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企業における次世代育成支援の取組み

2012-02-29 06:18:33 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P188~189)。


☆☆======================================================☆☆


次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代
育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という)に
基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援
対策を進めており、2008(平成20)年12月に、地域や企業の更なる取組みを
促進するため、同法が改正された。

この改正法の施行により、2011(平成23)年4月1日からは、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する一般事業主行動計画(以下「行動計画」という)
の策定、都道府県労働局への届出、行動計画の公表及び従業員への周知が義務
づけられる企業の範囲が、従業員301人以上の企業から、101人以上企業に
拡大した。
このため、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや地方公共団体等
と連携し、行動計画の策定・届出について周知・啓発を強化しているところで
ある。

さらに、改正法が施行されるまでの間、特に新たに行動計画の策定・届出等が
義務となる企業を支援するために、「中小企業一般事業主行動計画策定推進
2か年集中プラン」として、都道府県労働局において新たに行動計画の策定・
届出等が義務となる企業に対する個別企業訪問等の支援事業を実施し、円滑な
施行に向けた支援を2009~2010(平成21~22)年度について実施したところ
である。

また、次世代法では、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成する
など一定の要件を満たした企業は、「子育てサポート企業」として厚生労働
大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受け、「くるみんマーク」を使用
することができるとされており、改正法の周知・啓発とあわせ、次世代法に
基づく認定の取得促進を図っているところである。


☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、
この改正点は平成23年度試験では出題がありませんでした。


ただ、この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

で、これ、誤りです。


「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。

【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。

ちなみに、【 19-1-D 】に「反則金が課される」という記載があり
ますが、このような反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、その
点でも、誤りです。





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雇用保険法16-5-E

2012-02-29 06:18:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法16-5-E」です。


【 問 題 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合で
なければ、就業手当又は再就職手当を受給することができ
ない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

待期期間の満了後1カ月以内は、公共職業安定所又は職業紹介
事業者の紹介により就業した場合でなければ、支給されませんが、
待期期間の満了後1カ月を経過していれば、公共職業安定所等の
紹介によらずに就職した場合でも支給されます。


 誤り。  


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労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「完全失業者」

2012-02-28 05:51:42 | 労働経済情報


今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業者は、平成23年平均で284万人となり、前年に比べ33万人の減少
となった。

男女別にみると、男性は175万人と22万人の減少、女性は109万人と11万人
の減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
「完全失業者」については、ほとんど出題実績がありません。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者ですが、「労働力人口と就業者数との差」が
「完全失業者数」ということも知っておく必要があります。

調査結果のほうについては、昨年に比べて減少し、300万人を下回っている
という程度を知っておけば、十分でしょう。



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雇用保険法12-7-D

2012-02-28 05:51:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-7-D」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金は、原則として、日雇労働被保険者が
失業した場合において、その失業の日の属する月の直前の
2か月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙
保険料が納付されていなければ支給されない。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

普通給付を受けるためには、設問の要件を満たしていなければ
なりません。
なお、特例給付を受けるには、継続する6月間に、印紙保険料が
各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
が必要です。


 正しい。  


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時間は限られています

2012-02-27 06:02:51 | 社労士試験合格マニュアル

今年の試験まで6カ月ほどになりました。

この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。


すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。


いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・

何ができるかって、発想も必要です。

時間は限られています。

あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、
確実な知識、これが必要です。


限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。


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雇用保険法12-7-E

2012-02-27 06:02:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-7-E」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者の失業の認定については、一般被保険者の
場合と異なり、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを
する義務が原則として免除されている。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇労働求職者給付金に係る失業の認定についても、求職の
申込みは免除されません。
求職の申込みをしなければ、日雇労働求職者給付金は支給され
ません。


 誤り。
 

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434号

2012-02-26 06:58:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「非労働力人口」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?


社会保険労務士試験、
科目数が多い、つまり範囲が広い、ってことで・・・・・
ひととおり勉強するのに、かなり時間がかかりますよね。

で、さらに、出題対象の法律、
改正が多いというのも厄介です。

12月、1月、2月と改正がいろいろと公布されていますが、
これから年度末にかけて、さらに公布されてくるでしょう。

試験対策として、「改正」は外せませんから、
これまで公布されたものもそうですが、
今後、公布される改正で、平成24年度試験の範囲となるもの、
ちゃんと情報を得るようにしましょう。

合否に、大きく影響しますからね。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口は、平成23年平均で4,287万人となり、前年に比べ35万人の
増加となった。

男女別にみると、男性は1,466万人と22万人の増加、女性は2,821万人と
13万人の増加となった。

15~64歳の非労働力人口は、平成23年平均で2,021万人となり、前年に比べ
8万人の増加となった。

男女別にみると、男性は601万人と10万人の増加、女性は1,419万人と3万人
の減少となった。
一方、65 歳以上の非労働力人口は2,267万人となり、28万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

