K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<教材>

2015-09-30 05:00:01 | 事務指定講習体験記
 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の教材についてです。

 1月下旬頃になると連合会から1つの段ボール箱が送られてきます。これが
事務指定講習の教材です。この教材と一緒に、面接指導課程の受講日程が通知
されますので確認してください。希望通りになっていればいいのですが、希望
の日程が埋まってしまい、希望通りになっていないこともあり得ます。前にも
書きましたが、残念ながら余程の理由がない限り日程変更は認められないので、
なんとかして日程を調整するしかありません。
(受講者本人の疾病・負傷または住所の移転により受講地を変更する場合は
文書で届け出ることにより変更が認められる場合があるようです)

 さて、送られてきた教材の中身は以下のとおりです。

● 受講者証
 受講者証はあまり大きくないのでなくさないように注意してください。
通信指導課程ではこの受講者証に記載された番号が必要ですし、面接指導課程
を受ける際には必ず持参しなければなりません。

● 労働社会保険諸法令関係事務指定講習について
 事務指定講習の案内です。通信指導課程の提出方法や必要となる手続メモ
の書き方等、一連の流れが記載されていますので、よく読んでください。

● 労働社会保険実務総論
 受験生時代に勉強したことが1冊にまとめられています。通信指導課程で
参考にするだけでなく、面接指導課程でも使用します。個人的にはよくまと
まっているなぁと思いました。

● 労働社会保険様式記載例集
 各種手続き書類の記載例集です。通信指導課程は各課題に沿って手続き書類
を書くのがメインですので、この記載例集を見ながら書くことになると思い
ます。なお、こちらも面接指導課程で使用します。

● 労働社会保険実務研究課題書
 手続き書類を書くに当たっての課題です。全部で29の課題があり、それぞれ
の課題で細かく条件が設定されています。まずはこの課題を読んで、何が必要か
イメージすることが大切だと思います。

● 労働社会保険実務指導様式集
 各課題に必要な手続き書類が綴られており、簡単に切り離せるようになって
います。この書類を書いて期日までに提出します。なお、提出不要とされた
ものを除き全て使用しますので、もし余ってしまった場合にはどこか抜けて
いるということになります。

● レポート提出内容総括書3枚
 マークシートになっており、各回毎に、どの書類を提出するか該当する
ページ番号を塗りつぶして、レポートと一緒に提出します。

● 提出用封筒(黄色 3枚)
 レポートを提出するための封筒です。これらは第4種郵便物扱いとなります
ので、切手代は通常の郵便より安いです。案内にも書かれていますが、基本的
には1通25円で送れます。

● 返送用封筒(青色 3枚)
 添削してもらったレポートを返送してもらうための封筒です。忘れずに宛先
を書き、切手を貼って提出用封筒に入れてください。こちらも第4種郵便物と
なりますので、基本的には25円切手を貼れば大丈夫です。

● 社会保険労務六法
 送られてきた教材の中で1番目を引くのがこの六法。この六法を読まないと
課題に対応できないのか、とちょっと焦りますが、実際はほぼ使いません。
我が家でも飾りとなっています。

● 社会保険労務ハンドブック
 巻末に手続き一覧が掲載されていますので、これを参考にするといいと思い
ます。また、主な条文はこのハンドブックに載っていますので、六法を見なく
てもハンドブックで十分に調べられると思います。

● 社会保険労務士手帳
 使うか使わないかは個人のお好みで。社会保険労務士業務に関わる予定等が
記載されていてなかなか面白いです。

                                つづく

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労基法17-5-C

2015-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-5-C」です。


【 問 題 】

年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるもの
であるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について
年次有給休暇を請求する余地はない。また、育児休業申出前に育児
休業期間中の日について、労働基準法第39条第6項の規定に基づく
年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合においても、
同様に、当該日には年次有給休暇を取得したものとは解されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

育児休業申出前に育児休業期間となる時季に計画的付与が行われた
場合は、その日は年次有給休暇を取得した日とされます。
なお、年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求する
ことができます。


 誤り。
 

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統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)

2015-09-29 05:00:01 | ニュース掲示板
9月20日に、総務省統計局が、「敬老の日」(9月21日)を迎えるに当たって、
統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめ、公表をしました。

これによると、

高齢者人口は3,384万人、総人口に占める割合は26.7%と共に過去最高で、
80歳以上人口が初めて1,000万人を超えました。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi900.htm



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労基法20-5-A

2015-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-5-A」です。


【 問 題 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たす
ことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者
の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所
の判例である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法39条1項・2項の要件を
満たしたときに、法律上当然に労働者が取得します。
なお、年次有給休暇の権利を行使するに当たり、「使用者は、
有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」
としていますが、この「請求」は、休暇の時季の「指定」を
いうものであり、年次有給休暇の権利の発生要件ではありま
せん。


 正しい。


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10月からの法改正

2015-09-28 05:00:01 | 改正情報
平成27年度試験が終わって、すでに1カ月以上経ちます。

個人的には、たちまち1カ月が経ったという感じがします。

ところで、法律の改正について、
年度が替わるタイミングで行われることが多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。

今年なら、たとえば、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が順次施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html


それと、ちょっとイレギュラーですが、労働者派遣法の改正が
9月30日から施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html


そのほか、多くの方がご存知かと思いますが、年金制度に関して
被用者年金制度の一元化に関する改正が施行されます。

この改正は、極めて大きな改正ですから、
しっかりとした対策をする必要があります。


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労基法17-2-C

2015-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-2-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働
基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締
規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型
裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使委員会の決議の届出は、単なる取締規定ではなく、効力発生
要件となります。
ですので、届出を行わないと、企画業務型裁量労働制の効力が
発生しません。


 誤り。


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平成27年度「高校・中学新卒者の求人・求職状況」取りまとめ

2015-09-27 05:00:01 | 労働経済情報
9月18日に、厚生労働省が

平成27年度「高校・中学新卒者の求人・求職状況」取りまとめ

を公表しました。


これは、平成28年3月に高校や中学を卒業する生徒について、
平成27年7月末現在の求人・求職状況を取りまとめたもので、
高校生の求人倍率は1.54倍、求人数は前年比19.9%増と
なっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097029.html




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労基法20-4-D

2015-09-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければなら
ないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準
法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に
当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定
で定めることは、労働基準法上求められていない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

企画業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意が必要
ですが、専門業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意
は必要とされていません。
なお、企画業務型裁量労働制の採用に当たっては、同意をしなか
った労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
とされています


 正しい。



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621号

2015-09-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2015.9.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No621   
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記3

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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9月になって、なんだかずっと天候不順、そんな日が続いています。

そんなことが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

今日から5連休ということで・・・生活が乱れるなんてことがあるかも
しれませんね?

それで、風邪をひいてしまうなんてことがないようにしましょう。
8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともありますから、
体調に気を付けて、連休を過ごして下さい。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
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先日、「平成27年版労働経済の分析」(労働経済白書)が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096944.html

平成27年度試験では、平成26年版が択一式で出題されています。
厚生労働白書も出題されています。

労働経済白書、厚生労働白書いずれにしても、たびたび出題されています。

ただ、これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、
このメルマガでも、順次、「厚生労働白書」の内容を紹介していきます。
平成27年版の「厚生労働白書」、多分、10月の中旬頃に発売される予定
ですので、それ以後になりますが。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                          <申込み>
────────────────────────────────────

 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の申込みについてです。

 合格後すぐに事務指定講習を受講される方は、合格証書とともに、事務指定
講習の受講案内も送られてきますので特に準備する必要はありません。
 では、私のように合格した年でないときに事務指定講習を受講する場合は、
まず、連合会のホームページから事務指定講習の案内請求書をダウンロードし、
必要事項を記載して郵送またはFAXで送付します。すると後日、連合会から
事務指定講習の受講案内と郵便振替用紙が送られてきますので、必要事項を
記載して受講料を送金すれば申込みは完了です。

 いずれの場合も、申込みは早めにされることをおすすめします。試験会場
と同じで、必ずしも希望通りになるとは限りません。特に、実施時期が1番
早い東京Aは希望者が多いようで、結構早く埋まってしまうようです。
事務指定講習修了後、すぐに登録・開業を予定されている方は、希望する
日程に申し込めないと1カ月以上遅れてしまいますので注意が必要です。
また、申し込み期間も20日程度と短くなっていますので、申込期間を過ぎ
ないよう注意してください。

 申込みに当たって1番心配なのは、その時期にまとめて4日間も休めるか
どうかだと思います。そんな半年以上先の予定なんて、はっきりわかりません
よね。
 私も転勤等の心配もあり、どの日程にするかすごく悩みました。しかも、
申し込んだ後に余程の理由がない限り変更もできませんしね。この辺はもう
少し柔軟に対応してくれると助かるのですが・・・

 なかなか予定は立たないと思いますが、受講できる確率の高い日程を
選んで申し込むしかないかな、と思います。

                                つづく


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成27年-労基法問1-A「労働条件の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならないとしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働条件の原則」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19─選択 】

労働準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ための
必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。


【 9-記述 】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を
充たすものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と
使用者が( B )において決定すべきものであるとされている。


【 19─選択 】

労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が
( A )決定すべきものである。」と規定されている。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法1条「労働条件の原則」と2条「労働条件の決定」に関する
問題です。
いずれにしても、基本中の基本の規定です。

出題された場合は、確実に正解しなければならないものといえます。

で、答えは、
【 27─1-A 】:正しい。
【 19─選択 】B:が人たるに値する生活を営む
【 9-記述 】A:人たるに値する
       B:対等の立場
【 19─選択 】A:対等の立場において
です。

選択式に関しては、近頃の労働基準法は、判例や通達からの出題が大半ですが、
このような基本的な条文からの出題というのもありますので、油断せず、
条文をしっかりと確認しておきましょう。

それと、【 27─1-A 】は正しい内容ですが、
選択式で空欄になった部分、今後、択一式で言葉を替えて誤りとするような出題も
あり得ます。
たとえば、
「労働条件は、労働者がその能力を有効に発揮するための必要を充たすべきもので
なければならない」
なんて出題してくることが考えられます。
「その能力を有効に発揮する」という部分が誤りですが、これは、【 19─選択 】の
選択肢に置かれていたものです。

