K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和2年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2020-12-31 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:77.9%
300~999人:72.5%
100~299人:64.4%
30~99人 :56.2%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :33.9%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :23.9%
「フレックスタイム制」    :6.1%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 H12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和2年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.6%
300~999人:28.4%
100~299人:33.1%
30~ 99人:35.1%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H23-2-C

2020-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H23-2-C」です。


【 問 題 】

被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の
子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった
場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項
にいう「離職の日以前2年間」は、 2年間にその4年間を加算した
期間となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

算定対象期間の延長は、4年間を上限として行われます。
4年間というのは、原則の期間に4年間を加算できるというのでは
なく、加算した期間が最長で4年間ということです。
ですので、設問の場合、「2年間にその4年間を加算した期間」と
なるのではなく、「4年間」となります。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正

2020-12-30 05:00:01 | 改正情報

今回は「労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正」です。

☆☆==========================================☆☆

特別支給金についても複数業務要因災害に関する支給を加えるとともに、複数
事業労働者について災害発生事業場における賃金額や特別給与の金額だけでなく
非災害発生事業場の賃金額や特別給与の金額も合算することとした。
なお、特別支給金の申請については、従来の取扱いを変更するものではない。

(1)給付基礎日額について
休業特別支給金の支給に用いる休業給付基礎日額は、労災法に基づく休業給付基礎
日額であることから、複数事業労働者に関し支給する休業特別支給金は、複数事業
労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を
基礎として政府が算定する額をもとに算定されるものである。

(2)複数業務要因災害に係る特別支給金について
特別支給金について、複数業務要因災害に関する支給を加えることとしたため、
各支給金に係る規定に複数業務要因災害に係る規定を加えたものである。

(3)算定基礎年額及び算定基礎日額について
特別支給金の算定に用いる算定基礎年額及び算定基礎日額については、労災法
にはないものであるが、今般の法改正の趣旨を踏まえ、これらについても複数
事業労働者に関する支給金の場合は、複数事業労働者を使用する事業ごとに
算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額をもとに算定することとした。
なお、障害特別支給金、遺族特別支給金及び傷病特別支給金については、給付
基礎日額、算定基礎年額及び算定基礎日額を用いて支給していないことから、
支給額に変更はない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H27-7-B

2020-12-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H27-7-B」です。


【 問 題 】

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が
管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の
離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「直近の離職票のみを提出すれば足りる」とありますが、その者が2枚
以上の離職票を保管するときは、併せて提出しなければなりません。
なお、2枚の離職票を提出して求職の申込みを行った者については、
前後の離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず、
後の離職票の離職理由を判定した上で、原則として離職の日以前2年
間について、順次遡って被保険者期間が12カ月となるまで通算する
こととされています。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年高齢期における社会保障に関する意識調査の結果

2020-12-29 05:00:01 | ニュース掲示板
12月22日に、厚生労働省が
成30年高齢期における社会保障に関する意識調査の結果
を公表しました。

これによると、
・何歳から老後と考えるかは、「70 歳から」が 34.5%、「65 歳から」が 26.0%
・老後において最も不安に感じるものは「健康の問題」が最も多く 47.7%
・ 役立っていると考える社会保障の分野(複数回答)は、「老後の所得保障
 (年金)」が 51.9%、次いで「医療保険・医療供給体制など」が 42.8%、
 「高齢者医療や介護」が 42.1%
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174288_00004.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H22-7-B

2020-12-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-7-B」です。


【 問 題 】

失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の
3つである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業等給付は、求職者給付、「就職促進給付」、教育訓練給付、
雇用継続給付の4つです。


 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

切り替えるなら、このタイミング

2020-12-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も、残りわずかです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
新型コロナウィルスの影響で、いつもとは全く違う年だったという方、
多いのではないでしょうか?

