K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和元年度)

2020-06-30 05:00:01 | 労働経済情報
6月22日に、厚生労働省が
「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務
に係る相談等実績(令和元年度)」
を公表しました。

これによると、
公共職業安定所に寄せられた障害者差別及び合理的配慮に関する
相談は254件で、対前年度比2.4%の増となっており、平成28年度
の制度施行以降、相談件数・調停件数は増加傾向となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11917.html

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国年法H23-5-A

2020-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-5-A」です。


【 問 題 】

63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害
基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその
障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金
の額の改定を請求することはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

65歳以上の者は、事後重症による障害基礎年金を請求することは
できませんが、障害等級2級から1級への額の改定を請求すること
はできます。


 誤り。 

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横断的な学習をしておきましょう

2020-06-29 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度試験まで55日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象です。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。
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国年法H26-9-A

2020-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-9-A」です。


【 問 題 】

被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、
うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、
20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し
ていれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権
が発生する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、「20歳に達した日」には受給権は発生しません。
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、
(1)障害認定日以降に20歳に達したときは、20歳に達した日
(2)障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日
のいずれかにおいて受給権が発生します。
設問の場合は、「継続して治療している」とあるので、20歳に達した
時点では、傷病が治ゆしておらず、障害認定日は20歳に達した日後
になり、その「障害認定日」に受給権が発生します。


 誤り。 
 


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令和元年度 障害者の職業紹介状況等

2020-06-28 05:00:01 | 労働経済情報
6月22日に、厚生労働省が
「令和元年度 障害者の職業紹介状況等」を公表しました。

これによると、
令和元年度の障害者の職業紹介状況について、ハローワークを
通じた障害者の就職件数は103,163件で、対前年度比0.8%の増、
就職率については46.2%で、対前年度差2.2ポイントの減と
なっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11992.html


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国年法H26-9-B

2020-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-9-B」です。


【 問 題 】

第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続
して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を
経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、
初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民
年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することがで
きる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「国民年金法第30条の規定による障害基礎年金」というのは、
原則の障害基礎年金のことです。
設問の者は、「第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある」
とあり、初診日要件を満たします。
また、「初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級
1級又は2級に該当」とあり、障害認定日要件を満たします。
ですので、保険料納付要件を満たせば、障害基礎年金の受給権が
発生し、その障害基礎年金の裁定請求することができます。
なお、「初診日から1年6月」という記述は、正しくは「初診日から
起算して1年6月」です。また、「請求することができる」というのは、
「裁定請求をすることができる」という意味で使われたものと思われます。


 正しい。  


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864号

2020-06-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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令和2年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。

ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。

そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。

そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。

確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。

ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。

ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更
しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、( A )を経由して
所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の
場合は、( B )である。

( C )の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準
監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別
給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労災保険法」問5-B・問6-イ・ウで出題された文章です。

【 答え 】

A 新たに療養の給付を受けようとする指定病院等
  ※「療養の給付を受けていた指定病院等」ではありません。

B 114万円
  ※第2級なら「107万円」、第3級なら「100万円」です。

C 休業特別支給金
  ※「休業特別支給金」以外の特別支給金は、この空欄に入りません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、令和1年-厚年法問3-C「障害厚生年金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の
額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする)の100分
の125に相当する額とする。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H22-5-C 】

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月に満た
ないときは、これを240カ月とする。


【 H21-9-E 】

障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生
年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者
については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。


【 H14-2-E 】

障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例
により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の
月数が300に満たないときは300として計算する。


☆☆======================================================☆☆


障害等級2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の
額の規定の例により計算した額とされて、障害等級1級に該当する者に支給
する障害厚生年金の額は、この2級の額の100 分の125 に相当する額とされ
ています。

「老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額」ということは、被保険者
期間の月数により年金額が違ってしまいます。
もし、厚生年金保険の被保険者になってすぐ障害状態になってしまったような
場合、被保険者期間の月数が極めて少ないという事態が生じ、その実際の月数
で年金額を計算すると、低額な障害厚生年金しか受けられず、十分な保障とは
ならなくなってしまいます。
そこで、ある程度の額が保障されるよう、年金額の算定に用いる月数に最低保障
を設けています。
その月数は「300」で、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
が300 に満たないときは、これを300とします。
つまり、25年分は保障をするということです。

ですので、【 R1-3-E 】と【 H14-2-E 】は、正しいですが、
【 H22-5-C 】は最低保障の月数が「240カ月」となっているので、
誤りです。
【 H21-9-E 】は、「計算の基礎となる月数にかかわらず」としていて、
最低保障はない内容なので、誤りです。

「300」という月数、「240」だけではなく、例えば、「360」とか、」「200」とか、
いろいろな数値に置き換えて出題してくるということがあり得るので、間違えない
ようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H20-4-C

2020-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H20-4-C」です。


【 問 題 】

付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されて
いるときは、その間、その支給が停止される。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

付加年金は、老齢基礎年金の「全額」が支給を停止されている
場合に、その間、支給が停止されます。


 誤り。  


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令和1年-厚年法問3-C「障害厚生年金の額」

2020-06-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-厚年法問3-C「障害厚生年金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の
額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする)の100分
の125に相当する額とする。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H22-5-C 】

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月に満た
ないときは、これを240カ月とする。


【 H21-9-E 】

障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生
年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者
については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。


【 H14-2-E 】

障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例
により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の
月数が300に満たないときは300として計算する。


☆☆======================================================☆☆


障害等級2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の
額の規定の例により計算した額とされていて、障害等級1級に該当する者に
支給する障害厚生年金の額は、この2級の額の100 分の125 に相当する額と
されています。

「老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額」ということは、被保険者
期間の月数により年金額が違ってしまいます。
もし、厚生年金保険の被保険者になってすぐ障害状態になってしまったような
場合、被保険者期間の月数が極めて少ないという事態が生じ、その実際の月数
で年金額を計算すると、低額な障害厚生年金しか受けられず、十分な保障とは
ならなくなってしまいます。
そこで、ある程度の額が保障されるよう、年金額の算定に用いる月数に最低保障
を設けています。
その月数は「300」で、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
が300 に満たないときは、これを300とします。
つまり、25年分は保障をするということです。

ですので、【 R1-3-E 】と【 H14-2-E 】は、正しいですが、
【 H22-5-C 】は最低保障の月数が「240カ月」となっているので、
誤りです。
【 H21-9-E 】は、「計算の基礎となる月数にかかわらず」としていて、
最低保障はない内容なので、誤りです。

「300」という月数、「240」だけではなく、例えば、「360」とか、「200」とか、
いろいろな数値に置き換えて出題してくるということがあり得るので、間違えない
ようにしましょう。

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国年法H22-2-D

2020-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-2-D」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の
受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する
月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が
支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「申出を行った日の属する月」とあるのは、「申出を行った日の
属する月の前月」です。
加算額の算定における繰下げ月数については「受給権を取得した
日の属する月」から「支給繰下げの申出を行った日の属する月の
前月」までの月数です。


 誤り。


 
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令和元年労使コミュニケーション調査

2020-06-25 05:00:01 | 労働経済情報
6月18日に、厚生労働省が
令和元年労使コミュニケーション調査 結果の概況
を公表しました。

これによると、
「労使関係についての認識」について、
事業所調査では、労使関係が「安定的」と認識している事業所は
81.9%(前回86.9%)、労働者調査では、労使コミュニケーションが
「良い」と認識している労働者は60.5%(同55.3%)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-r01gaiyou.html

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国年法H23-8-C

2020-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-8-C」です。


【 問 題 】

繰上げ支給を受けると国民年金法第36条第2項ただし書き
(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当した
ことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は、65歳に達したものと
扱われます。
「その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当した
ことによる支給停止解除」は、65歳に達する日の前日までの間に
おいて、併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったとき、
行われるので、繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者については、
「支給停止解除に係る請求」はできません。


 正しい。

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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「労災保険法」問5-B・問6-イ・ウ

2020-06-24 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更
しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、( A )を経由して
所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の
場合は、( B )である。

( C )の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準
監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別
給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労災保険法」問5-B・問6-イ・ウで出題された文章です。

【 答え 】

A 新たに療養の給付を受けようとする指定病院等
  ※「療養の給付を受けていた指定病院等」ではありません。

B 114万円
  ※第2級なら「107万円」、第3級なら「100万円」です。

C 休業特別支給金
  ※「休業特別支給金」以外の特別支給金は、この空欄に入りません。

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国年法H21-3-A

2020-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H21-3-A」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が
発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎
年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす
場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

振替加算は老齢基礎年金に加算されるものなので、遺族基礎年金の額
に振替加算は加算されません。
なお、配偶者が死亡し、遺族基礎年金の支給を受けている状況において
は、配偶者により生計を維持されている状況にはなり得ないので、振替
加算の加算要件を満たしません。


 誤り。

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雇用保険臨時特例法の制定について

2020-06-23 05:00:01 | 改正情報
令和2年6月12日に成立した
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法
の臨時特例等に関する法律」(雇用保険臨時特例法)について、
厚生労働省が特設ページを設けています 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688_00002.html

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