K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

自分の勉強スタイルを確立する

2022-01-31 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年の冬は寒いですね。
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
早朝、寒いと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。

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徴収法<労災>H25-10-C

2022-01-31 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H25-10-C」です。

【 問 題 】

休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における
保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に
関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じ
たものの額を合計した額により行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「2年」とあるのは、「3年」です。
継続事業において保険給付が行われる場合、その保険給付の額を
すべて収支率の算定に含めてしまうと、いったん悪化した収支率が
長期にわたり改善されないという事態が考えられます。
そこで、障害補償年金などは一時金に換算した額を算入し、休業補償
給付などは3年分(療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき
事由の生じたものの額を合計した額)を算入します。

 誤り。  

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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)

2022-01-30 04:00:01 | 労働経済情報

1月28日に、厚生労働省が
国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)
を公表しました。

これによると、
外国人労働者数は1,727,221人で、前年比2,893人増加し、平成19年に届出が
義務化されて以降、最高を更新しましたが、対前年増加率は 0.2%と、前年の
4.0%から 3.8ポイントの減少となっています。
国籍別では、ベトナムが最も多く453,344人 (外国人労働者数全体の26.2%)。
次いで中国397,084人 (同23.0%)、フィリピン191,083人 (同11.1%)の順
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html

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徴収法<労災>H28-10-ア

2022-01-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H28-10-ア」です。

【 問 題 】

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者
を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する
事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別
加入者も含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

メリット制の事業規模要件として次の(1)~(3)が挙げられています。
このうち(1)及び(2)の労働者には、第1種特別加入者も含まれます。
これは、第1種特別加入者、すなわち、中小事業主等については、
その事業の労働者とみなれて、労災保険の適用を受けるためです。
(1) 100人以上の労働者を使用する事業
(2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その
  労働者の数に、その事業に適用される労災保険率から非業務災害
  率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上であるもの
(3) 一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、
  当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

 正しい。  

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947号

2022-01-29 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用1>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和4年度の年金額に関しては、1月21日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和4年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:▲0.2%
● 名目手取り賃金変動率:▲0.4%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.3%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率
が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが
法律により定められています。

このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り
賃金変動率(▲0.4%)によって改定されます。

また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドに
よる調整は行わないこととされているため、令和4年度の年金額改定においては、
マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。

これにより
令和4年度の改定率は「0.996」(令和3年度の改定率〔1.000〕×0.996)となり、
令和4年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×0.996≒777,800円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
────────────────────────────────────

今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用」です。

まず、「労働費用」というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」、「教育訓練費」、「募集費」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、
「労働保険料」、「子ども・子育て拠出金」、「障害者雇用納付金」、「法定保障費」
等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「文化・
体育・娯楽に関する費用」、「私的保険制度への拠出金」、「労災付加給付の費用」、
「慶弔見舞等の費用」、「財形貯蓄奨励金、給付金及び基金への拠出金」等を
いいます。

(1)労働費用総額
令和2年(平成31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1か月平均408,140円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は82.0%、「現金給与額以外の
労働費用」の割合は18.0%となっています。

(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」73,296円の内訳は、
「法定福利費」:50,283円、「退職給付等の費用」15,955円、
「法定外福利費」:4,882円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合をみると、
「法定福利費」:68.6%
「退職給付等の費用」:21.8%
「法定外福利費」:6.7%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているのではなく、前回の調査は
平成28年でした。

で、その調査結果などは、何度も出題されています。

【 H 22-1-B 】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。

この問題は、労働費用総額の構成を論点にしていますが、誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。

【 H 19-3-A 】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。

この問題は、労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働
費用の割合や現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、
出題当時正しい内容でした。
ただ、問題文にある数値、
細かい数値、これらを1つ1つ覚えておくことまでは必要ありません。
さすがに労働経済の数値をすべて覚えておくことはできないですから。

覚えていなくとも、労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
おおよその内訳とか、「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、
「法定福利費」のほうが割合が高いとか、なんてことだけでも知っておくと、
1点確保なんてことになるかもしれません。

例えば、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合については、

【 H28-選択 】
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用
総額に占める割合は約( A )である。

【 R1-1-A 】
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の
労働費用」の割合は約3割となっている。

という出題が行われています。
【 H28-選択 】
の答えは「8割」です。
【 R1-1-A 】の「約7割と約3割」とあるのは、「約8割と約2割」
だったので、誤りでした。
これらは、おおよその割合、これさえ知っていれば、答えを導き出せます。

ちなみに、「法定外福利費」については、【 H8-記述 】で、

福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。

という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
 
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問6-B「傷病手当金の時効」です。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から
起算される。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。

【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。

【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。そして、いずれも正しい問題です。

ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれば、
誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。

傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、労務
不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。

本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>H24-8-C

2022-01-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H24-8-C」です。

【 問 題 】

労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業に
おける事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき
決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険に係る保険事故は、実際に働いている場面において生じます。
派遣労働者については、派遣元と労働契約関係がありますが、実際に
指揮命令を受けて働くのは派遣先になります。ですので、派遣元事業
における労災保険率を使用することは、実態に即しないものとなって
しまいます。そこで、設問のように、派遣労働者の派遣先での作業実態
(数種にわたる場合は、主たる作業実態)に基づいて事業の種類を決定
し、労災保険率表による労災保険率を適用します。

 正しい。
 
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令和3年-健保法問6-B「傷病手当金の時効」

2022-01-28 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問6-B「傷病手当金の時効」です。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から
起算される。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。

【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。

【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の時効」に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。そして、いずれも正しい問題です。

ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれば、
誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。

傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、労務
不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。

本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。

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徴収法<労災>H26-8-オ

2022-01-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-オ」です。

【 問 題 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の
特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定する
ことが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が
認められているが、その対象となる事業には、請負による
建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含ま
れる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金総額の特例が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立
している事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なもの
に限られ、また、事業の種類についても限定されています。
対象となるのは、「請負による建設の事業」「水産動植物の採捕又は
養殖の事業」のほか、「立木の伐採の事業」「造林の事業、木炭又は
薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除きま
す)」です。
なお、林業と水産業は対象となりますが、農業は対象とはなってい
ません。

 正しい。
 
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2021年6月度「定期賃金調査結果」の概要

2022-01-27 04:00:01 | 労働経済情報

1月18日に、日本経済団体連合会が
2021年6月度「定期賃金調査結果」の概要
を公表しました。

これによると、
学歴別の標準者賃金は、すべての学歴において、年齢・勤続年数が上がるにつれて
金額が増加し、55歳でピークを迎え、役職定年などの 影響によって減少または
横ばいとなる傾向が続いています。

詳細は 
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/009.pdf

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徴収法<雇保>H19-9-E[改題]

2022-01-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H19-9-E[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため
政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、
特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料
が規定されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料の種類に、船員特別保険料という保険料はありません。
労働保険料として、「一般保険料」「特別加入保険料(第1種特別
加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料)」
「印紙保険料」及び「特例納付保険料」が規定されています。

 誤り。


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令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用1>

2022-01-26 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用」です。

まず、「労働費用」というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」、「教育訓練費」、「募集費」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、
「労働保険料」、「子ども・子育て拠出金」、「障害者雇用納付金」、「法定保障費」
等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「文化・
体育・娯楽に関する費用」、「私的保険制度への拠出金」、「労災付加給付の費用」、
「慶弔見舞等の費用」、「財形貯蓄奨励金、給付金及び基金への拠出金」等を
いいます。

(1)労働費用総額
令和2年(平成31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1か月平均408,140円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は82.0%、「現金給与額以外の
労働費用」の割合は18.0%となっています。

(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」73,296円の内訳は、
「法定福利費」:50,283円、「退職給付等の費用」15,955円、
「法定外福利費」:4,882円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合をみると、
「法定福利費」:68.6%
「退職給付等の費用」:21.8%
「法定外福利費」:6.7%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているのではなく、前回の調査は
平成28年でした。

で、その調査結果などは、何度も出題されています。

【 H 22-1-B 】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。

この問題は、労働費用総額の構成を論点にしていますが、誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。

【 H 19-3-A 】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。

この問題は、労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働
費用の割合や現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、
出題当時正しい内容でした。
ただ、問題文にある数値、
細かい数値、これらを1つ1つ覚えておくことまでは必要ありません。
さすがに労働経済の数値をすべて覚えておくことはできないですから。

覚えていなくとも、労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
おおよその内訳とか、「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、
「法定福利費」のほうが割合が高いとか、なんてことだけでも知っておくと、
1点確保なんてことになるかもしれません。

例えば、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合については、

【 H28-選択 】
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用
総額に占める割合は約( A )である。

【 R1-1-A 】
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の
労働費用」の割合は約3割となっている。

という出題が行われています。
【 H28-選択 】
の答えは「8割」です。
【 R1-1-A 】の「約7割と約3割」とあるのは、「約8割と約2割」
だったので、誤りでした。
これらは、おおよその割合、これさえ知っていれば、答えを導き出せます。

ちなみに、「法定外福利費」については、【 H8-記述 】で、

福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。

という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
 
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徴収法<雇保>H21-8-E

2022-01-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H21-8-E」です。

【 問 題 】

継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用
されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、
指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係
消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続
はすべて終了する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業の保険
関係は消滅します。
この場合、労働保険料の確定精算の手続が必要になります。
つまり、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
また、保険関係消滅申請書というのは、暫定任意適用事業が労働保険
の保険関係を消滅させる場合に提出するものです。

 誤り。
 
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令和4年度における国民年金保険料の前納額

2022-01-25 04:00:01 | 改正情報

1月21日に、厚生労働省が
令和4年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和4年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和5年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:194,910円(毎月納める場合より4,170円の割引)
 ・現金納付の場合:195,550円(毎月納める場合より3,530円の割引)
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和4年4月~令和6年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:381,530円(毎月納める場合より15,790円の割引)
 ・現金納付の場合:382,780円(毎月納める場合より14,540円の割引)
となっています。

詳細は  
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000885637.pdf
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徴収法<雇保>H20-8-E

2022-01-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H20-8-E」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負
事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、
やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算
して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

下請負人を事業主とする認可申請書は、原則として保険関係が成立
した日の翌日から起算して「10日以内」に、所轄都道府県労働局長
に提出しなければなりません。
「30日以内」ではありません。

 誤り。


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令和4年度の年金額改定

2022-01-24 04:00:01 | 改正情報

毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和4年度の年金額に関しては、1月21日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和4年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:▲0.2%
● 名目手取り賃金変動率:▲0.4%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.3%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率
が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが
法律により定められています。

このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り
賃金変動率(▲0.4%)によって改定されます。

また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドに
よる調整は行わないこととされているため、令和4年度の年金額改定においては、
マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。

これにより
令和4年度の改定率は「0.996」(令和3年度の改定率〔1.000〕×0.996)となり、
令和4年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×0.996≒777,800円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

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