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平成23年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2011-09-30 06:13:52 | 労働経済情報
29日に、厚生労働省が

平成23年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

を発表しました。


これによると、

平均妥結額は747,187円で、前年に比べ35,297円(4.96%)の増で、
妥結額の対前年比は、平成4年以降で最大のプラスになっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001pvzn.html



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労働基準法13-5-A

2011-09-30 06:13:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-5-A」です。


【 問 題 】

毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働
基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使
協定(以下「36協定」という。)を締結し、所轄労働基準監督
署長に届け出た場合において、当該36協定に協定の有効期間に
ついての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定の内容
に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も
必要ではない。     
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、「当該協定の更新について労使両当事者のいずれ
からも異議の申し出がなかった事実を証する書面」を所轄労働
基準監督署長に届け出なければなりません。


 誤り。 


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求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金

2011-09-29 06:11:40 | ニュース掲示板
厚生労働省が、

「求職者支援制度のご案内」というタイトルで、
求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について、
案内をしています。

具体的には、
求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されることを奨励するため、
求職者支援訓練を実施する訓練機関に対し、一定の支給要件を満たす場合、
認定職業訓練実施奨励金(認定職業訓練実施基本奨励金[基本奨励金]と
認定職業訓練実施付加奨励金[付加奨励金])が支給されますが、
これらに関する内容になります。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/shoureikin.html





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労働基準法13-7-A

2011-09-29 06:11:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-7-A」です。


【 問 題 】

4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している
事業場においては、年間のどの4週間を区切っても、その中
に4日の休日がなければならない。
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

4週間を通じ4日とは、どの4週間をとっても4日という意味
ではありません。
起算日から4週間ごとに区切り、その期間内に4日の休日があれば
よいことになります。


 誤り。 


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413号

2011-09-28 06:06:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2011.9.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No413     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 労働経済

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
────────────────────────────────────


まずは、お知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
「社労士入門レッスン 合格ナビ」が9月26日に発売されます(予定)。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789234339/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789234339


法律の基礎知識や勉強方法など、
社労士受験に役立つ情報を掲載しておりますので、
書店とかで見かけましたら、
とりあえず、さらっとでも目を通して頂き、
感想などを頂ければ幸いです。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成24年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
   をご覧ください。


   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働経済
────────────────────────────────────


先日、厚生労働省が

平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001oy3x.html

を発表しました。

で、この発表、「速報版」となっています。

結果の発表がある場合、「速報」が出て・・・
しばらくして、「確報」が出るってことがあります。

このような2段階の発表がある場合、
労働経済、ちょっと注意しなければいけないんですよね。


労働力調査などですと、発表のタイミングから、
「速報」を出題するってあるのですが・・・


「労働者派遣事業報告書の集計結果」
平成21年度の発表では、「速報」と「確報」、
数値が大きく違っていました。

この調査結果、過去に何度か出題されてますから、
確認をしておくとよいのですが、
「速報」は置いといて、「確報」が出たら、
確認するようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────



今回の白書対策は、「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P32)。


☆☆======================================================☆☆



1942(昭和17)年の英国のベヴァリッジ報告は社会保障制度の主要手段として
社会保険を位置づけ、欧米諸国の福祉国家の考えの基礎となった。
日本でも、日本国憲法の制定により社会保障に対する国の責務が規定され、社会
保障制度審議会も1950(昭和25)年の「社会保障制度に関する勧告」において
社会保険を中核に社会保障制度を構築すべきとした。
ただし、医療保険も年金も、戦前から、工業化の進展に伴う労働問題の発生等に
対応して、被用者保険を中心に制度化の動きが進んでいた。
終戦直後は、生活困窮者への生活援護施策や感染症対策が中心となった。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険・皆年金実現以前の社会保障制度」の概略を記載した文章です。

この時期を、白書では、「日本の社会保険の萌芽期」なんて記載しています。


この文章の中に、
「ベヴァリッジ」と「社会保障制度審議会」
という言葉があります。



我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


この空欄のある文章は、平成12年度の選択式の問題です。

空欄Aに関してですが、選択肢に
「ベヴァリッジ」と「社会保障制度審議会」
どちらもありました。

「社会保障制度審議会」が入るのですが、
再び、この文章が出題されて、
前記の白書の文章とかをさらっとしか読んでいなかったりすると、
「ベヴァリッジ」
を答えにしてしまうなんてこと、あり得ます。

出題実績がある箇所ですから、
用語、ちゃんと押さえておきましょう。

空欄Bの答えは、「自主的責任」です。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆



公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。



☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する判例からの出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16─1-D 】

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合に
おいては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして
公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員
を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。



【 9─2-B 】

「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒
解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効
である。



☆☆======================================================☆☆


労働基準法、ここのところ判例がかなり出題されています。

で、1度出題された判例、
繰り返し出題されているもの、いくつもあります。

選択式でも、ここのところ判例の出題がかなりあります。

で、今回取り上げた判例、ご覧のとおり3回出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。

労働基準法7条で、

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んで
はならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求
された時刻を変更することができる。

と規定しています。

この規定は、
労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。

ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして
公職に就任した者を懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨から
考えて、認めるわけにはいきません。

ということで、そのようなものは無効となります。

【 16─1-D 】は誤りで、
【 23─1-C 】【 9─2-B 】は正しいです。


今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、
しっかりと確認しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法15-6-A

2011-09-28 06:05:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-6-A」です。


【 問 題 】

保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要は
ないので、満18才に満たない労働者についても、特段の手続を
しなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。 

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

満18歳に満たない年少者には、「労働時間及び休憩の特例」の
規定が適用されないので、原則として一斉に休憩を付与しなければ
なりません。
一斉に休憩を付与しないようにするためには、労使協定を締結し
なければなりません。


 誤り。 
 

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平成23年-労基法問1-C「公民権行使の保障」

2011-09-27 05:53:00 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆



公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。



☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する判例からの出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16─1-D 】

公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合に
おいては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして
公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員
を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。



【 9─2-B 】

「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒
解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効
である。



☆☆======================================================☆☆


労働基準法、ここのところ判例がかなり出題されています。

で、1度出題された判例、
繰り返し出題されているもの、いくつもあります。

選択式でも、ここのところ判例の出題がかなりあります。

で、今回取り上げた判例、ご覧のとおり3回出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。

労働基準法7条で、

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んで
はならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求
された時刻を変更することができる。

と規定しています。

この規定は、
労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。

ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして
公職に就任した者を懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨から
考えて、認めるわけにはいきません。

ということで、そのようなものは無効となります。

【 16─1-D 】は誤りで、
【 23─1-C 】【 9─2-B 】は正しいです。


今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、
しっかりと確認しておきましょう。


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労働基準法10-3-D

2011-09-27 05:51:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-3-D」です。


【 問 題 】

使用者は、1日の労働時間が6時間の場合は、休憩時間を
労働時間の途中に与えないことができるが、1日の労働
時間が9時間の場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間
の途中に与えなければならない。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩
を与えなければなりません。


 正しい。 
 

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時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る

2011-09-26 05:59:03 | 白書対策
今回の白書対策は、「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P32)。


☆☆======================================================☆☆



1942(昭和17)年の英国のベヴァリッジ報告は社会保障制度の主要手段として
社会保険を位置づけ、欧米諸国の福祉国家の考えの基礎となった。
日本でも、日本国憲法の制定により社会保障に対する国の責務が規定され、社会
保障制度審議会も1950(昭和25)年の「社会保障制度に関する勧告」において
社会保険を中核に社会保障制度を構築すべきとした。
ただし、医療保険も年金も、戦前から、工業化の進展に伴う労働問題の発生等に
対応して、被用者保険を中心に制度化の動きが進んでいた。
終戦直後は、生活困窮者への生活援護施策や感染症対策が中心となった。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険・皆年金実現以前の社会保障制度」の概略を記載した文章です。

この時期を、白書では、「日本の社会保険の萌芽期」なんて記載しています。


この文章の中に、
「ベヴァリッジ」と「社会保障制度審議会」
という言葉があります。



我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


この空欄のある文章は、平成12年度の選択式の問題です。

空欄Aに関してですが、選択肢に
「ベヴァリッジ」と「社会保障制度審議会」
どちらもありました。

「社会保障制度審議会」が入るのですが、
再び、この文章が出題されて、
前記の白書の文章とかをさらっとしか読んでいなかったりすると、
「ベヴァリッジ」
を答えにしてしまうなんてこと、あり得ます。

出題実績がある箇所ですから、
用語、ちゃんと押さえておきましょう。

空欄Bの答えは、「自主的責任」です。



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労働基準法10-3-B

2011-09-26 05:58:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-3-B」です。


【 問 題 】

隔日勤務のタクシー運転者や長距離トラックの運転者に
ついては、1年単位の変形労働時間制における1日の労働
時間の限度は、当分の間、16時間とされている。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

長距離トラック運転者には、1日の労働時間の限度が16時間
となる特例が適用されません。
隔日勤務のタクシー運転者にのみ適用されます。


 誤り。


 

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速報と確報

2011-09-25 06:31:43 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001oy3x.html

を発表しました。

で、この発表、「速報版」となっています。

結果の発表がある場合、「速報」が出て・・・
しばらくして、「確報」が出るってことがあります。

このような2段階の発表がある場合、
労働経済、ちょっと注意しなければいけないんですよね。


労働力調査などですと、発表のタイミングから、
「速報」を出題するってあるのですが・・・


「労働者派遣事業報告書の集計結果」
平成21年度の発表では、「速報」と「確報」、
数値が大きく違っていました。

この調査結果、過去に何度か出題されてますから、
確認をしておくとよいのですが、
「速報」は置いといて、「確報」が出たら、
確認するようにしましょう。



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労働基準法15-6-E

2011-09-25 06:31:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-6-E」です。


【 問 題 】

労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる
一か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位
の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制に
より労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を要
する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保で
きるような配慮をしなければならない旨規定されている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の義務は、「フレックスタイム制」により労働させる場合には、
適用されません。


 誤り。 
 

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412号

2011-09-24 06:30:50 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2011.9.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No412     
■□
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└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
で、来週も3連休?

9月は、休みの日が多いという方、かなりいるのではないでしょうか?

試験直前になると、
休みの日、すごく貴重に感じるってことありますが、
この時期ですと・・・・・
それほど意識をしていないってことあります。

でも、
平日、仕事が忙しくて、勉強がなかなかできない方ですと、
この時期であったとしても、休みの日って、貴重です。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますが・・・・・・

休みの日って、限られてますよね。

ですから、この時期から
「休みの日は勉強をする」
って習慣にしておくとよいのではないでしょうか?

直前期になって、「時間が・・・・・足りない」なんてことに
ならないように、勉強できる日は、しっかりと勉強を進めましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P32)。


☆☆======================================================☆☆


日本の社会保障制度は、医療保険や年金保険に代表される保険の仕組みを用いた
社会保険方式と、生活保護等に代表される公費財源による公的扶助方式とに大別
できるが、生活困窮対策が中心であった戦後復興期の一時期を除けば社会保険
方式を中核として発展を遂げ、今から50年前の1961(昭和36)年にすべての
国民が医療保険及び年金による保障を受けられるという画期的な「国民皆保険・
皆年金」を実現した。国民皆保険・皆年金を中核とする日本の社会保障制度は
高度経済成長を背景に拡充を続け、1973(昭和48)年の「福祉元年」を迎えた。
しかし、同年の第1次オイルショック以降今日まで、人口の高齢化等に対応すべく、
国民皆保険・皆年金体制を維持するための様々な改革が行われてきた。


☆☆======================================================☆☆


平成23年版厚生労働白書の第1部第2章のタイトルは
「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」
となっています。

ここに掲載した文章は、その第2章の冒頭の文章です。

この文章、そのまま選択式で出題されてもおかしくないような文章です。


「公的扶助」は平成13年度の選択式で、
「生活保護」は平成15年度の選択式で空欄になっていましたし、
「国民皆保険・皆年金」については、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉としての出題もあります。


そのほか、
「社会保険方式」「福祉元年」「人口の高齢化」
なんて言葉も空欄になりそうな言葉です。

いずれにしても、社会保険の沿革に関する出題があったら、
空欄になりやすい言葉ですから、押さえておきましょう。


ちなみに、白書では、この文章の後に、

ここでは、「1 国民皆保険・皆年金実現以前の社会保障制度」「2 国民
皆保険・皆年金の実現」「3 制度の見直し期(昭和50年代から60年代)」
「4 少子・高齢社会への対応」「5 経済構造改革と社会保障」「6 政権
交代と社会保障」の6つの時代に区切って日本の社会保障制度の変遷を、その
背景となる社会経済の状況等とともに解説する。

と記載しています。

次号以降で、その内容を順次掲載していきます。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問1-A「均等待遇」です。


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労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を
禁止している。


☆☆======================================================☆☆


「均等待遇」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19─1-E 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は
社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的
取扱いをすることは禁止されている。



【 14-1-A 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱を
することは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的
取扱は禁止されていない。



【 61-記述 】

使用者は、労働者の( B )、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の( C )について、差別的取扱いをしてはならない



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「均等待遇」に関する出題ですが、
労働基準法3条においては、

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」

と規定しています。

差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。

【 23─1-A 】では、
「人種、性別又は門地」という記載が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。

【 19─1-E 】には、「性別」が入っているので、やはり誤りです。

【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。


ちなみに、職業安定法において、

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等
について、差別的取扱を受けることがない。

という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。


【 61-記述 】の答えは、
B:国籍
C:労働条件
です。


この規定、基本中の基本ですから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。



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労働基準法13-6-A

2011-09-24 06:30:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-6-A」です。


【 問 題 】

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し
1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにする
ために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の
式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「労働日数」ではなく、「暦日数」です。
変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、その事業場の
週法定労働時間に「変形期間の暦日数」を乗じて得た数を7で
除して得たものです。


 誤り。 
 

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平成23年-労基法問1-A「均等待遇」

2011-09-23 06:20:44 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労基法問1-A「均等待遇」です。


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労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を
禁止している。


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「均等待遇」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19─1-E 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は
社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的
取扱いをすることは禁止されている。



【 14-1-A 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的
身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱を
することは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的
取扱は禁止されていない。



【 61-記述 】

使用者は、労働者の( B )、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の( C )について、差別的取扱いをしてはならない



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「均等待遇」に関する出題ですが、
労働基準法3条においては、

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」

と規定しています。

差別を禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分」だけですね。

【 23─1-A 】では、
「人種、性別又は門地」という記載が入っています。
これらについては、対象ではありませんから、誤りです。

【 19─1-E 】には、「性別」が入っているので、やはり誤りです。

【 14-1-A 】は、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない」
とありますが、そのとおりなので、正しいです。


ちなみに、職業安定法において、

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等
について、差別的取扱を受けることがない。

という規定がありますが、これと混同しないようにしましょう。


【 61-記述 】の答えは、
B:国籍
C:労働条件
です。


この規定、基本中の基本ですから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。



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