K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険印紙の販売

2007-09-30 07:40:02 | 改正情報
来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。

労働保険徴収法の雇用保険印紙の販売です。

雇用保険印紙は、どこで販売されているかといえば、郵便局です。
ただ、すべての郵便局で販売されているのではなく、
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局
に限られます。

そこで、日本郵政公社ですが、民営化されます。
これに伴い、この規定が改正されます。

「総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は
郵便局においてこれを販売するものとする」

とされます。

徴収法そのものの改正ではなく、他の法律の改正に伴うものですが、
この規定については、過去に何度も出題されているので、きちっと確認して
おきましょう。
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労働基準法3-7-E

2007-09-30 07:36:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-7-E」です。

【 問 題 】

使用者は、労使協定がある場合に限り、労働者が事業場外で業務に従事
する場合で労働時間を算定し難いときに、所定労働時間労働したものと
みなすことができる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業場外労働のみなし労働時間制の採用には、労使協定の締結は必要ありません。


 誤り。 
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お知らせ「会員専用ページについて」

2007-09-30 00:22:03 | お知らせ
メルマガなどにおいて
「9月30日に会員専用ページのメンテナンスを行いますので、一時的に会員専用
ページが利用できなくなる場合があります」
とお知らせしておりましたが、メンテナンスは終了しました。

この作業に伴い、もし、平成20年度社労士試験向け会員の方で、
会員専用ページのご利用に支障を来たしている方がいれば、ご連絡下さい。

確認の上、早急に対応いたします。

それでは、宜しくお願い致します。
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講師 黒川が語る「勉強方法について」

2007-09-29 07:38:36 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る「勉強方法について」 

本年度も引き続きメールマガジンの原稿を担当することとなりました黒川と
申します。どうぞ宜しくお願い致します。

私は2回目の受験で平成15年に合格、その後何を思ったか予備校や大学の公務員
試験講座の講師となり労働法をはじめとした法律科目を担当し、
現在、とある航空会社で企業法務等の業務に従事しております。
直接的に実務に携わってきたわけではありませんが、振り返れば資格を持って
いたことで転職その他の場面で導きにめぐり会えたと思っております。


さて、皆さんは今回新たな、若しくは残念ながら再度の挑戦を始められたこと
と思います。挑戦にあたりぜひ「知略で征する」ことを頭の片隅に置いて頂き
たいと思います。

この試験は真剣に学習に取り組めば誰もがある程度まで達することのできる試験
です。ただ各科目満遍ない得点が不可欠であるため、僅か1、2点で涙を飲む人が
後を絶ちません(偏りのない知識を合格要件とする趣旨は納得できるのですが、
かく言う私も1点に1年を棒に振ったわけです)。
ただ、振り返ればやはりその1年間、反省点もあるわけです。日々の勉強方法も
然り。直前期に余裕を持って合格ラインを超えていれば、というのも事実です。


(1)1順目は予備校の講義、独学の方はテキストに沿ってまずは大枠を掴むことです。

最初に取り組み始めた労働科目に日数を割いてしまいそれなりの時間を要する厚生
年金保険法等社会保険科目がおろそか、という方がよく見受けられます。
初見の科目では目先の事項で精一杯だとは思いますが、まずはその科目も大筋を
掴もうというつもりで臨んで下さい。勿論、労働基準法でいえば労働者、労災保険
の通勤災害の定義等の「基本事項」、健康保険法でいえば傷病手当金の計算式等の
「基本公式」はしっかりと覚えなければなりませんが、発展的な知識は1順目で
完全に理解できなくとも結構だと思います。

残念ながら1順だけで合格できる試験ではありません(学校の中間・期末試験も
何度も読み直しませんでしたか?)。試験までに何度も復習することと思いますが、
その過程で完全に理解できればよいわけです。先は長いですから多少は割切り前へ
と進みましょう。

(2)1科目最低3順は必要です。

理解度の完成は人それぞれとは思いますが、1科目につき最低3順は必要だと
思います。そのつもりで今後1年の計を案じて頂きたいと思います。
ではどのように復習していくかですが、ここでいう1順目とは
テキストの通読(予備校講座を利用されている方は講義後の復習)+その科目の
過去問の練習
としたいと思います。

上記(1)のとおり、科目全体の流れを掴むこと、基本事項の習得が1順目の
目標ですから、「過去問」による問題演習も基礎的な問題のみで構わないと
思います。

2順目は「過去問」を発展レベルにまで広げて解き、分からない箇所があれば
テキストに立ち返る。この繰り返しで1周を図ります。1順目の際もそうですが、
間違った問題には誤答したと分かるように印を付けて。3順目以降(2順目も
そうですが)は間違った問題のみを解答すればよいわけです。
確かに各順の度に掲載されている全問題を解く方がおられますが、自信ある問題に
ついては既に十分理解されている筈。胸を張って、不安であれば多少の見直しに留め、
先を急ぐべきです。

(3)一つのテキスト・問題集と運命を共に。

学習意欲に富む方に多く見られるのですが、多くの教材よりより多くの知識を
吸収されるという傾向があります。ただこの試験は各科目とも万遍ない得点が
求められ、各科目とも正確に理解された基本事項が得点の土台となります。
まずは一つのテキスト・(過去)問題集を徹底的に使いこなし基本事項を習得する方
が効果的と言えます。
私は試験当日、会場へは1年間使い続けたテキストを持ち込んで最後の見直しを
しました。何度も誤った箇所に付けた付箋でビラビラでした。

以上の点は戦略の1例に過ぎませんが、我武者羅に走りつつも時には現在の取り組み
方法を振り返り、時には軌道修正しながら「努力+知略」で来夏の試験をぜひ征して
頂きたいと思います。
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労働基準法元-3-E

2007-09-29 07:34:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-3-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の5の1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合、
労使協定の締結は必要であるが、労使協定の行政官庁への届出は不要である。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

 誤り。 
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平成18年労働環境調査結果の概況

2007-09-28 06:08:09 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成18年労働環境調査結果の概況」を公表しました。

この調査は、危険有害業務の状況及び労働環境の変化等の労働者への影響を
把握し、快適な職場環境の形成を含めた今後の労働安全衛生行政運営上の基礎
資料として、労働安全衛生対策の推進に資するために実施したものです。

調査結果についてみると

「快適な職場環境づくりを進める上での問題点」では、

快適な職場環境づくりの取組状況について、「現在取り組んでいる」、「具体的に
計画中」、「具体的な計画には至っていない」を選んだ事業所における快適な職場
環境づくりを進める上での問題点(複数回答)をみると、

「作業強度、難度等の労働の質・内容的改善」に関する項目については

「技術的にむずかしい」とする割合が4割を超えていますが、

「職場の安全衛生面での向上対策」及び「リフレッシュ対策等」に関する項目に
ついては「資金面」や「改善のイメージがつかめず具体化しにくい」の割合が
高くなっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/06/index.html


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労働基準法10-3-B

2007-09-28 06:04:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-3-B」です。

【 問 題 】

隔日勤務のタクシー運転者や長距離トラックの運転者については、1年単位
の変形労働時間制における1日の労働時間の限度は、当分の間、16時間と
されている。

                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

長距離トラック運転者には、1日の労働時間の限度が16時間となる特例は
適用されません。隔日勤務のタクシー運転者にのみ適用されます。


 誤り。 
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雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について

2007-09-27 06:03:51 | 改正情報
厚生労働省が「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正」に関連して

平成19年10月1日より施行される青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢
制限の禁止の義務化、外国人の適正な雇用管理などに関するリーフレットなどの
情報を公開しております。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html
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お知らせ「会員専用ページの利用」

2007-09-27 06:03:35 | お知らせ
平成19年度試験向け会員の方の会員専用ページの利用期限が9月29日まで
となっております。

そこで、平成20年度試験向け会員の皆さん、

9月30日に会員専用ページのメンテナンスを行いますので、一時的に会員専用
ページが利用できなくなる場合があります。

短時間で終了する予定ですが、あらかじめ、ご了承ください。

ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
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労働基準法9―5-B

2007-09-27 05:59:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―5-B」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に
関する労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定期間中であっても
変形労働時間制の一部を変更することができる」旨の規定を設け、これを
所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、使用者は、これに基づき変形労働
時間制の変更を行うことができる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

変形期間の途中に変形労働時間制の一部を変更することはできません。


 誤り。
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国民年金の被保険者に係る届出

2007-09-26 06:05:25 | 受験&実務に役立つQ&A
会員専用SNSに掲載したQ&Aの引用です。

【質問】

国民年金法の届出ですが、
第1号被保険者から第3号被保険者になる場合、
第2号被保険者から第3号被保険者になる場合、
どちらの場合も、事業主等を経由して社会保険庁長官へ届け出ると考えて
よいのでしょうか。
それとも、第1号被保険者から第3号被保険者になる場合は、
市町村長に届け出るのでしょうか?


【回答】

第3号被保険者になる場合は、その前の資格が第1号被保険者であろうと、
第2号被保険者であろうと、いずれも、事業主等を経由して社会保険庁長官に
届け出なければなりません。

市町村長に届け出るのは、第1号被保険者になった場合です。

届出先は、どの種別だったのかではなく、どの種別になったのかで決まります。
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労働基準法7―3-B

2007-09-26 06:01:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7―3-B」です。

【 問 題 】

派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、
派遣元事業場において、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び
終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めるとともに、派遣先
事業場において、フレックスタイム制に係る労使協定を締結すればよく、
派遣元事業場でフレックスタイム制に係る労使協定を締結することは必ず
しも必要ない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、
労使協定の締結も、派遣元事業場において行わなければなりません。

 誤り。
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198号

2007-09-25 06:14:38 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.9.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No198     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 はじめに

先週末に続き、今週末も3連休です。

普段、なかなか休みが取れない方にとって、もし休みになるのであれば、
有効活用をしてください。

来年の試験に向けて勉強を始めようという方であれば、

書店に行き、参考書などを見比べたりしてみるのもよいのではないでしょうか。
来年向けの参考書は、まだあまり出ていませんが、今年版のものを見ておき、
自分自身にあったものを見つけておくってことはできます。

それとか、受験団体を活用しようなんて方であれば、
たとえば、通学を考えているなら、無料セミナーやガイダンスなどに
足を運んで、様子を伺うってみるってことも考えてみたらどうでしょうか。

来年の試験に合格するための教材選び、少し時間をかけてもよいと思います。

買ってみたけど・・・・申込んでみたけど・・・・
どうも合わないなんていうと、勉強も進まなくなってしまいますからね。

自分自身に合った、教材、講座を見つけてください。
合格のための第一歩です。

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■┐
└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法・選択式です。
文章が2つに別れているので、まずは、1つ目の文章。

☆☆==============================================================☆☆

1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し( A )を有する
 にもかかわらず、( B )ことができない状態にあること」をいい、「離職」
 とは、「被保険者について、( C )が終了すること」をいう。

☆☆==============================================================☆☆

これは、基本中の基本、用語の定義からの出題です。

どのような空欄であっても、確実に埋めなければならないレベルと言えます。

ちなみに、
ず~っと前に、似たような出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【 56-記述 】

雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )の
意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことができない
状態にあることをいう。また、( A )とは、被保険者について、事業主との
( E )が終了することをいう。

☆☆==============================================================☆☆

【19-選択】とは、空欄の作り方が微妙に違うとはいえ、似たような箇所を
空欄にしています。

【19-選択】の答えは
A:労働の意思及び能力
B:職業に就く
C:事業主との雇用関係
です。

【 56-記述 】の答えは
A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
です。

【19-選択】のほうが、空欄の情報量が多くなっています。
これは記述式から選択式に変わっているという点も影響していると
思います。

他の科目では、もっと長い文章を空欄にしていることもあるので、
今後、用語の定義とか、まるまる空欄にしてしまうってことも
考えられます。キーワードだけではなく、文章全体をしっかりと
見ておかないといけませんね。

では、続いて2つ目の文章です。

☆☆==============================================================☆☆

2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年
 であれば基本手当の所定給付日数は( D )日である。また、満26歳の
 被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年
 であれば基本手当の所定給付日数は( E )日である。なお、X1もX2も
 一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で
 定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

☆☆==============================================================☆☆

所定給付日数に関する出題です。

所定給付日数については、過去に、記述式、択一式で何度も出題されています。

そこで、Dの空欄ですが、これは一般の受給資格者の場合の所定給付日数です。
就職が困難なものではなく、特定受給資格者でもない場合ですね。

「定年により退職した」という箇所、ここで特定受給資格者だなんて思ってしまうと、
「210」を選んでしまうなんてことがありそうですが。
特定受給資格者ではないですからね。

この点については、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-B 】

就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定
受給資格者に当たらない。

☆☆==============================================================☆☆

正しい内容です。
定年退職は、特定受給資格者に係る離職理由ではありません。

Dの空欄については、まず、この判断ができたかどうかというのが、1つの
ポイントでしょうね。

はいそこで、特定受給資格者ではないと判断できたのであれば、
10年未満     :90日
10年以上20年未満 :120日
20年以上     :150日
と10年単位で30日ずつ増えていくという、一番基本的な所定給付日数、
これさえ覚えていれば、正しい「120」を入れることができたでしょう。

これに対してEの空欄は、倒産により離職とあるので特定受給資格者となります。

ここの空欄に関しては、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-3-E 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

【 15-4-D 】

基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい肢です。

Eの空欄は、この2つ問題でいっている範囲に含まれますよね。

所定給付日数の表のすべてを覚えていなかったとしても、この2つの問題を
しっかり確認できていれば、正しい「90」を選べたはずです。

1年未満の離職というのは、離職理由にかかわらず、就職が困難なものでなければ、
所定給付日数は、一律90日です。
特定受給資格者だからといって、特別に保護する必要はないだろうってことで、
で、
45歳未満で、被保険者であった期間が比較的短い場合、具体的には5年未満って
ことですが、この場合も、特定受給資格者だからといって、特別な優遇措置が
なされるわけではないってことなんですね。

所定給付日数については、記述式の当時、平成3年、4年と2年連続とか、
平成8年と10年というように出だすと続くってところがありますので、
来年も、再び出題ってことがありえます。

最も少ない90日になる受給資格者の範囲や、最も多くなる場合などは、
最低限覚えておきましょう。

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3 白書対策

平成19年版厚生労働白書のテーマは、「医療構造改革の目指すもの」です。
ですので、白書の第1部は、医療関連の内容となります。

ということで、今回は、まず、白書の冒頭の「はじめに」です。

☆☆==============================================================☆☆

日本の医療は、国民が、いずれかの公的医療保険制度に加入し、保険料を納め、
医療機関で被保険者証を提示することにより、一定の自己負担で必要な医療を
受けることが可能であるという、世界に誇れる国民皆保険制度を採用しており、
その結果、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきたところ
である。

しかしながら、今後、団塊の世代が60歳代に移行すること等もあり、高齢者
医療費を中心に医療費の大幅な増加が見込まれ、将来にわたり持続可能な医療
保険制度の構築が大きな課題となっている。

また、日本の医療は、国際的に見て長い平均在院日数や医療紛争の増加の問題に
加え、最近では、産科・小児科、へき地等における医師不足の問題、病院における
勤務医の疲弊等、新聞報道がなされない日はないほど、その抱える課題は多岐に
わたり、医療機能の分化・連携、開業医の役割の重視、在宅医療の推進などが
求められている。
さらに、近年、生活習慣病患者が増大し、死因の6割を占めるまでに至っている
が、若い時期からの生活習慣の改善により、生活習慣病の発症や重症化を予防し、
将来にわたって健康な生活を維持できることが明らかとなり、生活習慣病対策
の拡充が求められている。

このような状況にかんがみると、日本の医療構造改革は、医療提供体制等の効率化
等を図りつつ、国民本位の医療を提供し、日本の医療の抱える課題を解決していく
中で、医療費の伸びを適正化していくという、難しい舵取りが迫られているといえる。

以上の課題を解決すべく、平成18年6月に成立した医療構造改革関連法は、生活
習慣病予防、医療提供体制、医療保険制度に関する改革を総合的かつ一体的に行う
もので、国民皆保険制度創設以来の大改革といわれるものである。

具体的には、生活習慣病予防や長期入院の是正などにより、国民の生活の質(QOL)
の維持・向上を確保しつつ医療費の適正化を進めるというものであり、その実現の
ため、国及び都道府県が協力して、医療計画などの関連計画と整合性を図りつつ、
それぞれ医療費適正化計画を定め、中長期的に医療費の適正化を行うこととした。
これと併せ、75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度の創設や都道府県
単位を軸とした保険者の再編・統合など、超高齢社会を展望した医療保険制度体系の
見直しを行うこととし、こうした改革を通じ、将来にわたり持続可能な制度を構築
していくこととした。

☆☆==============================================================☆☆

一番最初の「日本の医療は、~実現してきたところである」という文章は、
平成16年版厚生労働白書にも同趣旨の文章があり、平成17年の選択式で
出題されているので、見覚えがあると思われた方も多いのではないでしょうか。

社会保険に関する一般常識の選択式については、空欄に入る言葉、過去に
空欄になっていた言葉の再出題って、何度もありますが、文章そのものは、
違っているので、この文章が再び出題される可能性は低いですが、キーワードは
押さえておいたほうがよいでしょう。

で、やはり、医療保険制度の改革、この内容は、来年以降、試験では
かなり狙われるとは思うので、たとえば、「75歳以上の後期高齢者」という
言葉などは、重要な言葉ですから、しっかりと確認をしておく必要があります。

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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

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 このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労働基準法3-7-B

2007-09-25 06:11:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-7-B」です。

【 問 題 】

使用者は、労使協定がなければ、1カ月単位の変形労働時間制を採用する
ことができない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業規則その他これに準ずるものに所定の事項を定めることで採用することが
できます。なお、「その他これに準ずるもの」により採用することは、就業規則
の作成義務のない使用者についてのみ可能です。

 誤り。
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参考書

2007-09-24 06:35:39 | 社労士試験合格マニュアル
受験団体の講座を申込まれ、基本テキストなどをお持ちの方でも、
市販の参考書を購入したりすることがあるでしょうね。

受験団体の講座を利用されず、
市販の参考書だけで合格を目指す方もいるでしょう。

もうしばらくすると、
来年度向けの参考書が徐々に書店に並びだすと思います。

初めて受験勉強をされる方とかは、
参考書、どれを選べばよいのだろうか?
という単純に疑問が生じるってことがあると思います。

もし、受験団体などのテキストを持っているのであれば、
それを補うものを探して、それを購入するのが、一番効率的でしょうね。

受験団体などのテキストがメインとなるのですから、
その足りない部分さえ補えれば十分ですから。

たとえば、
テキストが条文ベース、
つまり、条文の表現でそのまま記載されているものが多く、
読解しにくいようなものであれば、
どちらかというと、読みやすく、砕けた参考書がよいでしょう。

逆に、
テキストの情報が不足気味というのであれば、
参考書でも、かなり詳しく書かれているものを探したほうがよいでしょう。

テキストが条文を読み砕いたような内容であれば、
条文ベースの記載のある参考書ですかね。

両者でうまく補い合うもの、それがよいです。

同じ傾向の参考書とテキストを持っていても、あまり活用できないでしょうから。

ただ、同じ傾向でも、図表とかが異なっていたり、
項目の並びが違ったりして、
その違いにより理解が進むというのであれば、それはそれでよいでしょうね。

ですので、まずメインとなるテキストは何なのか。
その足りないものはってことで、参考書を選択しましょう。

ただ、参考書のサイズ、厚さ、体裁、色など、
個人的な好みもあるでしょうからその辺も考える必要があります。

自分の好みに合わないものは、使いたくなくなりますからね。
ですので、その辺も併せて考えるってことも大切ですね。

ちなみに、今回取り上げた「参考書」というのは、
あくまでも基本書に代わる参考書のことです。
「問題集」や「まとめ本」ではありませんので。
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