K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年度の年金額について

2008-01-31 06:44:41 | 改正情報
厚生労働省が平成20年度の年金額については、
物価の伸びが0.0%であることから、
新規裁定者、既裁定者いずれも据え置きとなることを発表しました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/nenkin01/20.html
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雇用保険法61-5-A

2008-01-31 06:43:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-5-A」です。

【 問 題 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な
理由がなく自己の都合によって退職した場合には、1カ月間の給付制限が
行われる。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職理由による給付制限は、「1カ月間」ではなく、「待期期間の満了後1カ月
以上3カ月以内の間」で公共職業安定所長の定める期間、行われます。


 誤り。 
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労働力調査(速報)平成19年平均結果の概要

2008-01-30 07:06:33 | 労働経済情報
総務省が公表した「労働力調査(速報)平成19年平均結果の概要」によれば、

労働力人口比率は、平成19 年平均で4年連続の60.4%となっています。

完全失業者は平成19 年平均で257 万人となり、前年に比べ18 万人減少し、
5年連続の減少となりました。
また、完全失業率も、平成19 年平均で3.9%となり、前年に比べ0.2 ポイント
低下し、5年連続の低下となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm
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平成19年平均の有効求人倍率

2008-01-30 07:06:17 | 労働経済情報
厚生労働省が「一般職業紹介状況(平成19年12月分及び平成19年分)について」を
発表しました。

これによると、

平成19年平均の有効求人倍率は1.04倍となり、
前年の1.06倍を0.02ポイント下回っています。

また、平成19年平均の有効求人は前年に比べ5.0%減となり、
有効求職者は3.2%減となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2007/12/index.html
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雇用保険法6-6-B

2008-01-30 07:04:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-6-B」です。

【 問 題 】

公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けている受給資格者
であって、当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給
残日数が30日以上50日未満の者については、政令で定める基準に
照らして、当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に
困難な者であると認められた場合には、所定給付日数を超えて基本手当
が支給される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

訓練終了後の延長給付は、基本手当の支給残日数が30日未満である場合、
対象となります。
30日以上50日未満ではありません。

 誤り。 
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「特定療養費制度の創設」と「特定療養費制度の見直し」

2008-01-29 06:46:00 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P20の「特定療養費制度の創設」と
P141の「特定療養費制度の見直し」です。

☆☆======================================================☆☆

「特定療養費制度の創設」

1984(昭和59)年の健康保険法改正において、新しい医療技術の出現や、患者の
ニーズの多様化に適切に対応すべく特定療養費制度が導入された。
特定療養費制度は、高度先進医療や特別の療養環境の提供に係る部分について、
一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度であり、その内容は、

1 高度で先進的な医療技術の技術料相当部分に係る費用や
2 いわゆる差額ベッド代や予約診療など特に定められたサービスに係る費用

について自己負担としつつ、入院・検査費用などの、本来保険給付の対象となる
基礎的部分について療養費の給付を行うというものである。


「特定療養費制度の見直し」

これまでの特定療養費制度では、必ずしも高度ではない先進技術や国内未承認薬
などは対象となっておらず、保険診療との併用が認められていなかった。
このため、先般の医療構造改革においては、「将来的な保険導入のための評価を
行うものであるかどうか」の観点から見直しを行い、保険外併用療養費制度を
創設した。

これにより、保険診療との併用が認められる療養として、

1 先進的な医療や治験など、今後保険導入のための評価を行う「評価療養」、
2 差額ベッド代や予約診療など、今後の保険導入を前提にせず、患者の選択に
  委ねる「選定療養」

が行われた場合には、本来保険給付がなされる基礎的部分に対して、保険外併用
療養費が支給されることとなった。この見直しにより、保険診療と保険外診療
との併用に関する具体的な要望については、今後新たに生じるものについても、
おおむねすべてに対応できるものとなった。

☆☆======================================================☆☆

特定療養費の創設、そして、保険外併用療養費への見直しに関する記載です。

社会保険に関する一般常識の選択式ですが、ここのところ社会保障や医療保険に
関する出題、それも平成18年を除けば、厚生労働白書からの出題が続いています。

今年は、そろそろ年金関連の出題があるのでは、なんて気がしないでもないですが、

医療保険の改正で創設された「入院時生活療養費」が平成19年の健康保険法の
選択式で出題されていますので、「保険外併用療養費」、これも健康保険法か
社会保険に関する一般常識、どちらかから出題される可能性はありますので、

元々、「特定療養費」という保険給付で、どのように変わったのかなんてこと、
知っておいたほうがよいでしょうね。
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雇用保険法6-5-A

2008-01-29 06:44:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-5-A」です。

【 問 題 】

受給資格者がその受給資格に係る受給期間内に、新たな受給資格を取得した
場合についても、前の受給資格に係る受給期間内にある限りは、前の受給資格
に基づく基本手当が支給される。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

新たな受給資格を取得した場合には、前の受給資格に基づき基本手当は
支給されません。

 誤り。 
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218号

2008-01-28 05:47:09 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.1.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No218     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策

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1 はじめに

今年の社労士試験まで、およそ7カ月ほどです。

まだ7カ月もあると思われる方もいるでしょうし。
あと7カ月しかないと思われる方もいるでしょう。

まだ7カ月もあると思われる方、油断は禁物です。

あると思っている時間も、ちょっとしたことで、失っていってしまう
ことがあります。
ですので、まだまだなんて思っていると、たちまち試験の直前に
なんてことになりかねませんからね。

あと7カ月しかないと思われる方は、慌てないこと。
慌てていい加減な勉強をしていると、結局、時間を無駄にしてしまうって
ことになりかねませんからね。
1つ1つ、着実に進めてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問1―D「派遣労働者への適用」です。

☆☆==============================================================☆☆

いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間2か月の
雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用
契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して
1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上で
あれば、被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者が被保険者になるか否かを論点にした問題です。

登録型の派遣労働者の扱い、過去に何度か出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-1-D 】

いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が
異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが
見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。


【 11-2-B 】

一般労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間
で1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだ。派遣就業によって
得られる賃金が、年額60万円程度しか見込まれなかったので、被保険者
として届け出なかった。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者は、次の要件を満たした場合には、被保険者となります。

1 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、
  又はその雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約の
  間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用される期間が短かったり、所定労働時間が短いような場合は、被保険者と
しないことにしています。
短時間就労者なども、考え方は同じです。

そこで、【 19-1-D 】ですが、
これは要件を満たしているので正しくなります。

【 13-1-D 】は、「6か月以上」とあるので、これでは必ずしも要件を
満たしていません。ですから、誤りです。

【 11-2-B 】は、期間は1年間となっていますが、所定労働時間が15時間
と、この点で要件を満たせません。
ですので、被保険者にはならないので、届出をしないということで正しくなります。


ちなみに、【 13-1-D 】、【 11-2-B 】では、年収についても
取り上げていますが、以前は年収要件があったためです。
現在は、年収要件はありませんので、年収いくら以上なんて出題があれば、
それは誤りです。


派遣労働者の取扱い、様々な科目で出題されていますので、
今後も、注意しておかないといけない項目ですね。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」13

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ平成20年に突入しましたね。今年は、ますますパワーアップして、
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、人事の現場をナマナマしくお伝え
していければと思っています。
ついでに、あ、ついでぢゃないですね!みなさんといっしょに、わたしも
平成20年の今年、今年こそは、社労士試験に合格してしまう覚悟でおります。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

さて、本日は、今年初めての掲載ということで、
「人事課naoの、心理学講座(笑)」です。

みなさんが、受験勉強を進めていく上で、1番困っていることってなんでしょうか?
時間配分?進捗状況?いろいろあるかとは思いますが、
自分との戦いが、1番の悩みなのではないかと思います。
少なくとも、わたしはそうです。(えばっている場合ではありませんが、笑)

実は、わたしは、今年で4回目の受験になります。
3回も失敗してしまうと、正直言って、もう1度受験しようと決意するまでには、
そーーーとーーー時間がかかりました。
だって、もし、次回も同じ結果になったら、もう、恥ずかしくて、
いや、自尊喪失で、生きていけないかもしれない。
周囲に対してもかっこわるいし、もう、失踪するしかない!
そんなことまで、思いました。
(ところで、失踪は、みなす、推定する、どっちでしょう?
そしてそうなるとされるその期間は?)

今年こそ合格したい←理想。
一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも。←現実。

この、理想と現実の間のギャップが埋められず、散々悩んだのですが、
あるとき、ふと、これって、正しいのだろうか?って、思ったんです。
「一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも」という現実は、
もしかしたら
「わたしが勝手にそう思うことによって、自ら引き寄せてるだけ」なのでは?と。
思っている、というよりは、恐れている、のほうが正確かもしれません。
だけど、宇宙の摂理からすると、「恐れ」は「現実」を引き寄せてしまうらしいのです。
←決してアヤシイ宗教ではありません(笑)。
そうは言っても、確かに、がんばって勉強しないと、合格はできないのですが(汗)。

でも、でもですよ、がんばってがんばって、あともう1歩がんばれば、
合格できる可能性は極めて高い。
そうですよね?だって、去年、合格されている方は、みんなそうやって、
努力していたのですから。

もしがんばれなくなったら。どうして自分は、がんばって勉強できないのか、
考えてみる。
勉強がうまく進まなかったら。どうしたらうまく進められるか、考えてみる。
どうしても理解できない箇所があったら。どうしたらきっちり理解できるか、
考えてみる。

そのためには、どうしたらいいのでしょうか?

はい。こういうときの、k-net社労士受験ゼミ、なんですねー。
まだまだ会員、募集中です(笑)。
ひとりで悩んでいたって、解決しないこともあります。
特に、お勉強の内容に関しては、そうです。
まずは、自分で考えてみる。背景や、その法の成り立ちなどから、考えてみる。
それでもわからなかったら?
そうです、恥ずかしがらずに、加藤先生に、教えを乞うてしまいましょう。
もしかしたら、
教えてもらっても、それでもわからないときもあるかもしれません。
でも、だからといって、あきらめないで。
あるとき、ふっと、な~んだ、って目からウロコが落ちるかのように
わかるときが、きっと来ます。必ず、来ると思います。
そのとき、「合格」は、きっと、みなさんの目の前まで来ています。
なので、大丈夫。
自分を、加藤先生を信じて、
今年こそ、理想の「合格」、引き寄せてしまいましょう!


心理学講座、なんて言いながら、紙上自己セラピーしてしまいました(汗)。
受験生活において、自分自身が1番敵だったりします。
意志の弱いユルい自分、だめだめな自分。
だけど、自分を1番守ってくれるのも、自分。
だったら、自分を味方につけたほうがいいですよね。

というわけで、本日はこのへんで。みなさん、今年もどうぞよろしくお願いします。
では合言葉。
ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P19の「患者自己負担の増加」です。

☆☆======================================================☆☆

患者自己負担についても、累次の改正により増加している。
昭和50年代以降について被用者保険における被用者本人の自己負担の改正を見ると、
1977(昭和52)年の改正では、初診時一部負担金の額が200円から600円に、
入院時一部負担金の額が60円から200円に改定された。
また、1980(昭和55)年の改正では、初診時一部負担金の額が600円から800円に、
入院時一部負担金の額が200円から500円に改定された。
続いて、1984(昭和59)年に患者の自己負担が定額から1割に、
1997(平成9)年に1割から2割に、
2002(平成14)年に2割から3割に改正が行われた。
扶養家族の自己負担については、外来は1973(昭和48)年以降3割であり、
入院は1973年に5割から3割に、1980年に3割から2割に引き下げられたが、
2002年に再び2割から3割に引き上げられた。

国民健康保険の自己負担については1968(昭和43)年以降3割となっている。

このような経緯により、現役世代における制度間を通じた3割への負担統一が
なされた。

☆☆======================================================☆☆

自己負担の割合については、平成19年度試験の社会保険に関する一般常識の
選択式で出題されています。

ですので、さすがに2年続けて出題されるかといえば、その可能性は低いかも
しれませんが・・・・

過去においては、初診時に定額で負担していたこと、
その後、定率になったこと、
その率が被用者保険においては徐々に引き上げられていること
などは、確認しておきたいところです。

平成20年度試験においても、負担割合、改正が関係していますので。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法2-5-A

2008-01-28 05:45:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-5-A」です。

【 問 題 】

15年間一般の被保険者として引き続き雇用されていた者が満50歳で離職し、
受給資格の決定を受けた場合、所定給付日数は210日である。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般の受給資格者であれば120日、特定受給資格者であれば270日となります。
また、就職困難者の場合、360日になります。

 誤り。 
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平成19年雇用保険法問1―D「派遣労働者への適用」

2008-01-27 08:31:38 | 今日の過去問
今回は、平成19年雇用保険法問1―D「派遣労働者への適用」です。

☆☆==============================================================☆☆

いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間2か月の
雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用
契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して
1年以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上で
あれば、被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者が被保険者になるか否かを論点にした問題です。

登録型の派遣労働者の扱い、過去に何度か出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-1-D 】

いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が
異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが
見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。


【 11-2-B 】

一般労働者派遣事業を行う者が、ある労働者と、週所定労働時間が15時間
で1年間派遣就業させることとして、雇用契約を結んだ。派遣就業によって
得られる賃金が、年額60万円程度しか見込まれなかったので、被保険者
として届け出なかった。

☆☆==============================================================☆☆

登録型の派遣労働者は、次の要件を満たした場合には、被保険者となります。

1 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、
  又はその雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約の
  間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用される期間が短かったり、所定労働時間が短いような場合は、被保険者と
しないことにしています。
短時間就労者なども、考え方は同じです。

そこで、【 19-1-D 】ですが、
これは要件を満たしているので正しくなります。

【 13-1-D 】は、「6か月以上」とあるので、これでは必ずしも要件を
満たしていません。ですから、誤りです。

【 11-2-B 】は、期間は1年間となっていますが、所定労働時間が15時間
と、この点で要件を満たせません。
ですので、被保険者にはならないので、届出をしないということで正しくなります。


ちなみに、【 13-1-D 】、【 11-2-B 】では、年収についても
取り上げていますが、以前は年収要件があったためです。
現在は、年収要件はありませんので、年収いくら以上なんて出題があれば、
それは誤りです。


派遣労働者の取扱い、様々な科目で出題されていますので、
今後も、注意しておかないといけない項目ですね。
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雇用保険法2-5-B

2008-01-27 08:29:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-5-B」です。

【 問 題 】

受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た
場合には、その得た額の多寡を問わず、基本手当は減額して支給される。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

(収入の1日分-控除額)+ 基本手当の日額 ≦ 賃金日額 × 80/100
の場合には、基本手当に調整は行われず、その全額が支給されます。

 誤り。 
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人事課naoの「人事のお仕事」13

2008-01-26 07:59:44 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ平成20年に突入しましたね。今年は、ますますパワーアップして、
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、人事の現場をナマナマしくお伝え
していければと思っています。
ついでに、あ、ついでぢゃないですね!みなさんといっしょに、わたしも
平成20年の今年、今年こそは、社労士試験に合格してしまう覚悟でおります。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

さて、本日は、今年初めての掲載ということで、
「人事課naoの、心理学講座(笑)」です。

みなさんが、受験勉強を進めていく上で、1番困っていることってなんでしょうか?
時間配分?進捗状況?いろいろあるかとは思いますが、
自分との戦いが、1番の悩みなのではないかと思います。
少なくとも、わたしはそうです。(えばっている場合ではありませんが、笑)

実は、わたしは、今年で4回目の受験になります。
3回も失敗してしまうと、正直言って、もう1度受験しようと決意するまでには、
そーーーとーーー時間がかかりました。
だって、もし、次回も同じ結果になったら、もう、恥ずかしくて、
いや、自尊喪失で、生きていけないかもしれない。
周囲に対してもかっこわるいし、もう、失踪するしかない!
そんなことまで、思いました。
(ところで、失踪は、みなす、推定する、どっちでしょう?
そしてそうなるとされるその期間は?)

今年こそ合格したい←理想。
一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも。←現実。

この、理想と現実の間のギャップが埋められず、散々悩んだのですが、
あるとき、ふと、これって、正しいのだろうか?って、思ったんです。
「一生懸命がんばってお勉強しても、合格できないかも」という現実は、
もしかしたら
「わたしが勝手にそう思うことによって、自ら引き寄せてるだけ」なのでは?と。
思っている、というよりは、恐れている、のほうが正確かもしれません。
だけど、宇宙の摂理からすると、「恐れ」は「現実」を引き寄せてしまうらしいのです。
←決してアヤシイ宗教ではありません(笑)。
そうは言っても、確かに、がんばって勉強しないと、合格はできないのですが(汗)。

でも、でもですよ、がんばってがんばって、あともう1歩がんばれば、
合格できる可能性は極めて高い。
そうですよね?だって、去年、合格されている方は、みんなそうやって、
努力していたのですから。

もしがんばれなくなったら。どうして自分は、がんばって勉強できないのか、
考えてみる。
勉強がうまく進まなかったら。どうしたらうまく進められるか、考えてみる。
どうしても理解できない箇所があったら。どうしたらきっちり理解できるか、
考えてみる。

そのためには、どうしたらいいのでしょうか?

はい。こういうときの、k-net社労士受験ゼミ、なんですねー。
まだまだ会員、募集中です(笑)。
ひとりで悩んでいたって、解決しないこともあります。
特に、お勉強の内容に関しては、そうです。
まずは、自分で考えてみる。背景や、その法の成り立ちなどから、考えてみる。
それでもわからなかったら?
そうです、恥ずかしがらずに、加藤先生に、教えを乞うてしまいましょう。
もしかしたら、
教えてもらっても、それでもわからないときもあるかもしれません。
でも、だからといって、あきらめないで。
あるとき、ふっと、な~んだ、って目からウロコが落ちるかのように
わかるときが、きっと来ます。必ず、来ると思います。
そのとき、「合格」は、きっと、みなさんの目の前まで来ています。
なので、大丈夫。
自分を、加藤先生を信じて、
今年こそ、理想の「合格」、引き寄せてしまいましょう!


心理学講座、なんて言いながら、紙上自己セラピーしてしまいました(汗)。
受験生活において、自分自身が1番敵だったりします。
意志の弱いユルい自分、だめだめな自分。
だけど、自分を1番守ってくれるのも、自分。
だったら、自分を味方につけたほうがいいですよね。

というわけで、本日はこのへんで。みなさん、今年もどうぞよろしくお願いします。
では合言葉。
ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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雇用保険法7-7-D

2008-01-26 07:58:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-D」です。

【 問 題 】

平成8年度以降、毎月勤労統計における年度の平均給与額が前年度の平均
給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下
した比率に応じて、基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の下限額が、
その翌年度の7月1日以降変更される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

変更されるのは7月1日以降ではなく、8月1日以後です。

 誤り。 
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最低賃金法の改正について

2008-01-25 06:53:51 | 改正情報
最低賃金法の改正については、昨年の12月に公布されましたが、
施行は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」
とされており、今年の試験の範囲に含まれるかどうかは確定していませんが、

改正に関連する情報が厚生労働省のHPに掲載されました。


新旧対照条文、通達、パンフレットなどです。

ご興味のある方は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html

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雇用保険法6―4-B

2008-01-25 06:52:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6―4-B」です。

【 問 題 】

受給資格者は疾病のため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった
場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師
その他診療を担当した者の証明書を提出することによって失業の認定を受ける
ことができる。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

疾病のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、
証明書による失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して
15日未満であるときです。

 誤り。
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