K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

合格するまでの道のり2

2018-01-31 05:00:01 | 合格するまでの道のり

「時間管理の重要性」
私は、8年間ほぼ独学である。近くに学校もないし、何より家では、介護が必要な
年老いた母がいる。仕事をしながらの介護・勉強、それに私は左目が見えない
(学生時代の網膜剥離が原因である)右目の視力はだんだんと落ちていき手術も
した。もうこのまま目が見えなくなるのではないかという不安にも掻き立てられ、
自分は他の人よりずっと大変だと思っていた。
しかし、長い受験生活の中では、私なんかが想像もつかないくらいもっと大変な人
もいたのだ。決して自分だけが大変なんかじゃなかった。
もういたずらに何かのせいにするのはやめようと思った。
そのときから、ダラダラするのではなく「やるとき」「やらないとき」のメリハリ
をつけていくようにしていった。コマ切れ時間を有効に使い、「無理な時は無理」
と断る勇気も持った。
「時間」ないのではなかった。 何かを理由に作ろうとしなかっただけだった。
だだ、生活上、朝勉だけはどうしてもできなかったが、朝勉できなかったら夜勉でも
いい。
やみくもに睡眠時間を削るのではなく、勝負の時は「しっかりと寝る」を心がけて
いった。
合格する人は、
「朝に勉強する。時間管理が上手。そして睡眠をしっかりとっていた。」


「基本がいちばん」
一人で勉強を続けていく中で、新聞を読み、判例を読み、わからないことがあっ
たら、ハローワークや労基署に直接電話して質問したりもした。
情報を積み重ね、面白いほどにどんどん知識を増やしていった。仲間たちとの交流会
では、率先してそれを共有していった。いろんな情報を手に入れることで、やった気
になっていた。資料がいっぱい集まると満足していた。これがそもそもの間違いだ
と気付くのは、かなり後になってからのことである。
いくら、立派な知識がいっぱいあっても基本がしっかりしていなかったら、全て
崩れてしまうということに気付けなかったのだ。基礎の段階でしっかりとした
土台を作らないと、上級の知識も積み上がらない。
苦しい勉強の中でしっかりとした立派な土台を作ること、これがなにより大事と
悟った年に私は「初心」に戻った。土台の上に乗せるものは出来あがっている。
これを乗せるだけの基礎を作ることに専念した。
しかしこれが意外にもかなり苦戦したのだった。
「基礎入門、なめてはいけない」

                                 つづく
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雇保法21-2-B

2018-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-2-B」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険
被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点に
おける年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付
しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

離職の日において59歳未満の者である被保険者について、その者
が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合には、雇用保険
被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要
はありませんが、離職した者が希望する場合には、その年齢にかか
わらず、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければなりません。


 正しい。 
 

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平成30年度における国民年金保険料の前納

2018-01-30 05:00:01 | ニュース掲示板
1月26日に本日、平成31年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
平成30年度における国民年金保険料の前納について、厚生労働省が公表
しました。


これによると、
1年前納の場合の保険料額(平成30年4月~平成31年3月分の保険料額が対象)は、
・口座振替の場合:191,970円(毎月納める場合より4,110円の割引)
・現金納付の場合:192,600円(毎月納める場合より3,480円の割引)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000192323.pdf

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雇保法24-1-E

2018-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-E」です。


【 問 題 】

適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる
適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、
雇用契約の成立の日から被保険者となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業に雇用された者は、「雇用関係に入った最初の日」から
被保険者となります。
なお、適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に
「雇用されるに至った日」から、被保険者資格を取得するものと
されており、この「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立
の日を意味するのではなく、雇用関係に入った最初の日をいいます。


 誤り。  


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平成29年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

2018-01-29 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成28年(又は平成27会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した
日数は9.0日で、取得率は49.4%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:55.3%
300~999人:48.0%
100~299人:46.5%
30~99人:43.8%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。
出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。
ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成29年調査では「9.0日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
男女とも50パーセントを下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成29年調査でも、男性は46.8%なのに対して、女性は55.4%となって
います。

それと、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合、
平成28年度試験で出題されていますが、18.7%となっています。
この数値は小数点以下の数値まで正確に覚えるほどではないですが、
それほど高い割合ではないということは知っておきましょう。


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雇保法23-1-B

2018-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-1-B」です。


【 問 題 】

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが
見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一
の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが
見込まれない者は、原則として雇用保険法の適用が除外されますが、
前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され
た者は、被保険者となり得ます。


 正しい。  


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平成30年度の年金額改定について

2018-01-28 05:00:01 | 改正情報
1月26日に、厚生労働省が

平成30年度の年金額改定について

を公表しました。

これによると、平成30年度の年金額は、法律の規定により、
平成29年度から据え置きとなっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000192296.pdf

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雇保法22-1-E

2018-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-1-E」です。


【 問 題 】

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、
いかなる場合も適用事業とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国、都道府県、市町村等の事業は、暫定任意適用事業には該当
せず、また、適用が除外されていないので、労働者が雇用される
事業であれば、適用事業となります。


 誤り。
 

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738号

2018-01-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

3 合格するまでの道のり1

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社労士を目指すきっかけは、人それぞれです。

勉強方法も、そうでしょう。
ですから、すべての受験生に共通する、これが正解という勉強方法はありません。
で、合格までの道のり、これも様々です。

今号から4回連続で
昨年の社労士試験に合格したミューさんの合格するまでの道のりを掲載します。

今年、社労士試験を受験される方、
受験を考えている方、
参考にして下さい。


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は87.2%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:66.0%
300~999人:58.9%
100~299人:47.7%
30~99人 :44.9%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が95.9%で最も高く、
鉱業、採石業、砂利採取業が24.7%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は87.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.4%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成29年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。

【 24-5-B 】も、出題当時、正しい内容でした。
平成29年調査の結果では、採用割合は5割近いので、約4割というのは、
正しいとはいえません。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
平成29年調査でも4割は超えている状況です。


完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
   開始しております。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
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└■ 3 合格するまでの道のり1
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はじめまして、ミューです。
私は昨年、8年目にしてやっとやっと合格することが出来ました。
必死で勉強しているときは、そんなに時の流れを意識したことがなかったけれど、
ふと周りを見渡すと、彼氏もいなかった友達に彼氏ができて、そしてその友達が
結婚し、子供が産まれて、その子供がすでに5歳になっている。
自分でもびっくりするくらいの年月が流れていました。
8年間、本当にがむしゃらに突っ走ってきた。
つらかった。体調を崩したときもあった。苦しかった。本当にいろいろあった。
けど逃げなかった。
だからこそ、喜びもひとしおです。
この8年間という流れは、そう簡単には伝えきれない。
でもこの「合格」という喜びと感動を是非みんなにも味わってもらいたい。
今回、そんな思いから、自分自身振り返り、この長い年月の中での「気付き」を
まとめてみました。

1年で合格する人もいる。では、何故8年もかかったのか、、

私が気付いた7つの出来事
1.「合格するという強い気持ち」
2.「時間管理の重要性」
3.「基本がいちばん」
4.「過去問の重要性」
5.「パーフェクトを求めない」
6.「火事場の馬鹿力」
7.「仲間の大切さ」

長い受験生活の中で、この「気付き」がすべて重なった年に私は合格できた。
もっと早く気付いていれば、もっと早く合格していたのかもしれない。

まず、「合格するという強い気持ち」
合格した年としなかった年の違い、
それは、気持ちの持ちようだった・・・。
幾度となく誰からも言われ続けてきた「合格するという強い気持ちを持て」と。
何度も聞いたことのあるフレーズだ。正直、最初の頃は、そんな気持ちだけで
合格するわけないと思ってた。合格したいという気持ちは誰にでもあるわけで、
気持ちを持つだけならみんな合格してるよと。
でもそれは違った。その気持ちが確実に運を左右する。運がいいとか悪いとか、
人は時々口にするけれど、その運も努力して頑張ったからこそ引き寄ってくる。
「運も実力のうち」と気付いたときから、あきらかに私の意識は変わっていった。
運よく合格すればいいという気持ちなら、いつまでたっても合格できない。
いろんなものを犠牲にして必死で頑張っている人と比べると、私の意識レベルは
かなり低かった。絶対にという切羽詰まった状況でもなかったというのもある。
正直5年目くらいまでは、そんな気持ちでいたのかもしれない。

「絶対にあきらめない」「絶対に合格するんだ」という強い気持ちは、必ず
「合格」という扉を開いてくれる。生半可な気持ちではその扉は開かない!

                                つづく

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として
租税を課することができない。


☆☆======================================================☆☆


「公課の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-D 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を
有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。


【 16-7-A 】

現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、
租税その他の公課の対象とすることができる。


【 11-1-A 】

求職者給付については、生活の最低保障の趣旨にかんがみ非課税の扱いとなっ
ているが、教育訓練給付については、所得税及び住民税の課税対象となる。


【 7-7-A 】

失業等給付については、原則として非課税の扱いとなっているが、雇用継続
給付のうち高年齢雇用継続給付については、公的年金等とみなされ、所得税
及び住民税の課税対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「公課の禁止」に関する問題です。

失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止されています。
他に収入があったとしても、課税されることはありません。

失業等給付は大きく4つに区分され、その支給趣旨が異なっていますが、
求職者給付と就職促進給付は、失業中の最低生活を保障し、再就職を促進するもの
であり、それに公課を課し減額することは、国の国民に対する最低生活保障の原則
に照らし矛盾することになるため、非課税とされています。

教育訓練給付は、これに課税をすると、労働者の負担を増やし、その能力開発の
取組みを阻害することになりかねないこと等から非課税とされています。

また、雇用継続給付は賃金に似ている面もありますが、賃金の低下や賃金の喪失
といった雇用継続が困難となる失業に準じた場面において給付を行うものであり、
一般の賃金とは異なるものであって、高年齢者雇用の促進や少子化対策などのため
に支給するものであることから、やはり、非課税とされています。


ですので、【 29-1-E 】は正しいですが、
その他の問題は、いずれも、何かと理由を付けて課税対象とするとしています。
どのような理由であっても、禁止されているので、いずれも誤りです。

ということで、どんな理由を付けていたとしても、誤魔化されないように。
例外なく非課税ですから。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法23-1-D

2018-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-1-D」です。


【 問 題 】

海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者
は、雇用保険の被保険者とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

船員については、「船員法1条に規定する船員であって、政令で定める
漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として適用
事業に雇用される場合を除きます)」は適用除外となりますが、その
ほかの船員は適用除外ではありません。
ですので、海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者で
ある者は、他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険の被保険者
となります。


 誤り。
 

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老齢年金受給者実態調査

2018-01-26 05:00:01 | ニュース掲示板
1月15日に、厚生労働省が

平成28年老齢年金受給者実態調査の集計結果を公表しました。

これによると、
本人の公的年金(共済組合の年金、恩給を含む)の年金額階級別構成割合
をみると、男子では「200~300万円」が41.3%、「100~200万円」
が31.4%となっている。
また、老齢年金受給者のうち、生活保護を受給している者の割合をみると、
制度全体で1.8%となっており、上乗せのある者より上乗せのない者の
ほうが高くなっています。なお、平成27年度の保護率(日本における生活
保護受給人口の全人口に対する割合)は約1.7%となっています。

詳細は 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001201066



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雇保法24-1-D

2018-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-D」です。


【 問 題 】

適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先
である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主
との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が
4年を超えると、被保険者たる資格を失う。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問では、「出向元事業主との雇用関係が継続している」とあるので、
出向の期間の長さによって、被保険者の資格を喪失するということは
ありません。
長期にわたり日本国外の事業主の事業に出向している場合であっても、
出向元事業主との雇用関係が継続していれば、その間、被保険者資格
は継続します。


 誤り。


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平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」

2018-01-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として
租税を課することができない。


☆☆======================================================☆☆


「公課の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-D 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を
有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。


【 16-7-A 】

現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、
租税その他の公課の対象とすることができる。


【 11-1-A 】

求職者給付については、生活の最低保障の趣旨にかんがみ非課税の扱いとなっ
ているが、教育訓練給付については、所得税及び住民税の課税対象となる。


【 7-7-A 】

失業等給付については、原則として非課税の扱いとなっているが、雇用継続
給付のうち高年齢雇用継続給付については、公的年金等とみなされ、所得税
及び住民税の課税対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「公課の禁止」に関する問題です。

失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止されています。
他に収入があったとしても、課税されることはありません。

失業等給付は大きく4つに区分され、その支給趣旨が異なっていますが、
求職者給付と就職促進給付は、失業中の最低生活を保障し、再就職を促進するもの
であり、それに公課を課し減額することは、国の国民に対する最低生活保障の原則
に照らし矛盾することになるため、非課税とされています。

教育訓練給付は、これに課税をすると、労働者の負担を増やし、その能力開発の
取組みを阻害することになりかねないこと等から非課税とされています。

また、雇用継続給付は賃金に似ている面もありますが、賃金の低下や賃金の喪失
といった雇用継続が困難となる失業に準じた場面において給付を行うものであり、
一般の賃金とは異なるものであって、高年齢者雇用の促進や少子化対策などのため
に支給するものであることから、やはり、非課税とされています。


ですので、【 29-1-E 】は正しいですが、
その他の問題は、いずれも、何かと理由を付けて課税対象とするとしています。
どのような理由であっても、禁止されているので、いずれも誤りです。

ということで、どんな理由を付けていたとしても、誤魔化されないように。
例外なく非課税ですから。

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雇保法24-1-B

2018-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-B」です。


【 問 題 】

株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

株式会社の代表取締役は、「適用事業に雇用される者」にはならない
ので、被保険者とはなりません。


 正しい。

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2017年12月公布の法令

2018-01-24 12:41:54 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2017年12月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201712.html


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