K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

生活保護制度の適正な実施など

2011-06-30 06:13:28 | 白書対策
今回の白書対策は、「生活保護制度の適正な実施など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P333)。


☆☆======================================================☆☆


(1)生活保護制度の概要

生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方
に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより健康で文化的な
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会
保障の最後のセーフティネットと言われている。

保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、
それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や、住まいを得るための住居費、
病気の治療費などについて、必要な限度で給付されている。


(2)生活保護の現状

生活保護受給者数、保護率については、それまでの減少傾向が1995(平成7)年
を底に増加に転じた最近の動向をみると、失業率が高水準で推移するなど、依然
として厳しい我が国の経済・雇用情勢の下、生活保護受給者数、保護率ともに
増加傾向で推移している状況にある。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護制度の概要」などに関する記載です。

生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。


択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、

たとえば、

「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていること

程度は、知っておいたほうがよいでしょう。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。


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国民年金法9-7-B

2011-06-30 06:12:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-7-B」です。


【 問 題 】

地域型国民年金基金及び職能型国民年金基金は、都道府県
につき1個とする。
  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

地域型国民年金基金は、都道府県につき1個とされていますが、
職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて
1個とされています。


 誤り。 


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平成22年労働組合活動実態調査結果の概況

2011-06-29 06:12:31 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年労働組合活動実態調査結果の概況

を公表しました。


これによると、

過去3年間に、労働組合が所属する事業所における正規労働者の
賃金・退職給付(一時金・年金)制度の改定の実施状況をみると、

賃金制度又は退職給付制度の改定が61.6%で実施されており、

改定が実施された事項としては、
「確定拠出年金制度や他の退職年金制度等の導入、移行」29.9%、
「労働者の職務を遂行する能力に応じて賃金を決定するやり方
(例:職能給など)の見直し」28.6%、
「業績や成果に応じて賃金を決定するやり方(例:業績給など)
の見直し」28.5%

などとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-22a.html






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国民年金法4-4-A

2011-06-29 06:11:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-4-A」です。


【 問 題 】

年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を
経過したときは、時効によって消滅する。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年金給付を受ける権利に係る時効は、5年とされています。
なお、死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、
時効によって消滅します。   


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労災保険法」問2-A・D

2011-06-28 06:15:29 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は( A )として行われるもの
であり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、( B )に定めるところ
により、その事務は( C )が行う。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労災保険法」問2-A・Dで出題された文章を一部修正した
ものです。


【 答え 】

A 社会復帰促進等事業

B 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
 ※「労働者災害補償保険法施行規則」ではありませんからね。

C 所轄労働基準監督署長
 ※「都道府県労働局長」ではありませんよ。

 
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国民年金法2-9-E

2011-06-28 06:14:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-9-E」です。


【 問 題 】

滞納処分によって徴収した金額は、さきに経過した月の保険料
から順次充当し、1か月分の保険料に満たない端数の金額は、
納付義務者に交付する。  
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当するときは、
先に経過した月の保険料から順次これに充当し、1カ月の
保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものと
されています。


 正しい。 
 
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基本の再確認

2011-06-27 05:59:33 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで、およそ2カ月です。

「2カ月」なんていうと、
わずかな時間しかない、
なんて感じてしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ時間はあります。

ただ、今まで以上に、
1時間1時間が貴重になります。


これから試験までの残された時間で何をすべきか・・・

みなさん、
わかっているでしょうか?

基本、しっかりできているでしょうか?

「できていない」ってことに気が付かず、
難しいこと、細かいことなどに手を出してしまうと、
貴重な時間を失うだけでなく・・・・・

本試験で、肝心なところ、ミスしてしまうなんてことに
つながりかねません。


ですので、
基本の再確認、
しっかりと、やりましょう。

これが、本試験で得点につながります。

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国民年金法4-6-C[改題]

2011-06-27 05:58:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-6-C[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定期限までに保険料を
納付しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の
市町村に対して、その処分を請求することができる。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によって処分をすることも
できますが、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村
に対して、その処分を請求することができます。
なお、市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例に
よってこれを処分することができ、厚生労働大臣は、徴収金の
100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければなりま
せん。


 正しい。 
 

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厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成23年3月現在)

2011-06-26 06:49:44 | ニュース掲示板
厚生労働省が、6月24日に、

厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成23年3月現在)

を公表しました。


これによると、

平成23年3月末の国民年金と厚生年金保険の被保険者数は、
6,384万人であり、前年同月に比べて、47万人(0.7%)減少
しています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/geppou/ge2303/nenkin-01.pdf


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国民年金法63-9-D

2011-06-26 06:48:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63-9-D」です。


【 問 題 】

被保険者が将来の一定期間の保険料を前納した場合、前納が
行われた日に前納に係る期間の各月の保険料が納付された
ものとみなされる。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料一部
免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が
経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものと
みなされます。
「前納が行われた日」に、納付されたものとみなされるのでは
ありません。


 誤り。
 

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399号

2011-06-25 04:28:38 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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これくらいの時期になると、
模試とかを受けている方、多いですよね。

で、
いくつも模試を受けるなんて方もいるでしょう。

模試は、活用次第では、
合格に向けて、大きなプラスになりますからね。

初めての受験の方ですと、
時間の感覚を掴むってことで、利用するなんてこともあるでしょう。

情報収集ということで、利用するって方もいるでしょう。


内容面、この点で、模試を利用するということであれば、
模試の後、どう勉強するか、これ大切です。

間違えた箇所とか、当然、復習です。

でも、模試とかになると、
試験対策上、不要なものが入っていたりなんてこともあります。

ですので、復習する場合、
妙に細かい内容の問題で、誰もが間違えるとか、知らないとか、
そういうものは、とりあえず、放置しておいて問題ないです。

逆に、誰しもが正解しそうな問題、
それを間違えてしまったなんて場合は、しっかりと確認を。

で、「どうして間違えたのか?」、
それも分析しておくとよいですよ。

慌てていたとか、
読み間違えたとか、

実際の試験でも起き得ることですから、
どういうことで間違えやすいのか、
自分自身でわかっていると、
本試験のとき、それを減らす、なくすことができますからね。


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■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって、その者の
( A )その者( B )いたものは、( C )で、その( D )の支給
を請求することができるが、 この( D )を受けるべき者の順位は、配偶者、
( E )とされている。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労災保険法」問5で出題された文章を一部修正したものです。


【 答え 】

A 死亡の当時
  ※「受給権を取得した当時」とかではありませんよ。

B と生計を同じくして
  ※「に生計を維持して」ではありませんからね。

C 自己の名

D 未支給の保険給付
  ※「年金」に限定されていませんから。

E 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  ※この部分が、択一式では論点にされていました。

 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P325)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で
二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、
オーストラリア、オランダ及びチェコとの間で協定が発効している。
また、2008(平成20)年にスペインとの間で、2009(平成21)年にイタリア
及びアイルランドとの間で協定の署名が行われた。2010(平成22)年7月1日
現在、スイス、ハンガリー、ブラジル及びルクセンブルクとの間で政府間交渉
を実施中であり、また、スウェーデンとの間で政府間交渉につなげるべく当局間
協議を行っている。

社会保障協定締結に向けた取組みについては、今後とも、相手国の社会保障制度
における社会保険料の負担の規模、在留邦人や進出日系企業等の状況、経済界
からの具体的要望の多寡、二国間関係、我が国と相手国の社会保障制度の違い
などを総合的に考慮しつつ、政府として一層推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「社会保障協定」に関する記載です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており・・・
個別の内容の出題はないでしょう。

ですので、とりあえず、
この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成22年-国年法問10-E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、
寡婦年金は支給されない。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。



【 10-3-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。



☆☆======================================================☆☆


夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を得ることがあります。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、
一方しか支給されないのか、それを論点にした問題です。

遺族基礎年金と寡婦年金どちらについても、
死亡を支給事由とする給付ですが、
その趣旨が異なっています。

ですので、
どちら一方を受けたら、もう一方の支給を受けることができない、
というような調整はありません。

ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、
寡婦年金の支給を受けることができるので、
いずれも誤りです。

ただ、両方の支給を受けられるといっても、
どちらも年金ですから、
1人1年金の原則によって、いずれかを選択して受給します。

で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、
寡婦年金の受給権は失権しません。

遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。


それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に
遺族基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。


死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。

これらの規定、混同しないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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Home Page:http://www.sr-knet.com/

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国民年金法2-7-A

2011-06-25 04:28:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-7-A」です。


【 問 題 】

被保険者は、将来の一定期間の付加保険料を前納することができる。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

本来の保険料だけでなく、付加保険料も前納することができます。


 正しい。 
 

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男女共同参画白書

2011-06-24 05:56:33 | ニュース掲示板
政府は、21日の閣議で「2011年版男女共同参画白書」を決定しました。

特集編「ポジティブ・アクションの推進―「2020年30%」に向けて―」
では、ポジティブ・アクションを分野ごとに概観・分析しています。


詳細は 

http://www.gender.go.jp/whitepaper/whitepaper-index.html


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国民年金法63-4-C[改題]

2011-06-24 05:55:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63-4-C[改題]」です。


【 問 題 】

付加保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければ
ならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

付加保険料は、追納することはできません。


 誤り。  


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平成22年-国年法問10-E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」

2011-06-23 06:06:44 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問10-E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。



☆☆======================================================☆☆



夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、
寡婦年金は支給されない。



☆☆======================================================☆☆



遺族基礎年金の「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 6-4-E 】


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。




【 10-3-E 】


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。




☆☆======================================================☆☆



夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を得ることがあります。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、
一方しか支給されないのか、それを論点にした問題です。


遺族基礎年金と寡婦年金どちらについても、
死亡を支給事由とする給付ですが、
その趣旨が異なっています。


ですので、
どちら一方を受けたら、もう一方の支給を受けることができない、
というような調整はありません。


ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、
寡婦年金の支給を受けることができるので、
いずれも誤りです。


ただ、両方の支給を受けられるといっても、
どちらも年金ですから、
1人1年金の原則によって、いずれかを選択して受給します。


で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、
寡婦年金の受給権は失権しません。


遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。



それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に
遺族基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。




死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。


これらの規定、混同しないようにしましょう。






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