K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年度障害者雇用実態調査

2019-06-30 05:00:01 | 労働経済情報
6月25日に、厚生労働省が
「平成30年度障害者雇用実態調査」
を公表しました。

これによると、
従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数は82万1,000人。
内訳は、身体障害者が42万3,000人、知的障害者が18万9,000人、
精神障害者が20万人、発達障害者が3万9,000人となっています。

なお、
この調査は、民営事業 所における障害者の雇用の実態を把握し、
今後の障害者の雇用施策の検討や立案に役立てることを目的に、
5年ごとに実施されているものです。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05390.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法19-4-D

2019-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-4-D」です。


【 問 題 】

死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意
加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例
による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間
とはされていない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、特例による
任意加入被保険者として保険料を納付した期間も含まれます。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

812号

2019-06-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
 2019年版 出るデル過去問「社会保険編2」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.6.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No812
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればという前提はありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定める
いわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則に
より、その労働者に係る( A )をその労働者の決定にゆだねることとして
おかなければならない。

使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該
同意が「労働者の( B )に基づいてされたものであると認めるに足りる
( C )理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわ
ゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の
判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 始業及び終業の時刻
  ※「労働時間」とか、「勤務時間」とかではありません。

B 自由な意思
  ※単に「意思」では必ずしも適当とはいえません。

C 合理的な
  ※過去に空欄になったことがある語句です。
   そのときは、選択肢に「社会通念上相当な」がありました。 


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 14
────────────────────────────────────


Q 法39条7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者が
 事後に変更することはできますか。


☆☆====================================================☆☆


法39条7項の規定により指定した時季について、使用者が労働者に対する意見
聴取の手続(則24条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更
することは可能です。

また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできませんが、
使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、
その意見を尊重することが望ましいです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-厚年法問5-A「任意適用事業」です。


☆☆======================================================☆☆


任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条
各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間
労働者に該当する者はいないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「任意適用事業」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H25-5-A 】

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


【 H25-5-B 】

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。


【 H19-1-E[改題]】

適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


【 H9-記述 】

任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。


【 H29-4-D 】

常時従業員5人(いずれも70歳未満とする)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該
従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、
適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいない
ものとする。


☆☆======================================================☆☆


「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなくなっ
てしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の「2分の1」
以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。

で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、「4分の3」
以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これらの
問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。


そこで、【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
まず、個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣
の認可を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所に
使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請しなければなりません。
【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上というのは、3人
以上ですから、正しいです。


それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた規定
があり、過去に出題があります。たとえば、

【 H21-健保2-D 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)
の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業
所でなくすることができる。

という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法24-4-ア

2019-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-4-ア」です。


【 問 題 】

寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢
基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦
年金の受給権は消滅する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛け捨てを防止するための給付
であると同時に、高齢の寡婦が老齢基礎年金を受けることができる
ようになるまでの所得保障のための給付でもあります。
ただ、65歳に達した時点で、受給資格期間を満たしていない(老齢
基礎年金が支給されない)場合であっても、65歳に達したときは、
寡婦年金の受給権が消滅します。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年-厚年法問5-A「任意適用事業」

2019-06-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法問5-A「任意適用事業」です。


☆☆======================================================☆☆


任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条
各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間
労働者に該当する者はいないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「任意適用事業」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H25-5-A 】

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第
12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ)の3分の2以上の
同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


【 H25-5-B 】

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用
事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該
事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働
大臣に申請しなければならない。


【 H19-1-E[改題]】

適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくする
ときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分
の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


【 H9-記述 】

任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を受けて、
当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この認可を受けよう
とするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の
者を除く)の( C )以上の同意を得なければならない。


【 H29-4-D 】

常時従業員5人(いずれも70歳未満とする)を使用する個人経営の社会保険
労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該
従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、
適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいない
ものとする。


☆☆======================================================☆☆


「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなり
ません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。適用
されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用されなくなっ
てしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該
事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の「2分の1」
以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では「4分の3」
としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。

で、「適用事業所でなくするとき」は、より多くの同意を求めており、「4分の3」
以上となります。
【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】では「3分の2」とあるので、これらの
問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。


そこで、【 H29-4-D 】ですが、これは、事例として出題したものです。
まず、個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所なので、厚生労働大臣
の認可を受けなければ適用事業所とされません。
そして、この適用の認可を受けようとするときは、前述したとおり、当該事業所に
使用される者(適用除外事由に該当する者を除きます)の2分の1以上の同意を得て、
厚生労働大臣に申請しなければなりません。
【 H29-4-D 】の場合、従業員が5人なので、2分の1以上というのは、3人
以上ですから、正しいです。


それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに準じた規定
があり、過去に出題があります。たとえば、

【 H21-健保2-D 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)
の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業
所でなくすることができる。

という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにしています。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法24-4-オ

2019-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-4-オ」です。


【 問 題 】

夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満た
した妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の
属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と
寡婦年金のうちいずれか一方が支給され、他方は支給しないという
調整が行われます。
つまり、死亡一時金と寡婦年金とを選択受給することとなり、必ず
しも寡婦年金が優先して支給されるのではありません。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正労働基準法に関するQ&A 14

2019-06-27 05:00:01 | 改正情報

Q 法39条7項の規定により使用者が指定した時季を、使用者又は労働者が
 事後に変更することはできますか。


☆☆====================================================☆☆


法39条7項の規定により指定した時季について、使用者が労働者に対する意見
聴取の手続(則24条の6)を再度行い、その意見を尊重することによって変更
することは可能です。

また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできませんが、
使用者が指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見を聴取し、
その意見を尊重することが望ましいです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法22-10-C

2019-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-10-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかで
ないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、
申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の支給停止は、妻の所在が明らかでなくなった時にさかのぼって
行われます。
「申請した日の属する月の翌月」から行われるのではありません。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和元年版高齢社会白書

2019-06-26 05:00:01 | ニュース掲示板
6月18日に、内閣府が「令和元年版高齢社会白書」を公表しました。

これによると、
・我が国の総人口は、平成30(2018)年10月1日現在、1億2,644万人。
・65歳以上人口は、3,558万人。総人口に占める65歳以上人口の割合
 (高齢化率)は28.1%。
・「65歳〜74歳人口」は1,760万人、総人口に占める割合は13.9%。
 「75歳以上人口」は1,798万人、総人口に占める割合は14.2%で、
 65歳〜74歳人口を上回っています。


詳細は 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法25-10-D

2019-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-10-D」です。


【 問 題 】

妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給して
いる場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に
達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該
遺族基礎年金の受給権は消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

妻は、生計を同じくする子がある場合に限り、遺族基礎年金の
受給権者となります。
そこで、子が1人であるときに、その子が減額改定の事由のいずれ
かに該当するに至ったのであれば、遺族基礎年金の支給要件として
の子がない状態になるので、失権します。
子が「障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後最初の3月
31日が終了したき」は、減額改定事由に該当するので、妻の遺族
基礎年金の受給権は消滅します。
なお、遺族基礎年金の受給権者が夫である場合も同様です。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策 平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-B

2019-06-25 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定める
いわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則に
より、その労働者に係る( A )をその労働者の決定にゆだねることとして
おかなければならない。

使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該
同意が「労働者の( B )に基づいてされたものであると認めるに足りる
( C )理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわ
ゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の
判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成30年度択一式「労働基準法」問2-ア・6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 始業及び終業の時刻
  ※「労働時間」とか、「勤務時間」とかではありません。

B 自由な意思
  ※単に「意思」では必ずしも適当とはいえません。

C 合理的な
  ※過去に空欄になったことがある語句です。
   そのときは、選択肢に「社会通念上相当な」がありました。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法23-2-B[改題]

2019-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を
取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じく
していなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至っ
た日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

配偶者に対する遺族基礎年金の加算額の対象となる子は、配偶者
が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、当該配偶者と生計を
同じくしていた子に限られます。
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した後に、死亡した者の子
と生計を同じくするに至ったとしても、遺族基礎年金の額は改定
されません。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

模試のシーズン

2019-06-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればという前提はありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法22-10-D

2019-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-10-D」です。


【 問 題 】

死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、
被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は
支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の死亡であれば、国内居住要件を問われません。
国内居住要件を問われるのは、「被保険者であった者であって、
60歳以上65歳未満の者」が死亡したときです。
この場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が25年以上である者などを除き、日本国内に住所を有して
いなければ、遺族基礎年金は支給されません。


 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年度 障害者の職業紹介状況等

2019-06-23 05:00:01 | 労働経済情報
6月18日に、厚生労働省が

平成30年度 障害者の職業紹介状況等

を公表しました。

これによると、
ハローワークを通じた障害者の就職件数は102,318件で、
対前年度比4.6%の増、また、就職率については48.4%で、
前年度と同じ水準となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05159.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする