K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

講座選び「上級者向け講座」

2008-09-30 06:14:08 | 社労士試験合格マニュアル
受験団体の実施している講座をみると、
初学者向け講座
受験経験者向け講座
上級者向け講座
というような区分がされていることがあります。


「初学者向け」とか「受験経験者向け」とかは、わかるのですが・・・
「上級者向け」って・・・?

再受験生などを意識したものなのでしょうが、
どんなことを勉強するのでしょうね。

そもそも、受験をし、合格できなかったという方が再チャレンジする場合、
何が必要って、多くの方は「基本」なんですよね。

そこができていないから、合格に達しなかった
ってことです。

そういう方が講座を選ぶのであれば、やはり、「基本」を学ぶ講座でしょう。

「上級者向け」
イメージとしては、「基本」ではなく、何か難しいことを教えそうな講座
って感じですが・・・・・・

単に名前だけが「上級者向け」で、
実際は、「基本」を学ぶ講座であれば、よいのですが・・・・

細かい通達やややこしい事例などばかり学ぶような講座だと、
受講することにより、より合格が遠のくような気がします。

再受験生にありがちなのですが、合格できなかったのは、
細かいことを知らなかったなんて考えて、より難易度の高いことを
勉強しようとするってこと。

難易度の高いものも、確かに出題されることはありますが・・・・

合格できなかったのは、
落とさなくて済む問題を落としてしまったとか、
勘違いをしていたとか、
理解不足だったとか、
問題を解く能力が欠けていたとか、
多くの方は、そういうところに原因があるのですから、

基本をきちっとやり直すことができる講座を選ぶべきではないでしょうか。

講座選び、間違えると、合格が遠ざかるってこと、ありますからね。
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労働基準法9-6-C

2008-09-30 06:12:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9-6-C」です。

【 問 題 】

裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合で
あっても、休憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、
使用者は労働時間の管理を行わなければならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

みなし労働時間制は、労働時間を算定するための規定なので、
休憩、休日及び深夜業に関する規定を排除するものではあり
ません。

 正しい。 
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平成20年労働基準法4-A「労働時間」

2008-09-29 05:52:41 | 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法4-A「労働時間」です。

☆☆==============================================================☆☆

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。

☆☆==============================================================☆☆

労働時間に関する判例からの出題です。

この判例に関連した出題、何度かあります。

次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-4-A】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。


【19-5-B】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的
に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から
13時まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが、労働時間
になるとは限らないということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているので
あれば、その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきである
とする」
とある、【20-4-A】は誤りです。

これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」
としている【14-4-A】
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるもの」
としている【19-5-B】
いずれも正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間ですが、寝ていても労働時間になるというと
違和感を感じる人もいるかもしれませんが・・・

仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務付けられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされて
います。
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労働基準法6-4-D

2008-09-29 05:51:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法6-4-D」です。

【 問 題 】

当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による
協定により、「労働者が事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときには、8時間労働したものとみなす。」
と定めている事業場において、労働者が、ある1日において、
事業場内と事業場外の双方で業務に従事した場合における労働
時間は、労使協定で定めた8時間に使用者が別途把握した事業場内
における時間とを加えた時間である。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の労使協定で定めるのは、事業場外で業務に従事した部分で
あり、事業場内で労働した時間については、別途把握しなければ
ならないので、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間
は、協定で定めた時間と、別途把握した事業場内における時間とを
加えた時間となります。

 正しい。 
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社会保障の3分野

2008-09-28 07:03:00 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P7「社会保障の3分野」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保障の具体的な内容を分類してみると、大きく三つの分野に分けること
ができる。

第一に、「自立した生活の経済的基盤となる所得の保障」である。
具体的には、雇用政策や労働市場政策といった自立した生活を営む経済的
基盤を確立するために雇用を確保するための政策や、雇用保険や年金保険
といった失業や老齢・障害等による稼得能力の喪失に対する所得を保障する
政策、さらには自助や共助によってもなお生活に困窮するときの「最後の
よりどころ」として、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護
制度がある。

第二は、「地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障」である。
具体的には、住み慣れた家庭や地域で、人間として尊厳を持って、生涯を
通じて健やかで自立した生活を送れるよう、病気や負傷に対して提供される
医療サービス、要介護(要支援)状態となった場合に提供される介護(介護
予防)サービス、障害に対して提供される自立支援のためのサービスなどが
あり、これらの社会サービスを生活圏域で保障している。また、このような
社会サービスについては、人的・物的な基盤(サービス提供基盤)を整備
するとともに、国民共同で必要な費用を負担している。

第三は、「持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障」である。
仕事と生活の調和の実現を進めつつ、親の就労と子どもの健やかな育成の両立
を支援している。また、児童手当や地域における子育て支援サービスなど、
すべての子どもの健やかな育成と子どもを持つすべての家庭の子育てを支援
する給付やサービスを保障している。これにより、将来にわたって持続可能
な社会の担い手となる次世代の育成を支援している。

☆☆======================================================☆☆

社会保障の分野に関する記載です。

「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が行った
勧告において、
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子
その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障
の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって
すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるよう
にすることをいうのである」
と定義付けています。
この定義付けから、社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。

これに対して、白書では、
1 自立した生活の経済的基盤となる所得の保障
2 地域生活や家庭生活を支える社会サービスの保障
3 持続可能な社会の担い手となる次世代の育成を支える給付・サービス
の保障
という3分野に分類しています。

この違い、注意ですね。

分類するための考え方が違っているんですよね。

なので、社会保障について、いくつに分類できるなんて問題が出たら、
どのような観点で分けているのかによって、3つの場合もあれば、4つの
場合もあるってことになります。

社会保障の定義では、社会保険と生活保護は別の部門になりますが、
白書の分類では、同じ分野に入ります。

一般的に4部門に分けられるという意識が強いと、白書のような記載が
出題されたとき、間違えてしまうなんてこともあり得ます。

ですので、この白書の記載のような分け方もあるということ、知っておき
ましょう。

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労働基準法2―4-E

2008-09-28 07:02:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2―4-E」です。

【 問 題 】

就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、
これによりあらかじめ振り替えるべき日を特定して休日の
振替を行った場合には、振り替える前の休日については、
労働日となり、休日に労働させることにはならない。
         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休日の振替が行われた場合、当初の休日は労働日となるので、
その日に労働させたとしても休日労働とはなりません。

 正しい。
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労働者派遣制度の改正について

2008-09-27 06:54:24 | 改正情報
労働政策審議会が、厚生労働大臣に対して、労働者派遣制度の改正について
建議を行いました。

建議の内容は、

日々又は30 日以内の期間を定めて雇用する労働者について、原則、労働者
派遣を行ってはならないものとすること

1年以上勤務している、期間を定めて雇用する派遣労働者等の希望を踏まえ、
① 期間を定めないで雇用する派遣労働者又は通常の労働者として雇い入れる
 こと
② 期間を定めないで雇用する派遣労働者への転換を促進するための教育訓練
 等の措置を講ずること
③ 紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い
 入れることを通じて、派遣先での直接雇用を促進すること
のいずれかの措置を講ずる努力義務を派遣元事業主に課すこと

などとなっています。

この建議を受け、厚生労働省は、建議の趣旨に沿い、早期の法案提出に向け、
対応する予定とのことです。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0924-3.html

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0924-3a.pdf
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労働基準法2-4-C

2008-09-27 06:54:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-4-C」です。

【 問 題 】

休憩時間については、事業場の規律保持上必要な制限を加える
ことは差し支えないが、基本的には労働者に自由に利用させな
ければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加える
ことは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。
なお、休憩時間は、原則として自由に利用させなければなりません。

 正しい。
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254号

2008-09-26 06:18:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.9.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No254     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 はじめに

先日、試験センターから平成20年度社会保険労務士試験の申込者数などが
発表されました。

受験申込者数:61,910人
受 験 者 数 :47,568人

受験申込者数は、平成16年、15年に次ぐ数となっています。
減少傾向だった受験申込者数が4年ぶりに増加しました。

ただ、ここ数年の傾向ですが、なぜか受験率が低いんですよね。
今年は、77%を切っているので、特に低い状況です。

当日、どうしても受験できない状況となってしまった方もいるのでしょうが、
受験そのものを断念してしまったという方もいるのでしょうね。

勉強を始めたけど、続かなくなってしまうって方、かなりいますから。
特に、受験申込みをした後の直前期、ここで、諦めてしまうって受験生、
けっこういます。

受験勉強を始めるのは簡単でも、最後まで続けるってことは、
難しいんですよね。

来年の試験の合格を目指す方、
途中で息切れしたりしないよう、バランスよく、勉強を続けてください。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員の受付を
  開始しております。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
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  をご覧ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年労働基準法3-A「賃金の通貨払の原則」です。

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

☆☆==============================================================☆☆

賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うこともできます。

そのための手続きに関する出題です。

まず、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【4-6-A】

賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払う
ことができる。


【14-3-E】

労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の
定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる
と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外
のもので支払うことができるとしています。

「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払いはできません。
ですので、すべて誤りです。

現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。

労使協定と労働協約は、別ものですからね。

そこで、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【20-3-E】

使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の
定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。



【18-2-A】

労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令
又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができると規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

【20-3-E】と【18-2-A】は、賃金の一部控除に関する出題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除
して支払うことができるとしています。

誤りですね。
賃金の一部を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、
労使協定の締結が必要です。

通貨払の例外は労働協約。
全額払の例外は労使協定。

基本です。

混同しないようにしましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P6~P7「社会保障の基本的考え方」です。

☆☆======================================================☆☆

まず、社会保障の基本的な考え方について述べることとする。

国民生活は国民一人一人が自らの責任と努力によって営むこと(「自助」)が
基本であるが、往々にして、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、
自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できない場合も生じて
くる。

このように個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、
国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障することが
「共助」であり、年金、医療保険、介護保険、雇用保険などの社会保険制度
は、基本的にこの共助を体現した制度である。

さらに、自助や共助によってもなお生活に困窮する場合などもある。
このような自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や
生活水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うのが
「公助」であり、公的扶助(生活保護)や社会福祉などがこれに当たる。

