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令和3年-徴収法〔労災〕問10-A「有期事業の一括」

2021-12-31 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-徴収法〔労災〕問10-A「有期事業の一括」です。

☆☆======================================================☆☆

有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法
第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合に
おける当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「有期事業の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-労災10-C 】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の
事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料
の額に相当する額が160万円未満のものである。

【 H21-労災10-D[改題]】
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業
の規模は、請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の計算方法
による)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円
未満のものである。

【 S62-労災10-D[改題]】
建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金額(消費
税等相当額を除く。)が1億8千万円未満のいずれにも該当し、かつ、労災保険
率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。

【 H3-労災9-A[改題]】
建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人であっ
て、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額(消費税等
相当額を除く。)1億8,000万円未満の場合に限られる。

【 H5-記述[改題]】
事業主が同一人である2以上の有期の建設の事業が次の要件に該当する場合
には、労働保険の保険関係に関しては、その全部が一の事業とみなされる。
(1)それぞれの事業について概算保険料を算定することとした場合の概算
   保険料の額が( A )未満であり、かつ、それぞれの事業の請負金額
   (消費税等相当額を除く。)が( B )未満であること。
(2)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ
   ること。
(3)それぞれの事業が、( C )による事業の種類を同じくすること。

☆☆======================================================☆☆

いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件に関する問題です。

立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
とされています。

建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額(消費税等相当額を除きます。以下同じ)が1億8,000万円未満
とされています。

ですので、択一式の問題5問は、すべて正しいです。
また、【 H5-記述[改題]】の答えは
A:160万円
B:1億8,000万円
C:労災保険率表
です。

そこで、次の問題をみてください。

【 H11-労災10-D[改題]】
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る
事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人の
請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額(消費税等相当額
を除く。)が1億8千万円以上であることを要する。

「請負事業の一括」に関する問題ですが、これは、誤りです。

「概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億8千万円以上」
とあるのは、正しくは、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億8千万円以上」
だからです。

徴収法って、こういうところを論点にしてくることがあります。

ということは、有期事業の一括についても、例えば、「概算保険料に相当する額
が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満」の「かつ」を「又は」に
して誤りなんていう出題があるかもしれません。

数字にばかり気を取られていると、この点を見逃してしまうなんてこともある
ので、「又は」とか、「かつ」とか、問題文を読む際は、しっかりと確認しま
しょう。


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雇保法H26-5-B

2021-12-31 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-5-B」です。

【 問 題 】

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において
原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月
以上であったときに支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の受給資格とは異なり、原則として離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上あれば、特例受給資格を得る
ことができます。
なお、「離職の日以前1年間」は、基本手当の算定対象期間と同様、
最長で4年まで延長されることがあります。

 正しい。  

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来年はどんな年になるでしょうか

2021-12-30 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年も、残りわずかです。
この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして考えるのはありです。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。

来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
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雇保法H24-5-B

2021-12-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-5-B」です。

【 問 題 】

高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎
期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢
求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を
下回ることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢受給資格に係る算定基礎期間が1年以上である場合(設問では
15か月)、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に
相当する額です。
ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が50日に満たない
ときは、受給期限日までの日数分が限度となるため、50日を下回る
ことがあります。

 誤り。  

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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(12)

2021-12-29 04:00:01 | 条文&通達の紹介

第5 その他
1 基礎疾患を有する者についての考え方
 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)
を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至ると
は考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を
超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が
認められるものであること。
ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。

2 対象疾病以外の疾病の取扱い
(1) 動脈の閉塞又は解離
 対象疾病以外の体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、発生原因が
様々であるが、前記第1の基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合
もあることから、これらの疾病については、基礎疾患の状況や業務の過重性等
を個別に検討し、対象疾病と同様の経過で発症し、業務が相対的に有力な原因
であると判断できる場合には、労働基準法施行規則別表第1の2第11号の「そ
の他業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。
(2) 肺塞栓症
 肺塞栓症やその原因となる深部静脈血栓症については、動脈硬化等を基礎と
する対象疾病とは発症機序が異なることから、本認定基準の対象疾病としてい
ない。
 肺塞栓症等については、業務による座位等の状態及びその継続の程度等が、
深部静脈における血栓形成の有力な要因であったといえる場合に、労働基準法
施行規則別表第1の2第3号5の「その他身体に過度の負担のかかる作業態様
の業務に起因することの明らかな疾病」として取り扱うこと。

第6 複数業務要因災害
 労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による
脳・心臓疾患に関しては、本認定基準における過重性の評価に係る「業務」を「二
以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」
と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。
その上で、前記第4の2ないし4に関し以下に規定した部分については、これ
により判断すること。

1 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断
  前記第4の2の「長期間の過重業務」及び同3の「短期間の過重業務」に関し、
 業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価
 する。また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合
 わせて評価する。

2 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断
  前記第4の4の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事
 業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業
 における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる。

――コメント――
「基礎疾患を有する者についての考え方」及び「対象疾病以外の疾病の取扱い」に
ついて明確化されました。
なお、「基礎疾患を有する者についての考え方」については、平成7年2月1日付け
基発第38号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において示された考え方と同一である。
「複数業務要因災害」の記載内容については、実質的な変更はありません。
 

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雇保法H28-2-オ

2021-12-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-2-オ」です。

【 問 題 】

傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむ
を得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ
日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の傷病の認定は、原則として「職業に就くことができない理由が
やんだ後における最初の支給日まで」に受けなければなりません。
口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日までに、
傷病の認定を受けなければならず、支給日がないときは、受給期間の
最後の日から起算して1か月を経過した日までに、傷病の認定を受け
なければなりません。
なお、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由
があるときは、これらの期限を経過した後であっても、傷病の認定を
受けることができます。

 誤り。
 
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最近の統計調査結果(2021年11月)

2021-12-28 04:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年11月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202111.html





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雇保法H24-4-エ

2021-12-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-4-エ」です。

【 問 題 】

技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類が
ある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

技能習得手当は、受講手当と通所手当の2種類です。
「寄宿手当」は、技能習得手当の1つではありません。

 誤り。


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令和3年労働組合基礎調査の概況

2021-12-27 04:00:01 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が「令和3年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和3年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.9%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年と同水準)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.4%(前年より0.3ポイント低下)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 H18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 H15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
令和2年は11年ぶりに上昇し、17%台に戻りましたが、
令和3年は、再び17%を下回りました。

ここでは、
【 H20-1-B 】、【 H18-3-E 】、【 H15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 H20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 H18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 H15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和3年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/index.html

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雇保法H28-5-E

2021-12-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-5-E」です。

【 問 題 】

管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって
退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者
に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「職業紹介及び職業指導を行うことはない」とありますが、管轄公共
職業安定所長は、離職理由による給付制限により基本手当の支給を
しないこととされる受給資格者に対しても、就職することができる
ように積極的な働きかけを行っていくので、職業紹介又は職業指導
を行うものとされています。

 誤り。
 

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2021年10月公布の法令

2021-12-26 04:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2021年10月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202110.html?mm=1732


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雇保法H28-5-B

2021-12-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-5-B」です。

【 問 題 】

就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に
係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を
受けることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ
場合には給付制限が行われますが、設問の場合のほか、次のいずれか
に該当するときは、拒んだことに正当な理由があると認められ、給付
制限は行われません。
● 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、
 受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき
● 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は
 居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると
 認められるとき
● 同盟罷業又は作業所閉鎖が行われている事業所に紹介されたとき
● その他正当な理由があるとき

 正しい。


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942号

2021-12-25 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(11)

3 令和3年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年、残り2週間を切りました。
ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

令和4年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(11)
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4 異常な出来事
(1) 異常な出来事
  異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き
 起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲
 げる出来事である。
 ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態
 イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
 ウ 急激で著しい作業環境の変化
(2) 評価期間
  異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間
 以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期
 間とする。
(3) 過重負荷の有無の判断
  異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程
 度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊
 張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程
 度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これら
 の出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点か
 ら、客観的かつ総合的に判断すること。
  その際、1)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、
 2)事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理
 に携わった場合、3)生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験
 した場合、4)著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、
 走行等を行った場合、5)著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態
 や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行
 った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判
 断すること。

――コメント――
異常な出来事の考え方が認定基準において示されるとともに、具体的な3つの出来事
について、医学的知見や裁判例等を踏まえ、その表記が一部修正されました。
あわせて、検討の視点がより明確化されるとともに、業務と発症との関連性が強いと
評価できる場合の例示がなされました。
 
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└■ 3 令和3年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
────────────────────────────────────

今回は、令和3年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:76.4%
300~999人:69.5%
100~299人:63.1%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :31.4%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.0%
「フレックスタイム制」    :6.5%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 H12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和3年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.3%
300~999人:25.1%
100~299人:31.1%
30~ 99人:32.5%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-徴収法〔労災〕問9-B「延納の要件」です。

☆☆======================================================☆☆

有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を
開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、
当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、
概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算
保険料を分割納付することができる。

☆☆======================================================☆☆

「延納の要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H10-労災9-B 】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)について
は、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

【 H10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

【 H29-労災10-ウ 】
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月
1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月
20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【 R1-労災8-E 】
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が
労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることが
できるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降
に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。

☆☆======================================================☆☆

延納の要件については、概算保険料の額に関するものがあり、たびたび出題されて
いますが、概算保険料の額とは別に、事業の期間も要件とされていて、これも論点
とされることがあります。
これらの問題は、この「事業の期間」に関すること含んだ問題です。

事業の期間が短ければ、必然的に概算保険料の額も少なくなります。
そうなるとわざわざ延納を認める必要はなくなります。

有期事業の場合、事業の期間が6か月以内の場合は延納することができません。
6か月以内ということは、継続事業でいえば半年分以下(1年度分の半分以下)
の保険料しか発生しないってことですよね。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。
ですから、継続事業でも、保険関係が年度の中途で成立した場合は、半年分を
超える保険料が発生すれば、つまり、9月30日までに保険関係が成立していれ
ば、延納が認められるのです。

ということで、
【 H10-労災9-B 】と【 H29-労災10-ウ 】は正しく、
【 H10-雇保8-A 】と【 R1-労災8-E 】は誤りです。
【 R3-労災9-B 】は、具体的な内容の出題で、期間だけではなく、概算
保険料の額も含まれていますが、「事業の全期間が200日」とあり、6か月を
超えていて、「概算保険料の額が80万円」と概算保険料の額が75 万円以上
であるので、いずれの要件も満たしているので、正しいです。

そうそう、単に概算保険料の額が少ない場合は、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託していれば延納することができますが、期間が短い場合は、
委託していたとしても延納することはできません。
この点、間違えないように。

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雇保法H25-3-C

2021-12-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H25-3-C」です。

【 問 題 】

広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長
給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長
給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われる
こととなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者に
ついて全国延長給付は行わない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1人の受給資格者が複数の延長給付の対象となり、その時期が重複
する場合には、延長給付の間で調整が行われます。
個別延長給付が最も優先され、続いて、広域延長給、全国延長給付、
訓練延長給付の順になります。
個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付
したがって、広域延長給付を受けている受給資格者については、
広域延長給付より優先順位の低い全国延長給付の対象となったと
しても、広域延長給付が行われる間は、全国延長給付は行われず、
全国延長給付を受けている受給資格者が広域延長給付の対象と
なったのであれば、全国延長給付は、広域延長給付が行われる間、
行われなくなります。

 正しい。

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令和3年-徴収法〔労災〕問9-B「延納の要件」

2021-12-24 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-徴収法〔労災〕問9-B「延納の要件」です。

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有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を
開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、
当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、
概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算
保険料を分割納付することができる。

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「延納の要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H10-労災9-B 】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)について
は、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

【 H10-雇保8-A 】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

【 H29-労災10-ウ 】
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月
1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月
20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【 R1-労災8-E 】
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が
労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることが
できるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降
に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。

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延納の要件については、概算保険料の額に関するものがあり、たびたび出題されて
いますが、概算保険料の額とは別に、事業の期間も要件とされていて、これも論点
とされることがあります。
これらの問題は、この「事業の期間」に関すること含んだ問題です。

事業の期間が短ければ、必然的に概算保険料の額も少なくなります。
そうなるとわざわざ延納を認める必要はなくなります。

有期事業の場合、事業の期間が6か月以内の場合は延納することができません。
6か月以内ということは、継続事業でいえば半年分以下(1年度分の半分以下)
の保険料しか発生しないってことですよね。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。
ですから、継続事業でも、保険関係が年度の中途で成立した場合は、半年分を
超える保険料が発生すれば、つまり、9月30日までに保険関係が成立していれ
ば、延納が認められるのです。

ということで、
【 H10-労災9-B 】と【 H29-労災10-ウ 】は正しく、
【 H10-雇保8-A 】と【 R1-労災8-E 】は誤りです。
【 R3-労災9-B 】は、具体的な内容の出題で、期間だけではなく、概算
保険料の額も含まれていますが、「事業の全期間が200日」とあり、6か月を
超えていて、「概算保険料の額が80万円」と概算保険料の額が75 万円以上
であるので、いずれの要件も満たしているので、正しいです。

そうそう、単に概算保険料の額が少ない場合は、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託していれば延納することができますが、期間が短い場合は、
委託していたとしても延納することはできません。
この点、間違えないように。

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