K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和6年就労条件総合調査 結果の概況

2024-12-31 02:00:00 | 労働経済情報


12月25日に、厚生労働省が「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」を
公表しました。
これによると、年次有給休暇の取得状況(令和5年(又は令和4会計年度))は、
次のとおりです。
(1) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数 16.9日(前年調査17.6日)
(2) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得日数 11.0日(同10.9日)
(3) 年間の年次有給休暇の労働者1人平均取得率 65.3%(同62.1%)[昭和59年以降過去最高]

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H23-2-E

2024-12-31 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-2-E」です。

【 問 題 】

受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みを
した日以後において、失業している日が通算して5日の時点で
安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について
基本手当が支給されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職の申込みをした日以後の失業している日のうち当初7日間は
待期期間となり、基本手当は支給されません。
設問では、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業
に就いて」とあるので、この間は待期期間となり、基本手当は支給
されません。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

来年の勉強の質を上げるには

2024-12-30 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

令和7年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H27-7-B

2024-12-30 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-7-B」です。

【 問 題 】

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が
管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の
離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「直近の離職票のみを提出すれば足りる」とありますが、その者が
2枚以上の離職票を保管するときは、併せて提出しなければなりま
せん。
なお、2枚の離職票を提出して求職の申込みを行った者については、
前後の離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず、
後の離職票の離職理由を判定した上で、原則として離職の日以前
2年間について、順次遡って被保険者期間が12か月となるまで
通算することとされています。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年上半期雇用動向調査結果の概要

2024-12-29 02:00:00 | 労働経済情報


12月20日に、厚生労働省が「令和6年上半期雇用動向調査結果の概要」を
公表しました。
これによると、
入職率    9.0%(前年同期と比べて0.7ポイント低下)
離職率    8.4%(前年同期と比べて0.3ポイント低下) 
入職超過率  0.6ポイント(入職超過)(前年同期と比べて0.4ポイント縮小) 
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-1/index.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H22-2-C

2024-12-29 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-2-C」です。

【 問 題 】

契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合が
ある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用
された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が
更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合
は、特定理由離職者に当たる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該
労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかか
わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に
限る)」に該当するので、特定理由離職者に該当します。
なお、有期労働契約が更新されなかったときは、特定受給資格者と
なることがありますが、設問の場合は、特定受給資格者に該当しま
せん。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1099号

2024-12-28 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2025年度向け)を
販売しています。
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編3(労働保険徴収法・労働一般)」
「一問一答問題集「労働保険徴収法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2024.12.21
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1099
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年も残り10日となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
  をご覧ください。
※ 会員の方に限りご利用いただける資料は、会員用のSNSのフォルダー
  に掲載しています。

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集16
────────────────────────────────────

Q 事業主の合意は必要か。

☆☆====================================================☆☆

労使合意に基づく適用拡大は、労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、法人の会社において、代表取締役など事業主である方が厚生年金保
険の被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の被保険者として、労働者側の同意対象者にもなります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-雇保法・問1-C「被保険者資格」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者
となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-2-B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。

【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、
賃金の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。

【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用
関係が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険
者となる。

【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。

【 R3-3-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金
の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤し
ている場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか
否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の
算定基礎期間に算入される。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。

この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格
は失いません。
すなわち、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であって
も、賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
そのため、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。

ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間
となるか否かも論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」とし
ては算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。

算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金
の支払状況は問われません。
なので、「算定基礎期間となる」という点も正しいです。

ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H29-2-E

2024-12-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H29-2-E」です。

【 問 題 】

一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日
労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎
となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は
被保険者期間として算入されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「賃金の支払の基礎となった日数」は、現実に労働した日数とは
限りません。
賃金の支払があった日であれば含まれるもので、年次有給休暇を
取得した日は、賃金が支払われた日であるので、「賃金の支払の
基礎となった日数」に含まれます。
したがって、設問の1か月の賃金支払基礎日数は22日(8日+
14日)となり、被保険者期間として算入されます。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年-雇保法・問1-C「被保険者資格」

2024-12-27 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-雇保法・問1-C「被保険者資格」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者
となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-2-B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。

【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、
賃金の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。

【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用
関係が存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険
者となる。

【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係
が存続する限り被保険者である。

【 R3-3-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金
の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤し
ている場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか
否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の
算定基礎期間に算入される。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。

この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を
提供し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」
です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格
は失いません。
すなわち、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であって
も、賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
そのため、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。

ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間
となるか否かも論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」とし
ては算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。

算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金
の支払状況は問われません。
なので、「算定基礎期間となる」という点も正しいです。

ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法R元-4-E

2024-12-27 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法R元-4-E」です。

【 問 題 】

未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の
失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所
又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時
の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(死亡者に係る公共職業
安定所)の長が行います。
なお、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の
申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業
等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱すること
ができます。

 正しい

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果

2024-12-26 02:00:00 | 労働経済情報


12月20日に、厚生労働省が令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を
公表しました。
これによると、
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は32.6%[1.8ポイント増加]
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46971.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法19-7-C

2024-12-26 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法19-7-C」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条
の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、
誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように
努め」る義務を負わない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法10条の2の規定は、「求職者給付の支給を受ける者」を対象と
しています。したがって、高年齢求職者給付金の支給を受ける者
も対象となります。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集16

2024-12-25 02:00:00 | 条文&通達の紹介


Q 事業主の合意は必要か。

☆☆====================================================☆☆

労使合意に基づく適用拡大は、労働者と事業主双方が了承の上で行われる
ものです。そのため、申出は、双方了承の上で、事業主の方から行ってい
ただく必要があります。
なお、法人の会社において、代表取締役など事業主である方が厚生年金保
険の被保険者である場合は、当該事業主の方は、事業主としての立場のほか、
厚生年金保険の被保険者として、労働者側の同意対象者にもなります。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H21-7-A

2024-12-25 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H21-7-A」です。

【 問 題 】

一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿
手当、傷病手当の4つである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付は、設問の
とおり、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の4つ
です。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年 障害者雇用状況の集計結果 厚

2024-12-24 02:00:00 | 労働経済情報


12月20日に、厚生労働省が「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」を
公表しました。
これによると、
雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新しています。
・雇用障害者数は67万7,461.5人、
 対前年差3万5,283.5人増加、対前年比5.5%増加、
・実雇用率2.41%、対前年比0.08 ポイント上昇
法定雇用率達成企業の割合は46.0%、対前年比4.1ポイント低下となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする