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747号

2018-03-31 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<賞与>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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3月、残り1週間です。
年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方もいるでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあるでしょう。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、できるだけ時間を工面して、
勉強を進めるようにしましょう。


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<賞与>
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今回は、平成29年就労条件総合調査による「賞与」です。

(1)賞与制度の有無及び支給実績

賞与制度がある企業割合は90.1%となっており、そのうち、「賞与を支給した」が
95.7%、「賞与を支給しなかった」が4.3%となっています。


(2)賞与の算定方法

賞与制度がある企業のうち、賞与の算定方法がある企業割合は、管理職では81.0%、
管理職以外では83.8%となっています。
そのうち、算定方法別に企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに
「考課査定により算定(個人別業績)」(管理職55.6%、管理職以外62.3%)が最も
多く、次いで「定率算定(基本給全体が対象)」(管理職53.1%、管理側以外56.7%)
となっています。


(3)個人業績の評価基準

賞与制度があり、賞与の算定方法において個人別業績を採用している企業における
主たる評価基準別の企業割合をみると、
管理職、管理職以外ともに「成果(目標)達成度」(管理職55.5%、管理職以外
47.0%)が最も多く、次いで「職務遂行能力」(管理職24.5%、管理職以外25.1%)
となっています。


(4)グループ業績の評価基準

賞与制度があり、賞与の算定方法においてグループ別業績を採用している企業に
ついて、主たる評価基準別の企業割合をみると、「目標達成度」が40.5%と最も多く、
ついで「営業利益」が35.6%となっています。

これらの調査項目に関しては、過去にまったく同じように調査が行われたことはない
ので、調査結果において過去との比較はありません。

そのため、過去の出題もないのですが、
「賞与の算定方法」や「個人業績の評価基準」に関して、

【 22-1-E 】

賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれにおいても半数
以上の企業が何らかの「業績・成果」を賞与の決定要素としており、なかでも
「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も多くなっている。

という正しい出題があります。

ですので、細かい割合までは必要ありませんが、どのような項目の割合が多いのか、
これは確認しておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P200~201)。

☆☆======================================================☆☆


次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、「次世代育成
支援対策推進法」(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、事業
主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。

地域や企業の子育て支援に関する取組みを促進するため、常時雇用する従業員数
が101人以上の企業に対し、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の
策定・届出等を義務づけ、次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・
実施を支援するため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携
し、行動計画の策定・届出等の促進を図っている。

また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満た
した企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を
受け、認定マーク(愛称:くるみん)を使用することができる。

2015(平成27)年4月1日からはくるみん認定を受けた企業のうち、より高い
水準の両立支援の取組みを行い、一定の要件を満たした場合に認定を受けられる
特例認定(プラチナくるみん認定)制度が施行されており、特例認定を受けた
企業は認定マーク(愛称:プラチナくるみん)を使用することができる。

この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定を
受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、認定企業に対する税制上の優遇
措置や公共調達における加点評価について、幅広く周知し、認定の取得促進を図っ
ていく。

また、2017(平成29)年4月には、多方面から子育てサポートに取り組む企業を
認定するため、労働時間に関する基準の追加、男性の育児休業取得に関する基準の
厳格化、関係法令に違反する重大な事実の範囲の拡大など、認定基準等の見直しを
行った。


☆☆======================================================☆☆


「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記述です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行されました。
当初、平成27年3月31日に効力を失う時限法でしたが、有効期限が10年間延長
されています。
この改正の際、白書に記述のある「特例認定(プラチナくるみん認定)制度」が
設けられ、この点は、

【 27-2-D 】

平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成
支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月
31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。

という正しい出題があります。

この新たな「特例認定制度」の内容に関しては、まだ出題がありませんが、概要は
知っておいたほうがよいでしょう。

それと、次世代育成支援対策推進法については、平成26年度試験の選択式で、

一般雇用主であって、常時雇用する労働者が( B )以上の企業は、次世代育成
支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての
両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、
所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣ヘの届出が義務づけられている。

というように、一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模を論点
にした出題があります。
答えは、「101人」です。

この論点は択一式での出題もあり、再出題の可能性は十分あります。

ですから、特例認定制度だけでなく、
一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模についても、
しっかりと確認しておいた方がよいところです。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問10-A・B「労働保険事務組合・委託
事業主」です。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業
の事業主に限られる。


労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続
事業(一括有期事業を含む)のみを行っている事業主に限られる。


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-雇保10-B 】

労働保険事務組合に委託をすることが可能な事業主は、労働保険事務組合として
の認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体
又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。


【 13-雇保8-C 】

事業主の団体が労働保険事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の
構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該
事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該
委託をすることができる。


【 19-雇保8-A 】

労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主
の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関
する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。


【 10-労災8-C 】

労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主の
範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする
ものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。


【 12-雇保8-B 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、
原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働
保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その
使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することが
できる。


【 16-労災10-A 】

事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の
定めがないものを除く。以下同じ)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、
団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ
以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用する
ものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。


【 21-労災8-C 】

常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定
される有期事業(一括有期事業を除く)については、労働保険事務組合に労働
保険事務の処理を委託することはできない。


【 15-雇保9-B 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、労働
保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに
限られる。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合に関する問題は、かなり頻繁に出題されています。
その中で、ここで挙げたのは、委託事業主に関する問題です。
問題の論点は、いくつかあります。

まず、1つ目の論点は、委託できる事業主は「事業主団体又はその連合団体の
構成員」でなければならないのかという点です。
この点については、「事業主団体又はその連合団体の構成員」に限定されて
いません。
労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主であれば
委託することができます。
【 18-雇保10-B 】は誤りで、【 13-雇保8-C 】は正しいです。

次は規模要件です。委託することができるのは中小事業主に限られます。
その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。
ですので、【 19-雇保8-A 】、【 10-労災8-C 】は誤りです。

【 12-雇保8-B 】については、事業主団体の構成員である場合は例外的な
扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。誤りです。
この2つの論点のもっとも基本となる規定を出題しているのが、
【 16-労災10-A 】です。その問題文の
「又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者
を使用するもの」
の箇所が構成員以外も含まれ、規模要件があるということを明らかにした部分
ですね。ですので、【 16-労災10-A 】は正しい内容です。

それと、この中小事業主に関して、もう1つ。
委託することができる中小事業主って、継続事業の事業主であるか、有期事業の
事業主であるかは問いません。
【 29-雇保10-B 】と【 21-労災8-C 】では、有期事業の事業主は、委託
することができない内容となっているので、誤りです。

さらに、もう1つ論点があります。それは地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
隣接した都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
ですから、【 29-雇保10-A 】と【 15-雇保9-B 】は誤りです。

ただ、委託事業主のうち労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県
に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の
20%以内であることが労働保険事務組合の認可基準の1つになっているので、
いくらでも委託ができるわけではありません。
ちなみに、この認可基準に関しては、平成9年度に出題されています。

ということで、委託事業主に関する問題の論点は
● 団体の構成員に限定されない
● 中小事業主に限られる
● 継続事業であるか、有期事業であるかは問わない
● 一定の地域的な制限がある
の4つです。これらをしっかりと確認しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>23-10-B

2018-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>23-10-B」です。


【 問 題 】

有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付
の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業
及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の
6月1日を起算日として40日以内とされている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の一括が行われると、一括の対象となった事業全体が1つ
の継続事業とみなされます。したがって、継続事業と同様に年度更新
を行います。
年度更新による概算保険料の申告・納付は、保険年度の6月1日を
起算日として40日以内(7月10日まで)です。



 正しい。  


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平成29年-徴収法〔雇保〕問10-A・B「労働保険事務組合・委託事業主」

2018-03-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問10-A・B「労働保険事務組合・委託
事業主」です。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業
の事業主に限られる。


労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続
事業(一括有期事業を含む)のみを行っている事業主に限られる。


☆☆======================================================☆☆


「労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-雇保10-B 】

労働保険事務組合に委託をすることが可能な事業主は、労働保険事務組合として
の認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体
又は連合団体の構成員以外の者は含まれない。


【 13-雇保8-C 】

事業主の団体が労働保険事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の
構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該
事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該
委託をすることができる。


【 19-雇保8-A 】

労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主
の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関
する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。


【 10-労災8-C 】

労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主の
範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする
ものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。


【 12-雇保8-B 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、
原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働
保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その
使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することが
できる。


【 16-労災10-A 】

事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の
定めがないものを除く。以下同じ)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、
団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ
以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用する
ものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。


【 21-労災8-C 】

常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定
される有期事業(一括有期事業を除く)については、労働保険事務組合に労働
保険事務の処理を委託することはできない。


【 15-雇保9-B 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、労働
保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに
限られる。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合に関する問題は、かなり頻繁に出題されています。
その中で、ここで挙げたのは、委託事業主に関する問題です。
問題の論点は、いくつかあります。

まず、1つ目の論点は、委託できる事業主は「事業主団体又はその連合団体の
構成員」でなければならないのかという点です。
この点については、「事業主団体又はその連合団体の構成員」に限定されて
いません。
労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主であれば
委託することができます。
【 18-雇保10-B 】は誤りで、【 13-雇保8-C 】は正しいです。

次は規模要件です。委託することができるのは中小事業主に限られます。
その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。
ですので、【 19-雇保8-A 】、【 10-労災8-C 】は誤りです。

【 12-雇保8-B 】については、事業主団体の構成員である場合は例外的な
扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。誤りです。
この2つの論点のもっとも基本となる規定を出題しているのが、
【 16-労災10-A 】です。その問題文の
「又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者
を使用するもの」
の箇所が構成員以外も含まれ、規模要件があるということを明らかにした部分
ですね。ですので、【 16-労災10-A 】は正しい内容です。

それと、この中小事業主に関して、もう1つ。
委託することができる中小事業主って、継続事業の事業主であるか、有期事業の
事業主であるかは問いません。
【 29-雇保10-B 】と【 21-労災8-C 】では、有期事業の事業主は、委託
することができない内容となっているので、誤りです。

さらに、もう1つ論点があります。それは地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
隣接した都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
ですから、【 29-雇保10-A 】と【 15-雇保9-B 】は誤りです。

ただ、委託事業主のうち労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県
に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の
20%以内であることが労働保険事務組合の認可基準の1つになっているので、
いくらでも委託ができるわけではありません。
ちなみに、この認可基準に関しては、平成9年度に出題されています。

ということで、委託事業主に関する問題の論点は
● 団体の構成員に限定されない
● 中小事業主に限られる
● 継続事業であるか、有期事業であるかは問わない
● 一定の地域的な制限がある
の4つです。これらをしっかりと確認しておきましょう。

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徴収法<労災>22-9-E

2018-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-9-E」です。


【 問 題 】

海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることが
できる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更
がある場合を除く)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別
加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第
3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料算定基礎額は、原則として特別加入者の給付基礎日額を365倍
した額であって、それぞれの特別加入した者について算定されます。
ですので、もし2人以上の特別加入者がいるのであれば、それぞれの
保険料算定基礎額の合計額に特別加入保険料率を乗じて、第3種特別
加入保険料の額を算定します。


 正しい。  


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企業における次世代育成支援の取組み

2018-03-29 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P200~201)。

☆☆======================================================☆☆


次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、「次世代育成
支援対策推進法」(以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方公共団体、事業
主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている。

地域や企業の子育て支援に関する取組みを促進するため、常時雇用する従業員数
が101人以上の企業に対し、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の
策定・届出等を義務づけ、次世代育成支援対策推進センター(行動計画の策定・
実施を支援するため指定された事業主団体等)、労使団体及び地方公共団体等と連携
し、行動計画の策定・届出等の促進を図っている。

また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満た
した企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を
受け、認定マーク(愛称:くるみん)を使用することができる。

2015(平成27)年4月1日からはくるみん認定を受けた企業のうち、より高い
水準の両立支援の取組みを行い、一定の要件を満たした場合に認定を受けられる
特例認定(プラチナくるみん認定)制度が施行されており、特例認定を受けた
企業は認定マーク(愛称:プラチナくるみん)を使用することができる。

この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や認定を
受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、認定企業に対する税制上の優遇
措置や公共調達における加点評価について、幅広く周知し、認定の取得促進を図っ
ていく。

また、2017(平成29)年4月には、多方面から子育てサポートに取り組む企業を
認定するため、労働時間に関する基準の追加、男性の育児休業取得に関する基準の
厳格化、関係法令に違反する重大な事実の範囲の拡大など、認定基準等の見直しを
行った。


☆☆======================================================☆☆


「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記述です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行されました。
当初、平成27年3月31日に効力を失う時限法でしたが、有効期限が10年間延長
されています。
この改正の際、白書に記述のある「特例認定(プラチナくるみん認定)制度」が
設けられ、この点は、

【 27-2-D 】

平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成
支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月
31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。

という正しい出題があります。

この新たな「特例認定制度」の内容に関しては、まだ出題がありませんが、概要は
知っておいたほうがよいでしょう。

それと、次世代育成支援対策推進法については、平成26年度試験の選択式で、

一般雇用主であって、常時雇用する労働者が( B )以上の企業は、次世代育成
支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての
両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、
所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣ヘの届出が義務づけられている。

というように、一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模を論点
にした出題があります。
答えは、「101人」です。

この論点は択一式での出題もあり、再出題の可能性は十分あります。

ですから、特例認定制度だけでなく、
一般事業主行動計画の策定等が義務づけられている事業規模についても、
しっかりと確認しておいた方がよいところです。

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徴収法<労災>22-9-C

2018-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-9-C」です。


【 問 題 】

中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用する
すべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の
事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて
算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種
特別加入保険料を納付する必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような取扱いはありません。
一般保険料と第1種特別加入保険料とは、別個のものですから、
それぞれ計算をして、それを合算したものが、その事業の保険料
となります。


 誤り。
 

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平成29年就労条件総合調査結果の概況<賞与>

2018-03-28 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成29年就労条件総合調査による「賞与」です。

(1)賞与制度の有無及び支給実績

賞与制度がある企業割合は90.1%となっており、そのうち、「賞与を支給した」が
95.7%、「賞与を支給しなかった」が4.3%となっています。


(2)賞与の算定方法

賞与制度がある企業のうち、賞与の算定方法がある企業割合は、管理職では81.0%、
管理職以外では83.8%となっています。
そのうち、算定方法別に企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに
「考課査定により算定(個人別業績)」(管理職55.6%、管理職以外62.3%)が最も
多く、次いで「定率算定(基本給全体が対象)」(管理職53.1%、管理側以外56.7%)
となっています。


(3)個人業績の評価基準

賞与制度があり、賞与の算定方法において個人別業績を採用している企業における
主たる評価基準別の企業割合をみると、
管理職、管理職以外ともに「成果(目標)達成度」(管理職55.5%、管理職以外
47.0%)が最も多く、次いで「職務遂行能力」(管理職24.5%、管理職以外25.1%)
となっています。


(4)グループ業績の評価基準

賞与制度があり、賞与の算定方法においてグループ別業績を採用している企業に
ついて、主たる評価基準別の企業割合をみると、「目標達成度」が40.5%と最も多く、
ついで「営業利益」が35.6%となっています。

これらの調査項目に関しては、過去にまったく同じように調査が行われたことはない
ので、調査結果において過去との比較はありません。

そのため、過去の出題もないのですが、
「賞与の算定方法」や「個人業績の評価基準」に関して、

【 22-1-E 】

賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれにおいても半数
以上の企業が何らかの「業績・成果」を賞与の決定要素としており、なかでも
「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も多くなっている。

という正しい出題があります。

ですので、細かい割合までは必要ありませんが、どのような項目の割合が多いのか、
これは確認しておきましょう。


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徴収法<労災>22-10-B[改題]

2018-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受け
ている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受ける
ためには、当該保険年度の請負金額(消費税等相当額を除く)の
総額が1億1000万円以上であることが必要である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の一括の適用を受けている建設の事業におけるメリット制
の適用要件のうち、事業規模要件について「請負金額(消費税等相当
額を除く)の総額が1億1000万円以上」というのはありません。
連続する3保険年度中の各保険年度において確定保険料の額が40万
円以上であることが要件となります。


 誤り。
 

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第13次労働災害防止計画

2018-03-27 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が
増していることや、就業構造の変化及び労働者の働き方の多様化
を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことが
できる職場の実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が目指す
目標や重点的に取り組むべき事項を定めた 2018年4月~2023年
3月までの5年間を計画期間とする「第13次労働災害防止計画」を
2月28日に策定し、3月19日に公示しました。


第13次労働災害防止計画について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html


第13次労働災害防止計画(2018年度~2022年度)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197309.html




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徴収法<雇保>20-9-E

2018-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-9-E」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、
清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

土木の事業は建設の事業に分類されるので、雇用保険率のうち失業等
給付に係る部分は、清酒の製造の事業と同じですが、二事業に係る部分
が異なっているため、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じではありま
せん。


 誤り。

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忙しいことを理由にしない

2018-03-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
3月、残り5日です。
年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方もいるでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあるでしょう。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、できるだけ時間を工面して、
勉強を進めるようにしましょう。

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徴収法<労災>24-8-C

2018-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-C」です。


【 問 題 】

労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業に
おける事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき
決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険に係る保険事故は、実際に働いている場面において生じます。
派遣労働者については、派遣元と労働契約関係がありますが、実際に
指揮命令を受けて働くのは派遣先になります。ですので、派遣元事業
における労災保険率を使用することは、実態に即しないものとなって
しまいます。そこで、設問のように、派遣労働者の派遣先での作業実態
(数種にわたる場合は、主たる作業実態)に基づいて事業の種類を決定
し、労災保険率表による労災保険率を適用します。


 正しい。


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平成30年3月大学等卒業予定者の就職内定状況

2018-03-25 05:00:01 | 労働経済情報
3月16日に、厚生労働省が

平成30年3月大学等卒業予定者の就職内定状況

を公表しました。

これによると、
大学生の就職内定率は91.2%(2月1日現在)と調査開始以降
同時期で過去最高
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197610.html

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徴収法<雇保>21-9-E

2018-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-E」です。


【 問 題 】

水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に
算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の
種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に
掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による
一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定
することが困難な場合には、「その事業の労働者につき厚生労働大臣
が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の
総日数を乗じて得た額の合算額」を賃金総額として、一般保険料額
を算定します。


 誤り。 


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746号

2018-03-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 白書対策

4 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成30年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
────────────────────────────────────

今回は、平成29年就労条件総合調査による時間外労働の割増賃金率等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.5%
「26%以上」とする企業割合:6.3%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:22.6%
300~999人:13.1%
100~299人:8.6%
30~99人 :4.4%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は32.2%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:49.6%
「50%以上」とする企業割合:48.9%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】

平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成29年調査でも「32.2%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P198~200)。

☆☆======================================================☆☆

1 現状

育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業
を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率は81.8%(2016(平成28)年度)と、
育児休業制度の着実な定着が図られている。
しかし、第1子出産後の女性の継続就業割合をみると、53.1%(2015(平成27)
年度)となっており、いまだに半数近くの女性が出産を機に離職している。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているとのデータもある中、
実際の取得率は3.16%(2016年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和をとることが難しい状況が女性の継続就業を
困難にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。


2 育児・介護休業法

こうした状況の中、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を
整備するため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律」(以下、「育児・介護休業法」という。)において、短時間勤務制度や
所定外労働の制限の義務化のほか、父母がともに育児休業を取得する場合の育児
休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)、父親が配偶者の出産後8週間
以内に育児休業を取得した場合に再度の育児休業の取得を可能とする等、父親の
育児休業取得を促進するための制度が規定されている。

また、2017(平成29)年1月から、有期契約労働者の育児休業の取得要件緩和
や、子の看護休暇の半日単位での取得などを可能とする改正育児・介護休業法が
施行されている。

この改正内容を含めた育児・介護休業法の定着を図るとともに、育児・介護休業
や短時間勤務制度等の両立支援制度を安心して利用できる職場環境の整備を支援
している。

さらに、都市部を中心に待機児童が多く見られることが背景となり、子が1歳6か月
に達するまで育児休業を取得してもなお保育所に入れず、やむを得ず離職する方が
一定数いることから、同様の場合に、緊急的なセーフティネットとして、最長で子
が2歳に達するまで育児休業を延長できることのほか、男性の育児休業取得の促進
等のため、事業主に対して育児休業等を従業員に個別に周知すること、子が小学校
就学前まで利用できる育児目的休暇を設けることを努力義務とする育児・介護休業
法の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、2017年10月1日
より施行されることとなっている。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と育児の両立支援策の推進」について、
まず、育児休業取得率について記載がありますが、この率は、出題されたことが
あります。


【 16-3-D 】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。


【 26-選択 】

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。
しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」
によると、2012年で( A )にとどまっており、この割合を将来的に高めていく
ことが、政府の政策目標の一つとなっている。


【 16-3-D 】は、男性の取得率が、出題当時「0.33%」だったので、
誤りでした。

【 26-選択 】の答えは、「約2%」でした。

最新の「平成28年度雇用均等基本調査」では、白書の記述のとおり、
女性は81.8%、男性は過去最高の3.16%となっています。

このような出題があるので、この率、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。


白書の後半の記載は育児介護休業法に関してです。
ここのところ改正が続いていますが、
育児介護休業法は、平成29年度に1肢出題されただけです。

育児介護休業法、重要な法律ですが、出題頻度が低いんですよね。

とはいえ、育児介護休業法については、改正だけでなく、主な規定は、
しっかりと確認をしておかないといけないところです。

白書の記載などとあわせて選択式で出題してくるなんてことも、
あり得ますので。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問9-C「延滞金」です。


☆☆======================================================☆☆


認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、
この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-雇保10-C 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に
対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定
した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に
応じて計算した延滞金を納付しなければならない。


【 22-雇保10-E 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、
督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額に
つき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されること
はない。


【 16-雇保9-D[改題]】

政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合
に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、
当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から
2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で延滞金を徴収すること
となるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び
追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞
金を徴収しない。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」は、滞納保険料に対する遅延利息であるとともに、行政罰たる性質を
併有しているものです。
つまり、納付が遅くなったものについて、その分、利息を徴収し、また、
ペナルティという意味合いで、一定の金銭を徴収しようというものです。

そこで、「納付が遅くなった」ということについて、徴収法に規定する徴収金すべて
において、納期限までに納めなかったからといって延滞金が徴収されるものではなく、
延滞金は、「労働保険料の納付を督促したとき」に徴収されるものです。

ですので、「労働保険料」以外の徴収金に関して、延滞金が徴収されることはあり
ません。

いずれの問題においても、追徴金について延滞金が徴収される内容となっていますが、
追徴金は懲罰的な金銭であって労働保険料ではありません。

したがって、追徴金について督促されたとしても、延滞金は徴収されません。


ということで、いずれの問題も誤りです。

それと、【 22-雇保10-E 】では、
「国税滞納処分の例によって処分されることはない」という記述がありますが、
この点も誤りです。
追徴金を納付しないとき、国税滞納処分の例によって処分されることはあります。



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