K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働に関する一般常識「選択式」の講評

2008-08-31 07:43:57 | 試験情報・傾向と対策
 AとEの空欄については、自信を持って解答することが不可能といえます。捨て問、当たればラッキーというレベルです。

 そのため、BからDを確実に埋めることができるかどうかということになるでしょう。その中で、Cの空欄については、ほとんどの受験生が埋めることができるかと思いますが、BとDは埋められない可能性もあります。Bについては、多くの受験生がノーマークの規定でしょうし、Dについては、選択肢にある「以上の」という言葉を選ぶ可能性がかなりあるためです。

 そうなると、AとEについて、推測で正解肢を選ぶことができたかどうか、これがポイントになるかもしれません。

 実際、どれだけの方が、たまたまAとEを正解できたかは、不明ですが、問題の質としては、3点確保はかなり厳しいといえます。

 以上から、基準点の引下げの可能性があります。
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平成18年度国民医療費の概況

2008-08-31 07:43:32 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成18年度国民医療費の概況」を発表しました。

これによれば、
平成18年度の国民医療費は33兆1276億円(前年度33兆1289億円)
1人当たり国民医療費は25万9300円(前年度25万9300円)
となっています。

また、
国民医療費の国民所得に対する比率は8.88%(前年度 9.04%)となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/06/index.html



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労働基準法10-1-E

2008-08-31 07:43:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-1-E」です。

【 問 題 】

労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、
給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の内容は、労働組合法に定義する労働者です。労働組合法
でいう「労働者」には失業者も含みますが、労働基準法では
失業者は含まれません。

 誤り。 
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雇用保険法「選択式」の講評

2008-08-30 07:12:51 | 試験情報・傾向と対策
いずれの空欄も基本的な内容といえます。

 Aの空欄には長い文章が入りますが、特定受給資格者となる離職理由に該当するものとわかれば、容易に空欄を埋めることができるでしょう。
 BとCは、雇用保険では定番の数字です。いずれも基本中の基本です。
 
 2の文章は、まず、Eの空欄に入る「常用就職支度手当」に関することかどうかがわかったかという点、ここが2つの空欄を埋めることができるか否かにつながります。文中に「3分の1未満又は45日未満」、「就職が困難な者」など常用就職支度手当に関連する言葉があるので、常用就職支度手当に関する文章だと、判断するのは難しくはないはずです。
 
以上から、4点以上は取れると思われます。できることであれば、5点を確保しておきたいレベルです。5点を確保しておけば、他の科目で得点が低くても、合計点の基準点をクリアすることが可能となってくるでしょう
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250号

2008-08-30 07:12:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.8.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No250     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 選択式解答速報

3 過去問データベース

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1 はじめに

昨日、社労士試験を受けられた方、お疲れ様でした。

すでにあちこちの受験団体から解答速報が発表され、自己採点をした方も
多いのではないでしょうか。

しかし、今年の選択式は、昨年に比べて大幅なレベルアップでしたね。

複数の科目で科目別の基準点の引下げがありそうです(?)。

実際、受験された方が、どのように解答したか、この時点ではデータが
ありませんが、
単純に問題のレベルってことからだけで判断すると
「健康保険法」は基準点の引下げ、かなりの確率であるのではないでしょか。
そのほか、「労災保険法」や「労働に関する一般常識」も、引下げの可能性が
あります。

そのほかの科目についても、空欄の作り方や選択肢から、得点が伸びないのでは、
という感じを受けます。

ですので、合計の合格基準点も、昨年よりは下がる可能性がありますね。

ただ、こちらは択一式の基準点がどうなるかにもよるでしょうが。


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2 選択式解答速報

以下は平成20年8月25日17時現在、K-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm


【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A:7 更新の有無(平20.1.23厚労告12号)
B:3 公の職務を執行するために必要な時間(労基法7条)
C:8 合理的な(最高裁判決 平3.11.28「日立製作所武蔵工場事件」)
D:6 健康教育及び健康相談(安衛法69条1項)
E:19 利用(安衛法69条2項)


【 労災保険法 】

A:13 相当因果関係(労災法12条の8第2項ほか)
B:16 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
(平13.12.12基発1063号)
C:15 認定基準(平13.12.12基発1063号)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/2feb242a6358bd882fae7ed66bbebd3b

D:8 心理的負荷(平11.9.14基発544号)
E:18 判断指針(労災法12条の8第4項)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/e9f6fc612e4770fe82b53a51b2dda580



【 雇用保険法 】

A:16 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇保法13条2項、則35条9号)
B:8 30(雇保法13条)
C:5 11 (雇保法14条1項)
D:20 日雇受給資格者(雇保法56条の2第1項)
E:15 常用就職支度手当(雇保法56条の2第1項、則84条1項)


【 労働に関する一般常識 】

A:10 企業規模100人以上の企業(平成19年版労働経済白書P42)
B:11 建議する(最低賃金法27条)
C:18 無効(最低賃金法5条2項)
D:15 と同様の(最低賃金法5条2項)
E:2 6.4(平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%B0%EC%C0%C6%B4%C6%C6%C4%B7%EB%B2%CC


【 社会保険に関する一般常識 】

A:14 特定健康診査(高齢者医療確保法18条1項)
B:20 生活習慣病(高齢者医療確保法18条1項)
C:12 特定保健指導(高齢者医療確保法18条1項)
D:3 5(高齢者医療確保法19条1項)
E:18 40(高齢者医療確保法20条)


【 健康保険法 】

A:11 修正率(健保法施行令67条1項)
B:16 厚生労働大臣(健保法施行令67条2項)
C:7 見込所要保険料率(健保法施行令67条3項)
D:14 健康保険組合連合会(健保法施行令67条3項)
E:6 一般保険料率(健保法附則2条8項)


【 厚生年金保険法 】

A:3 徴収金(厚年法92条1項)
B:4 支払期月ごとに又は一時金(厚年法92条1項)
C:20 未支給の保険給付(年金時効特例法1条)
D:8 裁定(年金時効特例法1条)
E:19 消滅時効が完成(年金時効特例法1条)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%BE%C3%CC%C7%BB%FE%B8%FA%A4%AC


【 国民年金法 】

A:6 被保険者の利益(国年法75条)
B:13 長期的な観点(国年法75条)
C:10 安全かつ効率的(国年法75条)
D:17 納付金の納付(国年法76条1項)
E:8 財政融資資金(国年法76条2項)

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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3 過去問データベース

今回は、平成20年労働基準法・選択式その1です。

☆☆==============================================================☆☆

期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準
においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者
に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る( A )を明示
しなければならない」と定められている。

☆☆==============================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。
択一式で、この基準からは、何度も出題されています。

そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-2-C】

期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時に
おいて労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働
契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の
締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約
に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する
場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準
を明示しなければならないとされている。

☆☆==============================================================☆☆

【平20-選択】の空欄となっている箇所を含めた出題です。
これは正しい肢です。
ですので、【平20-選択】の空欄には、「更新の有無」が入ります。

何を明示しなければならないのか、択一式を解く際に意識していれば、
【平20-選択】の空欄は、容易に埋めることができるでしょう。

ちなみに、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、
改正がありましたが、その改正点は出題されず、その近くを出題して
きました。

こういうことって、結構あります。
改正そのものではなく、その周り、勉強をしていく上では、注意して
おく必要があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法12-1-B

2008-08-30 07:12:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-1-B」です。

【 問 題 】

労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民
としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが、この
公民としての権利には、民法による損害賠償に関する訴権の行使
は含まれない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

損害賠償に関する訴権の行使は、公民としての権利の行使に該当
しません。

 正しい。 
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平成20年労働基準法・選択式その1

2008-08-29 07:26:18 | 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法・選択式その1です。

☆☆==============================================================☆☆

期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準
においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者
に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る( A )を明示
しなければならない」と定められている。

☆☆==============================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。
択一式で、この基準からは、何度も出題されています。

そこで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-2-C】

期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時に
おいて労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働
契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の
締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約
に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する
場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準
を明示しなければならないとされている。

☆☆==============================================================☆☆

【平20-選択】の空欄となっている箇所を含めた出題です。
これは正しい肢です。
ですので、【平20-選択】の空欄には、「更新の有無」が入ります。

何を明示しなければならないのか、択一式を解く際に意識していれば、
【平20-選択】の空欄は、容易に埋めることができるでしょう。

ちなみに、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、
改正がありましたが、その改正点は出題されず、その近くを出題して
きました。

こういうことって、結構あります。
改正そのものではなく、その周り、勉強をしていく上では、注意して
おく必要があります。
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労働基準法13―1-B

2008-08-29 07:25:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13―1-B」です。

【 問 題 】

中間搾取の禁止を規定する労働基準法第6条における「業として
利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続
することをいう。したがって、1回の行為であっても、反覆継続
して利益を得る意思があれば充分であり、それが主業としてなさ
れる場合と副業としてなされる場合とを問わない。

           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「業として」とは、主業であると副業であるとを問わず、同種の
行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復
継続する意思があれば、これに該当します。

 正しい。
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来年に向けて・・・

2008-08-28 06:34:40 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わりました。
受験された方、結果はどうでしたでしょか?

思ったような結果が出なかった方、
ここまで努力してきたこと、
これを来年につなげて欲しいところです。

そこで、これまでの努力を来年に活かすため、
来年に向けて、どうすべきなのか、
しっかりと考える必要があるでしょう。

結果が出なかったということは、何かが足りなかったということですから。

ですので、
まず、このような結果に終わった、その原因、それは何か。
そして、来年に向けて、どう対策を取るのかを考える必要があります。


今年の試験日まで、全力疾走してきたのですから、
しばらくは勉強から離れたいという思いはあるでしょう。

一休みするってこと、それも大切です。
なので、適度に勉強を休むっていうのもいいでしょう。

ただ、ずるずると休んでいるのではなく
ある程度したら、来年に向けて、どうすべきかっていうことは
考え始めましょう。


結果が出なかった原因は人それぞれでしょう。
たとえば、
利用した教材などが、自分自身にあっていなかったとか。
そのほか、
勉強方法を間違えた。
勉強時間の確保が思ったほどできなかった。
油断をしてしまった。
甘く考えていた。
場合によっては、
ついてなかった、なんて考える方もいるでしょう。

とにかく、理由は1つだけではない可能性もありますので、
原因を分析し、
では、来年に向けて、どうしたら良いのか、しっかりと考えてみてください。

同じことを繰り返したのでは、同じ結果に終わってしまうってことに
成りかねませんからね。
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労災保険法「選択式」の講評

2008-08-28 06:31:58 | 試験情報・傾向と対策
出題の中心となった「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」や「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」という名称は、多くの受験生は知らないのではないでしょうか?
その点から、かなりレベルの高い問題といえます。

ただ、知らないとはいえ、B~Eの空欄は文脈から埋められなくはないところです。
たとえば、Bは、過労死という言葉から二次健康診断等給付を思い浮かべることができれば、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」という言葉が浮かぶ可能性があります。また、Dは、前後に「精神障害等」とあるので、「心理的負荷」を選ぶことができる可能性は十分あります。CとEについて、「認定基準」「判断指針」どちらだ、と迷われたという方もいるかもしれませんが、BとEいずれにも同じ言葉入れることで、1点確保という方法をとることもできます。

Aは、条文上の用語ではありませんが、業務災害の認定における、基本的な考え方「業務と傷病との間に相当因果関係があること」を出題してきていることから、埋められるでしょう。

以上から、ぎりぎり3点確保が可能という問題です。ただ、いずれも埋め難いことは確かなので、状況によっては基準点の引下げが考えられます。

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労働基準法元-1-C

2008-08-28 06:31:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-1-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第5条の強制労働の禁止は、暴行その他身体の
自由を不当に拘束する手段によった場合に限られる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法第5条では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の
意思に反して労働を強制してはならない」と規定しているので、
「暴行その他身体の自由を不当に拘束する手段によった場合」
には限られません。


 誤り。
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社会保険労務士試験の試験委員

2008-08-27 12:25:41 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験の試験委員が公表されました。


http://www.sharosi-siken.or.jp/40siken-iin.pdf
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労働基準法「選択式」の講評

2008-08-27 07:52:17 | 試験情報・傾向と対策
労働基準法については、いずれも基本的な問題でした。確実に埋めなければならない空欄と言えます。

Aは、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。択一式から出題されたことがある内容です。

Bは、基本的な条文(公民権行使の保障)からの出題です。ちなみに、来年から裁判員制度が始まることを意識して出題してきたのではという声もあります。

Cは、平成18年の択一式で出題された判例に空欄を作ったものです。

労働安全衛生法については、条文を抜粋したものですので、基本的な問題といえなくもありません。しかし、出題された条文は、テキストや参考書に掲載されていなかったり、掲載されていても、ノーマークになってしまいがちな規定のため、苦戦を強いられた方もいるのではないでしょうか。しかし、文章の前後関係と選択肢から埋められなくはないでしょう。

もし、労働安全衛生法の2箇所の空欄が埋まらなくても、労働基準法の3箇所の空欄を埋めることができれば、科目別の基準点がクリアできます。

3点~4点は確保できるレベルですので、基準点が2点以下に引き下げられる可能性は極めて小さいといえます。
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労働基準法9-2-D

2008-08-27 07:44:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9-2-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを
禁止しているが、企業における労働者の雇入れについては、
特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れること
を拒んでも、直ちに違法とすることができないというのが最高
裁判所の判例の趣旨である。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「雇入れ」については労働基準法3条の「均等待遇」の規定が適用
されないので、特定の思想等を理由として採用を拒否しても直ちに
違法とはなりません。

 正しい。 
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選択式解答速報

2008-08-26 07:53:39 | 試験情報・傾向と対策
以下は平成20年8月25日17時現在、K-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した選択式の解答です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm


【 労働基準法・労働安全衛生法 】

A:7 更新の有無(平20.1.23厚労告12号)
B:3 公の職務を執行するために必要な時間(労基法7条)
C:8 合理的な(最高裁判決 平3.11.28「日立製作所武蔵工場事件」)
D:6 健康教育及び健康相談(安衛法69条1項)
E:19 利用(安衛法69条2項)


【 労災保険法 】

A:13 相当因果関係(労災法12条の8第2項ほか)
B:16 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
(平13.12.12基発1063号)
C:15 認定基準(平13.12.12基発1063号)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/2feb242a6358bd882fae7ed66bbebd3b

D:8 心理的負荷(平11.9.14基発544号)
E:18 判断指針(労災法12条の8第4項)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/e9f6fc612e4770fe82b53a51b2dda580



【 雇用保険法 】

A:16 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇保法13条2項、則35条9号)
B:8 30(雇保法13条)
C:5 11 (雇保法14条1項)
D:20 日雇受給資格者(雇保法56条の2第1項)
E:15 常用就職支度手当(雇保法56条の2第1項、則84条1項)


【 労働に関する一般常識 】

A:10 企業規模100人以上の企業(平成19年版労働経済白書P42)
B:11 建議する(最低賃金法27条)
C:18 無効(最低賃金法5条2項)
D:15 と同様の(最低賃金法5条2項)
E:2 6.4(平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%B0%EC%C0%C6%B4%C6%C6%C4%B7%EB%B2%CC

【 社会保険に関する一般常識 】

A:14 特定健康診査(高齢者医療確保法18条1項)
B:20 生活習慣病(高齢者医療確保法18条1項)
C:12 特定保健指導(高齢者医療確保法18条1項)
D:3 5(高齢者医療確保法19条1項)
E:18 40(高齢者医療確保法20条)


【 健康保険法 】

A:11 修正率(健保法施行令67条1項)
B:16 厚生労働大臣(健保法施行令67条2項)
C:7 見込所要保険料率(健保法施行令67条3項)
D:14 健康保険組合連合会(健保法施行令67条3項)
E:6 一般保険料率(健保法附則2条8項)


【 厚生年金保険法 】

A:3 徴収金(厚年法92条1項)
B:4 支払期月ごとに又は一時金(厚年法92条1項)
C:20 未支給の保険給付(年金時効特例法1条)
D:8 裁定(年金時効特例法1条)
E:19 消滅時効が完成(年金時効特例法1条)
    http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/s/%BE%C3%CC%C7%BB%FE%B8%FA%A4%AC


【 国民年金法 】

A:6 被保険者の利益(国年法75条)
B:13 長期的な観点(国年法75条)
C:10 安全かつ効率的(国年法75条)
D:17 納付金の納付(国年法76条1項)
E:8 財政融資資金(国年法76条2項)
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