K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成29年「高年齢者の雇用状況」集計結果

2017-10-31 05:00:01 | 労働経済情報
10月27日に、厚生労働省が

平成29年「高年齢者の雇用状況」集計結果

を公表しました。

これによると、

定年制の廃止および65歳以上定年企業は計30,656社(対前年差2,115社増加)、
割合は19.6%(同0.9ポイント増加) となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200.html

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労基法22-7-E

2017-10-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の
労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって
選出されなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名
されていることとされています。
つまり、労働者側委員は、「労働者の投票又は挙手によって選出」する
のではありません。


 誤り。  


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時間を大切に

2017-10-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月、明日で終わりです。

時間が経つのは早く・・・
平成29年度試験の合格発表までは、あと2週間ほどです。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

そこで、
平成30年度試験まで、300日ほど、およそ10カ月です。
これから平成30年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、
単純に平均すると1科目当たり1カ月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。


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労基法23-6-E

2017-10-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-6-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)は
いわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則
であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金
に含める必要はない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

● 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
● 臨時に支払われた賃金
● 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは、割増賃金の算定の基礎となる賃金に算入しませんが、単に名称で
判断するのではなく、実態に応じて判断します。
たとえば、家族手当であれば、家族数に関係なく一律に支給されているものは、
割増賃金の算定の基礎から除外される家族手当には該当しないので、割増賃金
の算定基礎賃金に含めなければなりません。


 誤り。  


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2017年9月公布の法令

2017-10-29 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2017年9月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201709.html

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労基法18-5-C

2017-10-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-5-C」です。


【 問 題 】

週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の
休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となり
その日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えた
ことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるとき
は、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する
割増賃金を支払わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日を振り替えた結果として、その週の労働時間が法定労働時間を
超えたのであれば、その超えた時間について、時間外労働に関する
割増賃金の支払が必要になります。


 正しい。
 

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725号

2017-10-28 06:44:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.10.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No725   
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 

4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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しばらく配信をお休みしていましたが、再開しました!

さて、平成29年度試験が終わり50日以上経ちました。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。

ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。

合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけないところです。

法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!

平成29年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。


■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2018member.html
  に掲載しています。

「一問一答問題集」のサンプル↓
 http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf

★「出るデル過去問」は、
 このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
 過去問データベース(10年分以上)を再編集したものです。

■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
  をご覧ください。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
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それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
11月以降、平成30年度向け資料を順次販売します。
https://srknet.official.ec/


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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第1回
────────────────────────────────────

みなさん、こんにちは。
cyunpeiです。

このメルマガに投稿させていただくのも3回目となります。
初めての方もいらっしゃると思いますが、よろしくお願いします。

さて、今回は「どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~」と題して、
何度か書かせていただこうと思います。

このメルマガをお読みの方の大部分は社労士試験の合格を目指して勉強中の方が
多いと思いますが、もしかしたら中には「どうやって勉強しようか・・・」と
迷っている方がいるかもしれません。
また、今年の社労士試験で思ったような結果とならなかった方の中には、来年の
試験に合格するために今までとは違う学習方法でチャレンジしようとお考えの方
もいらっしゃるでしょう。

私自身、社労士試験1年目(平成24年)は通信講座、2年目(平成25年)は独学
(短期間の答練のみ資格団体の講座を利用)でした。
そして、平成28年、行政書士試験に挑戦し、その際、
初めて基礎講座から過去問講座、直前対策まで全て含まれた通学講座を利用して
みました。
その中でいろいろ感じたことがあり、みなさんの学習方法選びの参考となければ
と思いこの様なタイトルで書くことにしました。

ありきたりな内容であまり目新しい部分はないかもしれませんが、読者のみなさんの
参考となれば幸いです。

次回は早速「独学」について書いてみたいと思います。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問1-C「休憩」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合
に限り、一斉に与えなくてもよい。


☆☆======================================================☆☆


「休憩」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-A 】

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに
基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。


【 21-6-C 】

建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。


【 63-4-B 】

交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。


【 3-7-D 】

休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。


【 15-6-A 】

保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。


☆☆======================================================☆☆


「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する問題です。

休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。

【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定」
という記述があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいことになる
ので、正しいです。

【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。

これらに対して、
【 29-1-C 】と【 21-6-C 】では、
「労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。

【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では
正しくなります。


休憩時間を一斉に与えないこととする場合、もともと、所轄労働基準監督署長の
許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるようになっています。
ですので、このような出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。


それと、【 15-6-A 】ですが、この論点も、注意しておく必要がありますね。

「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、年少者には、この特例、適用されません。
ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になり、「特段の手続をしなくとも」とあるのは、誤りです。

ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。


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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労基法22-7-C

2017-10-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-7-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者で
あっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場
の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法
第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側
の当事者である過半数を代表する者になることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者は、
「監督又は管理の地位にある者でないこと」とされています。
したがって、設問の場合であっても、管理監督者は、過半数を代表する
者にはなることはできません。


 誤り。
 
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平成29年-労基法問1-C「休憩」

2017-10-27 06:47:22 | 過去問データベース
今回は、平成29年-労基法問1-C「休憩」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合
に限り、一斉に与えなくてもよい。


☆☆======================================================☆☆


「休憩」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-A 】

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに
基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。


【 21-6-C 】

建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。


【 63-4-B 】

交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。


【 3-7-D 】

休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。


【 15-6-A 】

保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。


☆☆======================================================☆☆


「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する問題です。

休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。

【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定」
という記述があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいことになる
ので、正しいです。

【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。

これらに対して、
【 29-1-C 】と【 21-6-C 】では、
「労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。

【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では
正しくなります。


休憩時間を一斉に与えないこととする場合、もともと、所轄労働基準監督署長の
許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるようになっています。
ですので、このような出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。


それと、【 15-6-A 】ですが、この論点も、注意しておく必要がありますね。

「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、年少者には、この特例、適用されません。
ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になり、「特段の手続をしなくとも」とあるのは、誤りです。

ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。


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労基法21-6-D

2017-10-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-6-D」です。


【 問 題 】

1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められて
おり、制度として運用されていること、及び2)各番方の交替が規則的
に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定される
ものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、
使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第
35条の休日を与えたことにはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日は、原則として暦日、つまり、午前0時から午後12時までの24 時間
を単位として与えなければなりません。
ただし、設問にある「8時間3交替制勤務」の場合には、継続した24 時間の
休息を与えれば、それを休日として扱って差し支えありません。



 誤り。

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どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第1回

2017-10-26 06:43:18 | どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
みなさん、こんにちは。
cyunpeiです。

このメルマガに投稿させていただくのも3回目となります。
初めての方もいらっしゃると思いますが、よろしくお願いします。

さて、今回は「どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~」と題して、
何度か書かせていただこうと思います。

このメルマガをお読みの方の大部分は社労士試験の合格を目指して勉強中の方が
多いと思いますが、もしかしたら中には「どうやって勉強しようか・・・」と
迷っている方がいるかもしれません。
また、今年の社労士試験で思ったような結果とならなかった方の中には、来年の
試験に合格するために今までとは違う学習方法でチャレンジしようとお考えの方
もいらっしゃるでしょう。

私自身、社労士試験1年目(平成24年)は通信講座、2年目(平成25年)は独学
(短期間の答練のみ資格団体の講座を利用)でした。
そして、平成28年、行政書士試験に挑戦し、その際、
初めて基礎講座から過去問講座、直前対策まで全て含まれた通学講座を利用して
みました。
その中でいろいろ感じたことがあり、みなさんの学習方法選びの参考となければ
と思いこの様なタイトルで書くことにしました。

ありきたりな内容であまり目新しい部分はないかもしれませんが、読者のみなさんの
参考となれば幸いです。

次回は早速「独学」について書いてみたいと思います。


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労基法21-6-C

2017-10-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-6-C」です。


【 問 題 】

建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を
受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を
与えないこととするためには、労使協定を締結しなければなりません。
「所轄労働基準監督署長の許可」を受けるのではありません。


 誤り。


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平成29年版厚生労働白書

2017-10-25 06:02:58 | 白書対策
10月24日に、厚生労働省が

平成29年版厚生労働白書

を公表しました。
平成29年版の第1部のテーマは「社会保障と経済成長」
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000181771.html

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/



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労基法23-4-C

2017-10-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法23-4-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁
に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間
を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合に
おいては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えな
ければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

36協定は、時間外労働及び休日労働に関する労使協定であり、休憩
時間の与え方に影響をおよぼすものではありません。
ですので、1日の労働時間が6時間を超えたときは、労働時間の途中に
少なくとも45分、8時間を超えた場合は、少なくとも1時間の休憩時間
を与えなければなりません。


 正しい。 


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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2017-10-24 07:38:05 | お知らせ

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。


■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2018member.html
  に掲載しています。

「一問一答問題集」のサンプル↓
 http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf

★「出るデル過去問」は、
 このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
 過去問データベース(10年分以上)を再編集したものです。

■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
  をご覧ください。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
11月以降、平成30年度向け資料を順次販売します。
https://srknet.official.ec/


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