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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成19年労働組合基礎調査結果の概況

2007-12-31 07:10:48 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成19年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。

これによれば、

平成19年6月30日現在における
単一労働組合の労働組合数:27,226組合
労働組合員数      :1,008万人

と、前年に比べて労働組合数は281組合の減(1.0%減)、
労働組合員数は3万9千人の増(0.4%増)となっています。

推定組織率は18.1%となり、前年の18.2%に比べて0.1ポイントの低下です。

低下傾向が引き続いています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/07/index.html
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213号

2007-12-31 07:10:28 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.12.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No213     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

今回は、社会保険労務士有資格者の勉強会↓「社労士スキルアップ研究会」
                  http://sr-skillup.com/
代表幹事の村田充宏氏を講師に招いての実施です。


日 時:1月12日(土) PM14:00 ~ 17:00

会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第7会議室
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

テーマ&概要:「メンタルヘルスの基礎知識 ~今何が求められているのか~」
       メンタルヘルスの法律的な考え方、企業が注意しなければなら
       ない実務上のポイントなどをお話しして頂きます。

会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方で
    初めて参加される方は1,500円になります。
    過去に出席されたことがある方(会員以外)は2,500円です。 

参加を希望される方は↓より、ご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法問1―A「業務上の疾病」、1-B「通勤に
よる疾病」です。

☆☆==============================================================☆☆

A 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表
  第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

B 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
  定める疾病をいう。

☆☆==============================================================☆☆

「業務上の疾病」、「通勤による疾病」に関する問題、最近は頻出です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-1-D 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則
別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている
疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。


【 17―2-B 】

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病
を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因すること
の明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。


【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。


【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。


【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。


【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。

☆☆==============================================================☆☆

業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
通勤は労働基準法とは直接関係ないので、その疾病については労災保険法で
規定しています。
この考え方は基本ですよね。

そこで、まずは、業務上の疾病に関する問題3つですが、
労働基準法施行規則別表第1の2にスポットを当てたものです。

【 19-1-A 】:誤り。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。いきなり病気が
発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気になるってこと、
当然、あり得ますからね。

【 14-1-D 】:誤り。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や「その他
業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象となり
ます。

【 17―2―B 】:誤り。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。

続いて、通勤災害に関するものです。

【 19-1-B 】:誤り。
「通勤途上で生じた疾病」というだけでは、必ずしも通勤との因果関係がある
とはいえませんよね。

【 13-1-C 】:正しい。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。

【 17-2-A 】:誤り。
【 14-2-D 】:誤り。
業務災害の疾病の範囲が準用されているのではありませんよね。通勤災害に
関するものは、通勤災害に関するものとして労災保険法施行規則に規定されて
います。【 13-1-C 】に記載したようにです。

いずれにしても、規定の中身というよりは、どこに、何を規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題が結構あります。「政令」で規定している
かどうかとか、「厚生労働省令」で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。

とはいえ、これだけ択一式に出題されている論点ですから、
選択式、出題されても驚くほどの内容ではないはずなんですよね。

選択式というのは、そもそも択一式の延長線にあるようなものですから。

で、実際、【 18-選択 】では、これらが完全に論点にされています。

ということで、今後、まだまだ出題される可能性が高いので、どのように規定
されているのかは、しっかりとつかんでおきましょう。

【 18-選択 】の【 解答 】
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」12

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
さて、本日は、「人事課naoの、所得税講座(笑)」。いきなりいっちゃいます。


前回、年末調整のしくみはこうですよーっていう、国税庁からのお達しを
お知らせしました。
では、いよいよ、毎月の所得税って、どうやって計算しているかという、
徴収税額の計算方法ですが。
ひとことで言っちゃうと、源泉徴収税額表っていうのがありまして(健保・
厚生年金の標準報酬月額保険料額表みたいなものです)、それを元にその月の
税額が決定されるんですが、実は、この計算をする上で、マストアイテムが
あるんです。
それが、年末調整のとき提出する、「扶養控除等申告書」。
あれがここで登場します。

「扶養控除等申告書」を給与支払者(会社のことですね)に提出した人の場合、
その月の、【課税対象になっている給与の額】-【社会保険料の合計額】、
まずこれを算出します。
その金額を、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額(給与等の金額)」
と言います。
その給与等の金額と、扶養親族の数、ほかにもありますが、主にこのふたつ
の状況に応じて、税額は決定されるんです。
で、このときの扶養親族の数、これが今回提出する、「扶養控除等申告書」
に記載されている人数になるというわけなんです。これを提出している人の
ことを「甲欄適用者」と言います。

じゃあ提出しない人はいるのかって?はい。います。
その人は、「乙欄」ということになり、甲欄よりも、高い税額を徴収される
ことになります。
つまり、この「扶養控除等申告書」、主たる給与を受けるところに提出する
ことになっていて、主じゃないところには提出しなくていいことになっています。
なので、正しい年税額を確定するために、乙欄の人は確定申告が必要になるん
ですね。
甲、乙、ときたら、丙もいるのかってことになりますが、はい、います。
日給の方ですね。
継続して2ヶ月を超えない範囲で働く、日雇いさんが丙欄ということになります。
この継続して2ヶ月を超えないって数字、どこかで聞いたこと、ありますよね。
日雇いさんが控除される社会保険料って、なんでしょうか?・・・
はい、レッツ・シンキング・タ~イム(笑)!

さて、わたしは先ほどから、「扶養控除等申告書」を繰り返してますが、
実は、これ、会社からお給料をもらう、会社員専用ではないってご存知でしたか?
この「扶養控除等申告書」、わたしたち会社員は、「給与所得者の」があたまに
つきますが、厚生年金の、老齢年金受給者の人たちは、「公的年金等の受給者の」
「扶養控除申告書」を提出します。
年金受給者が「扶養控除申告書」だなんて、なんだか意外ですよね?
実は、年金からも、所得税は源泉はされています。
裁定請求書に記載する箇所があるんです。
でも、在職老齢年金を受給する人の場合は、記載不要です。
なぜなら、主たる収入は、年金ではなく、給与等ですから。

あともうひとつ、老齢年金受給者ですが、厚生年金+国民年金の受給者は、
「扶養控除等申告書」の提出が必要になりますが、国民年金のみの受給者は、
必要ないんですよ。
なぜだと思いますか?答えは。
所得税って、月額88,000円未満は課税されないんです。
つまり、国民年金の場合、MAXで受給しても、月額88,000円には
届きません。だから提出が扶養、もとい、不要なわけなんです。
税金払うから、もっとくれ!って、言いたいですよね~。
あ、今や、もらえるだけ、マシ?なんてね。ほんと、困ったものです。

「人事課naoの、所得税講座(笑)」は、いかがだったでしょうか。
できるだけわかりやすく書こうと思ったのですが、むずかしいですね。
少しでも、給与担当者のたいへんさをわかっていただけるとうれしいです。
なので、みなさん、締め切り前に出してくださいね!

さて、今年の5月に、人事課naoとして、
この「k-net社労士ゼミ・合格ナビゲーション」に蒼い彗星のごとく(笑)
デビューさせていただいてから、早くも8ヶ月となりました。
名づけてジェットコースターコラム、
辛抱強くおつきあいいただいた読者のみなさん、
また、チャンスをくださった加藤先生、8ヶ月間、本当にありがとうございます。
心から感謝しています。
来年は、もっと人事のお仕事をみなさんに知っていただけるべく、
書いていけたらなと思っています。
来年も、ひきつづき、どうぞよろしくお願いいたします。

ちまたでは、インフルエンザも流行っています。
みなさんも、お身体に気をつけて、よいお年をお迎えくださいね。
みなさんにとって、2008年が、すばらしい収穫の年となりますよう、
お祈りいたします。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 社労士試験合格体験記

