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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで
およそ6カ月。
この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・
何ができるかって、発想も必要です。
時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
合格するためには、
広い知識も必要ですが、
確実な知識、これが、より必要です。
限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。
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└■ 2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
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2月17日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」を
発表しました。
ということで、その概況を紹介します。
今回は、「賃金」についてです。
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平成21年の1人平均月間現金給与総額は、規模5人以上で前年比3.8%減
の315,294円となっています(3年連続の減少です)。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、2.1%減の262,357円と
なっています。
所定内給与は、1.3%減の245.687円となっています。
所定外給与は13.5%減の16,670円となり、特別に支払われた給与は前年比
11.8%減の52,937円となりました。
実質賃金は、2.5%減となっています。
現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は3.3%減の398,101円
となり、パートタイム労働者は1.5%減の94,783円となっています。
☆☆======================================================☆☆
毎月勤労統計調査の結果は、過去に何度も出題されています。
単に、対前年比上昇か、低下かということを論点にした問題もありますが、
労働経済白書の記載と組み合わせた出題というのもあります。
そのほか、毎月勤労統計調査で調査をしている項目、
その用語の意味を問う出題もあります。
たとえば、
【13-4-C】
賃金には名目賃金と実質賃金という概念がある。ある時点の賃金が月額20万円で、
その1年後に月額22万円に増加したとする。この場合、名目賃金が10%増加した
のであって、これだけでは実質賃金がどれほど増加したのかは分からない。
という出題です。
正しい内容ですが、名目賃金と実質賃金という言葉をわかっていないと
答えられない問題です。
調査結果の傾向(上昇or低下など)を知ることも必要ですが、
もっとも基本となるのは、調査に用いられている用語、
この定義ですからね。
ちなみに、毎月勤労統計調査でいう「現金給与額」とは、
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く
前の金額です(退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含みません)。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若者の雇用・生活の安定と働く意欲の向上」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P150)。
☆☆======================================================☆☆
若者の雇用情勢については、24歳以下の若者の失業率が2003(平成15)年を
ピークに減少に転じ、また、フリーターについても、2003年の217 万人を
ピークに5年連続で減少するなど、改善傾向が続いている。
しかしながら、新卒採用が特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期が就職活動の
時期に当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリー
ター(25~34 歳))やニートの状態にある無業者は依然として多く、また、
いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者が30歳代半ばを迎える状況と
なっており、早急に安定した雇用を実現する必要がある。
このため、「経済財政改革の基本方針2008」における「『新雇用戦略』の推進」
として、若者について、今後3年間で100 万人の正規雇用化を目指し、
「フリーター常用雇用化プラン」等の各種対策を積極的に推進している
ところである。
さらに、2008(平成20)年後半の深刻な経済危機により、新規学卒者の
採用内定取消し事案が発生するとともに、新規学卒者の就職状況についても
厳しいものとなっており、内定取消し防止に向けた企業指導や未就職卒業者
に対する就職支援等を強化しているところである。
こうした取組みを通じ、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、
その意欲や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指している。
☆☆======================================================☆☆
「若者の雇用情勢」などに関する記載です。
フリーターなどに関する出題は、
【17-4-E】
政府は、高い若年失業率、増加するフリーターや無業者といった若年失業問題
の重要性に鑑み、平成15年6月に取りまとめた「若者自立・挑戦プラン」を
強化することとし、平成16年6月に、内閣官房長官を新たに加えた関係5閣僚
(内閣官房長官、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び経済財政政策
担当大臣)による「若者自立・挑戦戦略会議」において「若者自立・挑戦プラン
の強化の基本的方向」を取りまとめた。
【19-4-D】
白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」
の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、
行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化
支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととして
いる。
というように、
その施策に関して、たびたび出題されています。
(2問とも正しいです)
とはいえ、
細かいことを一つ一つ追いかけていたら・・・・・・
大変なことになってしまいますし、
出題される可能性も、極端に高いとはいえませんし。
ただ、大まかなことだけでも押さえておくと、
貴重な1点を確保ということもあり得るので、
さらっと、目を通しておくとよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-D「労災保険関係成立票」です。
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労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
☆☆======================================================☆☆
労災保険関係成立票に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-労災10-A 】
労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
【 12-労災9-D 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。
【 5-労災8-C 】
労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。
☆☆======================================================☆☆
労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。
【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、
掲示義務があるとしています。
これに対して、
【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】では、
建設の事業に限定しています。
そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。
建設の事業にだけ掲示を義務づけています。
事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。
ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。
では、【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】は、
いずれも正しいのでしょうか?
【 21-労災8-D 】と【 12-労災9-D 】は正しい内容です。
【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」と
なっています。
「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。
ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。
文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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