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■□ 2018.7.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No764
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 白書対策
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることがあります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。
試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。
ただ、試験まで1カ月ちょっとのこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。
ですので、勉強を進めなければいけませんが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険
にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、( A )ごと
に、( A )を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるもの
とされている。
( B )は、後期高齢者医療の事務(( C )の事務及び被保険者の便益
の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道
府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。
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平成29年度択一式「一般常識」問8-B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 6年
※ここは改正点で、出題時は「5年」とされていました。
B 後期高齢者医療広域連合
※「後期高齢者広域連合」なんていう架空の名称があったとき、勘違い
したりしないように。
C 保険料の徴収
※保険料の徴収は市町村が行うので、この後期高齢者医療の事務からは
除いています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-A「保険料の繰上徴収」です。
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保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収
することができる。
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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-厚年3-D 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
【 5-健保9-A[改題]】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題]】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題]】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題]】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。
【 23-健保10-B 】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。
【 26-健保6-A 】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。
【 2-厚年-記述[改題]】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
☆☆======================================================☆☆
「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険法どちら
にもあるので、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけないところ
です。
厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 5-健保9-A[改題]】、【 13-健保8-A[改題]】、【 14-健保5-A
[改題]】、【 23-健保10-B 】、【 26-健保6-A 】、【 29-厚年7-A 】
は、正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更が
あった」ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収すること
ができます。
【 2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがありますので。
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P332)。
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70歳以上の高額療養費制度について、制度の持続可能性を高めるため、世代間・
世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力の
ある「現役並み所得」区分については69歳以下と同様の上限額にする等といった
見直しを2017(平成29)年8月から段階的に実施することとしている。
なお、これらの見直しを行うに当たっては、低所得者に配慮して住民税非課税区
分の上限額を据え置いたり、長期療養をされている「一般」区分の方の外来の
自己負担が増えないよう年間上限を創設して負担額を抑える等の配慮を行うこと
としている。
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「70歳以上の高額療養費制度」の見直しに関する記述です。
この見直しについては、「段階的に実施する」とあるように、
第1段階目(平成29年8月~ 平成30年7月)では、現行の枠組みを維持した
まま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当
を設定し、
第2段階目(平成30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した
上で限度額を引き上げ、一般区分については外来上限額を引き上げる
というように行われます。
また、一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額
に、年間14.4万円の上限を設けています。
そこで、「第2段階目」ですが、こちらは平成30年度試験の対象ではありません。
この点、間違えないようにしましょう。
それと、第1段階目の限度額の引上げは、
● 現役並み所得者の外来(57,600円)
● 一般所得者の外来(14,000円)と世帯単位(57,600円)
について行われていて、すべてが引き上げられたわけではありません。
また、一般所得者の多数回該当における限度額(世帯単位)については、現役並み
所得者と同額の44,400円とされています。
高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
正確に覚えておきましょう。
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