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■□ 2014.4.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No547
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 試験会場
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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現在、国会が開かれています。
で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつも審議されています。
その中で、
「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策
推進法等の一部を改正する法律案」と
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」
が、4月16日に、可決、成立しました。
すでに、ニュースなどで目にしているかもしれませんが。
そこで、平成26年度試験ですが、これらの改正内容は、試験範囲に
含まれませんので。
5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。
このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要は
ありません。
平成26年度試験の対象となるのは、
平成26年4月11日現在施行されているものです。
ということで、前述の2つの法律の改正内容は、試験範囲に含まれないので、
その内容は、知らなくて、大丈夫です。
ただ、将来的に改正が決まっている法律、改正前の内容が出題されること、
過去に何度もあるので、現在の規定、しっかりと確認しておいたほうが
よいでしょう。
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└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ
日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 国民年金法 講師:加藤光大
15:15~16:45 厚生年金保険法 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「法改正の勉強会」を選択してください)
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 試験会場
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平成26年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・
そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。
そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。
ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。
希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・
そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。
それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。
ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。
希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成25年版厚生
労働白書P262)。
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我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面
を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を
形成している。
2012(平成24)年6月現在、我が国の労働組合員数は989万2千人(前年996万
1千人)で6万8千人減少した。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は83万7千人で(前年77万6千人)、
6万1千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を
更新している。
☆☆======================================================☆☆
「労働組合」に関する記載です。
労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で
出題されていまし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。
その1つに、
【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。
という出題があります。
「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。
そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。
それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。
ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。
推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%となっています。
それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成25年は6.5%となっています。
この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-健保法問3-A「健康保険組合の合併等」です。
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健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。
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「健康保険組合の合併」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-1-B 】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
【 20-8-A 】
健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
【 13-3-C 】
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
【 23-6-A 】
健康保険組合は、1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、2)
健康保険組合の事業の継続の不能、3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。
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健康保険組合の合併・分割・解散に関する出題です。
健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
たびたび出題されています。
で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、
「組合会の議決」に関するものです。
合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要になります。
【 25-3-A 】では、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17-1-B 】と【 20-8-A 】は正しいです。
次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13-3-C 】は、正しいです。
【 23-6-A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。
【 25-3-A 】の「3分も2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。
そこで、次の問題をみてください。
【 25-3-B 】
健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受け
ようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数
により議決しなければならない。
特定健康保険組合に関するものですが、「3分の2以上」とあります。
こちらは、これで正しいです。
重要度によって、議決に必要な割合が異なっています。
この点については、混同しないように注意しておきましょう。
それと、割合ばかり気にして、「組合会議員の議決」が必要という点、
これも忘れないように。
組合員の同意ではありませんから。
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