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■□ 2021.12.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No942
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
認定基準(11)
3 令和3年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、残り2週間を切りました。
ということは、もうすぐ、年末年始です。
まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。
普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。
過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
令和4年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?
年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?
いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。
のちのち、後悔しないためにも。
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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
等の認定基準(11)
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4 異常な出来事
(1) 異常な出来事
異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き
起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲
げる出来事である。
ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態
イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
ウ 急激で著しい作業環境の変化
(2) 評価期間
異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間
以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期
間とする。
(3) 過重負荷の有無の判断
異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程
度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊
張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程
度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これら
の出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点か
ら、客観的かつ総合的に判断すること。
その際、1)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、
2)事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理
に携わった場合、3)生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験
した場合、4)著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、
走行等を行った場合、5)著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態
や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行
った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判
断すること。
――コメント――
異常な出来事の考え方が認定基準において示されるとともに、具体的な3つの出来事
について、医学的知見や裁判例等を踏まえ、その表記が一部修正されました。
あわせて、検討の視点がより明確化されるとともに、業務と発症との関連性が強いと
評価できる場合の例示がなされました。
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└■ 3 令和3年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。
変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:76.4%
300~999人:69.5%
100~299人:63.1%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :31.4%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.0%
「フレックスタイム制」 :6.5%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。
【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【 H12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。
一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
なお、令和3年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.3%
300~999人:25.1%
100~299人:31.1%
30~ 99人:32.5%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。
もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-徴収法〔労災〕問9-B「延納の要件」です。
☆☆======================================================☆☆
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を
開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、
当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、
概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算
保険料を分割納付することができる。
☆☆======================================================☆☆
「延納の要件」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H10-労災9-B 】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)について
は、原則として概算保険料の延納を行うことができない。
【 H10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。
【 H29-労災10-ウ 】
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月
1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月
20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
【 R1-労災8-E 】
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が
労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることが
できるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降
に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
☆☆======================================================☆☆
延納の要件については、概算保険料の額に関するものがあり、たびたび出題されて
いますが、概算保険料の額とは別に、事業の期間も要件とされていて、これも論点
とされることがあります。
これらの問題は、この「事業の期間」に関すること含んだ問題です。
事業の期間が短ければ、必然的に概算保険料の額も少なくなります。
そうなるとわざわざ延納を認める必要はなくなります。
有期事業の場合、事業の期間が6か月以内の場合は延納することができません。
6か月以内ということは、継続事業でいえば半年分以下(1年度分の半分以下)
の保険料しか発生しないってことですよね。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。
ですから、継続事業でも、保険関係が年度の中途で成立した場合は、半年分を
超える保険料が発生すれば、つまり、9月30日までに保険関係が成立していれ
ば、延納が認められるのです。
ということで、
【 H10-労災9-B 】と【 H29-労災10-ウ 】は正しく、
【 H10-雇保8-A 】と【 R1-労災8-E 】は誤りです。
【 R3-労災9-B 】は、具体的な内容の出題で、期間だけではなく、概算
保険料の額も含まれていますが、「事業の全期間が200日」とあり、6か月を
超えていて、「概算保険料の額が80万円」と概算保険料の額が75 万円以上
であるので、いずれの要件も満たしているので、正しいです。
そうそう、単に概算保険料の額が少ない場合は、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託していれば延納することができますが、期間が短い場合は、
委託していたとしても延納することはできません。
この点、間違えないように。
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