「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第2話です。
「言いふらし作戦 ~受験生1年目の5ヶ月間の日々~」


こうして平成17年4月より勉強を始めましたが、勉強を始めるに当たって
周りの人達に言いふらしました。
『私、今年受かるからさ~』と・・・

私は意志が弱い。誰にも言わずに内緒で勉強を始めたら、
『社労士になりたい!』という思いとは裏腹に、
いつしか勉強することすら辞めてしまうと思ったからです。
当時の私は『勉強は出来ればしたくない、でも社労士になりたい』という
虫のいい考えでした。
退職の際も、退職理由は「療養に専念するため」でしたが、
“療養しながら社労士の勉強をして社労士になる!”と言いふらして
辞めました。
そうすることで後戻り出来ない状況を自分で作りました。
そしてこの“言いふらし”は、やはり後に大きな役割を果たすことに
なったのです。

4月から原則週1日2コマの授業が労働基準法から始まり、数科目が
終わって健康保険法までは大きな挫折を感じることもなく、予習こそ
出来ませんでしたが復習だけは何とか追い付き、授業にも何とかついて
行くことが出来ていました。
しかし5月後半から年金科目に入って、予習するどころか復習すら
追いつかない深刻な状態になっていました。
まずテキストに書かれている意味が分からない。
日本語で書かれたテキストではないかのように全く意味が分からなかった
のです。ですから授業にもついて行くことも出来なく、何が分からないのか
が全く分からない状態で、救いようのない状態でした。

6月いっぱいで基本講義が終わり、7月に入っても年金科目の復習が終わら
ないどころか、年金科目の後に授業が行われた一般常識の復習は、全く手を
付けられない状態でいました。
そしてその頃行われた模試の成績も当たり前ですが振るわない・・・
でも本試験の日は刻々と迫ってくる・・・
理解が全く出来ていないのにも関わらず、本試験の日が刻々と迫ってくる焦り
や理解出来ないことによるストレスで、テキストを開くことさえ苦痛で、
吐き気を催すようになっていました。
『もうダメだーーーーー!!!!!』
もうこのまま受験することも辞めてしまいたい、ラクになりたいと思いました。
もう社労士なんかどうでもいいやと・・・
そんな気持ちのまま7月に入って、勉強することを辞めてしまいました。

全く勉強しない日が続きました。しかし数日経って冷静になって考えました。

ここで辞めたら『今年受かるからさ~』と宣言した人たちに何の言い訳も立ち
ません。
『やっぱりアイツは口ばっかりだ』というレッテルを貼られるだけです。
『それはカッコ悪い』と思い、その一心だけで勉強を再開しました。
もしも誰にも言わずコッソリと勉強を始めていたら、勉強することを辞めた
まま平成17年の受験を放棄したのはもちろんですが、平成18年の受験も
していないはずですので、社労士試験に合格した私はここに存在していない
ことになります。
勉強再開のきっかけとしては、あまり前向きな理由ではないかもしれませんが、
私は言いふらしたことによって良い方向へ進むことが出来ました。
ですから意思が弱ければ弱いほど、回りの人達へ言いふらすべきだと
私は思います。

この挫折の原因を作った年金科目もガムシャラな勉強で何とか足を引っ張ら
ない程度に克服することで7月は終わってしまいました。(しかし18年度
試験においては、年金科目は得点源の得意科目に変わりました。)
8月に入ってやっと一般常識の復習に取り掛かることが出来た
というお粗末さでしたが、何とか1年目の受験を無事?終えることが出来ました。

こんな状態でしたから、模試や答練の成績は良くなかったですが、ショックを
受けて落ち込むということは全くなかったです。その理由は5話目に記載したい
と思います。

つづく・・・・・

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法2-3-D

2007-12-31 07:10:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-3-D」です。

【 問 題 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付がなされたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者
がその第三者に対して有する損害賠償の請求権が消滅し、当該第三者の
損害賠償責任も消滅する。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、政府が損害賠償請求権を代位取得し、その権利に基づき、第三者に
対して求償します。第三者の損害賠償責任は消滅しません。

 誤り。 
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平成19年労災保険法問1―A「業務上の疾病」、1-B「通勤による疾病」

2007-12-30 08:21:04 | 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法問1―A「業務上の疾病」、1-B「通勤に
よる疾病」です。

☆☆==============================================================☆☆

A 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表
  第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

B 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
  定める疾病をいう。

☆☆==============================================================☆☆

「業務上の疾病」、「通勤による疾病」に関する問題、最近は頻出です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-1-D 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則
別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている
疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。


【 17―2-B 】

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病
を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因すること
の明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。


【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。


【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。


【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。


【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。

☆☆==============================================================☆☆

業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。
通勤は労働基準法とは直接関係ないので、その疾病については労災保険法で
規定しています。
この考え方は基本ですよね。

そこで、まずは、業務上の疾病に関する問題3つですが、
労働基準法施行規則別表第1の2にスポットを当てたものです。

【 19-1-A 】:誤り。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。いきなり病気が
発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気になるってこと、
当然、あり得ますからね。

【 14-1-D 】:誤り。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や「その他
業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象となり
ます。

【 17―2―B 】:誤り。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。

続いて、通勤災害に関するものです。

【 19-1-B 】:誤り。
「通勤途上で生じた疾病」というだけでは、必ずしも通勤との因果関係がある
とはいえませんよね。

【 13-1-C 】:正しい。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。

【 17-2-A 】:誤り。
【 14-2-D 】:誤り。
業務災害の疾病の範囲が準用されているのではありませんよね。通勤災害に
関するものは、通勤災害に関するものとして労災保険法施行規則に規定されて
います。【 13-1-C 】に記載したようにです。

いずれにしても、規定の中身というよりは、どこに、何を規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題が結構あります。「政令」で規定している
かどうかとか、「厚生労働省令」で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。

とはいえ、これだけ択一式に出題されている論点ですから、
選択式、出題されても驚くほどの内容ではないはずなんですよね。

選択式というのは、そもそも択一式の延長線にあるようなものですから。

で、実際、【 18-選択 】では、これらが完全に論点にされています。

ということで、今後、まだまだ出題される可能性が高いので、どのように規定
されているのかは、しっかりとつかんでおきましょう。

【 18-選択 】の【 解答 】
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

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労災保険法5-1-C

2007-12-30 08:19:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-1-C」です。

【 問 題 】

障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者が未だ
当該年金たる保険給付を請求していなかったときは、その者の配偶者、子、
父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付を請求すること
ができる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給事由が生じていたにもかかわらず、死亡した者が死亡前にその保険給付を
請求していなかったものも、未支給の保険給付として、遺族が請求することが
できます。

 正しい。 
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来年に向けて・・・過去問を解く。

2007-12-29 09:31:34 | 社労士試験合格マニュアル
すでに全科目の学習を一巡している方とか
受験経験のある方とか

であれば、過去問を解いているかと思います。

で、その過去問ですが、比較的多くの方が使われているのは
項目別で、
一問一答形式や5肢択一形式のもの。

この形式は、勉強の進捗に合わせて問題が解けるという
利点はあります。

ただ、自分自身の弱いところって、見つけにくいんですよね。


ある項目を勉強し、そして、それに対応する問題を解く。
勉強して、間もないと、正解率は必然的に上がるわけで・・・・

そこで、年末年始、時間があるのであれば、
自分自身の弱いところを見つけるために、過去問を解いてみるのは
いかがでしょうか。

年度別の過去問。
これを本試験と同じような時間設定で、択一式70問を解く。
たとえば、過去5年分とかを解いてみると、はっきりと、できの悪い科目が
浮かび上がることがあります。

その科目が好きか、嫌いかではなく、
得点を取れているのかどうか。

好きな科目でも、得点が取れないってことであれば、
得点を取れるようにしなければいけないわけで。

直前期の模試とかを受けて、初めて、好きだけど、点が取れない
なんてことに気が付いても、修正ができないで試験を迎えるなんてことに
なってしまうかもしれません。

ですので、この年末年始に、自分自身の弱点を洗い出してみるというのも
いいのではないでしょうか。。。

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労災保険法元-5-A

2007-12-29 09:30:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法元-5-A」です。

【 問 題 】

障害補償年金は、毎月、前月分の額が支払われる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金たる保険給付は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月
の6期に、それぞれその前月分までを支払います。

 誤り。 
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平成19年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

2007-12-28 07:38:36 | 労働経済情報
厚生労働省が
「平成19年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
を発表しました。


これによれば
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業業績」をあげた企業が 70.6%(前年 63.5%)と最も高く、
次いで「労働力の確保・定着」が 9.2%(同 7.2%)、
「雇用の維持」が 7.0%(同 6.4%)となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/07/index.html
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労災保険法7-3-D

2007-12-28 07:38:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-3-D」です。

【 問 題 】

労働者が業務上の事由により即死したときは、葬祭料の請求は、天災その他
やむを得ない理由がある場合を除いて、遺族補償給付の請求と同時になされ
なければならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

葬祭料の請求については、遺族補償給付の請求と同時に行う必要はありません。

 誤り。 
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Kさんの社労士試験合格体験記2

2007-12-27 07:13:50 | 受験体験記
「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記第2話です。
「言いふらし作戦 ~受験生1年目の5ヶ月間の日々~」


こうして平成17年4月より勉強を始めましたが、勉強を始めるに当たって
周りの人達に言いふらしました。
『私、今年受かるからさ~』と・・・

私は意志が弱い。誰にも言わずに内緒で勉強を始めたら、
『社労士になりたい!』という思いとは裏腹に、
いつしか勉強することすら辞めてしまうと思ったからです。
当時の私は『勉強は出来ればしたくない、でも社労士になりたい』という
虫のいい考えでした。
退職の際も、退職理由は「療養に専念するため」でしたが、
“療養しながら社労士の勉強をして社労士になる!”と言いふらして
辞めました。
そうすることで後戻り出来ない状況を自分で作りました。
そしてこの“言いふらし”は、やはり後に大きな役割を果たすことに
なったのです。

4月から原則週1日2コマの授業が労働基準法から始まり、数科目が
終わって健康保険法までは大きな挫折を感じることもなく、予習こそ
出来ませんでしたが復習だけは何とか追い付き、授業にも何とかついて
行くことが出来ていました。
しかし5月後半から年金科目に入って、予習するどころか復習すら
追いつかない深刻な状態になっていました。
まずテキストに書かれている意味が分からない。
日本語で書かれたテキストではないかのように全く意味が分からなかった
のです。ですから授業にもついて行くことも出来なく、何が分からないのか
が全く分からない状態で、救いようのない状態でした。

6月いっぱいで基本講義が終わり、7月に入っても年金科目の復習が終わら
ないどころか、年金科目の後に授業が行われた一般常識の復習は、全く手を
付けられない状態でいました。
そしてその頃行われた模試の成績も当たり前ですが振るわない・・・
でも本試験の日は刻々と迫ってくる・・・
理解が全く出来ていないのにも関わらず、本試験の日が刻々と迫ってくる焦り
や理解出来ないことによるストレスで、テキストを開くことさえ苦痛で、
吐き気を催すようになっていました。
『もうダメだーーーーー!!!!!』
もうこのまま受験することも辞めてしまいたい、ラクになりたいと思いました。
もう社労士なんかどうでもいいやと・・・
そんな気持ちのまま7月に入って、勉強することを辞めてしまいました。

