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■□ 2017.10.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No725
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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しばらく配信をお休みしていましたが、再開しました!
さて、平成29年度試験が終わり50日以上経ちました。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。
ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。
合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけないところです。
法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!
平成29年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?
来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。
苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。
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└■ 2 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
開始しております。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2018member.html
に掲載しています。
「一問一答問題集」のサンプル↓
http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf
★「出るデル過去問」は、
このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
過去問データベース(10年分以上)を再編集したものです。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
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それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
11月以降、平成30年度向け資料を順次販売します。
https://srknet.official.ec/
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└■ 3 どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~ 第1回
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みなさん、こんにちは。
cyunpeiです。
このメルマガに投稿させていただくのも3回目となります。
初めての方もいらっしゃると思いますが、よろしくお願いします。
さて、今回は「どうする?学習方法~独学か、通信か、通学か~」と題して、
何度か書かせていただこうと思います。
このメルマガをお読みの方の大部分は社労士試験の合格を目指して勉強中の方が
多いと思いますが、もしかしたら中には「どうやって勉強しようか・・・」と
迷っている方がいるかもしれません。
また、今年の社労士試験で思ったような結果とならなかった方の中には、来年の
試験に合格するために今までとは違う学習方法でチャレンジしようとお考えの方
もいらっしゃるでしょう。
私自身、社労士試験1年目(平成24年)は通信講座、2年目(平成25年)は独学
(短期間の答練のみ資格団体の講座を利用)でした。
そして、平成28年、行政書士試験に挑戦し、その際、
初めて基礎講座から過去問講座、直前対策まで全て含まれた通学講座を利用して
みました。
その中でいろいろ感じたことがあり、みなさんの学習方法選びの参考となければ
と思いこの様なタイトルで書くことにしました。
ありきたりな内容であまり目新しい部分はないかもしれませんが、読者のみなさんの
参考となれば幸いです。
次回は早速「独学」について書いてみたいと思います。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-労基法問1-C「休憩」です。
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労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合
に限り、一斉に与えなくてもよい。
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「休憩」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-A 】
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに
基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
【 21-6-C 】
建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、
労働者に一斉に休憩を与えなければならない。
【 63-4-B 】
交替制によって労働させる場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、
休憩時間を一せいに与えなくてもよい。
【 3-7-D 】
休憩時間は、労使協定がある場合には、行政官庁の許可がなくても一せいに
与えないことができる。
【 15-6-A 】
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、
満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間
を一斉に与える必要はない。
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「休憩を交替制で与える場合の手続」に関する問題です。
休憩は一斉に与えることが原則です。
で、休憩を一斉に与えなければならない事業場において、一斉に休憩を与えない
こととするためには、労使協定を締結しなければなりません。
【 23-4-A 】では、
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定」
という記述があります。
これは、労使協定のことですから、休憩時間を一斉に与えなくてもよいことになる
ので、正しいです。
【 3-7-D 】も、「労使協定がある場合」としているので、正しいです。
これらに対して、
【 29-1-C 】と【 21-6-C 】では、
「労働基準監督署長の許可」を受けるとしています。
誤りですね。
【 63-4-B 】でも、「所轄労働基準監督署長の許可を受け」としています。
実は、【 63-4-B 】は、現在では誤りですが、出題当時は正しい肢でした。
これに対して、【 3-7-D 】は、出題当時は誤りだったのですが、現在では
正しくなります。
休憩時間を一斉に与えないこととする場合、もともと、所轄労働基準監督署長の
許可を必要としていました。
現在は、労使協定を締結すれば、交替制で休憩を与えることができるようになっています。
ですので、このような出題があるのです。
現在は、「労使協定」ですから、間違えないようにしましょう。
それと、【 15-6-A 】ですが、この論点も、注意しておく必要がありますね。
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署の事業」については、労使協定を締結しなくても、休憩を
交替制で与えることができますが、年少者には、この特例、適用されません。
ですので、保健衛生の事業であっても、年少者に交替制で休憩を与えるには、
労使協定の締結が必要になり、「特段の手続をしなくとも」とあるのは、誤りです。
ってことで、この点も、あわせて押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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