基本中の基本なので間違えないとは思いますが、
正確に押さえておきましょう。


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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法11-4-A

2015-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法11-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の2に規定するいわゆる事業場外労働のみなし
労働時間制について、事業場外での業務を遂行するために通常所定
労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務
の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定めることができる。
使用者は、この協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなら
ないが、労使協定で定める時間が法定労働時間を超えない場合には、
届け出る必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通常必要とされる時間について、労使協定で定めることができます。
この労使協定は、事業場外における労働時間を協定しますが、当該
労働時間が法定労働時間を超える場合に限り届出を必要とします。


 正しい。 
 

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平成27年-労基法問1-A「労働条件の原則」

2015-09-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労基法問1-A「労働条件の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要
を充たすべきものでなければならないとしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働条件の原則」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19─選択 】

労働準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ための
必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。


【 9-記述 】

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を
充たすものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と
使用者が( B )において決定すべきものであるとされている。


【 19─選択 】

労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が
( A )決定すべきものである。」と規定されている。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法1条「労働条件の原則」と2条「労働条件の決定」に関する
問題です。
いずれにしても、基本中の基本の規定です。

出題された場合は、確実に正解しなければならないものといえます。

で、答えは、
【 27─1-A 】:正しい。
【 19─選択 】B:が人たるに値する生活を営む
【 9-記述 】A:人たるに値する
       B:対等の立場
【 19─選択 】A:対等の立場において
です。

選択式に関しては、近頃の労働基準法は、判例や通達からの出題が大半ですが、
このような基本的な条文からの出題というのもありますので、油断せず、
条文をしっかりと確認しておきましょう。

それと、【 27─1-A 】は正しい内容ですが、
選択式で空欄になった部分、今後、択一式で言葉を替えて誤りとするような出題も
あり得ます。
たとえば、
「労働条件は、労働者がその能力を有効に発揮するための必要を充たすべきもので
なければならない」
なんて出題してくることが考えられます。
「その能力を有効に発揮する」という部分が誤りですが、これは、【 19─選択 】の
選択肢に置かれていたものです。

基本中の基本なので間違えないとは思いますが、
正確に押さえておきましょう。


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労基法17-7-B

2015-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-7-B」です。


【 問 題 】

年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場に
おいて、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例
給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月
にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を
月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増
賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎と
して計算をして支払わなければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の「賞与」は労働基準法において賞与とはみなされないので、
割増賃金の算定の基礎に含める必要があります。
なお、通勤手当は、割増賃金の算定の基礎には含まれません。


 正しい。
 

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平成27年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2015-09-24 05:00:01 | 労働経済情報
9月18日に、厚生労働省が

「平成27年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」

を公表しました。

これによると、

平均妥結額は832,292円で、前年に比べ31,639円(3.95%)の増で、
対前年比は3年連続のプラスとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000097891.html


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労基法16-5-B

2015-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-5-B」です。


【 問 題 】

始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から
午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定
休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の
午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日
の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日は、原則として暦日によるので、法定休日の午前0時から
休日労働となり、その時間以後は休日労働として割増賃金を算定
しなければなりません。
なお、設問の場合、法定休日の0時から5時までは、
「休日労働に係る割増率+深夜労働に係る割増率」により算定
した割増賃金の支払が必要となります。


 誤り。 
 

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<申込み>

2015-09-23 05:00:01 | 事務指定講習体験記
                          
 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は事務指定講習の申込みについてです。

 合格後すぐに事務指定講習を受講される方は、合格証書とともに、事務指定
講習の受講案内も送られてきますので特に準備する必要はありません。
 では、私のように合格した年でないときに事務指定講習を受講する場合は、
まず、連合会のホームページから事務指定講習の案内請求書をダウンロードし、
必要事項を記載して郵送またはFAXで送付します。すると後日、連合会から
事務指定講習の受講案内と郵便振替用紙が送られてきますので、必要事項を
記載して受講料を送金すれば申込みは完了です。

 いずれの場合も、申込みは早めにされることをおすすめします。試験会場
と同じで、必ずしも希望通りになるとは限りません。特に、実施時期が1番
早い東京Aは希望者が多いようで、結構早く埋まってしまうようです。
事務指定講習修了後、すぐに登録・開業を予定されている方は、希望する
日程に申し込めないと1カ月以上遅れてしまいますので注意が必要です。
また、申し込み期間も20日程度と短くなっていますので、申込期間を過ぎ
ないよう注意してください。

 申込みに当たって1番心配なのは、その時期にまとめて4日間も休めるか
どうかだと思います。そんな半年以上先の予定なんて、はっきりわかりません
よね。
 私も転勤等の心配もあり、どの日程にするかすごく悩みました。しかも、
申し込んだ後に余程の理由がない限り変更もできませんしね。この辺はもう
少し柔軟に対応してくれると助かるのですが・・・

 なかなか予定は立たないと思いますが、受講できる確率の高い日程を
選んで申し込むしかないかな、と思います。

                                つづく


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