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■□ 2018.2.17
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No742
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<勤務間インターバル制度>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験まであと190日、6カ月ちょっとです。
この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、ってところでしょうか。
この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・
何ができるかって、発想も必要です。
時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。
限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを考えてみたらどうでしょうか。
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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<勤務間インターバル制度>
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「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。
この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が1.4%、「導入を予定又は検討している」が5.1%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が92.9%となっています。
勤務間インターバル制度の導入の予定はなく、検討もしていない企業についてその
理由別の企業割合をみると、「当該制度を知らなかったため」が40.2%と最も多く、
次いで、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
38.0%となっています。
また、1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いて
いる労働者の状況別の企業割合をみると、「全員」が37.3%と最も多く、次いで
「ほとんど全員」が34.3%となっている。また、「全くいない」が9.2%、「ほとんど
いない」が3.5%となっています。
この調査は今まで行われていなかったため、出題実績はありません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されているという点があります。
そのため、この結果が出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的医療保険制度の体系」に関する記述です(平成29年版
厚生労働白書P97~98)。
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我が国の公的医療保険制度は、職域を基にした各種被用者保険と、居住地(市町村)
を基にした国民健康保険、75歳以上の高齢者などが加入する後期高齢者医療制度
に大きく分けられる。
被用者保険は、大企業の正規労働者が加入する組合管掌健康保険(組合健保)、中小
企業の正規労働者が加入する全国健康保険協会管掌保険(協会けんぽ)、公務員が
加入する共済組合に分けられる。
被保険者が扶養する家族も、被扶養者として、被保険者が加入する保険でカバー
される。
国民健康保険は、自営業者、年金生活者、非正規雇用者やその家族など、被用者
保険に加入していない国民を対象とする保険制度であり、市町村が運営主体である。
国民健康保険は、家族一人ひとりが加入するものであり、加入者全てが被保険者で
ある。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者などが加入する保険であり、都道府県
単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となっている。
こうした制度の分立は、歴史的な経緯によるところが大きいが、結果として、
我が国の医療保険制度における加入者の特性には、年齢や医療費、平均所得など
の点で大きな違いがある。
特に、国民健康保険は、被用者保険と比べて低所得者の加入者が多い、年齢構成
が高く医療費水準が高い、所得に占める保険料負担が重いといった課題を抱えて
おり、財政基盤の安定化が求められている。
このため、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律」(平成27年法律第31号)により、2018(平成30)年度から、国民
健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に替わり、安定的な財政運営
や効率的な事業の確保など、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指す
こととなった。
☆☆======================================================☆☆
「公的医療保険制度の体系」に関する記述です。
公的医療保険制度の体系については、たびたび白書に記述があり、沿革と併せて
押さえておく必要があります。
それと、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律」により、国民健康保険法が大きく見直されました。
「国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に替わり・・・
国保運営に中心的な役割を担い」とあるように、都道府県も国民健康保険の保険者
とされています。
従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行うものとされ、
保険者の1つとして位置づけられました。
保険者が変わったわけですから、様々な規定に影響が及んでいます。
また、都道府県と市町村が役割分担をすることになったので、それぞれが何を担当
するのか、この辺は、しっかりと確認をしておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-徴収法〔労災〕問9-E「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」
です。
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労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係
の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定
任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
☆☆======================================================☆☆
「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-労災9-A 】
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させよう
とする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、
当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄
都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させる
ことができる。
【 7-労災8-E 】
雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、その事業に使用される
労働者の過半数の同意を得たときに、これを行うことができる。
【 21-労災9-B 】
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過
していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請
を行うことができない。
【 11-雇保8-E 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険に加入
している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をするには、当該
保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。
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暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることができます。
その場合、「労災保険」と「雇用保険」では要件が異なっています。
労災保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
1)当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2)保険関係成立後、1年を経過していること
3)特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、
特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たす必要があります。これに対して、雇用保険暫定任意適用事業の
保険関係を任意に消滅させるには、当該事業に使用される労働者の4分の3以上の
同意を得ることが要件になります。
とうことで、「申請要件に違いはない」とある【 29-労災9-E 】は、誤りです。
【 23-労災9-A 】は、「雇用保険暫定任意適用事業」に関する問題です。
で、「保険関係が成立した後1年を経過していること」「労働者の過半数の同意」
という要件を挙げていますが、これは、労災保険の要件ですよね。
ですので、誤りです。
【 7-労災8-C 】も、「過半数の同意」とあるので、誤りです。
【 21-労災9-B 】と【 11-雇保8-E 】は、労災保険暫定任意適用事業について、
「保険関係が成立した後1年を経過」としているので、正しいです。
この要件の違い、狙われやすいところですから、比較して押さえておきましょう。
ちなみに、農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあり
ます。そうすると、そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主も
いるでしょう。
それは・・・ちょっと、ずるいですよね。
ですので、「労災保険」では、いったん加入したら、1年を通じて加入した後で
なければ、辞められないようにしています。
雇用保険の場合には、そのような問題はありませんから、保険関係を消滅させる
ための要件に、このような要件はありません。
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