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■□ 2015.6.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No608
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 これからの学習
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月19日に、試験センターが平成27年度試験の受験申込者数を
発表しました。
約52,600人です。
平成26年度試験が約57,200人ですから、昨年度と比べると、
およそ5,000人減少しています。
平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。
申込み者数が減れば、受験者数も減るでしょう。
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は40,000人ほどになるでしょう。
受験者数が減ったからといって、
合格しやすくなるというわけではありませんから、
受験者数が減ったってことで、喜ばないように。
合格率が変わらないと、合格者数は減ることになりますので。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 雇用保険法の問題 】
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に
係る基本手当の日額は賃金日額に100分の( A )を乗じて得た金額を
下回ることはない。
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が
25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日
の翌日から起算して( B )を加えた期間となる。
賃金日額の最高限度額は( C )が最も高いが、最低限度額は年齢に
関わりなく一律である。
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平成26年度択一式「雇用保険法」問2-ア・エ、問3-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 45
※「50」ではありません。
B 1年に30日
※「1年に60日」ではありません。
C 45歳以上60歳未満
※「45歳」という部分、「35歳」や「40歳」ではありません。
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└■ 3 これからの学習
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平成27年度試験まで、およそ2カ月です。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象で。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
ですので、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。
それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問5-A「配偶者に係る加給年金額」です。
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加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
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「配偶者に係る加給年金額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-B 】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
【 15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。
【 12-7-A 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 8-10-C 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても加算されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。
【 20-1-B 】は障害厚生年金の加給年金額、
ほかの4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。
配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自身に所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、
加給年金額を引き続き加算することにしています。
【 26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。
新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、
自らの老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはりません。
ですので、【 26-5-A 】は誤りです。
【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなくなる」とあるので、
誤りです。
【 15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しくなります。
【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。
【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。
他の問題の解説文になりそうな文章です。
配偶者に関する加給年金額、単純に、
原則論として問われたら、「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、
正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。
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加藤 光大
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