全く勉強しない日が続きました。しかし数日経って冷静になって考えました。

ここで辞めたら『今年受かるからさ~』と宣言した人たちに何の言い訳も立ち
ません。
『やっぱりアイツは口ばっかりだ』というレッテルを貼られるだけです。
『それはカッコ悪い』と思い、その一心だけで勉強を再開しました。
もしも誰にも言わずコッソリと勉強を始めていたら、勉強することを辞めた
まま平成17年の受験を放棄したのはもちろんですが、平成18年の受験も
していないはずですので、社労士試験に合格した私はここに存在していない
ことになります。
勉強再開のきっかけとしては、あまり前向きな理由ではないかもしれませんが、
私は言いふらしたことによって良い方向へ進むことが出来ました。
ですから意思が弱ければ弱いほど、回りの人達へ言いふらすべきだと
私は思います。

この挫折の原因を作った年金科目もガムシャラな勉強で何とか足を引っ張ら
ない程度に克服することで7月は終わってしまいました。(しかし18年度
試験においては、年金科目は得点源の得意科目に変わりました。)
8月に入ってやっと一般常識の復習に取り掛かることが出来た
というお粗末さでしたが、何とか1年目の受験を無事?終えることが出来ました。

こんな状態でしたから、模試や答練の成績は良くなかったですが、ショックを
受けて落ち込むということは全くなかったです。その理由は5話目に記載したい
と思います。

つづく・・・・・
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労災保険法7-3-B

2007-12-27 07:12:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-3-B」です。

【 問 題 】

労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う遺族が
いないため、当該死亡した労働者が勤務していた会社(事業場)が社葬
として葬儀を行ったときは、葬祭料が当該会社に対して支給される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

葬祭料は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給します。
設問の場合には、会社に対して支給されます。

 正しい。 
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人事課naoの「人事のお仕事」12

2007-12-26 08:03:40 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
さて、本日は、「人事課naoの、所得税講座(笑)」。いきなりいっちゃいます。


前回、年末調整のしくみはこうですよーっていう、国税庁からのお達しを
お知らせしました。
では、いよいよ、毎月の所得税って、どうやって計算しているかという、
徴収税額の計算方法ですが。
ひとことで言っちゃうと、源泉徴収税額表っていうのがありまして(健保・
厚生年金の標準報酬月額保険料額表みたいなものです)、それを元にその月の
税額が決定されるんですが、実は、この計算をする上で、マストアイテムが
あるんです。
それが、年末調整のとき提出する、「扶養控除等申告書」。
あれがここで登場します。

「扶養控除等申告書」を給与支払者(会社のことですね)に提出した人の場合、
その月の、【課税対象になっている給与の額】-【社会保険料の合計額】、
まずこれを算出します。
その金額を、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額(給与等の金額)」
と言います。
その給与等の金額と、扶養親族の数、ほかにもありますが、主にこのふたつ
の状況に応じて、税額は決定されるんです。
で、このときの扶養親族の数、これが今回提出する、「扶養控除等申告書」
に記載されている人数になるというわけなんです。これを提出している人の
ことを「甲欄適用者」と言います。

じゃあ提出しない人はいるのかって?はい。います。
その人は、「乙欄」ということになり、甲欄よりも、高い税額を徴収される
ことになります。
つまり、この「扶養控除等申告書」、主たる給与を受けるところに提出する
ことになっていて、主じゃないところには提出しなくていいことになっています。
なので、正しい年税額を確定するために、乙欄の人は確定申告が必要になるん
ですね。
甲、乙、ときたら、丙もいるのかってことになりますが、はい、います。
日給の方ですね。
継続して2ヶ月を超えない範囲で働く、日雇いさんが丙欄ということになります。
この継続して2ヶ月を超えないって数字、どこかで聞いたこと、ありますよね。
日雇いさんが控除される社会保険料って、なんでしょうか?・・・
はい、レッツ・シンキング・タ~イム(笑)!

さて、わたしは先ほどから、「扶養控除等申告書」を繰り返してますが、
実は、これ、会社からお給料をもらう、会社員専用ではないってご存知でしたか?
この「扶養控除等申告書」、わたしたち会社員は、「給与所得者の」があたまに
つきますが、厚生年金の、老齢年金受給者の人たちは、「公的年金等の受給者の」
「扶養控除申告書」を提出します。
年金受給者が「扶養控除申告書」だなんて、なんだか意外ですよね?
実は、年金からも、所得税は源泉はされています。
裁定請求書に記載する箇所があるんです。
でも、在職老齢年金を受給する人の場合は、記載不要です。
なぜなら、主たる収入は、年金ではなく、給与等ですから。

あともうひとつ、老齢年金受給者ですが、厚生年金+国民年金の受給者は、
「扶養控除等申告書」の提出が必要になりますが、国民年金のみの受給者は、
必要ないんですよ。
なぜだと思いますか?答えは。
所得税って、月額88,000円未満は課税されないんです。
つまり、国民年金の場合、MAXで受給しても、月額88,000円には
届きません。だから提出が扶養、もとい、不要なわけなんです。
税金払うから、もっとくれ!って、言いたいですよね~。
あ、今や、もらえるだけ、マシ?なんてね。ほんと、困ったものです。

「人事課naoの、所得税講座(笑)」は、いかがだったでしょうか。
できるだけわかりやすく書こうと思ったのですが、むずかしいですね。
少しでも、給与担当者のたいへんさをわかっていただけるとうれしいです。
なので、みなさん、締め切り前に出してくださいね!

さて、今年の5月に、人事課naoとして、
この「k-net社労士ゼミ・合格ナビゲーション」に蒼い彗星のごとく(笑)
デビューさせていただいてから、早くも8ヶ月となりました。
名づけてジェットコースターコラム、
辛抱強くおつきあいいただいた読者のみなさん、
また、チャンスをくださった加藤先生、8ヶ月間、本当にありがとうございます。
心から感謝しています。
来年は、もっと人事のお仕事をみなさんに知っていただけるべく、
書いていけたらなと思っています。
来年も、ひきつづき、どうぞよろしくお願いいたします。

ちまたでは、インフルエンザも流行っています。
みなさんも、お身体に気をつけて、よいお年をお迎えくださいね。
みなさんにとって、2008年が、すばらしい収穫の年となりますよう、
お祈りいたします。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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労災保険法7―2-E

2007-12-26 08:03:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7―2-E」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の受給権者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合に支給
される遺族補償一時金については、遺族補償年金の受給権者であったが婚姻
により失権した配偶者は受給権者とならない。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

婚姻により失権した配偶者も、遺族補償一時金を受けることができる遺族と
なります。

 誤り。
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212号

2007-12-25 06:16:08 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.12.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No212     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査結果

4 合格体験記

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1 はじめに

ここのところ毎号合格体験記を掲載していますが、
今号から、また合格体験記の新たな連載です。
全5回の予定です。
今度の連載は、平成18年度試験に合格された
「元ADで社労士合格者の勉強Blog」
http://blog.livedoor.jp/sharoshi_k/
を書かれているKさんの合格体験記です。

来年受験される方、参考にしてください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法問10―D「健康診断実施後の措置」です。
(K-Net社労士受験ゼミ「会員専用SNS」に掲載したものを加筆・
修正したものです)

☆☆==============================================================☆☆

健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、
一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤
中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定
されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、
その責任において行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

健康診断に関して、事業者に再検査又は精密検査の実施義務があるかどうか
を問う問題です。

これに関連しては、次の問題が過去に出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【15-9-C】

いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。


【17-9-C】

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者
について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目において
も異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査
を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

一般健康診断というのは、労働者の健康状態の推移を把握し、
たとえば、労働者の潜在的な疾病を早期に発見したりするために、
事業者に義務付けられたものです。

これに対して、再検査や精密検査となると、診断を確定したり、症状がどの程度
なのかまでを明らかにするものです。
ですので、さすがに、そこまでは、事業者にその実施が義務付けられていません。

ということで、義務付けのように記載している
【15-9-C】、【17-9-C】は誤りですね。

では、特殊健康診断はといえば、就労する業務が体に害をおよぼすおそれの
ある場合に、より厳重な健康管理が必要であることから、有害性との関連に
基づき関連疾病が発生していないかどうかなどを確認したりするためのものです。
状況によっては、より詳しい検査をする必要もあり得ます。

そのため、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等において
再検査や精密検査が特殊健康診断として規定されているものがあり、
それらについては事業者が実施しなければなりません。

ということで、【19-10-D】は正しくなります。

一般健康診断として再検査や精密検査を行う義務は、事業者にはなし。
特殊健康診断としては、あり得る。

この点を押さえておけばOKでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、業績評価制度の有無と評価状況
については、
業績評価制度がある企業数割合は、45.6%となっており、
その評価をみると、
「うまくいっている」とする企業数割合:20.0%
「うまくいっているが、一部手直しが必要」とする企業数割合:49.0%
「改善すべき点がかなりある」とする企業数割合:24.0%
「うまくいっていない」とする企業数割合:0.6%
となっています。

この業績評価制度に関しては、平成18年に出題がありました。

【18-2-E】

16年調査によると、個人業績を賃金に反映させる企業は過半数を超え、
そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価制度
がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワークに
よるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調整
が難しい」は少なかった。


この問題は誤りです。
評価側の課題は、「部門間の評価基準の調整が難しい」が54.5%と最も多く
なっていて、「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」は
19.0%と少ない状況だったからです。

ちなみに、平成19年調査ですと
「部門間の評価基準の調整が難しい」:57.9%
「評価者の研修・教育が十分にできない」:46.4%
「格差がつけにくく中位の評価が多くなる」:35.6%
「評価に手間や時間がかかる」:30.1%
「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」:18.9%
となっています。
ですので、平成19年調査として出題されたとしても、同一内容であれば、
やはり誤りになりますね。

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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  http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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4 社労士試験合格体験記

第1話 よし!社労士になろう!~受験をしようとしたきっかけ~

私は、平成18年度社会保険労務士試験に合格しました。
本試験の成績は、
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)

平成17年4月より勉強を始め、勉強期間は1年5ヶ月程。2度目の受験で合格
しました。

私は勉強を始める1年程前から、社労士に興味を持っていました。
なぜなら当時、総務関係の仕事をしていて、仕事が楽しく、自分に向いている
と思ったからです。
けれども受験のために勉強を始める踏ん切りがなかなか付かず、当時は憧れで
終わっていました。
しかし、平成17年の夏過ぎから18年度試験合格を目指してどこか学校に
通おうと心に決めていた平成17年2月頃、体調不良によって退職することに
なりました。

そして退職を決意すると同時に、その年の社労士試験の受験も決意しました。
“折角無職になるのだから、療養しながら今年の受験を今から目指そう
予定より早くなる分には何の問題もない”と・・・

急いで学校探しを始めました。学校探しに私が挙げたポイントは、

1 これから始まるコースがある
  (全くの初心者なので、途中からの合流は絶対ムリ)
2 そのコースにライブクラスがある
  (ライブ授業以外には当時は抵抗がありました)
3 そのクラスの授業が地元で行われる
  (通学するにも交通費が掛かるため)

この3点を挙げて探した結果、すべてが当てはまった学校は、たったの1校。
その学校は合格するまでお世話になることとなった某T社でした。

平成17年3月末で退職。
これから始まる勉強に夢膨らまし、希望に満ちた思いで?無職になりました。
こうして平成17年4月より某T社の速修クラスで勉強を始めることとなった
のです。

つづく・・・・・

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  有料となりますので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法3―6-B

2007-12-25 06:15:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3―6-B」です。

【 問 題 】

遺族補償年金前払一時金の額は、最高額で給付基礎日額の1,340日分に
相当する額である。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高額は1,340日分ではなく、1,000日分です。

 誤り。
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