このように我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できない
リスクに対して、相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障
したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うもので
あり、これにより社会保障は「一人一人が、生涯にわたり、家庭・職場・地域
等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら、希望を持ち、健や
かに安心して暮らすことができる社会の構築・持続」という目標の実現を目指
している。

☆☆======================================================☆☆

社会保障の基本的考え方に関する記載です。

この中に、自助、共助、公助と3つの言葉が出てきます。

それぞれの意味は、

自助:国民一人一人が自らの責任と努力によって国民生活を営むこと
共助:国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障すること
公助:自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活
水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う
こと

としていますが、こういう言葉、選択式で出題されると、なかなか埋める
ことができないのではないでしょうか。

平成8年の記述式では、老人保健法(現在の高齢者医療確保法)の基本的
理念が出題され、空欄の1つが「自助」でした。
平成13年の選択式は、社会保障に関する出題でしたが、空欄の1つが
「公的扶助」でした。

さらに、平成15年と16年の選択式では、生活保護に関する出題が行われて
います。

このような出題傾向を考えると、
自助、共助、公助という言葉、どういう意味なのかってことは、知っておく
必要がありますね。

意味を知らないと、もし選択式で空欄となっていたら、埋めることできません
から。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労働基準法61-3-C

2008-09-26 06:18:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-3-C」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者に対して所定労働時間の途中に1時間の休憩
時間を与えていれば、引き続き時間外労働させる場合に、さらに
休憩時間を与えなくとも違法とされない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働時間が8時間を超える場合、1時間の休憩時間を与えていれば、
労働基準法に違反しません。

 正しい。 
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講座選び「仲良しグループ」

2008-09-25 06:08:12 | 社労士試験合格マニュアル
再受験、再々受験とかになると、
受験生仲間とかができているなんてことあるでしょう。

特に、同じ受験団体の講座を繰り返し利用する場合は、
顔見知り、友人などがいる可能性が高くなります。

そこでなのですが、そのような受験仲間・・・
それって、プラスでしょうか、マイナスでしょうか?
社労士試験の合格のために。

プラス面も当然あるでしょう。
でも、マイナス面もあるのでは?

特に、仲良しグループ的になってしまうと、
マイナス面が際立つことがあります。

別の見方をすると、その仲良しグループと一緒にいようとすることを
目的として講座を選んでいるなんてことも、あるのではないでしょうか。

勉強って、誰とやるのではなく、自分自身がするものです。

居心地が良いとか、慣れているとか、
単に、そのような理由で講座を選ぼうとするのであるなら、
それは、考えなおしたほうが良いでしょうね。

その講座が合格するために必要なのかどうか?
これが、講座選ぶ際の重要な判断基準の1つですよ。

ちなみに、必要かどうかって、客観的にみてですが・・・
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労働基準法7-4-C

2008-09-25 06:07:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7-4-C」です。

【 問 題 】

1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、対象期間を
1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合には、最初の
期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間と、以後の
各期間における総労働時間を同協定で定めれば足り、以後の各
期間の具体的な労働日及び当該労働日ごとの労働時間は、各期間
の開始の日までに定めればよい。         
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労使協定には、「以後の各期間」における総労働時間だけでなく、
労働日数も定める必要があります。
また、各期間の具体的な労働日及び当該労働日ごとの労働時間は、
各期間の初日の少なくとも30日前に、労働者の過半数を代表者等
の同意を得て、定めなければなりません。

 誤り。 
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男女間の賃金格差レポート

2008-09-24 06:17:40 | 労働経済情報
厚生労働省が「男女間の賃金格差レポート」を発表しました。

これによると

2007年における賃金格差については、

男性一般労働者の平均賃金水準を100とした場合、女性は66.9となっており、
長期的には格差が縮小しています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku09/pdf/01.pdf
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労働基準法7-3-A

2008-09-24 06:17:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7-3-A」です。

【 問 題 】

フレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の
労働時間を定めなければならないが、この場合、単に労働時間
を定めるだけでは足りず、労働者がその選択により労働する
ことができる時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければなら
ない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

標準となる1日の労働時間は、単に労働時間を定めれば足ります。

 誤り。 
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平成20年労働基準法3-A「賃金の通貨払の原則」

2008-09-23 07:33:47 | 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法3-A「賃金の通貨払の原則」です。

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

☆☆==============================================================☆☆

賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うこともできます。

そのための手続きに関する出題です。

まず、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【4-6-A】

賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払う
ことができる。


【14-3-E】

労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の
定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる
と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外
のもので支払うことができるとしています。

「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払いはできません。
ですので、すべて誤りです。

現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。

労使協定と労働協約は、別ものですからね。

そこで、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【20-3-E】

使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の
定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。



【18-2-A】

労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令
又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができると規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

【20-3-E】と【18-2-A】は、賃金の一部控除に関する出題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除
して支払うことができるとしています。

誤りですね。
賃金の一部を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、
労使協定の締結が必要です。

通貨払の例外は労働協約。
全額払の例外は労使協定。

基本です。

混同しないようにしましょう。
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