今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-9-E」です。
【 問 題 】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したとき
は、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、
代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄
都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
認定決定された印紙保険料は、納入告知書により、その額が通知
されるので、現金により納付することになりますが、その納付先
は、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏とされています。
つまり、「日本銀行」に納付することもできます。
なお、認定決定された印紙保険料は、雇用保険印紙では納付する
ことはできません。
誤り。
1月、明日で終わりです。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいます。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。
それと、今年の冬は、新型コロナウィルスだけでなく、インフルエンザ
のことも考えて、体調管理、いつも以上に注意しているでしょうが、体調が
すぐれないなんてことがあったら、無理は禁物です。
風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。
風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-B」です。
【 問 題 】
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄
都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知
を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該
通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令
の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
事業主が、「天災その他やむを得ない理由」により、不足額を納付し
なければならない場合には、追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、
営業不振、資金難等」は、天災その他やむを得ない理由には該当しま
せん。
誤り。
お知らしています。
これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和6年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:194,090円(毎月納める場合より4,150円の割引)
・現金納付の場合:194,720円(毎月納める場合より3,520円の割引)
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和5年4月~令和7年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:385,900円(毎月納める場合より16,100の割引)
・現金納付の場合:387,170円(毎月納める場合より14,830円の割引)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001040862.pdf
今日の過去問は「徴収法<雇保>H24-8-A」です。
【 問 題 】
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に
ついては、口座振替による納付の対象とならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
口座振替により納付することができるものは次のものであり、
増加概算保険料は口座振替により納付することはできません。
(1) 保険関係成立時や年度更新時の概算保険料
(2)(1)の概算保険料に係る延納により納付するもの
(3) 確定保険料(「確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額
を控除した不足額」「納付した概算保険料がないときの確定保険料
の額」)
正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和4年就労条件総合調査の概況
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。
令和5年度の年金額に関しては、1月20日に、その公表がありました。
厚生労働省が公表したものによると、
令和5年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:2.5%
● 名目手取り賃金変動率:2.8%
● マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.3%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分 :▲0.3%
です。
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者
(67歳以下の者)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上の者)
の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)
を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。
また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、
令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)
が行われます。
よって、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%
となります。
これにより
令和5年度の改定率は、
新規裁定者は「1.018」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.022)となり、
令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.018≒795,000円 です。
既裁定者は「1.015」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.019)となり、
令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.015≒792,600円 です。
詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<賃金制度の改定状況>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「賃金制度の改定状況」です。
平成31年から令和3年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業割合
は、40.4%となっています。
そのうち賃金制度の改定の種類(複数回答)別の企業割合をみると、「職務・
職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が65.7%と最も高く、
次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が51.7%となっています。
この賃金制度の改定状況に関しては、
【 H27-4-A 】
過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った
企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。
という出題があります。
賃金制度の改定を行った企業の割合は、平成19年調査では46.3%、平成22年
調査では34.6%、平成26年調査では28.6%となっており、減少しているので、
正しい内容です。
ただ、平成29年調査では35.5%、令和4年調査では40.4%となっているので、
引き続き減少している状況ではなく、増加しているので、この点は知っておき
ましょう。
賃金制度の改定状況については、このほか、平成18年度試験でも出題されて
います。
ただ、このときは企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに
押さえておくことはないでしょう。
余力があれば、企業規模別ではなく、全体として改定を行った企業は、およそ
4割で、改定項目の中では、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金
部分の拡大」が最も割合が高い、ということを確認しておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問4-B「被扶養者の範囲」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にして
いても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者
となる。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者の範囲」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R1-5-B 】
健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。
【 H30-3-E 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被
保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をして
いないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持
される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
【 H23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【 H9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 H21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 H1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によっ
て生計を維持している者は被扶養者となる。
【 H29-2-C 】
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の
兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する
者は、被扶養者になることができる。
☆☆======================================================☆☆
「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
その場合、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象とし
ますが・・・「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍の
つながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、
そこまでは保護の対象にはできません。
それゆえ、「生計維持」(生計維持要件)に加えて、「同一世帯に属している」
こと(同一世帯要件)が被扶養者としての認定を受けるための要件になります。
【 R4-4-B 】の内縁関係の配偶者の養父母(父母に含まれます)に
ついて、「世帯は別にして」とあり、同一世帯要件を満たしていないので被
扶養者となりません。誤りです、
一方、【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これら
の要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。
では、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁関係
の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となる
かを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶
者の父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い
話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。
【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」
とあって、「被扶養者として認められる」としているので、いずれも誤りです。
それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養
者となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母
までは、被扶養者としては、認めません。誤りです。
【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」
を挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。
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今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-9-C」です。
【 問 題 】
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期
事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を
提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働
保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、
既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料
の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の
申請をすることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の「不足額」は、概算保険料ではなく、確定保険料です。
確定保険料は最終精算であることなどから、認定決定に係る不足額
の納付であっても、延納の申請をすることはできません。
誤り。
今回は、令和4年-健保法問4-B「被扶養者の範囲」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にして
いても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者
となる。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者の範囲」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R1-5-B 】
健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。
【 H30-3-E 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被
保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をして
いないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持
される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
【 H23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【 H9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 H21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 H1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によっ
て生計を維持している者は被扶養者となる。
【 H29-2-C 】
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の
兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する
者は、被扶養者になることができる。
☆☆======================================================☆☆
「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
その場合、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象とし
ますが・・・「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍の
つながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、
そこまでは保護の対象にはできません。
それゆえ、「生計維持」(生計維持要件)に加えて、「同一世帯に属している」
こと(同一世帯要件)が被扶養者としての認定を受けるための要件になります。
【 R4-4-B 】の内縁関係の配偶者の養父母(父母に含まれます)に
ついて、「世帯は別にして」とあり、同一世帯要件を満たしていないので被
扶養者となりません。誤りです、
一方、【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これら
の要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。
では、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁関係
の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となる
かを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶
者の父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い
話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。
【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」
とあって、「被扶養者として認められる」としているので、いずれも誤りです。
それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養
者となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母
までは、被扶養者としては、認めません。誤りです。
【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」
を挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。
今日の過去問は「徴収法<労災>H29-10-ア」です。
【 問 題 】
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期
の納付額は各56, 667円、第3期の納付額は56, 666円である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
延納をする場合における各期の納付額は、概算保険料の額を延納
に係る期の数で除して得た額です。
ただし、その額に1円未満の端数があるときは、それらの端数は
最初の期分の概算保険料の額に加算します。
設問の場合、「17万円」を3で除すと「56,666.6666…円」と1円
未満の端数が生じるので、この端数は第1期に加算し、各期の納付
額は次のとおりです。
第1期の納付額:56,668円
第2期の納付額:56,666円
第3期の納付額:56,666円
誤り。
今日の過去問は「徴収法<労災>H19-9-A」です。
【 問 題 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行った
ときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種
特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入
保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定
されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在
しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
特別加入保険料率についても、保険年度の中途に引き上げられる
ことがあります。
この場合、特別加入保険料についても、概算保険料の追加徴収の
規定により、追加徴収が行われます。
誤り。
今回は、令和4年就労条件総合調査による「賃金制度の改定状況」です。
平成31年から令和3年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業割合
は、40.4%となっています。
そのうち賃金制度の改定の種類(複数回答)別の企業割合をみると、「職務・
職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が65.7%と最も高く、
次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が51.7%となっています。
この賃金制度の改定状況に関しては、
【 H27-4-A 】
過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った
企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。
という出題があります。
賃金制度の改定を行った企業の割合は、平成19年調査では46.3%、平成22年
調査では34.6%、平成26年調査では28.6%となっており、減少しているので、
正しい内容です。
ただ、平成29年調査では35.5%、令和4年調査では40.4%となっているので、
引き続き減少している状況ではなく、増加しているので、この点は知っておき
ましょう。
賃金制度の改定状況については、このほか、平成18年度試験でも出題されて
います。
ただ、このときは企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに
押さえておくことはないでしょう。
余力があれば、企業規模別ではなく、全体として改定を行った企業は、およそ
4割で、改定項目の中では、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金
部分の拡大」が最も割合が高い、ということを確認しておきましょう。
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-8-A」です。
【 問 題 】
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の
算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の
算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該
賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料
の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主
の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
増加概算保険料の申告・納期限は、継続事業、有期事業とで
異なる期限にする必要はないので、どちらについても、要件に
該当した日から30日以内です。
正しい。
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合
には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて
改定され、令和5年度の支給停止調整額は「48万円」となっています。
なお、令和4年度の支給停止調整額 47万円でした。