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過去問の論点を集約した
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■□ 2015.5.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No604
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成27年度の試験まで、3カ月ですが・・・・
平成27年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?
平成27年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。
まだという方、
あと1週間あるなんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。
ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
事業者は、( A )を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全
衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者
の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は
労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する( B )に労働者の健康
管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
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平成26年度択一式「労働安全衛生法」問9-ウで出題された文章です。
【 答え 】
A 産業医
※「衛生管理者」などではありません。
B 保健師
※「歯科医師」や「看護師」などではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「外国人技能実習制度の適正な実施」です(平成26年版
厚生労働白書P478)。
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外国人技能実習制度は、技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的とし、
1993(平成5)年に創設されたものである。
入国時に原則2か月間の日本語や法令関係等の講習を行い、技能実習1年目で
技能検定基礎2級相当、3年目で技能検定3級相当の技能修得を目標に、最長
3年間日本において技能を学ぶ。
2010(平成22)年7月より入国1年目から技能実習生として、労働基準法等の
労働関係法令が適用されている。
厚生労働省では、技能実習制度が適正に行われるよう、監理団体・実習実施機関
への巡回指導、技能実習生に対する母国語による電話相談等を行っている。
なお、2013(平成25)年11月より法務大臣の私的懇談会である「出入国管理
政策懇談会」の「外国人受入れ制度検討分科会」において、技能実習制度見直し
の検討を行っており、厚生労働省もオブザーバーとして検討に参加している。
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「外国人技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。
「外国人技能実習制度」については、試験対策として、
細かいことは必要ないでしょう。
ただ、
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがあります。
ですので、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用される
ってことは知っておいたほうがよいですね。
それと、外国人への適用、
雇用保険法や健康保険法などから出題されたことがあるので、
その辺も、しっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、平成27年度試験の対象ではありませんが、
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」
が、現在開催中の国会に提出されています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-国年法問7-B「障害基礎年金の失権」です。
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障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態に
ない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に
該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した
日においてその者が65歳未満であるときを除く。
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「障害基礎年金の失権」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を
経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【 17-3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 12-7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 19-2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に
該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者について
は、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎
年金の受給権は消滅する。
【 14-1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
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障害基礎年金は、併合認定が行われれば、先発の障害基礎年金の受給権は消滅
します。年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変
ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。
で、試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させません。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金がなくても
大丈夫ってことになりますから。
つまり、
障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったというのと、
比べて、遅いほうで失権です。
ですから、
【 20-8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とありますが、
63歳の時点では失権しないので、誤りです。
【 17-3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけでは
失権しないので、誤りです。
【 12-7-D 】は、正しいですね。
【 19-2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度
の障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。
ですので、これらに該当しなくても、もし3級に該当しているのであれば、
1級又は2級に不該当となって何年経過したとしても、失権にはなりませんので。
この点も、注意です。
【 14-1-E 】は、63歳で不該当ですから、65歳のときは、まだ3年経って
いませんよね。ですので、誤りです。
【 26-7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので誤りです。
同じ論点の問題って、
文章そのものも同じようなものが出てくることって多いのですが、障害基礎年金
の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っています。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。
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