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令和3年-国年法問1-D「振替加算の支給調整」

2022-03-31 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和3年-国年法問1-D「振替加算の支給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族
厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により
加算された額に相当する部分の支給が停止される。

☆☆======================================================☆☆

「振替加算の支給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-4-D 】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金
保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができ
るときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【 H20-2-A[改題]】
老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

【 H12-5-B 】
老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。

【 H17-7-C 】
振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。

【 H21-9-E 】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

【 H30-5-イ 】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生
年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受ける
ことができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分
の支給を停止する。

【 R1-8-E 】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号
被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月
2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者
の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害
等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金
に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

【 H9-3-A 】
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。

☆☆======================================================☆☆

「振替加算の支給調整」に関する問題です。

【 H30-4-D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合で、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません(厚生年金保険の加給年金額の調整と同趣旨です)。
正しいです。

【 H20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生
年金の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

一方、【 H12-5-B 】、【 H17-7-C 】、【 H21-9-E 】、
【 H30-5-イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる
場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてし
まうこともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」として
います。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うので
あって、受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性が
ありません。
【 R1-8-E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金
が支給停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算が
行われます。
【 R1-8-E 】も、正しいです。

【 R3-1-D 】は、「遺族厚生年金」の支給を受けることができる場合
です。
【 H9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もあります。
遺族厚生年金や遺族基礎年金を受けることができる場合、調整(支給停止)
の規定はありません。
【 R3-1-D 】と【 H9-3-A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族厚生年金や遺族基礎年金と振替
加算とが併給されるってことではありませんからね。
例えば、遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を
選択した場合、もし振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、
振替加算は支給されるということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、
振替加算は支給されませんから。

ちなみに、配偶者が死亡して遺族基礎年金を受けている状況で老齢基礎年金
の受給権を得た場合には、その配偶者の加給年金額の対象となっている
ということはあり得ないので、そもそも振替加算が行われることはあり
ません。

 

 

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健保法H25-5-B

2022-03-31 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H25-5-B」です。

【 問 題 】

60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、
入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用に
ついて、入院時生活療養費が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者が、入院に係る療養の
給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、支給される
ものです。
この「特定長期入院被保険者」というのは、療養病床への入院及び
その療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、
65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のことです。
「60歳の被保険者」は、特定長期入院被保険者には該当しません。

 誤り。  

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令和3年度択一式「労働基準法」問3-エ・問4-E

2022-03-30 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解さ
れる「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない
程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にその
ことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の( A )
をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所
の判例である。

新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由に
よる( B )を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合に
よって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その
繰り下げられた期間について、労働基準法第26 条に定める( C )を支給
すべきものと解されている。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問3-エ・問4-Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 経済生活の安定
  ※「生活保障」とかではありません。
   この語句は、平成21年度試験の選択式で空欄となっていました。

B 解約権
  ※「解雇権」ではありません。

C 休業手当
  ※「賃金」や「保障給」とかではありません。 

 

 

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健保法H28-5-A

2022-03-30 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-5-A」です。

【 問 題 】

保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の
権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長
に委任されています。
なお、保険医療機関等の指定に係る厚生労働大臣の権限も、地方
厚生局長又は地方厚生支局長に委任されています。

 正しい。
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令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況

2022-03-29 04:00:01 | 労働経済情報

 

3月25日に、厚生労働省が「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

を公表しました。

 

これによると、

一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)

男女計 307,400 円(前年比0.1%減)(年齢43.4 歳、勤続年数12.3 年)

男性 337,200 円(同 0.5%減)(年齢44.1 歳、勤続年数13.7 年)

女性 253,600 円(同 0.7%増)(年齢42.1 歳、勤続年数 9.7 年)

※ 男女間賃金格差(男=100) 75.2(前年差0.9 ポイント上昇)

となっています。

 

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html

 

 

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健保法H22-2-E

2022-03-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-2-E」です。

【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部
負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、
改定後の標準報酬月額が適用される月からである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

70歳以上の一部負担金の割合は2段階になっています。
この区分は、原則として標準報酬月額により決定されます。
標準報酬月額が28万円以上であれば、現役並み所得者として一部
負担金の割合が100分の30となります。
例えば、標準報酬月額が30万円(28万円以上)であった者が、
随時改定により標準報酬月額が26万円となったのであれば、その
月から現役並み所得者以外の者として一部負担金の割合が100分
の20となります。

 正しい。

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厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について

2022-03-28 04:00:01 | 改正情報

 

3月は残り4日、もうすぐ4月ですね。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和4年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
で、お知らせをしています。

令和4年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。

 

 

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健保法H22-5-C

2022-03-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-5-C」です。

【 問 題 】

健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員
に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の
適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国
健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができ
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「従業員のために開設する診療所」というのは、いわゆる事業主
医局ですが、「全国健康保険協会の適用事業所の事業主」は、開設
することはできません。

 誤り。

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令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)

2022-03-27 04:00:01 | 労働経済情報

 

3月18日に、厚生労働省が

令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)

を公表しました。

 

これによると、大学生の就職内定率は89.7%と、前年同期を0.2ポイント上っています。

 

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00033.html

 

 

 

 

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健保法H28-3-D

2022-03-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-3-D」です。

【 問 題 】

患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該
療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象と
すべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を
図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が
定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、
保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受け
たときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用に
ついて保険外併用療養費が支給される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

患者申出療養は、療養の給付の対象とはならず、保険外併用療養費
の対象となります。
なお、「患者申出療養」の定義は記載のとおりですが、評価療養の
定義「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の
療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、
適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な
療養(患者申出療養を除きます)として厚生労働大臣が定めるもの」
と類似しているので、その違いに注意しましょう。

 正しい。

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955号

2022-03-26 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
一方、年度末で仕事が忙しく、休みがないなんて方もいるかもしれませんね。

ところで、令和4年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約に
ついては、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、
5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その
事業が( A )であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが
必要である。

使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を
回避するため、労働者( B )、当該労働者の預金又は貯金への振込みに
よることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該
労働者に交付することによることができる。

使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、
労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の
自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的
に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項
のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが
相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断
は、( C )に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問2-A・問3-ア・ウで出題された文章です。

【 答え 】
A 有期的事業であることが客観的に明らか
 ※「建設の事業」などの業種ではありません。

B の同意を得て
 ※出題時は「の同意を得なくても」とあり、誤りでした。

C 厳格かつ慎重
 ※「慎重かつ細心」や「合理的」とかではありません。 

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-社会一般問5-B「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をする
ことができる。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28―3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の
場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所
に出頭し、陳述することができる。

【 R1―5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすること
ができる。

【 H27―4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託
を受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められているため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的にも、
質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため設け
られたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3-A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのはる訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。そのため、
「尋問をすることができる」としている【 R3―5-B 】も誤りです。

【 H27―4-ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人
としての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができ
るので、正しいです。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行からそれ
ほど経っていないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後
も出題されるでしょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健保法H26-6-B

2022-03-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-6-B」です。

【 問 題 】

被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が
代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料
その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については
適用がない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険
給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける
権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。
この代位取得した権利に基づき求償をする場合、その徴収金は、督促
及び滞納処分の規定による「保険料その他健康保険法の規定による徴収金」
には該当しないため、督促及び滞納処分の規定は適用されません。

 正しい。
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令和3年-社会一般問5-B「社会保険労務士法の補佐人制度」

2022-03-25 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-社会一般問5-B「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をする
ことができる。

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「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H28―3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の
場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所
に出頭し、陳述することができる。

【 R1―5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすること
ができる。

【 H27―4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託
を受けることができる。

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社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められているため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的にも、
質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため設け
られたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3-A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのはる訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。そのため、
「尋問をすることができる」としている【 R3―5-B 】も誤りです。

【 H27―4-ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人
としての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができ
るので、正しいです。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行からそれ
ほど経っていないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後
も出題されるでしょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。


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健保法H22-9-D

2022-03-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-9-D」です。

【 問 題 】

被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養
費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または
死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を
受けることができる場合には行わない。

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【 解 説 】

「同一の疾病、負傷または死亡」とありますが、「同一の疾病または
負傷」です。
介護保険には、「死亡」に関する保険給付はないので、調整の対象
にはなり得ません。

 誤り。


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2021年9月度 退職金・年金に関する実態調査結果

2022-03-24 04:00:01 | 労働経済情報

3月15日に、日本経済団体連合会が「2021年9月度 退職金・年金に関する実態調査結果」
を公表しました。

これによると、
賃金改定と退職金算定基礎額との関係をみると、「賃金改定額とは関係なく別建て」とする
企業割合が、全体の8割強を占めています(82.4%)。
別建てとしている企業の内訳をみると、「ポイント方式(点数×単価)」を採用している
企業が7割強(76.7%)で最も多く、次いで「別テーブル方式」(17.6%)となっています。

詳細は 
http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/026.pdf

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