K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

出産育児一時金の支給額と支給方法

2009-08-31 05:58:34 | 改正情報
平成21年10月1日以後の出産から
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。


支給額が4万円引き上げられ、

支給方法については、
出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みになります。


この変更点が、 全国健康保険協会のHPに掲載されています。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

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労働基準法12-1-D

2009-08-31 05:56:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-1-D」です。

【 問 題 】

いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する
労働者については、雇用主である出向元は出向先での労働に
関しても労働基準法の各条文について全面的に使用者として
の責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて労働
基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負う
にとどまる。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

在籍型出向については、出向元、出向先それぞれにおいて労働
契約関係があるので、出向元、出向先及び出向労働者の三者間
の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者
又は出向先の使用者が出向労働者についての使用者責任を負い
ます。

 誤り。 
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平成21年-選択式─労基法─B

2009-08-30 07:03:44 | 過去問データベース
今回は、平成21年-選択式─労基法─Bです(K-Net社労士受験ゼミの
会員専用のSNSに掲載した記事を再編集したものです)。



☆☆======================================================☆☆



賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24条
第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判
所の判例である。



☆☆======================================================☆☆



この問題は、賃金全額払に関する判例ですが、この判例については、



【12─4-C】


最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働
基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、その
行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認め
られないものであれば同項の禁止するところではない。



と出題されています。



ところが、


【18─2-B】


最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのない
ようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に
対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含
するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合において
は、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反
するものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。



という出題もあります。



多くの受験生は、こちらの過去問のほうだけ見ている可能性が高いんですよね。



そうなると、
Bの空欄に、【18─2-B】で記載している「自由な意思」なんて言葉を
入れてしまう可能性があります。


この言葉でも、文章、自然なのです。


Bの空欄の答えは、「経済生活の安定」ですが、
これ、ここでは掲載していませんが、Cの空欄に入れることができなくない
言葉なのです。


選択肢を最初にグループ分けしてしまう受験生だと
「経済生活の安定」をCの候補に入れてしまうってこともあり・・・・



そうなると、余計、
Bの候補として「自由な意思」が浮かび上がってしまうんですよね。



なので、このBとCは連鎖反応で間違えてしまうという・・・
良問なんだけど、解くほうにしてみると、かなり怖い問題でした。



実際、この問題は、5つの空欄のうち正解できたのが2つ以下という方、
かなり多いようです。

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労働基準法10-1-E

2009-08-30 07:02:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-1-E」です。

【 問 題 】

労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、
給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の内容は、労働組合法に定義する労働者です。
労働組合法でいう「労働者」には失業者も含みますが、
労働基準法では失業者は含まれません。

 誤り。 

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社会保険労務士試験の試験問題誤りについて

2009-08-29 10:49:57 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが、昨日、
「社会保険労務士試験の試験問題誤りについて」
を発表しました。

「国民年金法」問8について、「正答なし」としております。


詳細は 

http://www.sharosi-siken.or.jp/monndaiayamari2009.htm
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2009年7月公布の法令

2009-08-29 06:35:17 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2009年7月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200907.htm

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労働基準法10-1-B

2009-08-29 06:33:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-1-B」です。

【 問 題 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使する
ために就業しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の
通常の賃金を支払わなければならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「ノーワーク・ノーペイ」。
公民権行使のために労働しなかった時間について、賃金の支払は
義務づけられていません。
有給とするか、無給とするかは当事者に委ねられています。

 誤り。 

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社会保険労務士試験 試験委員

2009-08-28 06:35:19 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが、

平成21年度試験の試験委員を発表しています↓。


http://www.sharosi-siken.or.jp/41siken-iin.pdf


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労働基準法14-1-D

2009-08-28 06:33:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-1-D」です。

【 問 題 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先
と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該
労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による
労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に
介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係(雇用関係)
 及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体
として一の労働関係となります。

 正しい。 
 
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単独調査の結果報告

2009-08-27 20:57:12 | 試験情報・傾向と対策
「K-Net社労士日記」からの抜粋


37点 科目別クリア
37点 1科目2点
36点 1科目2点   51点
35点 科目別クリア  61点
35点 1科目2点   56点
34点 2科目2点   60点
34点 科目別クリア  56点
34点 1科目2点   45点
32点 1科目1点   45点
32点 1科目1点   36点 
31点 科目別クリア  49点
28点 2科目2点   49点
26点 1科目1点   45点

個人的に連絡を頂いたり、
ネット上の書き込みなどを見たもの(一部)。

選択、無傷は少ないかも?

大原が集計を発表したけど、
そこでも、
点が伸びていない。

科目別の基準点の引下げの可能性が高まるな(?)。

ただ、科目別で基準点を下げると、
合計点での基準は高くなってくる可能性もある。

なので、合計点は28点以上、確保しておかないと、
やはり微妙だよな。



択一も・・・
どうも、点が伸びていないようだ。

自分が想定したより、受験生は得点できていないようだ。

24日に問題を一通り解いた際の想定は

最低限確保すべき点~ミスしなきゃ取れている点

労基・安衛 6~7点
労災・雇用・徴収 15~18点
一般常識 4~5点
健保 6~7点
厚年 7~8点
国年 7~8点

合計45~53点

なので、49点が基準の可能性が高いかな?
と思ったけど、
どうも、この幅の下のほうになりそうな雰囲気もある(?)。

基本的な内容の肢が多かったけど、
その中に、ちょっと嫌な肢が入ったことで、
点が伸びきらなかったのかもしれない。

とはいえ、個人的に得た一部の情報だから・・・

今年は、基準点・・・読みにくいな。。。。。。

発表を待つしかないんだよな。


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1点の重さ

2009-08-27 06:36:42 | 社労士試験合格マニュアル

今年の試験が終わりました。

受験された方、どうでしたでしょうか?

受験団体などが発表する解答速報で
自己採点した方もいるでしょうが・・・


もし・・・思ったような結果が出なかったのであれば、
ここまで努力してきたこと、
これを来年につなげて欲しいところです。


結果が出なかったということは、何かが足りなかった・・・・

なので、
まず、このような結果に終わった、その原因、それは何か?
そして、来年に向けて、どう対策を取るのかを考える必要があります。

特に・・・・

1点、足りなかった方、毎年、たくさんいるんですが・・・

その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?

たまたま1点だったのでは?

実は、10点足りない力しかない
なんてことも考えられます。

「1点の怖さ」ってあります。

1点だけだから、来年は大丈夫なんて思わないように。

見直すべき点、多々あるかもしれません。

これに気が付かないと、また、来年も同じ結果になるかもしれません。


たかが1点、されど1点。


見直すべきところを見直す。

これができるかどうかが、

次につながるかどうかです。


同じことを繰り返さないように。

1点だからこそ、
油断せずに。

始められるなら、今から始めましょう。

来年に向けて。
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労働基準法13-1-A

2009-08-27 06:35:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-1-A」です。

【 問 題 】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
よって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法
第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされ
ていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者
との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は
必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するもの
ではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる
場合であれば足りる。 
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労働関係」とは、必ずしも形式的な労働契約により成立している
ことを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が
存在すると認められる場合であれば足ります。

 正しい。
 
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平成21年版厚生労働白書

2009-08-26 06:27:15 | 白書対策
厚生労働省が平成21年版厚生労働白書を発表しました。

テーマは
「暮らしと社会の安定に向けた自立支援」
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/index.html
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労働基準法12-1-C

2009-08-26 06:26:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-1-C」です。

【 問 題 】

支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、
当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には
男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、
その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者
にその変更を命ずることができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

そのとおりです。
女性の賃金を男性に比して有利に扱う場合も、「男女同一賃金の原則」
に抵触します。


 正しい。

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択一式の解答速報

2009-08-25 18:52:42 | 試験情報・傾向と対策
平成21年8月25日17時現在、
K-Net社労士受験ゼミが独自の見解に基づき作成した
平成21年度社会保険労務士試験
「択一式」の解答↓です。


労働基準法・労働安全衛生法

〔問 1〕 D
   
〔問 2〕 B   

〔問 3〕 A   

〔問 4〕 B   

〔問 5〕 D   

〔問 6〕 E   

〔問 7〕 C   

〔問 8〕 C   

〔問 9〕 A   

〔問 10〕 C



労災保険法・徴収法


〔問 1〕 C

〔問 2〕 D   

〔問 3〕 E   

〔問 4〕 E   

〔問 5〕 D   

〔問 6〕 B   

〔問 7〕 C   

〔問 8〕 C   

〔問 9〕 D   

〔問 10〕 E



雇用保険法・徴収法


〔問 1〕 B   

〔問 2〕 D   

〔問 3〕 D   

〔問 4〕 A   

〔問 5〕 B   

〔問 6〕 C   

〔問 7〕 A   

〔問 8〕 A   

〔問 9〕 C   

〔問 10〕 E



一般常識

〔問 1〕 E   

〔問 2〕 D   

〔問 3〕 B   

〔問 4〕 A

〔問 5〕 C   

〔問 6〕 E   

〔問 7〕 C   

〔問 8〕 B   

〔問 9〕 E   

〔問 10〕 D



健康保険法

〔問 1〕 D   

〔問 2〕 E   

〔問 3〕 C   

〔問 4〕 B

〔問 5〕 A   

〔問 6〕 C   

〔問 7〕 B   

〔問 8〕 B

〔問 9〕 E   

〔問 10〕 D



厚生年金保険法

〔問 1〕 E   

〔問 2〕 B   

〔問 3〕 C   

〔問 4〕 A

〔問 5〕 D   

〔問 6〕 B   

〔問 7〕 C   

〔問 8〕 E

〔問 9〕 B   

〔問 10〕 C



国民年金法

〔問 1〕 E   

〔問 2〕 C   

〔問 3〕 D   

〔問 4〕 A

〔問 5〕 B   

〔問 6〕 C   

〔問 7〕 C   

〔問 8〕 正答なし

〔問 9〕 D   

〔問 10〕 E



※今後、予告なしに内容を変更する場合があります。




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