K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働力調査(基本集計)平成21年平均(速報)結果

2010-01-31 07:02:11 | 労働経済情報
総務省が

「労働力調査(基本集計)平成21年平均(速報)結果」

を発表しました。

これによると、
完全失業者は、平成21 年平均で336 万人となり、前年に比べ71 万人
増加し、2年連続の増加となっていますが、
71 万人の増加は、過去最大の増加幅です。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法14-3-B

2010-01-31 07:00:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-3-B 」です。


【 問 題 】

就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより
退職した者は、特定受給資格者に当たらない。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

定年退職による離職者は、あらかじめ再就職の準備をするための
時間的余裕があるので、特定受給資格者となりません。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成22年度の年金額について

2010-01-30 01:06:31 | 改正情報
厚生労働省が

「平成22年度の年金額について」

発表しました。

これによると、

平成22年度の年金額は据置きとなります。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法13-3-E

2010-01-30 01:06:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-3-E」です。


【 問 題 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が
5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか
否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。
なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由に
より就職が困難な者は含めないものとする。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

就職が困難な者以外の受給資格者については、「基準日において45歳
未満」かつ「算定基礎期間が5年未満」であれば、離職理由にかかわらず、
所定給付日数は90日となります。


 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

325号

2010-01-29 05:59:49 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年度社会保険労務士試験向けデータ型テキスト
「シャララン社労士」 好評発売中
自分だけのオリジナルテキストを作ることもできる
編集可能なWord文書の受験テキストです。
http://www.shararun.com/sr_text/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.1.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No325     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.11

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


ここのところ、健康保険法や国民年金法の原稿を
あれこれと作業しているのですが・・・・・

日本年金機構の創設に伴う改正、
これが、かなりややこしく、手間取る日々が続いております!


厚生労働大臣と社会保険庁長官
この2つの行政官職名を論点とした問題、
過去に何度も出題されています。

しかし・・・社会保険庁がなくなったので、
今後、論点にされないでしょう・・・・・
と思うのは、早合点で・・・・・・

届書の提出先、これが、
「厚生労働大臣」の場合と「日本年金機構」の場合があり、

今後、この点が論点にされる可能性・・・・・
けっこうあります。

ということで、
どこに届書を出すのか、
ここは、試験までには、
きちっと整理しておいたほうがよいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.11
────────────────────────────────────


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


☆☆======================================================☆☆


まるまる1ヶ月、ご無沙汰してしまった。
毎度つたない文章であっても、しばらく書かないでいると、「どうしたの?」と
お問い合わせくださる方もいたりして、恐縮している。

前回もちらりと書かせていただいたのだが、ダブルワーク生活となり、
本業が休みの日には、アルバイトをしている。
ちなみに本業は調剤薬局の事務で、バイトは某百貨店の人事・総務のお手伝い。

ところが、百貨店はどこでもそうなのか、繁忙期には、ふだんは事務方の者も
所属は関係なく全職員が、売り場に応援に出ることになっているらしい。
特に年末年始は、休んでしまうパートさんも多く、人手不足なのだ。

というわけでわたしも、薬局は12月30日から1月3日まで休みだったのだが、
その間も百貨店のバイトがあり、なかなかハードな日々を過ごした。

クリスマスは、5%還元のお買い物券発券所とローストチキンの対面販売。
大晦日は、天ぷらの対面販売。
元旦は、催事場で福袋の販売。
2日は、銘店街で和菓子の販売。

前の職場の人がお客さんとして来ることを、ひそかに恐れていたのだが、
案の定、
大晦日におでこ丸出し三角巾&エプロン姿で天ぷら売っているところへ、
前職場の経理部長が買いに来て、「おまえ何やってンの~!?」という状態に
なってしまった(苦笑)。

「見てのとおり、天ぷら売ってンですよ~。
年末年始アルバイト、にわか店員です~」
とテレ笑いしながら言ったら、横で聞いていた社員さんに、
「お客様にはバイトも社員も関係ないんだから、余計なこと言うな」と怒られた。
・・・はい、はい、ごめんなさいね~。

さらに、販売する海老天の種類が、車海老(500円)、普通の海老天の大(500円)
・小(350円)と3種類あったのだが、お客さんに
「どれが大でどれが小なの?大と小は、どれぐらい大きさ違うの?」
と、お客さんに聞かれ、ショーケースを手で左右に振り分けながら、
「あ~、こちらからこっちが大で、こちらからこっちが小なんですが・・・。
衣がいっぱい付いてて、見ただけじゃわかりませんよね~。ははは。」
と言って、お客さんと一緒に笑っていたら、天ぷら売り場のベテランのおばちゃんに
「余計なこと言うな」と、またもや叱られてしまった。
はい、はい、ごめんなさいよ~。

そんなこんなで、慣れない立ち仕事はとても疲れたが、刺激的で楽しくもあった。
今は人事部の仕事に戻っているが、
バレンタインデーの前にはチョコレート売り場とか、
またお呼びがかかるのではないかと思う。

どんな仕事でも、その仕事をずっとやっているベテランさんがいる。
チキンのパッキングとか、和菓子のご進物の包装とか、とにかく抜群に早くて上手い。
その仕事をする限り自分は全くかなわない。

でも、仕事に優劣など無いと思う一方で、チキンや天ぷらを売っている姿を
知り合いに見られたくないとか、
これは仮の姿なのだとか、どこかで恥ずかしく思ってしまう自分を否めなかった。

また、年末年始に休めないことも、みじめだと感じていたが、
年末年始に働いている人なんていくらでもいるんだな、と思った。
一般の(?)人が休んでいる時にこそ仕事が発生する職種もあるし、
世の中全体が同時に休むなんてこと、ないのだ!!

当たり前といえば当たり前のことなのだが、あらためて実感したのだった。

***

さて、「来年こそ合格するぞ!!」の「来年」も、「今年」になった。
今年こそ合格するぞ、である。

試験が終わり不合格がわかった時は、「もう1年は長いな~」と思っていたのに、
「ぼやぼやしていたら1年なんてあっという間だな」と、ものすごく感じる。
気を引きしめて行かなくては。

1月9日(土)は、
K-Net労働社会保険研究会の勉強会に参加させていただいた。
勉強会は毎月第2土曜日に行われているそうだが、
わたし自身が参加させていただくのは、これで2度目。

前回参加させていただいた際、
1月は加藤先生の改正・労働基準法の講義予定とお聞きして、
あらかじめ職場に休みの希望を出しておいたのだ。

加藤先生の講義は初めてだったので、とても楽しみにしていたのだが、
期待どおりに大変わかりやすく楽しい講義で、時間が短く感じられた
(お世辞ではありません。笑)。

生講義や勉強会などは、出向く労力や時間のロスもあるが、
選んで上手く利用することで、気分転換にもなり、
刺激を受けエネルギーを充填することも出来ると思う。

わたしも同様の機会があれば、また参加させていただきたいと思っている。

(記:1月20日)


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「公共職業訓練の推進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P142)。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県は、公共職業能力
開発施設を設置・運営することで、
1)求職者を対象に、職業に必要な技能及び知識を習得させることによって
  再就職を容易にするための「離職者訓練」、
2)在職中の労働者を対象に、技術革新、産業構造の変化などに対応する高度な
  技能及び知識を習得させるための「在職者訓練」、
3)中学・高等学校卒業者を対象に、若年技能労働者の育成を図るため、職業
  に必要な技能及び知識を身に付けさせるための比較的長期間の「学卒者訓練」
を実施している。

2008(平成20)年度においては、当初の計画に加え、景気悪化に伴う雇用面へ
の悪影響に歯止めをかけるため、雇用失業情勢の厳しい地域における失業者
に対し、民間教育訓練機関などを活用した離職者訓練を追加的に実施し、離職者
13.2万人、在職者10.2万人、学卒者2.0万人の計25.4万人(速報値)に対し
公共職業訓練を実施したところである。このうち、離職者訓練においては、
訓練受講希望者に対しキャリア・コンサルティングを行った上で、求職者個人
の希望、能力、適性などを踏まえて、最も適したコースの選定を行っている
ほか、公共職業能力開発施設における能力開発に加え、専修学校、大学・大学院、
特定非営利活動法人、求人企業などの民間教育訓練機関などを積極的に活用し、
多様な人材ニーズに応じた訓練機会を提供しており、離職者13.2万人のうち
9.2万人(速報値)に対して委託訓練を実施したところである。


☆☆======================================================☆☆


「公共職業訓練の推進」に関する記載です。

職業能力開発に関しては、平成21年度試験の択一式で、
職業能力開発促進法が1問、出題されています。

今度は、選択式から、なんてこともあり得ます。

たとえば、白書の記載の
「厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県は、公共職業能力
開発施設を設置・運営する」
という部分ですが、
「厚生労働省」「独立行政法人雇用・能力開発機構」「都道府県」
「公共職業能力開発施設」
これらの言葉は、選択式として出題するのであれば、いずれも空欄になる可能性
があります。
全部を空欄にするってことはないでしょうが。


それと、「キャリア・コンサルティング」については、

【15‐1‐A】
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うこと
ができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

というキャリア・コンサルティングの定義が出題されています(正しい内容です)。

ですので、この言葉も、押さえておいたほうがよいですね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-雇保問4-D「証明書による失業の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、
その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができ
なかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受ける
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


証明書による失業の認定に関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【10‐3‐C】

受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭
することができなかった場合において、その期間が継続して30日未満である
ときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。



【6‐4‐B】

受給資格者が疾病のため管轄公共職業安定所長に出頭することができなかった
場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師
その他の診療を担当した者の証明書を提出することによって、失業の認定を
受けることができる。



【62‐4‐A】

受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業安定所長に出頭する
ことができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することに
よって失業の認定を受けることができる。



【17‐選択】

受給資格者が( B )のため公共職業安定所に出頭することができなかった
場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、出頭することができな
かった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けること
ができる。


☆☆======================================================☆☆


いずれの問題も論点は、
「疾病又は負傷のために出頭することができなかった期間」
です。


受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することが
できなかった期間が継続して15日未満であるときは、証明書による
失業の認定を受けることができます。


【21‐4‐D】の場合、20日とあるので、
証明書による失業の認定を受けることはできません。
さすがに、これだけの期間になると、労働の能力を欠くってことになるので、
基本手当の対象ではなく、傷病手当の支給対象になります。



【10‐3‐C】では、「30日未満」とありますが、
これでは、15日以上の場合も含まれていますので、誤りです。


【6‐4‐B】と【62‐4‐A】では、「15日以上30日未満」とあります。
この期間では、証明書による失業の認定は受けられませんよね。
ですので、誤りです。


【17‐選択】の答えは、

B 疾病又は負傷
C 15


です。



選択式でも論点にされるのは、やはり、択一式で論点とされている
「何日」という部分です。



この点は、今後も出題されるでしょうから、
傷病手当の支給や受給期間の延長の規定などと比較して
押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法12-3-E

2010-01-29 05:58:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-E」です。


【 問 題 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職申込みをした日以後
において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給
されないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができ
ない日も算入される。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

待期の7日間には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
期間が含まれます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直し

2010-01-28 06:04:23 | 改正情報
昨年11月に

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集が
行われていた、

「定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直し」

に関する改正が公布されました。


胸部エックス線検査について、

40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除きます)で、
次の①及び②のいずれにも該当しないものについては、
医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができることとなりました。

① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令12条1項1号に掲げる者
② じん肺法8条1項1号又は3号に掲げる者


参考 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090216&OBJCD=&GROUP

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法10-4-B

2010-01-28 06:02:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-4-B」です。


【 問 題 】

疾病又は負傷のために傷病手当の支給を受ける場合、当該傷病
手当に係る疾病又は負傷については、受給期間の延長の対象と
なる理由にはならない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

疾病又は負傷による期間は、受給期間の延長の対象となり得ますが、
傷病手当の支給を受ける期間は、受給期間の延長の対象となりません。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年-雇保問4-D「証明書による失業の認定」

2010-01-27 06:03:59 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問4-D「証明書による失業の認定」です。


☆☆======================================================☆☆



受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、
その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができ
なかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受ける
ことはできない。



☆☆======================================================☆☆



証明書による失業の認定に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【10‐3‐C】


受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭
することができなかった場合において、その期間が継続して30日未満である
ときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。




【6‐4‐B】


受給資格者が疾病のため管轄公共職業安定所長に出頭することができなかった
場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師
その他の診療を担当した者の証明書を提出することによって、失業の認定を
受けることができる。




【62‐4‐A】


受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業安定所長に出頭する
ことができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することに
よって失業の認定を受けることができる。




【17‐選択】


受給資格者が( B )のため公共職業安定所に出頭することができなかった
場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、出頭することができな
かった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けること
ができる。



☆☆======================================================☆☆



いずれの問題も論点は、
「疾病又は負傷のために出頭することができなかった期間」
です。



受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することが
できなかった期間が継続して15日未満であるときは、証明書による
失業の認定を受けることができます。



【21‐4‐D】の場合、20日とあるので、
証明書による失業の認定を受けることはできません。
さすがに、これだけの期間になると、労働の能力を欠くってことになるので、
基本手当の対象ではなく、傷病手当の支給対象になります。



【10‐3‐C】では、「30日未満」とありますが、
これでは、15日以上の場合も含まれていますので、誤りです。



【6‐4‐B】と【62‐4‐A】では、「15日以上30日未満」とあります。
この期間では、証明書による失業の認定は受けられませんよね。
ですので、誤りです。



【17‐選択】の答えは、


B 疾病又は負傷
C 15


です。



選択式でも論点にされるのは、やはり、択一式で論点とされている
「何日」という部分です。



この点は、今後も出題されるでしょうから、
傷病手当の支給や受給期間の延長の規定などと比較して
押さえておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法14-4-B

2010-01-27 06:02:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-4-B」です。


【 問 題 】

賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された
最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる
賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)
を、その期間の総日数で除して得た金額である。 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

最後の「3か月」ではなく、最後の「6か月」です。
また、「総日数」で除すのではなく、「180」で除します。



 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.11

2010-01-26 06:04:17 | 受験生雑感
受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.11


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


☆☆======================================================☆☆


まるまる1ヶ月、ご無沙汰してしまった。
毎度つたない文章であっても、しばらく書かないでいると、「どうしたの?」と
お問い合わせくださる方もいたりして、恐縮している。

前回もちらりと書かせていただいたのだが、ダブルワーク生活となり、
本業が休みの日には、アルバイトをしている。
ちなみに本業は調剤薬局の事務で、バイトは某百貨店の人事・総務のお手伝い。

ところが、百貨店はどこでもそうなのか、繁忙期には、ふだんは事務方の者も
所属は関係なく全職員が、売り場に応援に出ることになっているらしい。
特に年末年始は、休んでしまうパートさんも多く、人手不足なのだ。

というわけでわたしも、薬局は12月30日から1月3日まで休みだったのだが、
その間も百貨店のバイトがあり、なかなかハードな日々を過ごした。

クリスマスは、5%還元のお買い物券発券所とローストチキンの対面販売。
大晦日は、天ぷらの対面販売。
元旦は、催事場で福袋の販売。
2日は、銘店街で和菓子の販売。

前の職場の人がお客さんとして来ることを、ひそかに恐れていたのだが、
案の定、
大晦日におでこ丸出し三角巾&エプロン姿で天ぷら売っているところへ、
前職場の経理部長が買いに来て、「おまえ何やってンの~!?」という状態に
なってしまった(苦笑)。

「見てのとおり、天ぷら売ってンですよ~。
年末年始アルバイト、にわか店員です~」
とテレ笑いしながら言ったら、横で聞いていた社員さんに、
「お客様にはバイトも社員も関係ないんだから、余計なこと言うな」と怒られた。
・・・はい、はい、ごめんなさいね~。

さらに、販売する海老天の種類が、車海老(500円)、普通の海老天の大(500円)
・小(350円)と3種類あったのだが、お客さんに
「どれが大でどれが小なの?大と小は、どれぐらい大きさ違うの?」
と、お客さんに聞かれ、ショーケースを手で左右に振り分けながら、
「あ~、こちらからこっちが大で、こちらからこっちが小なんですが・・・。
衣がいっぱい付いてて、見ただけじゃわかりませんよね~。ははは。」
と言って、お客さんと一緒に笑っていたら、天ぷら売り場のベテランのおばちゃんに
「余計なこと言うな」と、またもや叱られてしまった。
はい、はい、ごめんなさいよ~。

そんなこんなで、慣れない立ち仕事はとても疲れたが、刺激的で楽しくもあった。
今は人事部の仕事に戻っているが、
バレンタインデーの前にはチョコレート売り場とか、
またお呼びがかかるのではないかと思う。

どんな仕事でも、その仕事をずっとやっているベテランさんがいる。
チキンのパッキングとか、和菓子のご進物の包装とか、とにかく抜群に早くて上手い。
その仕事をする限り自分は全くかなわない。

でも、仕事に優劣など無いと思う一方で、チキンや天ぷらを売っている姿を
知り合いに見られたくないとか、
これは仮の姿なのだとか、どこかで恥ずかしく思ってしまう自分を否めなかった。

また、年末年始に休めないことも、みじめだと感じていたが、
年末年始に働いている人なんていくらでもいるんだな、と思った。
一般の(?)人が休んでいる時にこそ仕事が発生する職種もあるし、
世の中全体が同時に休むなんてこと、ないのだ!!

当たり前といえば当たり前のことなのだが、あらためて実感したのだった。

***

さて、「来年こそ合格するぞ!!」の「来年」も、「今年」になった。
今年こそ合格するぞ、である。

試験が終わり不合格がわかった時は、「もう1年は長いな~」と思っていたのに、
「ぼやぼやしていたら1年なんてあっという間だな」と、ものすごく感じる。
気を引きしめて行かなくては。

1月9日(土)は、
K-Net労働社会保険研究会の勉強会に参加させていただいた。
勉強会は毎月第2土曜日に行われているそうだが、
わたし自身が参加させていただくのは、これで2度目。

前回参加させていただいた際、
1月は加藤先生の改正・労働基準法の講義予定とお聞きして、
あらかじめ職場に休みの希望を出しておいたのだ。

加藤先生の講義は初めてだったので、とても楽しみにしていたのだが、
期待どおりに大変わかりやすく楽しい講義で、時間が短く感じられた
(お世辞ではありません。笑)。

生講義や勉強会などは、出向く労力や時間のロスもあるが、
選んで上手く利用することで、気分転換にもなり、
刺激を受けエネルギーを充填することも出来ると思う。

わたしも同様の機会があれば、また参加させていただきたいと思っている。

(記:1月20日)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法14-4-A

2010-01-26 06:01:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-4-A」です。


【 問 題 】

基本手当の日額は、原則として、その者について算定された
賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で定め
られた率を乗じて得た金額であるが、受給資格に係る離職の
日に60歳以上65歳未満の者については、上記の範囲は100
分の80から100分の45までに拡大される。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、60歳未満の受給
資格者については、「100分の80から100分の50」、60歳以上
65歳未満の受給資格者については、「100分の80から100分の
45」とされています。


 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「公共職業訓練の推進」

2010-01-25 05:58:43 | 白書対策
今回の白書対策は、「公共職業訓練の推進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P142)。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県は、公共職業能力
開発施設を設置・運営することで、
1)求職者を対象に、職業に必要な技能及び知識を習得させることによって
  再就職を容易にするための「離職者訓練」、
2)在職中の労働者を対象に、技術革新、産業構造の変化などに対応する高度な
  技能及び知識を習得させるための「在職者訓練」、
3)中学・高等学校卒業者を対象に、若年技能労働者の育成を図るため、職業
  に必要な技能及び知識を身に付けさせるための比較的長期間の「学卒者訓練」
を実施している。

2008(平成20)年度においては、当初の計画に加え、景気悪化に伴う雇用面へ
の悪影響に歯止めをかけるため、雇用失業情勢の厳しい地域における失業者
に対し、民間教育訓練機関などを活用した離職者訓練を追加的に実施し、離職者
13.2万人、在職者10.2万人、学卒者2.0万人の計25.4万人(速報値)に対し
公共職業訓練を実施したところである。このうち、離職者訓練においては、
訓練受講希望者に対しキャリア・コンサルティングを行った上で、求職者個人
の希望、能力、適性などを踏まえて、最も適したコースの選定を行っている
ほか、公共職業能力開発施設における能力開発に加え、専修学校、大学・大学院、
特定非営利活動法人、求人企業などの民間教育訓練機関などを積極的に活用し、
多様な人材ニーズに応じた訓練機会を提供しており、離職者13.2万人のうち
9.2万人(速報値)に対して委託訓練を実施したところである。


☆☆======================================================☆☆


「公共職業訓練の推進」に関する記載です。

職業能力開発に関しては、平成21年度試験の択一式で、
職業能力開発促進法が1問、出題されています。

今度は、選択式から、なんてこともあり得ます。

たとえば、白書の記載の
「厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県は、公共職業能力
開発施設を設置・運営する」
という部分ですが、
「厚生労働省」「独立行政法人雇用・能力開発機構」「都道府県」
「公共職業能力開発施設」
これらの言葉は、選択式として出題するのであれば、いずれも空欄になる可能性
があります。
全部を空欄にするってことはないでしょうが。


それと、「キャリア・コンサルティング」については、

【15‐1‐A】
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うこと
ができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

というキャリア・コンサルティングの定義が出題されています(正しい内容です)。

ですので、この言葉も、押さえておいたほうがよいですね。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法11-5-C

