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■□ 2010.1.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No325
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1 はじめに
2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.11
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ここのところ、健康保険法や国民年金法の原稿を
あれこれと作業しているのですが・・・・・
日本年金機構の創設に伴う改正、
これが、かなりややこしく、手間取る日々が続いております!
厚生労働大臣と社会保険庁長官
この2つの行政官職名を論点とした問題、
過去に何度も出題されています。
しかし・・・社会保険庁がなくなったので、
今後、論点にされないでしょう・・・・・
と思うのは、早合点で・・・・・・
届書の提出先、これが、
「厚生労働大臣」の場合と「日本年金機構」の場合があり、
今後、この点が論点にされる可能性・・・・・
けっこうあります。
ということで、
どこに届書を出すのか、
ここは、試験までには、
きちっと整理しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.11
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。
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まるまる1ヶ月、ご無沙汰してしまった。
毎度つたない文章であっても、しばらく書かないでいると、「どうしたの?」と
お問い合わせくださる方もいたりして、恐縮している。
前回もちらりと書かせていただいたのだが、ダブルワーク生活となり、
本業が休みの日には、アルバイトをしている。
ちなみに本業は調剤薬局の事務で、バイトは某百貨店の人事・総務のお手伝い。
ところが、百貨店はどこでもそうなのか、繁忙期には、ふだんは事務方の者も
所属は関係なく全職員が、売り場に応援に出ることになっているらしい。
特に年末年始は、休んでしまうパートさんも多く、人手不足なのだ。
というわけでわたしも、薬局は12月30日から1月3日まで休みだったのだが、
その間も百貨店のバイトがあり、なかなかハードな日々を過ごした。
クリスマスは、5%還元のお買い物券発券所とローストチキンの対面販売。
大晦日は、天ぷらの対面販売。
元旦は、催事場で福袋の販売。
2日は、銘店街で和菓子の販売。
前の職場の人がお客さんとして来ることを、ひそかに恐れていたのだが、
案の定、
大晦日におでこ丸出し三角巾&エプロン姿で天ぷら売っているところへ、
前職場の経理部長が買いに来て、「おまえ何やってンの~!?」という状態に
なってしまった(苦笑)。
「見てのとおり、天ぷら売ってンですよ~。
年末年始アルバイト、にわか店員です~」
とテレ笑いしながら言ったら、横で聞いていた社員さんに、
「お客様にはバイトも社員も関係ないんだから、余計なこと言うな」と怒られた。
・・・はい、はい、ごめんなさいね~。
さらに、販売する海老天の種類が、車海老(500円)、普通の海老天の大(500円)
・小(350円)と3種類あったのだが、お客さんに
「どれが大でどれが小なの?大と小は、どれぐらい大きさ違うの?」
と、お客さんに聞かれ、ショーケースを手で左右に振り分けながら、
「あ~、こちらからこっちが大で、こちらからこっちが小なんですが・・・。
衣がいっぱい付いてて、見ただけじゃわかりませんよね~。ははは。」
と言って、お客さんと一緒に笑っていたら、天ぷら売り場のベテランのおばちゃんに
「余計なこと言うな」と、またもや叱られてしまった。
はい、はい、ごめんなさいよ~。
そんなこんなで、慣れない立ち仕事はとても疲れたが、刺激的で楽しくもあった。
今は人事部の仕事に戻っているが、
バレンタインデーの前にはチョコレート売り場とか、
またお呼びがかかるのではないかと思う。
どんな仕事でも、その仕事をずっとやっているベテランさんがいる。
チキンのパッキングとか、和菓子のご進物の包装とか、とにかく抜群に早くて上手い。
その仕事をする限り自分は全くかなわない。
でも、仕事に優劣など無いと思う一方で、チキンや天ぷらを売っている姿を
知り合いに見られたくないとか、
これは仮の姿なのだとか、どこかで恥ずかしく思ってしまう自分を否めなかった。
また、年末年始に休めないことも、みじめだと感じていたが、
年末年始に働いている人なんていくらでもいるんだな、と思った。
一般の(?)人が休んでいる時にこそ仕事が発生する職種もあるし、
世の中全体が同時に休むなんてこと、ないのだ!!
当たり前といえば当たり前のことなのだが、あらためて実感したのだった。
***
さて、「来年こそ合格するぞ!!」の「来年」も、「今年」になった。
今年こそ合格するぞ、である。
試験が終わり不合格がわかった時は、「もう1年は長いな~」と思っていたのに、
「ぼやぼやしていたら1年なんてあっという間だな」と、ものすごく感じる。
気を引きしめて行かなくては。
1月9日(土)は、
K-Net労働社会保険研究会の勉強会に参加させていただいた。
勉強会は毎月第2土曜日に行われているそうだが、
わたし自身が参加させていただくのは、これで2度目。
前回参加させていただいた際、
1月は加藤先生の改正・労働基準法の講義予定とお聞きして、
あらかじめ職場に休みの希望を出しておいたのだ。
加藤先生の講義は初めてだったので、とても楽しみにしていたのだが、
期待どおりに大変わかりやすく楽しい講義で、時間が短く感じられた
(お世辞ではありません。笑)。
生講義や勉強会などは、出向く労力や時間のロスもあるが、
選んで上手く利用することで、気分転換にもなり、
刺激を受けエネルギーを充填することも出来ると思う。
わたしも同様の機会があれば、また参加させていただきたいと思っている。
(記:1月20日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公共職業訓練の推進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P142)。
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厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県は、公共職業能力
開発施設を設置・運営することで、
1)求職者を対象に、職業に必要な技能及び知識を習得させることによって
再就職を容易にするための「離職者訓練」、
2)在職中の労働者を対象に、技術革新、産業構造の変化などに対応する高度な
技能及び知識を習得させるための「在職者訓練」、
3)中学・高等学校卒業者を対象に、若年技能労働者の育成を図るため、職業
に必要な技能及び知識を身に付けさせるための比較的長期間の「学卒者訓練」
を実施している。
2008(平成20)年度においては、当初の計画に加え、景気悪化に伴う雇用面へ
の悪影響に歯止めをかけるため、雇用失業情勢の厳しい地域における失業者
に対し、民間教育訓練機関などを活用した離職者訓練を追加的に実施し、離職者
13.2万人、在職者10.2万人、学卒者2.0万人の計25.4万人(速報値)に対し
公共職業訓練を実施したところである。このうち、離職者訓練においては、
訓練受講希望者に対しキャリア・コンサルティングを行った上で、求職者個人
の希望、能力、適性などを踏まえて、最も適したコースの選定を行っている
ほか、公共職業能力開発施設における能力開発に加え、専修学校、大学・大学院、
特定非営利活動法人、求人企業などの民間教育訓練機関などを積極的に活用し、
多様な人材ニーズに応じた訓練機会を提供しており、離職者13.2万人のうち
9.2万人(速報値)に対して委託訓練を実施したところである。
☆☆======================================================☆☆
「公共職業訓練の推進」に関する記載です。
職業能力開発に関しては、平成21年度試験の択一式で、
職業能力開発促進法が1問、出題されています。
今度は、選択式から、なんてこともあり得ます。
たとえば、白書の記載の
「厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県は、公共職業能力
開発施設を設置・運営する」
という部分ですが、
「厚生労働省」「独立行政法人雇用・能力開発機構」「都道府県」
「公共職業能力開発施設」
これらの言葉は、選択式として出題するのであれば、いずれも空欄になる可能性
があります。
全部を空欄にするってことはないでしょうが。
それと、「キャリア・コンサルティング」については、
【15‐1‐A】
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うこと
ができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
というキャリア・コンサルティングの定義が出題されています(正しい内容です)。
ですので、この言葉も、押さえておいたほうがよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問4-D「証明書による失業の認定」です。
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受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、
その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができ
なかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受ける
ことはできない。
☆☆======================================================☆☆
証明書による失業の認定に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【10‐3‐C】
受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭
することができなかった場合において、その期間が継続して30日未満である
ときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。
【6‐4‐B】
受給資格者が疾病のため管轄公共職業安定所長に出頭することができなかった
場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師
その他の診療を担当した者の証明書を提出することによって、失業の認定を
受けることができる。
【62‐4‐A】
受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業安定所長に出頭する
ことができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することに
よって失業の認定を受けることができる。
【17‐選択】
受給資格者が( B )のため公共職業安定所に出頭することができなかった
場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、出頭することができな
かった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
いずれの問題も論点は、
「疾病又は負傷のために出頭することができなかった期間」
です。
受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することが
できなかった期間が継続して15日未満であるときは、証明書による
失業の認定を受けることができます。
【21‐4‐D】の場合、20日とあるので、
証明書による失業の認定を受けることはできません。
さすがに、これだけの期間になると、労働の能力を欠くってことになるので、
基本手当の対象ではなく、傷病手当の支給対象になります。
【10‐3‐C】では、「30日未満」とありますが、
これでは、15日以上の場合も含まれていますので、誤りです。
【6‐4‐B】と【62‐4‐A】では、「15日以上30日未満」とあります。
この期間では、証明書による失業の認定は受けられませんよね。
ですので、誤りです。
【17‐選択】の答えは、
B 疾病又は負傷
C 15
です。
選択式でも論点にされるのは、やはり、択一式で論点とされている
「何日」という部分です。
この点は、今後も出題されるでしょうから、
傷病手当の支給や受給期間の延長の規定などと比較して
押さえておきましょう。
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