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■□ 2018.6.23
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月18日に、試験センターが平成30年度試験の受験申込者数を
発表しました。
約49,600人です。
平成29年度試験が49,902人ですから、およそ300人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。
そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。
このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。
とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。
試験まで、残り64日、頑張って勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年
以上であり、その養育する子が( A )に達する日までに、その労働契約
(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らか
でない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合
において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
( B )に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位
期間について、育児休業給付金を受給することができない。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 1歳6か月
※「1歳」や「2歳」ではありません。
B 80%
※「75%」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ご自身による年金記録確認の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P296~297)。
☆☆======================================================☆☆
年金記録は、国(日本年金機構)において正確な管理を徹底するとともに、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。
そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
また、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書形式で全ての加入記録を
お知らせし、ご本人に年金記録をチェックしていただいている。
一方、2011(平成23)年2月からは、ご自身の年金記録や将来受け取る年金の
見込額などをパソコンやスマートフォンで24時間いつでも手軽に確認できる
「ねんきんネット」のサービス提供を行っている。
ねんきんネットでは、ご自身の年金記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすい
よう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、確認すべき
ポイントについてわかりやすく表示しているほか、自身の年金記録の確認だけ
でなく、持ち主が分からない未統合記録を検索することができる。
具体的には、本人や既に亡くなられた家族などの氏名・生年月日・性別を入力し、
一致する記録が見つかった場合は日本年金機構へ問い合わせていただくよう案内
している。
また、その他の機能として、現在と今後の職業や収入、期間等について一定の
条件を設定した場合における将来受け取る年金の見込額の試算や、年金事務所
に提出する保険料免除・納付猶予申請書等の届書の作成・印刷などを行うことが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「年金記録確認の推進」に関する記載です。
前半部分は「ねんきん定期便」に関する記載ですが、「ねんきん定期便」に
ついては、国民年金法では、
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
と規定しています。
分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。
ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。
実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、
日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書の記述を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。
通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。
つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。
この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。
ここは、今後も論点とされるでしょうから、注意しておきましょう。
それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがあるので、押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。
☆☆======================================================☆☆
一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者
となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-10-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦
年金は支給されない。
【 10-3-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。
【 6-4-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。
☆☆======================================================☆☆
「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。
夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金のいずれの支給要件も満たすことがあり
ます。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、一方しか支給されないのか、
それを論点にした問題です。
そこで、まず、【 29-8-D 】について、
遺族基礎年金の受給権が生じると寡婦年金は支給されないとあり、遺族基礎年金
が優先される記述となっていますが、遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって
寡婦年金の権利発生が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金と寡婦年金の
両方の権利が生じます。
ですので、誤りです。
遺族基礎年金と寡婦年金、どちらについても、死亡を支給事由とする給付ですが、
その支給趣旨が異なっています。
ですので、その他の問題に関して、どちらか一方を受けたら、もう一方の支給
を受けることができない、というような調整もありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、寡婦年金の支給を受ける
ことができるので、いずれも誤りです。
ただ、両方の支給を受けられるといっても、どちらも年金ですから、1人1年金
の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、寡婦年金の受給権は消滅
しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に遺族
基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、遺族基礎年金の失権後に寡婦年金
の支給を受けることができます。
死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定と混同しないようにしましょう。
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6月18日に、試験センターが平成30年度試験の受験申込者数を
発表しました。
約49,600人です。
平成29年度試験が49,902人ですから、およそ300人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。
そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。
このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。
とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
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【 問題 】
期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年
以上であり、その養育する子が( A )に達する日までに、その労働契約
(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らか
でない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合
において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
( B )に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位
期間について、育児休業給付金を受給することができない。
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平成29年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 1歳6か月
※「1歳」や「2歳」ではありません。
B 80%
※「75%」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ご自身による年金記録確認の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P296~297)。
☆☆======================================================☆☆
年金記録は、国(日本年金機構)において正確な管理を徹底するとともに、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。
そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
また、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書形式で全ての加入記録を
お知らせし、ご本人に年金記録をチェックしていただいている。
一方、2011(平成23)年2月からは、ご自身の年金記録や将来受け取る年金の
見込額などをパソコンやスマートフォンで24時間いつでも手軽に確認できる
「ねんきんネット」のサービス提供を行っている。
ねんきんネットでは、ご自身の年金記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすい
よう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、確認すべき
ポイントについてわかりやすく表示しているほか、自身の年金記録の確認だけ
でなく、持ち主が分からない未統合記録を検索することができる。
具体的には、本人や既に亡くなられた家族などの氏名・生年月日・性別を入力し、
一致する記録が見つかった場合は日本年金機構へ問い合わせていただくよう案内
している。
また、その他の機能として、現在と今後の職業や収入、期間等について一定の
条件を設定した場合における将来受け取る年金の見込額の試算や、年金事務所
に提出する保険料免除・納付猶予申請書等の届書の作成・印刷などを行うことが
できる。
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「年金記録確認の推進」に関する記載です。
前半部分は「ねんきん定期便」に関する記載ですが、「ねんきん定期便」に
ついては、国民年金法では、
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
と規定しています。
分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。
ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。
実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、
日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書の記述を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。
通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。
つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。
この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。
ここは、今後も論点とされるでしょうから、注意しておきましょう。
それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがあるので、押さえておきましょう。
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今回は、平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。
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一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者
となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-10-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦
年金は支給されない。
【 10-3-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。
【 6-4-E 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。
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「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。
夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金のいずれの支給要件も満たすことがあり
ます。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、一方しか支給されないのか、
それを論点にした問題です。
そこで、まず、【 29-8-D 】について、
遺族基礎年金の受給権が生じると寡婦年金は支給されないとあり、遺族基礎年金
が優先される記述となっていますが、遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって
寡婦年金の権利発生が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金と寡婦年金の
両方の権利が生じます。
ですので、誤りです。
遺族基礎年金と寡婦年金、どちらについても、死亡を支給事由とする給付ですが、
その支給趣旨が異なっています。
ですので、その他の問題に関して、どちらか一方を受けたら、もう一方の支給
を受けることができない、というような調整もありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、寡婦年金の支給を受ける
ことができるので、いずれも誤りです。
ただ、両方の支給を受けられるといっても、どちらも年金ですから、1人1年金
の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、寡婦年金の受給権は消滅
しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に遺族
基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、遺族基礎年金の失権後に寡婦年金
の支給を受けることができます。
死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定と混同しないようにしましょう。
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