K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労務管理に関するご相談と回答

2019-02-28 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「事業主から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」

をQ&A方式で紹介しています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000482058.pdf

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>20-8-E

2019-02-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>20-8-E」です。


【 問 題 】

保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険
関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しな
ければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険
料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提
出する必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額
であっても、確定保険料申告書を提出しなければなりません。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<就業者>

2019-02-27 05:00:01 | 労働経済情報


就業者は、2018年平均で6,664万人となり、前年に比べ134万人の増加(6年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,717万人と45万人の増加、女性は2,946万人と
87万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2018年平均で5,802万人となり、前年に比べ
78万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,206万人と18万人の増加、女性は2,596万人と
61万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2018年平均で5,936万人となり、
前年に比べ117万人の増加(9年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.1%となり、前年と同率となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,264万人と35万人の増加、女性は2,671
万人と81万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は686万人となり、7万人の増加となった。

正規の職員・従業員は、2018年平均で3,485万人と、前年に比べ53万人増加
(4年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,210万人と84万人増加(5年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.8%と0.6
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成30年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。

そのため、平成30年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、数でみると、正規の職員・従業員、非正規の職員・従業員いずれも
増加しているので、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>23-10-C

2019-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>23-10-C」です。


【 問 題 】

有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で
当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料
の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算
して50日以内とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

確定保険料の申告・納付の期限は、継続事業であるか、有期事業
であるかにかかわらず、保険関係が消滅した日から起算して50日
以内です。
ですので、一括有期事業についても、保険関係が消滅した日から
起算して50日以内となります。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019年1月公布の法令

2019-02-26 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2019年1月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201901.html?mm=1471
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>22-8-A

2019-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-8-A」です。


【 問 題 】

納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度
の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、
認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額
について、延納の申請をすることができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

9月30日までに保険関係が成立していて、他の要件を満たして
いれば、認定決定された概算保険料も延納の申請をすることが
できます。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

少しずつでも

2019-02-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。

ただ、春は眠いという方いますよね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、一歩一歩進んで
いきましょう。
それが合格につながります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>22-8-D

2019-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-8-D」です。


【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の
事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に
分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の
期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年3月
14日となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最初の期の納期限は、「7月10日」です。
第2期と第3期については、労働保険事務組合に労働保険事務処理の
委託をしている場合、委託をしていない場合と比べて2週間遅くなり、
10月31日⇒11月14日
1月31日⇒2月14日
となりますが、第1期の納期限は、委託の有無にかかわらず、一律
です。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 平成30年分結果確報

2019-02-24 05:00:01 | 労働経済情報
2月22日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成30年分結果確報

を公表しました。

これによると、

現金給与総額は、一般労働者が423,464円(1.6%増)、
パートタイム労働者が99,827円(1.3%増)、
パートタイム労働者比率が30.88%(0.19ポイント上昇)、
就業形態計では323,553円(1.4%増)
となっています。
また、就業形態計の所定外労働時間は10.8時間(1.4%減)
となっています。



詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/30r/30r.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>19-9-D

2019-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-9-D」です。


【 問 題 】

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを
行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料
が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該
事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付すること
ができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険年度の中途において一般保険料率の引下げがあり、労働
保険料の額が減少する事態が生じた場合、その額がどんなに
高額であっても、その時点では還付されません。


 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

794号

2019-02-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2019年版 出るデル過去問・労働編2を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.2.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No794
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<非労働力人口>

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


勉強する時間帯は、人それぞれですが、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
この時季、寒さが厳しいと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならないわけで、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などは、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

試験まであと190日。頑張りましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<非労働力人口>
────────────────────────────────────


非労働力人口は、2018年平均で4,263万人と、前年に比べ119万人の減少
(6年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は10万人の減少となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、15年以上も前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-健保法問3-E「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を
維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-1-D 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。


【 9-6-E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯に
属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。


【 21-7-A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を
維持している者は被扶養者として認められる。


【 1-3-E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者に
よって生計を維持している者は被扶養者となる。


【 29-2-C 】

被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の
兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する
者は、被扶養者になることができる。


☆☆======================================================☆☆


「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。

で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になります。

そこで、
【 30-3-E 】と【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、ある
とき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の父母や
子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・生計
を維持されている」のであれば、被扶養者と認めます。
ってことで、【 30-3-E 】は正しく、
「被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。

【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。

それと、【 1-3-E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。「被保険者と
同居し、主として被保険者によって生計を維持している」とありますが、さすがに、
内縁関係の配偶者の祖父母までは、被扶養者としては、認めません。
ですので、誤りです。

【 29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を挙げて
いますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、生計維持の
有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。


社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。
関係する規定、他にもあるので、その辺もあわせて確認をしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>23-8-A

2019-02-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>23-8-A」です。


【 問 題 】

継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の
算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の
算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該
賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料
の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主
の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

増加概算保険料の申告・納期限は、継続事業、有期事業どちらに
ついても、要件に該当した日から30日以内です。


 正しい。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年-健保法問3-E「被扶養者」

2019-02-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問3-E「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を
維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-1-D 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。


【 9-6-E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯に
属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。


【 21-7-A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を
維持している者は被扶養者として認められる。


【 1-3-E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者に
よって生計を維持している者は被扶養者となる。


【 29-2-C 】

被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の
兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する
者は、被扶養者になることができる。


☆☆======================================================☆☆


「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。

で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になります。

そこで、
【 30-3-E 】と【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、ある
とき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の父母や
子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・生計
を維持されている」のであれば、被扶養者と認めます。
ってことで、【 30-3-E 】は正しく、
「被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。

【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。

それと、【 1-3-E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。「被保険者と
同居し、主として被保険者によって生計を維持している」とありますが、さすがに、
内縁関係の配偶者の祖父母までは、被扶養者としては、認めません。
ですので、誤りです。

【 29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を挙げて
いますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、生計維持の
有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。


社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。
関係する規定、他にもあるので、その辺もあわせて確認をしておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>25-9-A

2019-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-9-A」です。


【 問 題 】

事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなか
ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定
決定の通知は、納入告知書によって行われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「納入告知書」とあるのは、「納付書」です。
政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又は
その申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額
を決定し、納付書により事業主に通知します。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成31年度保険料額表

2019-02-21 05:00:01 | ニュース掲示板
2月19日に、全国健康保険協会が

都道府県ごとの平成31年度保険料額表

を公表しました。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする