K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

329号

2010-02-28 07:45:13 | 合格ナビゲーション・バックナンバー


━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
豊富な「図表」と整理されたアイコンで、サクサク学習できる
「社労士合格レッスン 労働編〈2010年版〉」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 2,940
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789231844?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789231844
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.2.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No329     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年の試験まで
およそ6カ月。

この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。


すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。


いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・

何ができるかって、発想も必要です。

時間は限られています。

あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
広い知識も必要ですが、

確実な知識、これが、より必要です。


限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、

残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
────────────────────────────────────


2月17日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」を
発表しました。

ということで、その概況を紹介します。
今回は、「賃金」についてです。


☆☆======================================================☆☆


平成21年の1人平均月間現金給与総額は、規模5人以上で前年比3.8%減
の315,294円となっています(3年連続の減少です)。

現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、2.1%減の262,357円と
なっています。

所定内給与は、1.3%減の245.687円となっています。
所定外給与は13.5%減の16,670円となり、特別に支払われた給与は前年比
11.8%減の52,937円となりました。

実質賃金は、2.5%減となっています。

現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は3.3%減の398,101円
となり、パートタイム労働者は1.5%減の94,783円となっています。


☆☆======================================================☆☆


毎月勤労統計調査の結果は、過去に何度も出題されています。

単に、対前年比上昇か、低下かということを論点にした問題もありますが、
労働経済白書の記載と組み合わせた出題というのもあります。

そのほか、毎月勤労統計調査で調査をしている項目、
その用語の意味を問う出題もあります。

たとえば、

【13-4-C】

賃金には名目賃金と実質賃金という概念がある。ある時点の賃金が月額20万円で、
その1年後に月額22万円に増加したとする。この場合、名目賃金が10%増加した
のであって、これだけでは実質賃金がどれほど増加したのかは分からない。

という出題です。

正しい内容ですが、名目賃金と実質賃金という言葉をわかっていないと
答えられない問題です。

調査結果の傾向(上昇or低下など)を知ることも必要ですが、
もっとも基本となるのは、調査に用いられている用語、
この定義ですからね。

ちなみに、毎月勤労統計調査でいう「現金給与額」とは、

賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く
前の金額です(退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含みません)。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「若者の雇用・生活の安定と働く意欲の向上」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P150)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の若者の失業率が2003(平成15)年を
ピークに減少に転じ、また、フリーターについても、2003年の217 万人を
ピークに5年連続で減少するなど、改善傾向が続いている。

しかしながら、新卒採用が特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期が就職活動の
時期に当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリー
ター(25~34 歳))やニートの状態にある無業者は依然として多く、また、
いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者が30歳代半ばを迎える状況と
なっており、早急に安定した雇用を実現する必要がある。

このため、「経済財政改革の基本方針2008」における「『新雇用戦略』の推進」
として、若者について、今後3年間で100 万人の正規雇用化を目指し、
「フリーター常用雇用化プラン」等の各種対策を積極的に推進している
ところである。

さらに、2008(平成20)年後半の深刻な経済危機により、新規学卒者の
採用内定取消し事案が発生するとともに、新規学卒者の就職状況についても
厳しいものとなっており、内定取消し防止に向けた企業指導や未就職卒業者
に対する就職支援等を強化しているところである。

こうした取組みを通じ、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、
その意欲や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指している。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

フリーターなどに関する出題は、


【17-4-E】

政府は、高い若年失業率、増加するフリーターや無業者といった若年失業問題
の重要性に鑑み、平成15年6月に取りまとめた「若者自立・挑戦プラン」を
強化することとし、平成16年6月に、内閣官房長官を新たに加えた関係5閣僚
(内閣官房長官、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び経済財政政策
担当大臣)による「若者自立・挑戦戦略会議」において「若者自立・挑戦プラン
の強化の基本的方向」を取りまとめた。


【19-4-D】

白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」
の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、
行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化
支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととして
いる。

というように、
その施策に関して、たびたび出題されています。
(2問とも正しいです)

とはいえ、
細かいことを一つ一つ追いかけていたら・・・・・・
大変なことになってしまいますし、
出題される可能性も、極端に高いとはいえませんし。

ただ、大まかなことだけでも押さえておくと、
貴重な1点を確保ということもあり得るので、
さらっと、目を通しておくとよいですね。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-D「労災保険関係成立票」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



☆☆======================================================☆☆


労災保険関係成立票に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-労災10-A 】

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



【 12-労災9-D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



【 5-労災8-C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。



☆☆======================================================☆☆



労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。


【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、
掲示義務があるとしています。


これに対して、
【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】では、
建設の事業に限定しています。


そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。


建設の事業にだけ掲示を義務づけています。


事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。


ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。


では、【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】は、
いずれも正しいのでしょうか?


【 21-労災8-D 】と【 12-労災9-D 】は正しい内容です。


【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」と
なっています。


「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。
ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。


文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□









コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法<労災>12-8-A

2010-02-28 07:44:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>12-8-A」です。


【 問 題 】

労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始
された日の翌日に、その事業につき労働保険の保険関係が
成立する。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「事業が開始された日の翌日」ではなく、「事業が開始された日」
に労働保険の保険関係が成立します。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年-徴収法<労災>問8-D「労災保険関係成立票」

2010-02-27 06:41:44 | 過去問データベース
今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-D「労災保険関係成立票」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



☆☆======================================================☆☆


労災保険関係成立票に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-労災10-A 】

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



【 12-労災9-D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。



【 5-労災8-C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。



☆☆======================================================☆☆



労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。


【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、
掲示義務があるとしています。


これに対して、
【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】では、
建設の事業に限定しています。


そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。


建設の事業にだけ掲示を義務づけています。


事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。


ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。


では、【 21-労災8-D 】、【 12-労災9-D 】、【 5-労災8-C 】は、
いずれも正しいのでしょうか?


【 21-労災8-D 】と【 12-労災9-D 】は正しい内容です。


【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」と
なっています。


「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。
ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。


文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法<労災>13-9-A

2010-02-27 06:40:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>13-9-A」です。


【 問 題 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその
事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、
通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金
であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。

    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額には「臨時に支払われる
賃金」は含まれます。
通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で
定める範囲外のものは除かれます。



 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「若者の雇用・生活の安定と働く意欲の向上」

2010-02-26 05:57:19 | 白書対策
今回の白書対策は、「若者の雇用・生活の安定と働く意欲の向上」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P150)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の若者の失業率が2003(平成15)年を
ピークに減少に転じ、また、フリーターについても、2003年の217 万人を
ピークに5年連続で減少するなど、改善傾向が続いている。

しかしながら、新卒採用が特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期が就職活動の
時期に当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリー
ター(25~34 歳))やニートの状態にある無業者は依然として多く、また、
いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者が30歳代半ばを迎える状況と
なっており、早急に安定した雇用を実現する必要がある。

このため、「経済財政改革の基本方針2008」における「『新雇用戦略』の推進」
として、若者について、今後3年間で100 万人の正規雇用化を目指し、
「フリーター常用雇用化プラン」等の各種対策を積極的に推進している
ところである。

さらに、2008(平成20)年後半の深刻な経済危機により、新規学卒者の
採用内定取消し事案が発生するとともに、新規学卒者の就職状況についても
厳しいものとなっており、内定取消し防止に向けた企業指導や未就職卒業者
に対する就職支援等を強化しているところである。

こうした取組みを通じ、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、
その意欲や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指している。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

フリーターなどに関する出題は、


【17-4-E】

政府は、高い若年失業率、増加するフリーターや無業者といった若年失業問題
の重要性に鑑み、平成15年6月に取りまとめた「若者自立・挑戦プラン」を
強化することとし、平成16年6月に、内閣官房長官を新たに加えた関係5閣僚
(内閣官房長官、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び経済財政政策
担当大臣)による「若者自立・挑戦戦略会議」において「若者自立・挑戦プラン
の強化の基本的方向」を取りまとめた。


【19-4-D】

白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」
の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、
行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化
支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととして
いる。

というように、
その施策に関して、たびたび出題されています。
(2問とも正しいです)

とはいえ、
細かいことを一つ一つ追いかけていたら・・・・・・
大変なことになってしまいますし、
出題される可能性も、極端に高いとはいえませんし。

ただ、大まかなことだけでも押さえておくと、
貴重な1点を確保ということもあり得るので、
さらっと、目を通しておくとよいですね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法11-1-D

2010-02-26 05:55:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-1-D」です。


【 問 題 】

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を
その完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあって
は、3年間)保管しなければならない。
 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者に関する書類は、完結の日から4年間保管しなければ
なりません。
その他の書類については2年間です。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年賃金構造基本統計調査(全国)

2010-02-25 06:05:01 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成21年賃金構造基本統計調査(全国)」

を発表しました。


これによると、

賃金は、

男女計294.5千円(平均41.1歳、勤続11.4年)、
男性326.8千円(平均42.0歳、勤続12.8年)、
女性228.0千円(平均39.4歳、勤続8.6年)

となっており、前年と比べると、男女計では1.5%、男性では2.1%それぞれ低下し、
女性では0.8%上昇しています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/52-21.html







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法11-7-C

2010-02-25 06:03:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-7-C」です。


【 問 題 】

雇用保険二事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険
審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、
労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険二事業に関する処分に不服があったとしても、雇用
保険審査官に審査請求等をすることはできません。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報 「賃金」

2010-02-24 05:59:54 | 労働経済情報
2月17日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」を
発表しました。

ということで、その概況を紹介します。
今回は、「賃金」についてです。


☆☆======================================================☆☆


平成21年の1人平均月間現金給与総額は、規模5人以上で前年比3.8%減
の315,294円となっています(3年連続の減少です)。

現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、2.1%減の262,357円と
なっています。

所定内給与は、1.3%減の245.687円となっています。
所定外給与は13.5%減の16,670円となり、特別に支払われた給与は前年比
11.8%減の52,937円となりました。

実質賃金は、2.5%減となっています。

現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は3.3%減の398,101円
となり、パートタイム労働者は1.5%減の94,783円となっています。


☆☆======================================================☆☆


毎月勤労統計調査の結果は、過去に何度も出題されています。

単に、対前年比上昇か、低下かということを論点にした問題もありますが、
労働経済白書の記載と組み合わせた出題というのもあります。

そのほか、毎月勤労統計調査で調査をしている項目、
その用語の意味を問う出題もあります。

たとえば、

【13-4-C】

賃金には名目賃金と実質賃金という概念がある。ある時点の賃金が月額20万円で、
その1年後に月額22万円に増加したとする。この場合、名目賃金が10%増加した
のであって、これだけでは実質賃金がどれほど増加したのかは分からない。

という出題です。

正しい内容ですが、名目賃金と実質賃金という言葉をわかっていないと
答えられない問題です。

調査結果の傾向(上昇or低下など)を知ることも必要ですが、
もっとも基本となるのは、調査に用いられている用語、
この定義ですからね。

ちなみに、毎月勤労統計調査でいう「現金給与額」とは、

賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く
前の金額です(退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含みません)。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法10-7-A

2010-02-24 05:58:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-7-A」です。


【 問 題 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び
雇用継続給付についても、当該給付に要する費用の一定割合を
国庫は負担する。

   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

就職促進給付に要する費用については、国庫負担は行われていません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

何ができるのか

2010-02-23 06:05:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで
およそ6カ月。

この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。


すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。


いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・

何ができるかって、発想も必要です。

時間は限られています。

あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
広い知識も必要ですが、

確実な知識、これが、より必要です。


限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、

残された時間から「何ができるのか」ってことを
考えてみたらどうでしょうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法14-7-E

2010-02-23 06:03:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-7-E」です。


【 問 題 】
 
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及び独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構法並びにこれらに基づく命令で定める
ところにより、雇用保険二事業の一部を、独立行政法人雇用・
能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わ
せている。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険二事業は、そのすべてを政府が行っているわけではなく、
その一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構に行わせています。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2010年1月公布の法令

2010-02-22 06:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2010年1月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201001.htm


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法11-7-E

2010-02-22 05:58:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-7-E」です。


【 問 題 】

雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発
助成金の支給は、いずれも雇用安定事業として行われている。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
政府は、被保険者等に関し、雇用の安定等を図るため、助成金の
支給等を雇用安定事業として行うことができます。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

328号

2010-02-21 07:30:19 | 合格ナビゲーション・バックナンバー


━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年度社会保険労務士試験向けデータ型テキスト
「シャララン社労士」 好評発売中
自分だけのオリジナルテキストを作ることもできる
編集可能なWord文書の受験テキストです。
http://www.shararun.com/sr_text/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.2.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No328     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


2月10日に、日本年金機構のHPに

「国民年金保険料の前払いは、口座振替がおトクです!」
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html

というお知らせが掲載されました。

これを見ると、平成22年度の国民年金の保険料の額がわかります。

1月15,100円です。

保険料改定率については未公布ですが、
とりあえず、平成22年度の「法定額」と「実際の額」は、
押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────


今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「資産形成に関する援助制度」です。


(1)資産形成に関する援助制度の種類別の状況

労働者の資産形成に関する援助制度について種類別(複数回答)にみると、

「貯蓄制度」51.2%
「持株援助制度」9.6%
「ストックオプション制度」2.5%
「住宅資金融資制度」6.9%
「社内保険援助制度」36.8%

となっています。


(2)貯蓄制度に関する援助制度

「貯蓄制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「財形貯蓄」が46.4%で最も高くなっています。


(3)持株援助制度

会社組織が株式会社の企業のうち、持株援助制度がある企業数割合は10.5%
となっています。種類別に企業数割合(複数回答)をみると、「奨励金の支給」
が8.5%で最も高くなっています。


(4)ストックオプション制度

会社組織が株式会社の企業のうち、ストックオプション制度がある企業数
割合は2.8%となっています。


(5)住宅資金融資制度

「住宅資金融資制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「社内融資」が4.3%で最も高くなっています。


(6)社内保険援助制度

「社内保険援助制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「総合福祉団体定期生命保険」が17.7%で最も高くなっています。


「資産形成に関する援助制度」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成16年に調査が行われています。
で、平成16年の調査結果については、出題されていません。
今回の調査結果についても、出題される可能性は低いと思いますので、
参考程度のみておけば十分でしょう。

ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。

たとえば、「ストックオプション制度」ですが、

「会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を上回
っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることができる」

としています


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「中小企業の雇用維持」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P148)。


☆☆======================================================☆☆


景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた場合における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その
雇用する労働者について休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する援助を
行うため、雇用調整助成金を支給しているところであるが、より手厚い支援が
必要な中小企業に対して、従来の雇用調整助成金の支給要件の緩和や助成率の
引上げ等の拡充を図ることにより、中小企業の雇用の維持につながるよう2008
年12月に中小企業緊急雇用安定助成金を創設したところである。

また、2009年3月には、その雇用する労働者等の残業時間を削減して雇用の
維持等を行う事業主を助成する残業削減雇用維持奨励金を創設したところである。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金については、制度創設後、

・生産量要件等の緩和
・休業等規模要件の廃止
・クーリング期間の撤廃
・支給限度日数の引上げ
・対象労働者ごとの1時間単位の休業(特例短時間休業)を助成対象とすること
・雇用保険の被保険者であれば加入期間を問わず助成対象とすること
・労働者の解雇等をせず、雇用維持を図った場合の助成率引上げ
・大企業に対する教育訓練費の引上げ(1,200円→4,000円)
・障害者を対象とする休業等及び出向について、当該障害者に関する助成率の
 引上げ

等の改正を行ったところである。

この結果、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の休業等実施計画届の
受理件数が2008年度3月時点では、46,558件、その対象者が2,379,069人に上る
など利用が急速にすすんでいるところである。



☆☆======================================================☆☆


「中小企業の雇用維持」に関する記載です。

タイトルは、「中小企業の雇用維持」ですが、内容は雇用調整助成金などに
関するものです。

で、雇用調整助成金については、
2009年11月21日配信したNo316の白書対策↓にも記載がありました。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9cf48f0d749999bab732f80b2906b456

厚生労働白書では、厚生労働省が力を入れている施策については、
繰返し記載をしているってことがあり・・・・・

ですので、
このような箇所は、ちょっと注意をしておいたほうがよいところです。

特に、「雇用調整助成金」については、過去に何度も出題されていますし、
白書に記載があるように、ここのところ改正が続いていますからね。

過去の傾向からすると、雇用保険法からは細かい内容は出題されないと
思いますが・・・
「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、突っ込んだ出題が
あるかもしれません。

択一式からの出題であれば、それほど気にしなくてもよいでしょう。

万が一、選択式から出題が・・なんてことを考えると、
とりあえず、名称ですね、ここは、確実に押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-B「下請負事業の分離」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって
行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその
事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、
当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の
認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が
元請負人とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


下請負事業の分離に関する出題です。

下請負事業を分離する場合の申請については、過去に何度も出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【13‐労災8‐D】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして
下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、
当該下請負人のみが事業主とされる。



【17‐労災10‐C】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなし
て下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を
受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業に
ついては、当該下請負人のみが事業主とされる。



【18‐労災9‐E】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と
認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、
当該下請負人が元請負人とみなされる。



☆☆======================================================☆☆


下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。

【21‐労災8‐B】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、
正しくなります。


これに対して、

【13‐労災8‐D】、【17‐労災10‐C】、【18‐労災9‐E】では、
「下請負人の申請」「元請負人の諾否にかかわらず」

とあります。

請負関係で行う事業ですから、
下請負人だけで勝手に手続を進めてしまうなんてことは、できませんので。

ですので、これらは誤りです。


それと、【21‐労災8‐B】では、


「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。

下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は都道府県労働局長に委任されています。

ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、
誤りにはなりません。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする