K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

申込専用サイトのメンテナンスについて

2023-02-28 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

試験センターが、「申込専用サイトのメンテナンスについて」のお知らせをしています。

令和5年度試験に向けて、申込専用サイトのメンテナンスを下記日程で実施するとのことです
メンテナンス期間:令和5年2月28日18時30分~令和5年4月上旬

この期間はメンテナンスのためサービスを利用できません。
また、本年度(令和4年度)に登録したマイページの情報は削除され、
令和5年度試験の申込みをする場合は、マイページの登録が必要です。

詳細は 

https://www.sharosi-siken.or.jp/news/1675/

 

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健保法H28-4-C

2023-02-28 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H28-4-C」です。

【 問 題 】

保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に
当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数
を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与
額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与に
よりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康
保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の
改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることと
なる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準
賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける
賞与の標準賞与額は零とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「540万円」とあるのは、「573万円」です。
その月に被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日
から翌年3月31日までをいいます)における標準賞与額の
累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額
が573万円となるようその月の標準賞与額を決定します。
なお、標準賞与額の上限は、平成28年度から改正されて
おり、「540万円」というのは改正前の金額です。

 誤り。

 

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似たものほど違いを意識する

2023-02-27 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


2月はもうすぐ終わりです。
令和5年度試験の合格を目指す方、
現在、どの程度まで勉強が進んでいるでしょうか。

勉強は、まず、「知る」ことから始まり、知ったことを吸収し、
その知識を使えるようにする。
問題を解いて、答えを導き出せるようにしていきます。
そして、知識をしっかりと定着させていくことが必要です。

この時期は、知識を吸収し、使えるようにするため、テキスト(基本書)の
学習と問題を解く学習、これを並行して進めている状態の人が多いのでは
ないでしょうか。
何度も反復して定着させるための学習は、もう少し先ということがありそう
です。

社労士試験の範囲となるものは類似したものが多いので、正確に定着させない
と問題を解いても間違えてしまいます。

例えば、労働力調査による「非正規の職員・従業員の割合」、
これは、4割弱(36.7%)です。

先週公表された「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」に
「パートタイム労働者比率」というものがありますが、31.60%となっています。
約3割です。

「非正規の職員・従業員の割合」と「パートタイム労働者比率」は、
異なるものですが、「正規の職員・従業員ではない」というイメージで同じよう
に思ってしまうなんてこともありそうですが、もし、混同してしまうと、割合は
違っていますから、出題されたら間違えてしまいます。

このような混同とかが起きないよう、
試験に向けて、知識の定着を図っていきましょう。

 

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健保法H29-10-E

2023-02-27 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-10-E」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物
給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準
価額が厚生労働大臣告示により改正されたときは、標準報酬月額
の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものと
して取り扱われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が報酬の額を上げたり下げたりしたのではなく、告示改正
による現物給与の価額(標準価額)の変更であっても、額その
ものに変更が生じているので、固定的賃金の変動に該当し、随時
改定の対象となります。
なお、現物給与の価額に関して規約で別段の定めをしている健康
保険組合が管掌する被保険者については、当該規約の定めによる
価額の変更がなければ、随時改定の対象にはなりません。

 正しい。

 

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令和5年度の国民負担率

2023-02-26 04:00:01 | ニュース掲示板


2月21日に、財務省が、租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率について、
令和5年度の見通しを推計し、公表しました。

これによると、令和5年度の国民負担率は、46.8%となる見通しとなっています。

詳細は 
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/20230221.html

 

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健保法H28-9-オ

2023-02-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H28-9-オ」です。

【 問 題 】

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合
においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣
が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合
においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣
が定めることとされていますが、健康保険組合は、規約で別段の
定めをすることができます(全国健康保険協会においては、別段
の定めをすることはできません)。

 正しい。

 

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1003号

2023-02-25 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1か月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6か月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-健保法問2-C「傷病手当金と出産手当金の併給調整」
です。

☆☆======================================================☆☆

出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に
傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給
を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、
当該期間中の傷病手当金は支給されない。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金と出産手当金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-9-E 】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時
に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給すること
ができる。

【 H24-3-A 】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が
優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

【 H11-8-A 】
傷病手当金の支給期間中に出産手当金も受けられる場合は、傷病手当金が
優先し、出産手当金は支給されない。ただし、この場合において出産手当金
が支給されたときは、その額は傷病手当金の内払いとみなされ、その額だけ
傷病手当金の額が調整される。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金と出産手当金の併給調整」に関する問題です。

傷病手当金と出産手当金は、いずれも休業中の所得保障のために支給される
給付です。
これらは支給事由は異なりますが、同時期に両方の支給要件を満たすという
こともあり得ます。
その場合、両方を支給してしまうと過剰給付となってしまいます。
そのため、支給を調整し、出産手当金を支給する場合においては、その期間、
傷病手当金は支給しません。
被保険者自らがいずれかを選択するのではなく、法律上、出産手当金を優先
して支給するようにしています。

ただ、それぞれの支給額の算定の基礎となる額が、通常、異なります。
それにより、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回るということがあり
得ます。
この場合、傷病手当金を支給しないと、被保険者にとって不利益な事態
になってしまうので、その上回っている部分(差額)を傷病手当金として
支給するようにしています。
したがって、「出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、
当該期間中の傷病手当金は支給されない」とある【 R4―2-C 】は、
正しいです。
【 H30-9-E 】では「いずれかを選択して受給することができる」、
【 H24-3-A 】と【 H11-8-A 】では、「傷病手当金(の支給)が
優先」とあるので、いずれも誤りです。
それと、【 H11-8-A 】に内払に関する記述がありますが、これは逆で、
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、
その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
     <就業者・雇用者>
────────────────────────────────────

就業者は、2022年平均で6,723万人となり、前年に比べ10万人の増加(2年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,699万人と12万人の減少、女性は3,024万人と
22万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2022年平均で5,810万人と、前年に比べ6万人
の増加となった。
男女別にみると、男性は3,161万人と13万人の減少、女性は2,649万人と
20万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2022年平均で6,041万人と、
25万人の増加となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.9%と0.3ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,276万人と2万人の減少、女性は2,765
万人と26万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は648万人となり、14万人の減少となった。

☆☆====================================================☆☆

これらに関連して「自営業主・家族従業者数」について、次の出題があり
ます。

【 R4-1-D 】
従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は
2011年以来、減少傾向にある。

これは、そのとおりで、「自営業主・家族従業者」の数は減少傾向にあります。
「自営業主・家族従業者」の数は、2000年(平成12年)は1,000万人を
超えていましたが、2010年には、約770万人、、2022年には648万人と、長期
的に減少傾向で推移しています。

ですので、細かい人数は置いておいて、この傾向は知っておきましょう。

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  有料となりますので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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健保法H26-1-C

2023-02-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H26-1-C」です。

【 問 題 】

被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する
健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは
再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至っ
たときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生
労働大臣に返納しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者資格証明書は、被保険者証の代わりとなるものなので、
被保険者証が交付された場合などについては、被保険者は、
直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣
に返納しなければなりません。
また、被保険者資格証明書には有効期限が定められているので、
その期限に至ったときは、悪用、誤用などを防止するため、
直ちに、返納しなければなりません。

 正しい。

 

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令和4年-健保法問2-C「傷病手当金と出産手当金の併給調整」

2023-02-24 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-健保法問2-C「傷病手当金と出産手当金の併給調整」
です。

☆☆======================================================☆☆

出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に
傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給
を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、
当該期間中の傷病手当金は支給されない。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金と出産手当金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-9-E 】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時
に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給すること
ができる。

【 H24-3-A 】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が
優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

【 H11-8-A 】
傷病手当金の支給期間中に出産手当金も受けられる場合は、傷病手当金が
優先し、出産手当金は支給されない。ただし、この場合において出産手当金
が支給されたときは、その額は傷病手当金の内払いとみなされ、その額だけ
傷病手当金の額が調整される。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金と出産手当金の併給調整」に関する問題です。

傷病手当金と出産手当金は、いずれも休業中の所得保障のために支給される
給付です。
これらは支給事由は異なりますが、同時期に両方の支給要件を満たすという
こともあり得ます。
その場合、両方を支給してしまうと過剰給付となってしまいます。
そのため、支給を調整し、出産手当金を支給する場合においては、その期間、
傷病手当金は支給しません。
被保険者自らがいずれかを選択するのではなく、法律上、出産手当金を優先
して支給するようにしています。

ただ、それぞれの支給額の算定の基礎となる額が、通常、異なります。
それにより、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回るということがあり
得ます。
この場合、傷病手当金を支給しないと、被保険者にとって不利益な事態
になってしまうので、その上回っている部分(差額)を傷病手当金として
支給するようにしています。
したがって、「出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、
当該期間中の傷病手当金は支給されない」とある【 R4―2-C 】は、
正しいです。
【 H30-9-E 】では「いずれかを選択して受給することができる」、
【 H24-3-A 】と【 H11-8-A 】では、「傷病手当金(の支給)が
優先」とあるので、いずれも誤りです。
それと、【 H11-8-A 】に内払に関する記述がありますが、これは逆で、
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、
その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。

 

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健保法H28-2-E

2023-02-24 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H28-2-E」です。

【 問 題 】

一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後
の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出
しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞
なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康
保険組合に届け出なければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

住所変更に関する手続が必要となるのは、一般の被保険者すべて
ではありません。
また、住所変更の申出の際、被保険者証を事業主に提出すること
は義務づけられていません。

 誤り。

 

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国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済

2023-02-23 04:00:01 | 改正情報


日本年金機構が、令和5年2月20日(月)から、
国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済
が始まったことを周知しています。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202302/0220.html

 

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健保法H26-7-E

2023-02-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H26-7-E」です。

【 問 題 】

被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の
資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、
事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡っ
て資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われ
ることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が資格取得届の提出を怠ることにより保険者等の確認が
遅れることがあります。
そのような場合、被保険者となるべき者であるならば、遡って
資格取得の確認が行われます。
遡って資格取得の確認が行われれば、当然、資格を取得すべき
日以後においては被保険者と扱われるので、事業主が資格取得
の届出を行う前に生じた事故であっても、保険事故として保険
給付が行われます。

 誤り。

 

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労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果 <就業者・雇用者>

2023-02-22 04:00:01 | 労働経済情報


就業者は、2022年平均で6,723万人となり、前年に比べ10万人の増加(2年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,699万人と12万人の減少、女性は3,024万人と
22万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2022年平均で5,810万人と、前年に比べ6万人
の増加となった。
男女別にみると、男性は3,161万人と13万人の減少、女性は2,649万人と
20万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2022年平均で6,041万人と、
25万人の増加となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.9%と0.3ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,276万人と2万人の減少、女性は2,765
万人と26万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は648万人となり、14万人の減少となった。

☆☆====================================================☆☆

これらに関連して「自営業主・家族従業者数」について、次の出題があり
ます。

【 R4-1-D 】
従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は
2011年以来、減少傾向にある。

これは、そのとおりで、「自営業主・家族従業者」の数は減少傾向にあります。
「自営業主・家族従業者」の数は、2000年(平成12年)は1,000万人を
超えていましたが、2010年には、約770万人、2022年には648万人と、長期
的に減少傾向で推移しています。

ですので、細かい人数は置いておいて、この傾向は知っておきましょう。

 

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健保法H27-8-B

2023-02-22 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H27-8-B」です。

【 問 題 】

年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者で
はない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート
労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、
母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、
母は当該被保険者の被扶養者になることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として
(1) 年収が130万円未満であること
(2) 年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
この年収には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、設問の場合、母の年収は220万円となり、(1)の要件を
満たしません。また、被保険者の年収が250万円なので、(2)の要件
も 満たしません。
したがって、設問の母は被扶養者となることはできません。

 誤り。

 

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「第14次労働災害防止計画」の策定

2023-02-21 04:00:01 | 改正情報


2月13日に、厚労省労働政策審議会安全衛生分科会は、2023年度を初年度とする
5年間の「第14次労働災害防止計画」を審議し、妥当と答申しました。

労働災害防止計画は、労働災害の防止のために、国、事業者、労働者等の関係者が
重点的に取り組む事項を定めたもので、第14次計画は、2023年度を初年度とする
5年間を対象としたものです。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31063.html

 

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