━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編2(労災保険法・雇用保険法)」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2022.1.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No947
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。
令和4年度の年金額に関しては、1月21日に、その公表がありました。
厚生労働省が公表したものによると、
令和4年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:▲0.2%
● 名目手取り賃金変動率:▲0.4%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.3%
です。
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率
が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが
法律により定められています。
このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り
賃金変動率(▲0.4%)によって改定されます。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドに
よる調整は行わないこととされているため、令和4年度の年金額改定においては、
マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。
これにより
令和4年度の改定率は「0.996」(令和3年度の改定率〔1.000〕×0.996)となり、
令和4年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×0.996≒777,800円 です。
詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2022member.html
に掲載しています。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用1>
────────────────────────────────────
今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用」です。
まず、「労働費用」というのは何かというと、
使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)で、
「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、
「退職給付等の費用」、「教育訓練費」、「募集費」等をいいます。
このうち、
「法定福利費」とは、法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業
負担分)をいい、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、
「労働保険料」、「子ども・子育て拠出金」、「障害者雇用納付金」、「法定保障費」
等をいいます。
「法定外福利費」とは、法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「文化・
体育・娯楽に関する費用」、「私的保険制度への拠出金」、「労災付加給付の費用」、
「慶弔見舞等の費用」、「財形貯蓄奨励金、給付金及び基金への拠出金」等を
いいます。
(1)労働費用総額
令和2年(平成31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は、常用労働者1人
1か月平均408,140円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は82.0%、「現金給与額以外の
労働費用」の割合は18.0%となっています。
(2)現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」73,296円の内訳は、
「法定福利費」:50,283円、「退職給付等の費用」15,955円、
「法定外福利費」:4,882円
などとなっています。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合をみると、
「法定福利費」:68.6%
「退職給付等の費用」:21.8%
「法定外福利費」:6.7%
などとなっています。
労働費用総額については、毎年調査が行われているのではなく、前回の調査は
平成28年でした。
で、その調査結果などは、何度も出題されています。
【 H 22-1-B 】
労働費用総額の構成は、現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成って
おり、その割合は前者が約8割、後者が約2割である。現金給与以外の労働
費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって構成され、企業規模が
小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。
この問題は、労働費用総額の構成を論点にしていますが、誤りです。
「現金給与以外の労働費用は、法定福利費と法定外福利費の二つによって
構成され」
とありますが、これら以外に、
「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」などもあります。
【 H 19-3-A 】
平成18年就労条件総合調査によれば、常用労働者1人1か月平均の
労働費用総額は、462,329円となっている。労働費用総額に占める
現金給与額は374,591円(割合81.0%)、現金給与以外の労働費用は
87,738円(同19.0%)となっている。現金給与以外の労働費用の内訳は、
法定福利費が46,456円(割合52.9%)、法定外福利費が9,555円(同
10.9%)、退職給付等の費用が27,517円(同31.4%)等となっている。
この問題は、労働費用総額に占める現金給与額と現金給与以外の労働
費用の割合や現金給与以外の労働費用の内訳が論点になっていますが、
出題当時正しい内容でした。
ただ、問題文にある数値、
細かい数値、これらを1つ1つ覚えておくことまでは必要ありません。
さすがに労働経済の数値をすべて覚えておくことはできないですから。
覚えていなくとも、労働費用にはどのようなものがあるのかとか、
おおよその内訳とか、「法定福利費」と「法定外福利費」とでは、
「法定福利費」のほうが割合が高いとか、なんてことだけでも知っておくと、
1点確保なんてことになるかもしれません。
例えば、「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合については、
【 H28-選択 】
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用
総額に占める割合は約( A )である。
【 R1-1-A 】
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の
労働費用」の割合は約3割となっている。
という出題が行われています。
【 H28-選択 】
の答えは「8割」です。
【 R1-1-A 】の「約7割と約3割」とあるのは、「約8割と約2割」
だったので、誤りでした。
これらは、おおよその割合、これさえ知っていれば、答えを導き出せます。
ちなみに、「法定外福利費」については、【 H8-記述 】で、
福利厚生のために企業が支出する費用のうち、健康保険、厚生年金保険、
雇用保険等について企業が法律で負担を義務づけられている支出を除いて、
社宅、保健衛生、生活援助、慶弔見舞金、文化、レクリエーション支出等、
企業が任意で支出する諸費用を一般に( C )と呼んでいる。
という出題があります。
空欄に入るのは、「法定外福利費」です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和3年-健保法問6-B「傷病手当金の時効」です。
☆☆======================================================☆☆
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から
起算される。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の時効」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H27-9-D 】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。
【 H18-9-C 】
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
【 H10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の時効」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。そして、いずれも正しい問題です。
ただ、【 H18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。厳密に判断すれば、
誤りともとれます。とはいえ、公式では正しいとされたのです。
傷病手当金というのは、単に「労務に就かない日」に支給されるのではなく、労務
不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りです。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
本試験では、このように完全に正しいとはいえないものでも、正しい肢として
扱われることがあります。
ですので、そのような肢があったら、他の肢との比較で、「より正しいもの」
「より誤っているもの」を選ぶようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□