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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

2018-07-31 05:00:01 | 労働経済情報
7月26日に、厚生労働省が

平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

を公表しました。


これによると、
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は26円(昨年度は25円)
となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で
決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります。
また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算
すると3.1%(昨年度は3.0%)となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html

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厚年法24-10-E

2018-07-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-10-E」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が
240月以上であるものとする。)の受給権を取得した当時胎児で
あった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時
その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の
翌月から年金額を改定する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子
が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時
その者によって生計を維持していた子とみなされるので、その出生
の月の翌月から子に係る加給年金額を加算されることになり、年金額
を増額改定します。
なお、被保険者期間の月数が240未満であるときは、中高齢の期間
短縮措置に該当する場合を除き、加給年金額は加算されません。
 


 正しい。 
 

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受験票

2018-07-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
今週には、受験票が届くと思います。

試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。

8月6日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月8日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

内容を確認したら、
試験までの間に、なくしてしまうなんてことがないように、
試験日までちゃんと保管しておきましょう。
ただ、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないよう、
保管場所は忘れないように。


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厚年法23-9-B

2018-07-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-9-B」です。


【 問 題 】

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、
その被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして
被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、
その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間
を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した
日の属する月から年金の額を改定する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職時改定により年金額の改定が行われるのは、「資格を喪失した日
の属する月から」ではなく、「資格を喪失した日(「死亡」又は「70歳
到達」以外の資格喪失事由のいずれかに該当するに至った日にあって
は、その日)から起算して1カ月を経過した日の属する月から」です。


 誤り。 
 
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平成29年 国民生活基礎調査の概況

2018-07-29 05:00:01 | ニュース掲示板
7月20日に、厚生労働省が

平成29年 国民生活基礎調査の結果

を公表しました。

これによると、

高齢者世帯(65歳以上の人のみか、65歳以上の人と18歳未満の
未婚の人で構成する世帯)は1,322万3千世帯、全世帯の26.2%
となっており、
また、65歳以上の者は3,519万5千人となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa17/index.html

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厚年法20-8-C[改題]

2018-07-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-8-C[改題]」です。


【 問 題 】

65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年
未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が10年以上あるときであっても、
老齢厚生年金を請求することはできない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

65歳以上の者は、受給資格期間を満たしているのであれば、厚生
年金保険の被保険者期間を1月以上有していれば、老齢厚生年金
の受給権を有するので、その請求をすることができます。


 誤り。  


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764号

2018-07-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 白書対策


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることがあります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで1カ月ちょっとのこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険
にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、( A )ごと
に、( A )を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるもの
とされている。


( B )は、後期高齢者医療の事務(( C )の事務及び被保険者の便益
の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道
府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「一般常識」問8-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 6年
  ※ここは改正点で、出題時は「5年」とされていました。

B 後期高齢者医療広域連合
  ※「後期高齢者広域連合」なんていう架空の名称があったとき、勘違い
   したりしないように。

C 保険料の徴収
  ※保険料の徴収は市町村が行うので、この後期高齢者医療の事務からは
   除いています。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-A「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収
することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


【 5-健保9-A[改題]】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。


【 7-健保2-E[改題]】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。


【 13-健保8-A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14-健保5-A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。


【 23-健保10-B 】

被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。


【 26-健保6-A 】

法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。


【 2-厚年-記述[改題]】

保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき



☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険法どちら
にもあるので、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけないところ
です。

厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 5-健保9-A[改題]】、【 13-健保8-A[改題]】、【 14-健保5-A
[改題]】、【 23-健保10-B 】、【 26-健保6-A 】、【 29-厚年7-A 】
は、正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更が
あった」ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収すること
ができます。

【 2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。

ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがありますので。



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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P332)。

☆☆======================================================☆☆


70歳以上の高額療養費制度について、制度の持続可能性を高めるため、世代間・
世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力の
ある「現役並み所得」区分については69歳以下と同様の上限額にする等といった
見直しを2017(平成29)年8月から段階的に実施することとしている。
なお、これらの見直しを行うに当たっては、低所得者に配慮して住民税非課税区
分の上限額を据え置いたり、長期療養をされている「一般」区分の方の外来の
自己負担が増えないよう年間上限を創設して負担額を抑える等の配慮を行うこと
としている。


☆☆======================================================☆☆


「70歳以上の高額療養費制度」の見直しに関する記述です。

この見直しについては、「段階的に実施する」とあるように、
第1段階目(平成29年8月~ 平成30年7月)では、現行の枠組みを維持した
まま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当
を設定し、
第2段階目(平成30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した
上で限度額を引き上げ、一般区分については外来上限額を引き上げる
というように行われます。

また、一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額
に、年間14.4万円の上限を設けています。

そこで、「第2段階目」ですが、こちらは平成30年度試験の対象ではありません。
この点、間違えないようにしましょう。

それと、第1段階目の限度額の引上げは、
● 現役並み所得者の外来(57,600円)
● 一般所得者の外来(14,000円)と世帯単位(57,600円)
について行われていて、すべてが引き上げられたわけではありません。
また、一般所得者の多数回該当における限度額(世帯単位)については、現役並み
所得者と同額の44,400円とされています。

高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
正確に覚えておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚年法23-2-E

2018-07-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-2-E」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生
年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を
弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤
払いによる返還金債権の金額に充当することができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、遺族厚生
年金の支払金の金額に限られます。
老齢厚生年金の支払金の金額を、過誤払による返還金債権の金額に充当
することはできません。


 誤り。  

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平成29年-厚年法問7-A「保険料の繰上徴収」

2018-07-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問7-A「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収
することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


【 5-健保9-A[改題]】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。


【 7-健保2-E[改題]】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。


【 13-健保8-A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14-健保5-A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。


【 23-健保10-B 】

被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。


【 26-健保6-A 】

法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。


【 2-厚年-記述[改題]】

保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき



☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険法どちら
にもあるので、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけないところ
です。

厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 5-健保9-A[改題]】、【 13-健保8-A[改題]】、【 14-健保5-A
[改題]】、【 23-健保10-B 】、【 26-健保6-A 】、【 29-厚年7-A 】
は、正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更が
あった」ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収すること
ができます。

【 2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。

ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがありますので。


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厚年法19-7-A

2018-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-7-A」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令
の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険
給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部
の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は
その他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されて
いるときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止
する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

申出による年金給付の支給停止は、その全額につき行われます。
また、他の規定により一部について支給停止措置を受けている
ときは、その部分以外についての全額の支給停止が行われます。


 誤り。
 
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高額療養費制度

2018-07-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高額療養費制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P332)。

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70歳以上の高額療養費制度について、制度の持続可能性を高めるため、世代間・
世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力の
ある「現役並み所得」区分については69歳以下と同様の上限額にする等といった
見直しを2017(平成29)年8月から段階的に実施することとしている。
なお、これらの見直しを行うに当たっては、低所得者に配慮して住民税非課税区
分の上限額を据え置いたり、長期療養をされている「一般」区分の方の外来の
自己負担が増えないよう年間上限を創設して負担額を抑える等の配慮を行うこと
としている。


☆☆======================================================☆☆


「70歳以上の高額療養費制度」の見直しに関する記述です。

この見直しについては、「段階的に実施する」とあるように、
第1段階目(平成29年8月~ 平成30年7月)では、現行の枠組みを維持した
まま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当
を設定し、
第2段階目(平成30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した
上で限度額を引き上げ、一般区分については外来上限額を引き上げる
というように行われます。

また、一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額
に、年間14.4万円の上限を設けています。

そこで、「第2段階目」ですが、こちらは平成30年度試験の対象ではありません。
この点、間違えないようにしましょう。

それと、第1段階目の限度額の引上げは、
● 現役並み所得者の外来(57,600円)
● 一般所得者の外来(14,000円)と世帯単位(57,600円)
について行われていて、すべてが引き上げられたわけではありません。
また、一般所得者の多数回該当における限度額(世帯単位)については、現役並み
所得者と同額の44,400円とされています。

高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
正確に覚えておきましょう。


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厚年法20-8-E

2018-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-8-E」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある
ときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、
厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることが
できる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険
給付の支給を請求することができる場合がある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、「死亡した
者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外
の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を
同じくしていたもの」で、遺族厚生年金を受けることができる遺族
の範囲より広くなっています。
したがって、遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者で
あっても、未支給の保険給付の支給を請求することができる場合が
あります。


 正しい。
 
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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「一般常識」問8-B・D

2018-07-25 05:00:01 | 選択対策

次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険
にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、( A )ごと
に、( A )を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるもの
とされている。


( B )は、後期高齢者医療の事務(( C )の事務及び被保険者の便益
の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道
府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。


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平成29年度択一式「一般常識」問8-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 6年
  ※ここは改正点で、出題時は「5年」とされていました。

B 後期高齢者医療広域連合
  ※「後期高齢者広域連合」なんていう架空の名称があったとき、勘違い
   したりしないように。

C 保険料の徴収
  ※保険料の徴収は市町村が行うので、この後期高齢者医療の事務からは
   除いています。


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厚年法21-2-B

2018-07-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-2-B」です。


【 問 題 】

適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、
老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失
したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出
しなくてもよい。
                 

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【 解 説 】

高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる
給付の受給権を取得したときは、その資格を喪失します。
この場合、保険者が、それを把握しているので、申請書の提出は必要
ありません。


 正しい。



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雇用保険の基本手当日額の変更

2018-07-24 05:00:01 | 改正情報
平成30年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、

「雇用保険の基本手当日額の変更」

について、発表しています。



賃金日額の下限額は2,480円

賃金日額の上限額は、

30歳未満:13,500円
30歳以上45歳未満:14,990円
45歳以上60歳未満:16,500円
60歳以上65歳未満:15,740円

となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000334066.pdf



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