【 62-2-E 】ですが、これは、論点が違います。
変更命令の効果についてを論点にしています。
行政官庁は、命令することができるだけであって、
直接変更をすることはできませんし、変更命令だけで、変更の効果が
生じるものではありません。
就業規則を作成した使用者が変更手続をすることで、
初めて変更の効果が生じます。
ということで、【 62-2-E 】は正しいです。

「就業規則の変更命令」については、ここのところ、出題が続いているので、
このような応用的な出題もあり得ますから、この点も、押さえておきましょう。

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労基法18-4-A

2013-09-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形
労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの
労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形
期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更
することができる。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない
ものであっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を
変更するような制度は、1カ月単位の変形労働時間制とは認め
られません。
    

 誤り。 
 

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2013年8月公布の法令

2013-09-26 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年8月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201308.htm


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労基法18-3-E

2013-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-3-E」です。


【 問 題 】

使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を
使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかか
わらず、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間
について44時間まで労働させることができます。
設問の事業は「商業」に該当します。
● 商業      
● 映画演劇業(映画の製作の事業を除きます)
● 保健衛生業   
● 接客娯楽業


 正しい。 
 

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平成24年派遣労働者実態調査の概況3

2013-09-25 05:00:01 | 労働経済情報


● 過去1年間に、現在の派遣先における就業について、苦情を申し出たこと
 がある派遣労働者は14.1%となっています。
 これを性別にみると、男は9.2%、女は17.9%と女のほうが高くなっています。
 苦情を申し出たことがあると回答した労働者について苦情の主な内容をみると、
 「人間関係・いじめ」が25.4%と最も高く、次いで「賃金」23.0%、「業務
 内容」21.6%の順となっています。
 また、男では「業務内容」が22.3%で最も高く、女では「人間関係・いじめが
 29.3%で最も高くなっています。

● 派遣元への要望がある派遣労働者は48.8%となっています。
 これを性別にみると、男44.1%、女52.4%と女のほうが高くなっています。
 前回調査に比べ「要望がある」とした派遣労働者の割合は低下しています。
 要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(3つまでの複数回答)
 をみると、「賃金制度を改善してほしい」が56.5%と最も高く、次いで「継続
 した仕事を確保してほしい」42.6%、「派遣契約が中途解除された場合、他の
 派遣先の確保をしてほしい」25.9%の順となっています。

● 派遣先への要望がある派遣労働者は36.6%となっています。
 これを性別にみると、男31.3%、女40.8%と女のほうが高くなっています。
 前回調査に比べ、「要望がある」とした派遣労働者の割合は低下しています。
 要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(3つまでの複数回答)
 をみると、「派遣契約期間を長くしてほしい」が37.7%と最も高く、次いで
 「指揮命令系統を明確にしてほしい」26.0%、「年次有給休暇を取りやすく
 してほしい」20.0%の順となっています。



そこで、この要望については、

【 18-5-D 】

平成16年派遣労働者実態調査結果によると、派遣先に要望のある派遣労働者の
割合は56%で、要望内容では「正社員として雇用してほしい」が33%と最も多く、
次いで「指揮命令系統を明確にしてほしい」、「派遣契約期間を長くしてほしい」
の順となっている。一方、派遣元に要望のある派遣労働者の割合は66%で、要望
内容では「継続した仕事を確保してほしい」が62%と最も多く、次いで「賃金
制度を改善してはしい」は34%となっている。

という出題があります。

これは、誤りです。

派遣先への要望については正しい記載ですが、
派遣元への要望のうち最も多いのは、「賃金制度を改善してほしい」の61.6%で、
それに続いて、「継続した仕事を確保してほしい」33.5%、「福利厚生制度を充実して
ほしい」22.9%となっていました。

16年調査と24年調査とでは、回答内容として挙げられている項目が、まったく
同じというわけではないので、単純比較はできませんが、回答に違いが出ています。


このような部分は、問題にしやすいとはいえ、
勉強の順番としては、優先度は高くありません。

ただ、一読しておくと、万が一、出題された際に、
記憶の中から蘇って、感覚的に正誤の判断ができるなんてこともあるかも
しれませんので。
時間があるときに、
さらっと、目を通しておいてみたら、どうでしょうか。


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労基法17-1-A

2013-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-1-A」です。


【 問 題 】

ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給
として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払
った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60
パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを
行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給
に関する規定に違反するものではない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保障給の額は、実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障
されるように定めるものとされています。
設問の場合、これに該当することになるので、労働基準法違反
とはなりません。


 正しい。
 

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完全失業率と有効求人倍率の推移

2013-09-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「完全失業率と有効求人倍率の推移」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P16~20)。


☆☆======================================================☆☆


高度成長期から現在までの雇用情勢の変化を見てみる。
高度経済成長期から1970年代前半までは、完全失業率が1%台という状況
であり、こうした就業の長期的安定の中で「終身雇用」「年功序列賃金」と
いった日本型雇用慣行が広がり、定着していった。

その後、完全失業率は長期的に上昇傾向を示し、1980年代末のバブル期には
低下する局面も見られたが、バブル崩壊以降には再び上昇に転じ、特に長期
失業者や若者の失業者が増加した。
また、雇用形態においては、非正規雇用の労働者が増加し、日本の雇用の
在り方は変容した。

なお、完全失業率は2012(平成24)年の4.3%に対して1980(昭和55)年
時点では2.0%となっている。

また、主要国との比較で見てみると、他の先進諸国と比べて低水準で推移して
いるものの、1990年代半ばのバブル崩壊以降、その差は小さくなっている。

失業期間が1年以上の長期失業者数の推移を見てみると、1990年代以降、
大幅に増加しており、2010(平成22)年には100万人を超えるに至った。

これを年齢階級別にみると、1980年は55歳以上の占める割合が33.3%と
最も高かったが、2012年には25~34歳が24.3%となり、55歳以上と
並んで多くなるとともに、35~44歳の割合も増加している。

このように、長期でみると、45歳以上の全体に占める割合が低下する一方、
44歳以下の割合が上昇しており、長期失業者が低年齢化していると言える。

次に、完全失業率を年齢階級別に見てみると、若年層の完全失業率はバブル
崩壊以降、特にアジア通貨危機後の1998~1999年に急激に上昇し、中でも
15~24歳の男性の上昇幅が大きい。

1980年代を見てみると、15~24歳と55~64歳の完全失業率が高かったが、
1990年代からは25~34歳の完全失業率が上昇し、2000(平成12)年頃から
は55~64歳の数値を上回るようになった。


☆☆======================================================☆☆


「完全失業率と有効求人倍率の推移」に関する記載です。

出題されるとしたら、「労務管理その他の労働に関する一般常識」ですね。

完全失業率に関しては、労働経済の中でも、出題頻度が高いほうですから、
およその動向はつかんでおいたほうがよいでしょう。

それと、「日本型雇用慣行」に関する記載があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」の2つを挙げていますが、
もう一つ、「企業別組合」を挙げることができます。

で、これに関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、最近、労働組合関係の出題が続いていますから、
日本型雇用慣行の1つとして「企業別組合」が挙げられるという点は、
押さえておいたほうがよいでしょう。
選択式での出題も考えられますので。


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労基法18-2-C

2013-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-2-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって
全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障
しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は
労働契約により休日と定められている日については、休業手当を
支給する義務は生じない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働契約等において休日とされていた日については、使用者の
責めに帰すべき事由による休業ではないので、休業手当の支払は
要しません。


 正しい。 
 

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平成24年 労働者健康状況調査

2013-09-23 05:00:01 | 労働経済情報
9月19日に、厚生労働省が

「平成24年 労働者健康状況調査」

を公表しました。

これによると、

● 過去1カ月間(平成24年10月1日から同年10月31日までの期間)における
 時間外・休日労働時間について、「1カ月あたり100時間を超える労働者がいた」
 事業所の割合は4.7%

● 長時間労働者への医師による面接指導制度を知っている事業所の割合は58.2%

● 過去6カ月間(平成24 年5月1日から同年10月31日までの期間)に1カ月あたり
 時間外・休日労働が100時間を超える労働者に対し医師による面接指導を実施した
 事業所の割合は4.3%

となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h24-46-50.html



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