で、非労働力人口ですが、平成22年の調査結果では、19年連続の増加と
なっていました。

平成23年の調査結果でも増加としていますので、
ここのところずっと増加していることになります。


この非労働力人口については、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という正しい出題があります。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。


ということで、
非労働力人口については、増加しているってこと、
押さえておくとよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援・現状」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P184~185)。


☆☆======================================================☆☆


子育て支援施策では、1)子ども手当の実施とともに、2)保育所整備などの
現物支給、3)仕事と生活の調和であるワーク・ライフ・バランスの支援策の
三者が適正に整備される必要がある。
育児期には特に仕事と子育ての両立が困難であることから、仕事か家庭かという
二者択一構造とならないよう、仕事と子育ての両立支援策を推進する必要がある。

このため、企業において、育児・介護休業や短時間勤務制度などの両立支援制度
を整備するとともに、男性も女性も安心してこれらの制度を利用できる職場環境
を整備することが重要である。
都道府県労働局雇用均等室では、労働者からの相談への対応や、制度の普及・定着
に向けた指導を実施している。

これらの取組みにより、女性の育児休業取得率は85.6%となるなど、育児休業は
着実に定着が図られつつあるが、第1子出産後も継続就業をしている女性は38%
(2005(平成17)年)にとどまっている。

妊娠・出産前後に女性が仕事を辞める理由としては、26.1%が「仕事と育児の両立
が難しかった」ことを挙げており、育児休業からの復帰後の働き方が課題である
ことがわかる。
また、子を持つ母親の多くは、子が小学校就学前までは短時間勤務や残業のない
働き方を望ましい働き方と考えている。

一方、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は1.72%
にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準にとどまっている。
こうした男女ともワーク・ライフ・バランスがとれない状況が、女性の継続就業を
困難にし、仕事か家庭かという二者択一構造となっていることが、少子化の一つの
原因となっていると考えられる。
実際、夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第2子以降の生まれる割合が
高くなる傾向がある。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と家庭の両立支援・現状」に関する記載です。

仕事と家庭の両立支援に関する調査結果については、
労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式でたびたび出題されています。

たとえば、

【 16-3-D 】

平成14年度女性雇用管理基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定
がある事業所の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。
一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の
低い取得率となっている。

という出題があります。
この取得率については、白書にも記載がありますが、
この問題の男性の取得率、かなり高いですよね!
こんなに高くなったことはありません。
出題の根拠となった調査結果では「0.33%」でした。
ですので、誤りです。

白書に記載されている率は、「平成21年度雇用均等基本調査」に基づくものですが、
「平成22年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は平成21年度調査より1.9%ポイント低下し83.7%、
男性の育児休業取得率は0.34%ポイント低下し1.38%となっています。
男性の取得率、やはり低いですね。

それと、取得率、増加し続けているわけではありませんので。
平成22年度は低下しています。

ですので、「増加し続けている」なんて出題があれば、誤りですからね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。


☆☆======================================================☆☆



労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述
のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-労災8-E[改題] 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。


【 18-雇保10-C 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。


【 19-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。

ですので、
事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働保険事務は、
事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになります。

たとえば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。

保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 10-労災8-E[改題] 】は誤りです。

それと、【 19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく
「被保険者の資格取得及び喪失の届出」
これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、
これは、事業主に義務づけられているものですが、
委託事務に含まれません。

ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 18-雇保10-C 】も、
誤りです。

【 23-雇保8 】の答えは、Bになります。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、
この規定に関しては、
含まれないものを押さえておくのがよいですね。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法16-4-D

2012-02-26 06:58:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法16-4-D」です。


【 問 題 】

短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受け
ようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過
する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを
した上で、失業していることの認定を受けなければならない。
                   

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【 解 説 】

受給期限は「6カ月を経過する日」です。
「90日を経過する日」ではありません


 誤り。


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平成23年-徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」

2012-02-25 06:38:31 | 過去問データベース
今回は、平成23年-徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。


☆☆======================================================☆☆



労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述
のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-労災8-E[改題] 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。


【 18-雇保10-C 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。


【 19-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。

ですので、
事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働保険事務は、
事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになります。

たとえば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。

保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 10-労災8-E[改題] 】は誤りです。

それと、【 19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく
「被保険者の資格取得及び喪失の届出」
これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、
これは、事業主に義務づけられているものですが、
委託事務に含まれません。

ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 18-雇保10-C 】も、
誤りです。

【 23-雇保8 】の答えは、Bになります。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、
この規定に関しては、
含まれないものを押さえておくのがよいですね。


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雇用保険法16-4-C

2012-02-25 06:38:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法16-4-C」です。


【 問 題 】

短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給する
ためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月
以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月
中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月
として計算する。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

短期雇用特例被保険者に係る被保険者期間の算定は、暦月単位で
行われ、その間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある
月を1カ月とします。


 正しい。
 

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平成23年賃金構造基本統計調査(全国)

2012-02-24 06:16:32 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成23年賃金構造基本統計調査(全国)

を公表しました。

これによると、


正社員・正職員の賃金を100とすると、正社員・正職員以外の賃金は、
男女計で63(前年64)、男性で65(同68)、女性で69(同70)


となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html





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雇用保険法14-6-C

2012-02-24 06:16:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-6-C」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満
の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした
場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する)の
45日分である。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

45日分ではなく「30日」分です。
高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年以上の
場合には50日分、1年未満の場合には30日分が支給されます。


 誤り。 
 

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労働力調査(詳細集計) 平成23年平均(速報)結果

2012-02-23 06:15:33 | ニュース掲示板
総務省が

「労働力調査(詳細集計) 平成23年平均(速報)結果」

を発表しました。

この結果は、岩手県,宮城県及び福島県を除く全国のものですが、

これによると、

● 平成23年平均の雇用者(役員を除きます)(4918万人)のうち、
 正規の職員・従業員は3185万人と、 前年に比べ25万人減少。非正規
 の職員・従業員は1733万人と、48万人増加。
●雇用者(役員を除きます)に占める非正規の職員・従業員の割合は、
 平成23年平均で35.2%となり、前年に比べ0.8ポイントの上昇。男女別
 にみると、男性は19.9%と1.1ポイントの上昇、女性は54.7%と0.7
 ポイントの上昇。
●平成23年平均の完全失業者(284万人)のうち、失業期間が1年以上の
 完全失業者は109万人と、 前年に比べ5万人減少。

となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm

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雇用保険法14-6-B

2012-02-23 06:15:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-6-B」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職
の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6か月
以上あることが必要であるが、この被保険者であった期間に
は、一般被保険者であった期間は算入されない。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職
の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが必要
ですが、その被保険者期間の算定には、一般被保険者であった
期間も算入されます。


 誤り。
 
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仕事と家庭の両立支援・現状

2012-02-22 06:22:35 | 白書対策
今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援・現状」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P184~185)。


☆☆======================================================☆☆


子育て支援施策では、1)子ども手当の実施とともに、2)保育所整備などの
現物支給、3)仕事と生活の調和であるワーク・ライフ・バランスの支援策の
三者が適正に整備される必要がある。
育児期には特に仕事と子育ての両立が困難であることから、仕事か家庭かという
二者択一構造とならないよう、仕事と子育ての両立支援策を推進する必要がある。

このため、企業において、育児・介護休業や短時間勤務制度などの両立支援制度
を整備するとともに、男性も女性も安心してこれらの制度を利用できる職場環境
を整備することが重要である。
都道府県労働局雇用均等室では、労働者からの相談への対応や、制度の普及・定着
に向けた指導を実施している。

これらの取組みにより、女性の育児休業取得率は85.6%となるなど、育児休業は
着実に定着が図られつつあるが、第1子出産後も継続就業をしている女性は38%
(2005(平成17)年)にとどまっている。

妊娠・出産前後に女性が仕事を辞める理由としては、26.1%が「仕事と育児の両立
が難しかった」ことを挙げており、育児休業からの復帰後の働き方が課題である
ことがわかる。
また、子を持つ母親の多くは、子が小学校就学前までは短時間勤務や残業のない
働き方を望ましい働き方と考えている。

一方、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は1.72%
にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準にとどまっている。
こうした男女ともワーク・ライフ・バランスがとれない状況が、女性の継続就業を
困難にし、仕事か家庭かという二者択一構造となっていることが、少子化の一つの
原因となっていると考えられる。
実際、夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第2子以降の生まれる割合が
高くなる傾向がある。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と家庭の両立支援・現状」に関する記載です。

仕事と家庭の両立支援に関する調査結果については、
労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式でたびたび出題されています。

たとえば、

【 16-3-D 】

平成14年度女性雇用管理基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定
がある事業所の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。
一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の
低い取得率となっている。

という出題があります。
この取得率については、白書にも記載がありますが、
この問題の男性の取得率、かなり高いですよね!
こんなに高くなったことはありません。
出題の根拠となった調査結果では「0.33%」でした。
ですので、誤りです。

白書に記載されている率は、「平成21年度雇用均等基本調査」に基づくものですが、
「平成22年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は平成21年度調査より1.9%ポイント低下し83.7%、
男性の育児休業取得率は0.34%ポイント低下し1.38%となっています。
男性の取得率、やはり低いですね。

それと、取得率、増加し続けているわけではありませんので。
平成22年度は低下しています。

ですので、「増加し続けている」なんて出題があれば、誤りですからね。


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