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2020年12月31日から2021年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2021年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2021年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H21-2-D[改題]

2020-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を
養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該
被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、
当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日
以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出し
なければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「その離職理由のいかんにかかわらず」とありますが、休業・所定
労働時間短縮開始時賃金証明書は、被保険者が離職し、「特定理由
離職者又は特定受給資格者」として受給資格の決定を受けることと
なる場合に、提出しなければならないものです。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険の適用

2020-12-27 05:00:01 | 改正情報
自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険の適用について、
令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等
であっても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、
従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わり
なく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。

詳細は 
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000775363.pdf

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H24-1-E

2020-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H24-1-E」です。


【 問 題 】

適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる
適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、
雇用契約の成立の日から被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用事業に雇用された者は、「雇用関係に入った最初の日」から
被保険者となります。
なお、適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に
「雇用されるに至った日」から、被保険者資格を取得するものと
されており、この「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立
の日を意味するのではなく、雇用関係に入った最初の日をいいます。


 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

890号

2020-12-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編1」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2020.12.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No890
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和2年労働組合基礎調査の概況

3 令和2年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年、残り2週間を切りました。
この週末は大掃除という方もいるでしょう。
年末年始にまとまった休みがあるという方は、
休みになってからということもありそうですね。

その年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょうし、
まだ決めていないという方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう。

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2021member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和2年労働組合基礎調査の概況
────────────────────────────────────

先日、厚生労働省が「令和2年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和2年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
 (前年より0.4ポイント上昇)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年より0.4ポイント上昇)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.7%(前年より0.6ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
しかし、令和2年は11年ぶりに上昇し、再び17%を超えました。

ここでは、
【 20-1-B 】、【 18-3-E 】、【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和2年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/20/index.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和2年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和2年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は、58.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」41.3%
「病気休暇」23.3%
「リフレッシュ休暇」13.1%
「ボランティア休暇」4.6%
「教育訓練休暇」4.3%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は、企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和2年調査でも23.3%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-雇保法問6-E「不服理由の制限」[改題]です。

☆☆==========================================☆☆

雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。

☆☆==========================================☆☆

「不服理由の制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-7-C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

【 H2-5-E[改題]】
労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

☆☆==========================================☆☆

「不服理由の制限」に関する記述です。

雇用保険では、「確認、失業等給付及び育児休業給付(「失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。

この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
処分から失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。

ということで、3問いずれも正しいです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H27-1-B

2020-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H27-1-B」です。


【 問 題 】

当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合で
あっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用される
ことが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、
その時点から一般被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが
見込まれない者」は、「前2月の各月において18日以上同一の
事業主の適用事業に雇用された者」及び「日雇労働被保険者」に
該当する者を除き、適用除外とされています。
ただし、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されること
が見込まれることとなった場合には、適用除外には該当しなくなる
ので、その時点から一般被保険者となります。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年-雇保法問6-E「不服理由の制限」[改題]

2020-12-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-雇保法問6-E「不服理由の制限」[改題]です。

☆☆==========================================☆☆

雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分に
ついての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の
理由とすることができない。

☆☆==========================================☆☆

「不服理由の制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-7-C[改題]】
雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に
関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく
失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

【 H2-5-E[改題]】
労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する
処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等
給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

☆☆==========================================☆☆

「不服理由の制限」に関する記述です。

雇用保険では、「確認、失業等給付及び育児休業給付(「失業等給付等」といい
ます)に関する処分又は不正受給に係る返還・納付命令による処分に不服のある
者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働
保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と不服申立てについて規定
していますが、確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を
当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることが
できないようにしています。

この「不服理由の制限」は、
失業等給付等は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認
処分から失業等給付等に関する処分まで段階的に発展する一連の行為の結合に
より、具体的法律効果が完成する体系をとっていることから、
失業等給付等に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図る
ため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨
等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなく
なったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後続
行為についての不服の理由とすることができないように制限するために規定され
ています。

ということで、3問いずれも正しいです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H25-1-E

2020-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-1-E」です。


【 問 題 】

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である
事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業のうち、任意適用事業
とされるのは、「法人である事業主の事業」及び「国、都道府県、
市町村その他これらに準ずるものの事業」以外の事業です。
設問では、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」
を除いていません。


 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「令和2年労働組合基礎調査の概況」の出題状況

2020-12-24 05:00:01 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が「令和2年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和2年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
 (前年より0.4ポイント上昇)
● 女性の推定組織率は12.8%(前年より0.4ポイント上昇)
● パートタイム労働者の推定組織率は8.7%(前年より0.6ポイント上昇)
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

☆☆==========================================☆☆

【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。

【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。

☆☆==========================================☆☆

いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年は18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。
しかし、令和2年は11年ぶりに上昇し、再び17%を超えました。

ここでは、
【 20-1-B 】、【 18-3-E 】、【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、知っておく必要があります。

前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。

「令和2年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/20/index.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする