K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成24年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2012-09-30 06:16:49 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成24年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

を公表しました。

これによると、

平均妥結額は726,345円で、前年に比べ20,842円(2.79%)の減と
3年ぶりに妥結額が前年比減

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ke2b.html





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労基法8-4-B

2012-09-30 06:16:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法8-4-B」です。


【 問 題 】

派遣中の派遣労働者については、年休の時季変更権の行使に
係る「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、派遣先
の事業についてなされ、派遣元である派遣事業者の事情は、
原則として考慮されない。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣中の労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が
妨げられるかどうかの判断は、「派遣元」の事業についてなさ
れます。
派遣先ではありません。


 誤り。
 

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465号

2012-09-29 06:14:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2012.9.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No465     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況3

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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9月19日に、社会保険労務士試験オフィシャルサイトが更新されていました!

何かないと更新されないサイトですが・・・

ただ、今回の更新・・・なぞ?なんですよね!

試験直後に、試験問題や正誤票がアップされましたが、
そこの部分が・・・

「試験問題」及び試験事務の運営に当たってはこちらを
ご覧ください(正答の発表は合格発表日です)。

となっており、「試験問題正誤票」を見ると・・・
http://sharosi-siken.or.jp/9.19seigo.pdf

当初記載されていなかった
「試験事務の運営に当たって」
という記載が追加されていまして・・・
ただ、それだけなんですよ!

「試験事務の運営に当たって」
そのあとは・・・なに?というところなんですが。

もしかしたら、なにか追加の発表があるかもしれません?

受験された方、受験される方に影響があるような内容が
発表されたら、お知らせします。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
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   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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■┐
└■ 2 合格マニュアル
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平成24年度試験が終わって1カ月ほど経ちました。

平成25年度試験に向けて本格的に勉強を始めている方、
かなりいるでしょう。

ところで、平成24年度試験を受け、
あとちょっとという感じで・・・25年度に挑むことになった方、

試験問題の復習をしましたか?

1点足りないとか、2点足りないというような場合、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫だ!?
なんて思ってしまうこと、けっこうあるんですよね。

ただ、得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

で、問題としては、たまたま正解だった!
そのようなものがいくつかあり、
結果として、あと1点になっているなんてこと、ありがちです。

もし、そのような状況で、同じように勉強を進めると、
来年・・・合格は微妙ですよね。

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、平成25年度試験の合格を勝ち取るためには、
まず、平成24年度試験をしっかりと見直してみましょう。

何をすべきなのか・・・見えてきます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況3
────────────────────────────────────


今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「パートの正社員転換推進措置の実施方法」です。


☆☆====================================================☆☆


パートタイム労働法に「通常の労働者への転換」という規定があります。

この規定については、
事業主に、パートタイム労働者を通常の労働者へ転換するための措置を講ずる
ことを義務づけたもので、

【 20-3-E 】

パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者への転換
を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項第1号から第3号
までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないことと
なったが、第1号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、
賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者に周知すること」と定められている。

という正しい出題があります。

そこで、この措置の実施方法について、調査が行われています。
調査結果は、

正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、
パートの正社員転換推進措置を「実施している」事業所の割合は41.5%、
「実施していない」事業所の割合は56.6%となっています。

パートの正社員転換推進措置を実施している事業所における実施方法
(複数回答)をみると、
「正社員を募集する場合、その募集内容をパートに周知している」が
58.7%と最も高い割合となっており、次いで「正社員のポストを社内公募
にする場合、パートにも応募機会を与えている」41.1%、「試験制度等、
正社員転換制度を導入している」37.1%、「その他(例えば正社員として
必要な能力取得のための援助等)」12.7%の順となっています。

この調査結果が出題される可能性は、そう高くはないでしょう。
とりあえず、参考程度にしておいてもらえばよいところです。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-2-E[改題] 】

有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。



【 19─4-D 】

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「雇止めの予告」に関する出題です。

有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。

ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。

そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

で、その規定は、

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。

というものです。

【 16-2-E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。


【 24─2-A 】と【 19─4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 24─2-A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。


これに対して、【 19─4-D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。



この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労基法6-5-E

2012-09-29 06:14:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法6-5-E」です。


【 問 題 】

就業規則により、1か月を平均して1週間当たりの労働時間を
40時間以内とする旨の定めをしている事業場において、同就業
規則の定めに従い、1日9時間、1週4日の勤務を行う労働者
が、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の
8割以上出勤した場合には、使用者は、10労働日の年次有給
休暇を与えなければならない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の労働者の週所定労働時間は「9時間×4日=36時間」と
30時間以上となるので、比例付与の対象ではなく、通常の付与
となります。


 正しい。 
 

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平成22年度 国民医療費の概況

2012-09-28 06:09:29 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年度 国民医療費の概況

を公表しました。

これによると、

平成22年度の国民医療費は37兆4202億円、前年度の36兆67億円に
比べ1兆4135億円、3.9%の増加、人口一人当たりの国民医療費は
29万2200円、前年度の28万2400円に比べ3.5%増加

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/10/index.html





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労基法4-1-A

2012-09-28 06:09:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法4-1-A」です。


【 問 題 】

年次有給休暇は、6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤
した労働者に与えられるが、この場合の「全労働日」には、就業
規則その他で所定休日とされた日に出勤して労働した日が含まれる。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

所定休日に労働させた日は,全労働日に含まれません。
なお、使用者の責に帰すべき事由による休業日や正当な争議行為
により労務の提供がまったくなされなかった日、割増賃金に係る
代替休暇を取得した日(終日出勤しなかった日)も含まれません。


 誤り。 
 

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労働保険審査会

2012-09-27 06:07:33 | ニュース掲示板
厚生労働省が、

平成23年度における労働保険審査会が行った主な取消裁決、
棄却裁決及び却下裁決について、裁決例と裁決事案一覧を

公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html






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労基法8-2-E

2012-09-27 06:07:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法8-2-E」です。


【 問 題 】

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準
監督署長から労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外
の許可を受けたものであっても、午後10時以降に労働させる
場合には、深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められている
ことが明らかなときは別として、使用者は原則として深夜業に
係る割増賃金を支払わなければならない。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

監視又は断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督
署長の許可により、労働時間等の規定の適用が除外されますが、
深夜業の規定は除外されません。
したがって、深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められている
ことが明らかなときを除き、深夜業を行わせたのであれば、割増
賃金の支払が必要となります。


 正しい。  


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平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

2012-09-26 06:11:38 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-2-E[改題] 】

有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。



【 19─4-D 】

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


「雇止めの予告」に関する出題です。

有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。

ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。

そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

で、その規定は、

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。

というものです。

【 16-2-E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。


【 24─2-A 】と【 19─4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 24─2-A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。


これに対して、【 19─4-D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。



この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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労基法4-2-B

2012-09-26 06:11:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法4-2-B」です。


【 問 題 】

機密の事務を取り扱う労働者については、使用者が労働基準
監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩及び休日
に関する規定は適用されないこととなる。
           
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

機密の事務を取り扱う労働者については、労働基準監督署長
の許可を受けることなく、労働時間等の規定の適用が除外され
ます。


 誤り。  


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平成24年10月に行われる厚生労働省関係の主な制度変更

2012-09-25 06:12:37 | 改正情報
平成24年10月に行われる厚生労働省関係の主な制度変更について、
厚生労働省が告知しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002k8m2.html


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労基法9-6-C

2012-09-25 06:12:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-6-C」です。


【 問 題 】

裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合
であっても、休憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、
使用者は労働時間の管理を行わなければならない。

             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

みなし労働時間制は、労働時間を算定するための規定であり、
休憩、休日及び深夜業に関する規定を排除するものではあり
ません。
ですので、使用者は、これらに関して労働時間の管理が必要
となります。


 正しい。  


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平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況3

2012-09-24 05:57:28 | 労働経済情報

今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「パートの正社員転換推進措置の実施方法」です。


☆☆====================================================☆☆


パートタイム労働法に「通常の労働者への転換」という規定があります。

この規定については、
事業主に、パートタイム労働者を通常の労働者へ転換するための措置を講ずる
ことを義務づけたもので、

【 20-3-E 】

パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者への転換
を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項第1号から第3号
までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないことと
なったが、第1号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、
賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者に周知すること」と定められている。

という正しい出題があります。

そこで、この措置の実施方法について、調査が行われています。
調査結果は、

正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、
パートの正社員転換推進措置を「実施している」事業所の割合は41.5%、
「実施していない」事業所の割合は56.6%となっています。

パートの正社員転換推進措置を実施している事業所における実施方法
(複数回答)をみると、
「正社員を募集する場合、その募集内容をパートに周知している」が
58.7%と最も高い割合となっており、次いで「正社員のポストを社内公募
にする場合、パートにも応募機会を与えている」41.1%、「試験制度等、
正社員転換制度を導入している」37.1%、「その他(例えば正社員として
必要な能力取得のための援助等)」12.7%の順となっています。

この調査結果が出題される可能性は、そう高くはないでしょう。
とりあえず、参考程度にしておいてもらえばよいところです。


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労基法9-6-B[改題]

2012-09-24 05:57:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-6-B[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆる専門業務型裁量労働制に係る協定においては当該業務
の遂行に必要とされる労働時間を定めておかなければならない
が、この場合には、必ずしも1日当たりの労働時間を定める必要
はなく、1箇月以内の一定期間における労働時間を定めればよい。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

裁量労働のみなし労働時間制は、労働時間を算定するための
規定であって、労使協定において定める時間は1日当たりの
労働時間でなければなりません。


 誤り。
 

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復習

2012-09-23 06:10:41 | 社労士試験合格マニュアル
平成24年度試験が終わって1カ月ほど経ちました。

平成25年度試験に向けて本格的に勉強を始めている方、
かなりいるでしょう。

ところで、平成24年度試験を受け、
あとちょっとという感じで・・・25年度に挑むことになった方、

試験問題の復習をしましたか?

1点足りないとか、2点足りないというような場合、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫だ!?
なんて思ってしまうこと、けっこうあるんですよね。

ただ、得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

で、問題としては、たまたま正解だった!
そのようなものがいくつかあり、
結果として、あと1点になっているなんてこと、ありがちです。

もし、そのような状況で、同じように勉強を進めると、
来年・・・合格は微妙ですよね。

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、平成25年度試験の合格を勝ち取るためには、
まず、平成24年度試験をしっかりと見直してみましょう。

何をすべきなのか・・・見えてきます。


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