K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

847号

2020-02-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2020年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/

一問一答問題集「雇用保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2020.2.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No847
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口比率>

4 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


令和2年度試験までおよそ6カ月です。

この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができのかという発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべてが中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
   をご覧ください。

   「改正情報」のサンプル↓
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

   「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 36
────────────────────────────────────

Q 高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても法39条7項の規定
 (使用者による年次有給休暇の時季指定義務)は適用されるか。


☆☆====================================================☆☆


高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても、法39条7項の規定は
適用されます。
なお、対象労働者があらかじめ年間の休日の取得予定を決定するときに、併せて
年次有給休暇の取得時季があらかじめ予定されていることが望ましいです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口比率>
────────────────────────────────────


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2019年平均で
62.1%と、前年に比べ0.6ポイントの上昇(7年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は71.4%と0.2ポイントの上昇、女性は53.3%と0.8
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率は、2019年平均で79.6%と、前年に比べ
0.7ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は86.4%と0.2ポイントの上昇、女性は72.6%と1.3
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 27-選択 】

我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみる
と、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年
の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

そこで、労働力調査(基本集計)令和元年平均結果における年齢階級別の女性
の労働力率は、25~29歳(85.1%)と45~49歳(81.4%)が左右のピークと
なっています。
また、M字型カーブの底は、平成30年調査と同様、「35~39歳」(76.7%)
となっています。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、令和1年-社会一般問8-C「厚生労働大臣等の指導」です。


☆☆======================================================☆☆


指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなけ
ればならない。


☆☆======================================================☆☆


「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-7-D 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は
調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。


【 H25-7-B 】

保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険
団体連合会の指導を受けなければならない。


【 H22-6-D 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を
受けなければならない。


【 H16-9-C 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方
の指導を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

【 R1-8-C 】と【 H30-7-D 】は高齢者医療確保法に関する問題で、
その他は国民健康保険法に関する問題です。
また、指導の対象について、「指定訪問看護事業者」や「保険医及び保険薬剤師」
「保険医療機関等」と異なっていますが、高齢者医療確保法と国民健康保険法
どちらの法律にもこれらについて同じような規定があります。

そこで、まず、【 H30-7-D 】では、
「都道府県知事から指導を受けることはない」と、指導を受ける必要があるか
ないかという点を論点にしていますが、受ける必要があるので、誤りです。

では、誰の指導を受けるのかといえば、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」が指導を行います。

この「誰の指導を受けるのか」、これがたびたび論点にされています。
【 R1-8-C 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
【 H25-7-B 】では「国民健康保険団体連合会」
【 H22-6-D 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
とあります。いずれも誤りです。
繰り返しになりますが、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
行政官職名を置き換える誤りはありがちですから、この点は間違えないように
しましょう。

それと、【 16-9-C 】では「厚生労働大臣」と「都道府県知事」を掲げて
いますが、「必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方」ではありません。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、いずれかで構いません。
ということで、この問題も誤りです。


ちなみに、これらの指導は、社会保険医療においては制度の適正円滑なる運営
を図るため、適切な指導を行い、医療の質的向上を図る必要があること、また、
社会保険の医療担当者が療養の給付又は療養担当上の準則に違反した場合、
あるいは診療報酬の請求に不正又は不当があった場合には、その地位を剥奪
する取消処分を受けることとなりますが、そのような事態を招かないための
事前措置という意味においても実施することとしています。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H26-10-A

2020-02-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-A」です。


【 問 題 】

事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかった
ことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働
保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働
保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数が
あるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た
額の追徴金を納付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

追徴金が徴収されるのは、「認定決定に係る確定保険料及びその
不足額」や「認定決定された印紙保険料」についてです。
概算保険料の認定決定が行われたとしても、追徴金は徴収されま
せん。


 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和1年-社会一般問8-C「厚生労働大臣等の指導」

2020-02-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-社会一般問8-C「厚生労働大臣等の指導」です。


☆☆======================================================☆☆


指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなけ
ればならない。


☆☆======================================================☆☆


「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-7-D 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は
調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。


【 H25-7-B 】

保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険
団体連合会の指導を受けなければならない。


【 H22-6-D 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を
受けなければならない。


【 H16-9-C 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方
の指導を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

【 R1-8-C 】と【 H30-7-D 】は高齢者医療確保法に関する問題で、
その他は国民健康保険法に関する問題です。
また、指導の対象について、「指定訪問看護事業者」や「保険医及び保険薬剤師」
「保険医療機関等」と異なっていますが、高齢者医療確保法と国民健康保険法
どちらの法律にもこれらについて同じような規定があります。

そこで、まず、【 H30-7-D 】では、
「都道府県知事から指導を受けることはない」と、指導を受ける必要があるか
ないかという点を論点にしていますが、受ける必要があるので、誤りです。

では、誰の指導を受けるのかといえば、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」が指導を行います。

この「誰の指導を受けるのか」、これがたびたび論点にされています。
【 R1-8-C 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
【 H25-7-B 】では「国民健康保険団体連合会」
【 H22-6-D 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
とあります。いずれも誤りです。
繰り返しになりますが、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
行政官職名を置き換える誤りはありがちですから、この点は間違えないように
しましょう。

それと、【 16-9-C 】では「厚生労働大臣」と「都道府県知事」を掲げて
いますが、「必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方」ではありません。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、いずれかで構いません。
ということで、この問題も誤りです。


ちなみに、これらの指導は、社会保険医療においては制度の適正円滑なる運営
を図るため、適切な指導を行い、医療の質的向上を図る必要があること、また、
社会保険の医療担当者が療養の給付又は療養担当上の準則に違反した場合、
あるいは診療報酬の請求に不正又は不当があった場合には、その地位を剥奪
する取消処分を受けることとなりますが、そのような事態を招かないための
事前措置という意味においても実施することとしています。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H26-9-ウ

2020-02-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-9-ウ」です。


【 問 題 】

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料
の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額
を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなけれ
ばならない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときは、その
差額を納付しなければなりません。
この場合、確定保険料申告書の提出期限と確定保険料の納期限は同じ
です。設問のように、申告書の提出期限の後に、納期限が設けられて
いるのではありません。
なお、確定保険料の申告・納期限は、次のいずれかの日とされています。
● 年度更新:次の保険年度の6月1日から40日以内
● 保険関係消滅の場合:保険関係が消滅した日から50日以内


 誤り。

  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口比率>

2020-02-27 05:00:01 | 労働経済情報

労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2019年平均で
62.1%と、前年に比べ0.6ポイントの上昇(7年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は71.4%と0.2ポイントの上昇、女性は53.3%と0.8
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率は、2019年平均で79.6%と、前年に比べ
0.7ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は86.4%と0.2ポイントの上昇、女性は72.6%と1.3
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 27-選択 】

我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみる
と、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年
の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

そこで、労働力調査(基本集計)令和元年平均結果における年齢階級別の女性
の労働力率は、25~29歳(85.1%)と45~49歳(81.4%)が左右のピークと
なっています。
また、M字型カーブの底は、平成30年調査と同様、「35~39歳」(76.7%)
となっています。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H26-9-ア

2020-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-9-ア」です。


【 問 題 】

平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日
までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に
提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業が廃止された場合は、継続事業、有期事業を問わず、その翌日に
保険関係が消滅します。
この場合、当該保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)に
確定保険料申告書を提出しなければなりません。
ですので、設問の場合、7月1日に保険関係が消滅し、その日から起算
して50日目の8月19日が申告期限となります。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年度の協会けんぽの保険料率

2020-02-26 05:00:01 | 改正情報
全国健康保険協会が、令和2年度の都道府県ごとの健康保険分の保険料率
(都道府県単位保険料率)と介護保険分の保険料率(介護保険料率)が
決定したことをお知らせしています。

これによると、
令和2年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しています。
介護保険料率については、「1.79%」となっています。

詳細は 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-8-E

2020-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-8-E」です。


【 問 題 】

継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した
場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっ
ても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該
増加概算保険料を延納することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

当初の概算保険料(年度更新時や保険関係成立時の概算保険料)
について延納をしていない場合は、増加概算保険料の延納の申請
をすることはできません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正労働基準法に関するQ&A 36

2020-02-25 05:00:01 | 改正情報

Q 高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても法39条7項の規定
 (使用者による年次有給休暇の時季指定義務)は適用されるか。


☆☆====================================================☆☆


高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても、法39条7項の規定は
適用されます。
なお、対象労働者があらかじめ年間の休日の取得予定を決定するときに、併せて
年次有給休暇の取得時季があらかじめ予定されていることが望ましいです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-8-B

2020-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-8-B」です。


【 問 題 】

保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料
の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の
申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間
を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に
最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

最初の期の納期限は、「20日以内」ではなく、「50日以内」です。
7月1日に保険関係が成立した場合、本来の第1期の末日(7月
31日)までの期間が2カ月以内になるので、最初の期は、次の
8月1日~11月30日までの期と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から
起算して50日以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

何ができるのか

2020-02-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度試験までおよそ6カ月です。

この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができのかという発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべてが中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H25-9-D

2020-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-9-D」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の
追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は
事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、
当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

概算保険料の追加徴収の通知は、納付書によって行われます。
確定保険料の認定決定は、最終精算における通知ですので、強制的に
徴収しようという面が強く、納入告知書により通知しますが、追加徴収
については、追加して徴収するというお知らせの面もあるので、納付書
によって通知が行われます。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了

2020-02-23 05:00:01 | 改正情報
これまで、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
この措置は終了し、令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、
他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

この点について、リーフレット が公表されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000401461.pdf


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H23-8-C

2020-02-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-8-C」です。


【 問 題 】

増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、
事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の
記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収
官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなけれ
ばならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

増加概算保険料について、所轄都道府県労働局歳入徴収官による認定
決定は行われません。
そもそも、それぞれの事業の賃金総額の見込額の増加状況などを把握
することは困難なので、増加部分について、認定決定を行うことができ
ません。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

846号

2020-02-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2020年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/

一問一答問題集「雇用保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2020.2.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No846
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口>

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和2年となり、
令和元年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、1月31日に総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html


「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
   をご覧ください。

   「改正情報」のサンプル↓
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf


   「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口>
────────────────────────────────────


労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2019年平均で6,886万人と、前年に比べ56万人の増加(7年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,828万人と11万人の増加、女性は3,058万人と44万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2019年平均で
5,980万人と、前年に比べ25万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,286万人と8万人の減少、女性は2,693万人と33万人
の増加となりました。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

令和元年平均では、平成25(2013)年に増加に転じた以降
「7年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点を押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、令和1年-健保法問5-C「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と
同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定
対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であっ
て、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を
総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たし
ていると認められるときは、被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 H14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 H13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 H27-8-B 】

年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険
の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間
収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることが
できる。


※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所
 を有しているものとします。

☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

具体的な数値、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。

で、まず、【 H17-9-D 】、【 H14-9-E 】、【 H13-10-E 】の3問は、
誤りです。
誤りは、どれも数値です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの年間収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる場合
もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数値を知っているかどうかだけです。

そこで、被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該
認定対象者の年間収入が
(1)130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金
   保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
   にあっては180万円未満)
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が被保険者
の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる
ときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないこととされています。
【 R1-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「被保険者の年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当では
ないこともあるので、このような扱いが設けられています。

それと、この年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、
母の年間収入は220万円となり、(1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年間収入が250万円なので、(2)の要件も満たしません。
ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。


被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることがよくある
ので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする