今回は、平成24年-国年法問2-E「遺族基礎年金の支給停止」です。
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子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金
の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることに
より当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に
対する遺族基礎年金の支給は停止される。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-8-A 】
妻が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。
【 13-3-C 】
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなく
なった時にさかのぼって、その支給を停止する。
【 20-10-D 】
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。
妻と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、
一般的に、妻が子の面倒をみるでしょうから、
遺族基礎年金を妻のほうに支給するようにしています。
ですので、子に対する支給が停止されます。
【 14-8-A 】では、この点を出題しており、正しいです。
そこで、【 13-3-C 】ですが、
妻の所在が1年以上不明なとき、出題のとおり、妻に対する支給を停止します。
正しい内容です。
で、妻に対する支給が停止となった場合、
妻と子は、遺族の順位としては、
どちらが優先というように規定されているものではないので、
子の支給停止が解除されます。
では、【 20-10-D 】にあるように、
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、
どうなるのでしょか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、
子に遺族基礎年金が支給されます。
正しいです。
妻の遺族基礎年金が
「申出による支給停止の規定によって支給が停止されているとき」
又は
「所在不明によりその支給を停止されているとき」
は、子の支給停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
これらの場合に対して、
【 24-2-E 】ですが、
「子に対する遺族基礎年金の支給は停止される」
と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」
と、一人一年金の原則に基づく遺族基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、
妻が何らかの年金の支給を受けている、
つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、妻と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
ですので、子の支給停止は解除されません。
どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
ちゃんと整理しておきましょう。
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子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金
の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることに
より当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に
対する遺族基礎年金の支給は停止される。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-8-A 】
妻が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。
【 13-3-C 】
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなく
なった時にさかのぼって、その支給を停止する。
【 20-10-D 】
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。
妻と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、
一般的に、妻が子の面倒をみるでしょうから、
遺族基礎年金を妻のほうに支給するようにしています。
ですので、子に対する支給が停止されます。
【 14-8-A 】では、この点を出題しており、正しいです。
そこで、【 13-3-C 】ですが、
妻の所在が1年以上不明なとき、出題のとおり、妻に対する支給を停止します。
正しい内容です。
で、妻に対する支給が停止となった場合、
妻と子は、遺族の順位としては、
どちらが優先というように規定されているものではないので、
子の支給停止が解除されます。
では、【 20-10-D 】にあるように、
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、
どうなるのでしょか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、
子に遺族基礎年金が支給されます。
正しいです。
妻の遺族基礎年金が
「申出による支給停止の規定によって支給が停止されているとき」
又は
「所在不明によりその支給を停止されているとき」
は、子の支給停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
これらの場合に対して、
【 24-2-E 】ですが、
「子に対する遺族基礎年金の支給は停止される」
と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」
と、一人一年金の原則に基づく遺族基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、
妻が何らかの年金の支給を受けている、
つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、妻と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
ですので、子の支給停止は解除されません。
どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
ちゃんと整理しておきましょう。