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令和1年-社会一般問6-E「審査請求」

2020-01-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-社会一般問6-E「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項
に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服が
ある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 H29-6-C 】

介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。


【 H21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。


【 H18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。


【 H18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


【 H16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 H21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。


【 H25-9-D 】

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 H16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


【 H23-6-E 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、
介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県レベルで
行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、
「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 H29-6-C 】は、誤りです。

そこで、【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に置かれる
機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意しておき
ましょう。

【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の保険
制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの法律
の規定を比較して押さえておくようにしましょう。


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雇保法H20-7-D[改題]

2020-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H20-7-D[改題]」です。


【 問 題 】

失業等給付の支給を受ける権利は、これを行使することが
できる時から2年を経過したときは時効によって消滅するが、
失業等給付の不正受給が行われたときに政府がその返還を
受ける権利は、会計法の規定に従って、これを行使する
ことができる時から5年間これを行わないときに、時効に
より消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

失業等給付の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける
権利に係る時効は、会計法の規定によらず、雇用保険法の規定に
より、これを行使することができる時から「2年」を経過したとき
に消滅します。


 誤り。 


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被扶養者における国内居住要件の追加について

2020-01-30 05:01:00 | 改正情報
日本年金機構が4月1日から施行される
「被扶養者における国内居住要件の追加について」
について周知しています。

これによると、国内居住要件に関して、
改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるか
どうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内
居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活
している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内
居住要件を満たすこととなります。


詳細は

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html



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雇保法H21-7-B

2020-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-7-B」です。


【 問 題 】

公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある
者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月
以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。


 誤り。  


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令和2年度の年金額改定について(詳細版)

2020-01-29 05:00:01 | 改正情報
毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
ですので、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

で、1月24日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和2年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:0.5%
● 名目手取り賃金変動率:0.3%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.1%
です。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。

令和2年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目
手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.3%)を用います。

さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)にマクロ経済スライドに
よる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、改定率は
0.2%となります(令和元年度から0.2%プラスで改定されます)。

これにより、
令和2年度の改定率は「1.001」(令和元年度の改定率〔0.999〕×1.002)となり、
令和2年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.001=781,680.9円 ⇒ 781,700円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf



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雇保法H23-7-E

2020-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H23-7-E」です。


【 問 題 】

雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、
毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「雇用保険事業の事務の執行に要する経費」は、予算の範囲内で、
国庫が負担します。
具体的な負担割合などは、規定されていません。


 正しい。  

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令和元年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2020-01-28 05:00:01 | 労働経済情報
1月17日に、厚生労働省が
令和元年 民間主要企業年末一時金妥結状況
を公表しました。

これによると、
平均妥結額は868,604円で、過去最高の額
前年に比べ5,618円(0.65%)の増
となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08894.html


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雇保法H20-6-E

2020-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H20-6-E」です。


【 問 題 】

都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に
対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

能力開発事業の1つとして、「公共職業能力開発施設又は職業能力
開発総合大学校を設置し、又は運営すること、職業訓練を行うこと
及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対し
て、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと」があり
ます。
ですので、設問の経費の補助は、能力開発事業の対象となります。


 誤り。
 

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改正労働基準法に関するQ&A 34

2020-01-27 05:00:01 | 改正情報

Q 有期労働契約を締結している者に高度プロフェッショナル制度を適用できるか。


☆☆====================================================☆☆


指針2の4において、「本人同意の対象となる期間を1カ月未満とすることは、
労働者が対象業務に従事する時間に関する裁量を発揮しがたいこととなるため
認められない」とされており、1カ月未満の有期労働契約(契約を反復更新
して1カ月を超える場合を除きます)を締結する労働者に適用することは認め
られません。


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雇保法H20-5-D

2020-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H20-5-D」です。


【 問 題 】

過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、
同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、
当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日
に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

介護休業給付金は、対象家族1人につき、3回の介護休業を限度
として、通算93日分まで、支給を受けることができます。


 正しい。


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令和2年度の年金額改定について

2020-01-26 05:00:01 | 改正情報
1月24日に、厚生労働省が

令和2年度の年金額改定について

を公表しました。

これによると、令和2年度の年金額は、法律の規定により、
令和元年度から0.2%プラスで改定されます。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf

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雇保法H26-7-E

2020-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-7-E」です。


【 問 題 】

偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を
受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の
要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受け
ようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日
以後、原則として育児休業給付金は支給されません。
この給付制限は不正受給をした本人のみに適用されるもので、その
配偶者については適用されません。つまり、夫婦の一方が給付制限事由
に該当したとしても、それを理由として他方の支給は制限されません。
ですので、配偶者が所定の要件を満たしていれば、、その配偶者に
対しては育児休業給付金が支給されます。


 正しい。

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842号

2020-01-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.1.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No842
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成31年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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法改正、毎年、毎年、次から次へと出てきますが、
令和2年度試験に向けても、多くの改正があります。

で、重要な改正箇所は出題されることが多いです。
ですので、改正の情報は、しっかりとつかんでおく必要があります。

早いうちに改正の情報を知れれば、
それを理解し、定着させることが、しっかりとできるでしょう。

改正については、通常国会が今月20日に召集され、
この国会にいくつも法案が提出されます。
令和2年度の社労士試験に関係する法案も提出される予定です。

ですので、そのような法案が提出されたときは意識しておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
   をご覧ください。

   「改正情報」のサンプル
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

   「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.0%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.9%
「26%以上」とする企業割合:5.0%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.5%
300~999人:14.1%
100~299人:6.2%
30~99人 :3.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は27.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:38.5%
「50%以上」とする企業割合:60.6%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】

平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成31年調査でも「27.3%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問9-D「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員
である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める
数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、労災保険
の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H10-労災8-E[改題]】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。


【 H18-雇保10-C 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付
その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険
料に関する事項も含まれる。


【 H19-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)の
納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び
喪失の届出に関する事務を処理することはできない。


【 H23-雇保8 】

労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する
 事務


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。

労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。
ですので、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる
労働保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関する
ものになります。

例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。

保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は
誤りです。

それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格
取得及び喪失の届出」、これも労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、
誤りで、【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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雇保法H23-6-A

2020-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H23-6-A」です。


【 問 題 】

被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子
が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している
場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月
に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業
給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶
者との合計で1年が上限となる。
 

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【 解 説 】

いわゆる「パパ・ママ育休プラス」を取得する場合の育児休業給付金は、
その子が1歳2カ月に達する日の前日まで支給対象となりますが、その
うち、支給される期間は1年間が上限です。
この上限は、配偶者(育児休業給付金を受けられる場合)の支給対象と
なる期間と合計したものではありません。
被保険者、配偶者それぞれについて、1年間が上限です。


 誤り。


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令和1年-徴収法〔雇保〕問9-D「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」

2020-01-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問9-D「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。


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労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員
である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める
数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、労災保険
の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。


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「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H10-労災8-E[改題]】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。


【 H18-雇保10-C 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付
その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険
料に関する事項も含まれる。


【 H19-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)の
納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び
喪失の届出に関する事務を処理することはできない。


【 H23-雇保8 】

労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する
 事務


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「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。

労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。
ですので、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる
労働保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関する
ものになります。

例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。

保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は
誤りです。

それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格
取得及び喪失の届出」、これも労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、
誤りで、【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。
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