2010-01-25 05:57:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-C」です。


【 問 題 】

公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日
と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった
場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者
の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に
係る失業の認定が受けられない。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

証明書により失業の認定を受けるときは、
「最初の認定日の前日までに」ではなく、
「最初の認定日に」管轄公共職業安定所に出頭し、求人者の
証明書を受給資格者証に添えて提出しなければなりません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

324号

2010-01-24 07:19:04 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年度社会保険労務士試験向けデータ型テキスト
「シャララン社労士」 好評発売中
自分だけのオリジナルテキストを作ることもできる
編集可能なWord文書の受験テキストです。
http://www.shararun.com/sr_text/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.1.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No324     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年の試験まで、およそ7カ月。

受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいますか。

ところで、社労士試験の勉強、
覚えることがいくらでもありますよね。
なので、もしかしたら、この時期から
必死に覚えようとしているなんてことあるのでは?

最終的には多くのことを記憶しておく必要がありますが、
この時期、慌てて覚えないほうがよいものもあります。

改正が予想されるものとか・・・・
実際に改正されてしまうと、
覚えたことは間違った情報になってしまいますから。

それに、あまり早くから記憶してしまうと、
その記憶のメンテナンスも大変です。

覚えたつもりになっていたことが、
ある日、問題を解いてみたら、忘れていた、
なんてことですと、ショックも大きいでしょう。

ですから、
あまり早い時期から覚えようという意識で
勉強はしないほうがよいでしょう。

気が付いたら、覚えていたなんてこともありますし。

まずは、制度の概要や枠組み、さらに、規定の言わんとしているところ、
そういうところを理解するようにしましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────


今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「定年制を定めている企業における65歳以上の人が働くことができる仕組み」
です。


定年制を定めている企業のうち、希望する人や企業の必要とする人が65歳以上
になっても働くことができる仕組みがある企業数割合は、45.8%(前年46.6%)
となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:35.0%
300~999人:37.9%
100~299人:41.2%
30~99人が48.3%
と、規模が小さいほど割合が高くなっています。

産業別にみると、医療、福祉が62.7%で最も高く、電気・ガス・熱供給・
水道業が21.8%、金融業、保険業が21.8%で最も低くなっています。


仕組みがある企業のうち、実際に65歳以上の人が働いている企業数割合は
78.8%(前年73.2%)となっており、そのうち、上限年齢を定めていない
企業数割合は84.1%となっています。


この調査結果については、出題実績はないのですが、
「65歳以上になっても働くことができる仕組みがある企業数割合」が
50%には達していないことくらいは、知っておいてもよいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「出産育児一時金の見直し」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P141)。


☆☆======================================================☆☆



緊急の少子化対策の一環として、妊婦健診の拡充と合わせ、2009(平成21)年
10月より2011(平成23)年3月までの間、出産育児一時金の額を4万円引上げ、
原則42万円とすることとした。

また、原則として各医療保険者より分娩した医療機関等に、出産育児一時金を
直接支払う仕組みに改めることにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ること
としている。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金の見直し」に関する記載です。

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときの
出産育児一時金の額が、暫定的に引き上げられています。

これは、試験対策上、かなり注意しておかなければならない点です。


出産育児一時金の額は、
原則 ⇒ 35万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 35万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
とされていますが、

これが、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。

それと、白書の後半部分ですが、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されました。

これは、被保険者の経済的負担の軽減を図るためです。

で、この仕組みの導入に伴って、
出産育児一時金等の受取代理の仕組みは、廃止されています。

この辺も、出題があり得ますので、

確認をしておくようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」です。


☆☆======================================================☆☆


受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。


☆☆======================================================☆☆


基本手当の日額に関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【7-3-B】

基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。


【14-4-A】

基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額で
あるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。


【16-3-C】

受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分
の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。


【18-選択】

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る
離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分
の80から100分の( A )までの範囲で定められている。


☆☆======================================================☆☆


基本手当の日額の算定に関する問題ですが、
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。


60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
「100分の80から100分の50」です。


60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。


なので、
【14-4-A】と【16-3-C】は、正しいです。


これに対して、
【21-3-B】では、「100分の80から100分の60まで」
【7-3-B】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。


「100分の60」ではないですからね。


この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤り
なんて出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。


「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、
基本手当の日額がより低額になるようになっていますので。


失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、
再就職を阻害することになりかねませんからね。


それと、
【18-選択】の答えは、「45」です。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする