K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

一般職業紹介状況

2007-01-31 06:32:18 | ニュース掲示板
厚生労働省が平成18年分の一般職業紹介状況について公表をしました。

これによれば、
平成18年平均の有効求人倍率は1.06倍
(前年の0.95倍を0.11ポイント上回る)
平成18年平均の有効求人は前年に比べ6.1%増
    有効求職者は4.7%減
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2006/12/index.html


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雇用保険法2-6-E

2007-01-31 06:31:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-6-E」です。

【 問 題 】

受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった受給
資格者については、再就職手当は支給されない。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

短時間労働被保険者であった受給資格者であったとしても、支給要件を
満たせば、再就職手当は支給されます。

 誤り。 
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最低賃金法の一部を改正する法律案要綱

2007-01-30 05:54:06 | 改正情報
・最低賃金額は時間によって定めるものとする。
・最低賃金の決定方式として労働協約に基づく地域的最低賃金を廃止する。
などを内容とする「最低賃金法の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われました。

これにより、厚生労働省では、この答申を踏まえ、
「最低賃金法の一部を改正する法律案」を作成し、今通常国会に提出する
予定です。

ちなみに、
施行は公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日とされているので、
法案が成立したとしても、今年の試験の対象にはならないと思われます。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0129-6.html
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雇用保険法5-3-D

2007-01-30 05:53:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-3-D」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は
日雇労働求職者給付金は支給されない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

「1箇月」ではなく「7日間」です。

 誤り。 
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平成18年雇用保険法問6―A

2007-01-29 05:53:38 | 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問6―Aです。

☆☆==============================================================☆☆

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。

☆☆==============================================================☆☆

就職促進給付に関する問題です。
雇用保険、失業等給付の体系に関する出題、毎年のようにあります。

どれだけ出ているかというと、とにかく、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-選択 】

受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する
場合に支給される求職者給付としては、( A )及び寄宿手当があり、
( A )には、受講手当、( B )の2種類が含まれる。

【 15-6-A 】

技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当
の4種類がある。

【 12-7-C 】

日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、
普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。

【 12-5-A-改題 】

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当と
いう4種類の給付が含まれる。

【 16-5-A 】

就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。

【 13-7-A 】

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
高年齢常用就職支度金の3種類がある。

【 14-選択 】
育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後
職場復帰して( A )以上雇用された場合に支給される( B )とがあり
・・・

【 12-6-B 】

介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業基本給付金と、
職場復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護休業者
職場復帰給付金とがある。

☆☆==============================================================☆☆

他の保険制度においても給付の種類は多数あります。ただ、その体系を問う
ことはほとんどないのですが、雇用保険は頻出です。

で、実際、混乱してしまっている方も多いようで・・・とはいえ、
最も基本となる事項ですので、絶対に間違えないようにしましょう。

特に就職促進給付、就業促進手当に関しては、わかっていても、
出題されると、ちょっとした勘違いをしてしまうなんてことがあるので、
問題を解く際には、特に注意しましょう。

このような問題を取りこぼすのは、もったいないですからね。

☆☆==============================================================☆☆

以下、解答です。

【 18-6-A 】:正しい。

【 13-選択 】 A:技能習得手当  B:通所手当

【 15-6-A 】:誤り。
技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類です。

【 12-7-C 】:誤り。
臨時給付という給付はありません。

【 12-5-A 】:誤り。
寄宿手当は、求職者給付です。

【 16-5-A】:正しい。

【 13-7-A 】:誤り。
高年齢常用就職支度金という給付はありません。

【 14-選択 】A:6カ月  B:育児休業者職場復帰給付金

【 12-6-B 】:誤り。
介護休業給付は、介護休業給付金のみです。
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雇用保険法6-3-B

2007-01-29 05:53:08 | 今日の過去問
日の過去問は「雇用保険法6-3-B」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者が失業した場合において、日雇労働求職者給付金の
支給を受けようとするときは、その者の住所又は居所を管轄する公共
職業安定所に出頭して、求職の申込みをした上、失業の認定を受けな
ければならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

日雇労働被保険者については、原則として、その者の選択する公共
職業安定所に出頭し、求職の申込みをし、失業の認定を受けます。

 誤り。 
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厚生年金の支給開始年齢の引上げ等

2007-01-28 07:11:40 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P104の
「厚生年金の支給開始年齢の引上げ等」です。

☆☆==============================================================☆☆

<厚生年金の支給開始年齢の引上げの検討>

厚生年金発足時の支給開始年齢は男女とも55歳であったが、昭和29年に
男性のみ60歳に引き上げられた。当時の平均寿命は男性63.6歳、女性67.7歳
であったが、昭和55年には男性72.6歳、女性77.9歳となっており、昭和55年
改正においては、国会に提出された政府の法案では、厚生年金の支給開始年齢
について次の財政再計算の際の課題とする趣旨の訓示規定が盛り込まれたが、
国会修正で削除された。
昭和60年改正では、男女差を解消する観点から、女性の支給開始年齢について、
昭和63年度から平成12年度にかけて55歳から60歳に引き上げる改正が行われた。
その後、平成元年改正においては、国会に提出された政府の法案では、厚生年金
の支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げることとし、その施行日は
別に法律で定めることとしていたが、これらの規定は国会修正で削除され、次の
財政再計算の際に60歳台前半の老齢厚生年金の見直しを行う旨の規定が盛り込まれた。

<平成6年改正による厚生年金(定額部分)の支給開始年齢引上げ等>

平成元年の合計特殊出生率は1.57となり、昭和41年(ひのえうま)の合計特殊
出生率1.58を下回り、広く少子化の進行が認識された。また、平均寿命も伸び続け、
平成5年の平均寿命は男性76.3歳、女性82.5歳でともに世界最長であり、本格的な
「人生80年時代」を迎えようとしていた。このような状況の中で、活力ある長寿
社会を築くことが必要であると認識されるようになり、年金制度の在り方に
ついても、「60歳引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役
社会」を実現するための高齢者の雇用を促進する、本格的な高齢社会にふさ
わしい年金制度とすることが求められた。
このため、平成6年改正において、厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、
男性は平成13年度から平成25年度にかけて、女性はその5年遅れで60歳
から65歳に引き上げるほか、厚生年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の
増加に応じて、賃金と年金の合計額が増加するよう改善する等の改正が行われた。

<平成12年改正による厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引上げ等>

1990年代の我が国では、先進諸国に例を見ない急速な少子高齢化の進行に加え、
平成9年度には23年ぶりにマイナス成長(-0.4%)を記録するなど、バブル
景気崩壊後の経済が低迷する中で、将来の現役世代の負担が更に重くなっていく
ことが見込まれた。そこで、給付と負担のバランスを確保しつつ、将来世代の
負担を過重なものとしないよう、平成12年改正において、厚生年金の報酬比例
部分の支給開始年齢を、男性は平成25年度から平成37年度にかけて、女性は
その5年遅れで60歳から65歳に引き上げるほか、厚生年金の報酬比例部分の
給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。なお、平成12年改正に
おいては、当時の社会経済情勢にかんがみ、保険料の引上げが凍結された。

☆☆==============================================================☆☆

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢がどのような経緯で引き上げられる
ようになったのかを明らかにした文章です。

法律では、生年月日に応じて、何歳から支給すると規定しているのですが、
この白書では、何年度から引き上げるなんて記載の仕方をしています。

一般的には、そのような表現をすることが多々あるのですが、こういうのが
もし試験で出されると、混乱してしまいそうですよね。

「厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、男性は平成13年度から平成25年度
にかけて・・・」なんてところ
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日に生まれた男性は、61歳から定額部分
の支給が開始されたわけですが、昭和16年生まれの方は今年66歳です。
ということは、6年前の平成13年に60歳だったわけで、しかし、支給開始は
61歳、つまりここから支給開始年齢が段階的に引き上げられるようになった
ということですね。

まずは、厚生年金保険法の出題を考えると、生年月日で押さえるのが受験対策
としては基本ですが、このような表現もあるというのを知っておいても損は
ないでしょう。

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雇用保険法5-3-A

2007-01-28 07:11:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-3-A」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の受給資格を得るためには、当該被保険者の
失業の日の属する月の前2箇月間に印紙保険料が通算して26日分
以上納付されており、かつ、各月において印紙保険料が10日分以上
納付されていなければならない。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「各月において印紙保険料が10日分以上納付」という要件はありません。
前2カ月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていれば、要件を
満たします。

 誤り。 
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6カ月で合格

2007-01-27 07:06:44 | 社労士試験合格マニュアル
これから、今年の試験に向けて勉強を始めようという方もいるでしょうね。
短期間の学習で合格するっていうのは、可能です。

とはいえ、簡単ではありません。

期間が短いのですから、その中でいかに効率的に勉強を進めることができるか、
これが重要ですよね。

そこでですが、たとえば、資格の学校などの講座を利用するとした場合、
通信教育でもそうですが、できるだけコンパクトにまとまったものを
使うのがいいでしょう。

基幹講座の講義の時間が100時間あるもの、これを試験までに何度繰り返す
ことができるでしょうか。

もし2回だけだとしたら、十分知識を定着させることができるでしょうか。

時間が50時間であれば、聞くことができる回数は倍増します。

そうなると、知識の定着も高まります。

短期間で合格するためには、必要最小限の情報を確実に身に付ける
ことができるかどうかです。

幅を広げるのではなく、質を高めるのです。
そのためには、短期間でできるだけ数多く繰り返すことができる教材、
これを活用するのが効果的でしょうね。

ちなみに、期間は短くても、時間がたっぷりあるなんて方は、
あえて短い講座を利用する必要はありませんが。

ということで、
これから勉強を始める方も、まだまだ合格圏内です。



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158号

2007-01-27 07:05:30 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.1.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No158     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 講師 黒川が語る 
  
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1 はじめに

今年の試験まで残りはおよそ7カ月。

これから勉強を始める方もいれば、すでにかなり勉強を進めている方も
いるでしょう。
なので、この時期、どのようなことを勉強しているかは、人それぞれでしょう。

ただ、試験まで、まだ十分時間のある、このような時期、やはり基本をしっかり
固めるのが大切ですね。

試験が近づくと、どうしても焦ってしまうということがありますからね。
早い時期に、基本を確固たるものにしておけば、多少時間がかかっても
直前期には、どんどん力が伸びていくと思いますよ。

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■┐
└■ 会員募集
   K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
   募集しています。
   詳細は↓です。
   http://www.sr-knet.com/2007member.html

   特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
   お申込み前にお問い合わせ下さい。
   そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年雇用保険法問3―Aです。

☆☆==============================================================☆☆

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。

☆☆==============================================================☆☆

所定給付日数に関する問題です。
平成13年、15年、それと18年は、1問まるまる所定給付日数に
関する問題として出題されています。
【 18-3-A 】は、一般の受給資格者の所定給付日数の問題ですが、
次の問題を見てください。
ちなみに、就職困難者ではないという前提になっていますので。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-記述 】

算定基礎期間が1年未満の受給資格者の場合、当該受給資格に係る離職の日
の年齢が60歳以上65歳未満であるときの所定給付日数は( A )日である。

【 13-3-C 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者で
あった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日
である。

【 14-2-E 】

基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。

【 15-4-B 】

特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢
によって異なることはない。

☆☆==============================================================☆☆

一般の受給資格者の所定給付日数、【 15-4-B 】にあるように年齢
によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は正しくなります。

被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。

【 10-記述 】ですが、この出題後、所定給付日数は改正されているので、
参考程度にしてもらえばいいのですが、算定基礎期間が1年未満として
います。
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。

【 18-3-A 】が正しいので、【 10-記述 】の答えは90日です。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は
誤りです。

一般の受給資格者の所定給付日数って、10年単位で区切られているん
ですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。

ですので、【 14-2-E 】は180日ではなく、150日となります。

所定給付日数、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
この規定だけでも、これだけの出題があるのですから、まずは、この日数を
確実に覚えてしまいましょう。
これを覚えているだけでも、1点取れるなんてこともありますからね。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P102の
「昭和60年改正による基礎年金の導入等」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和48年の石油危機(オイルショック)を契機に高度経済成長が終焉する
中で、昭和50年代には、平均寿命の伸びと出生率の低下により、欧米諸国
とは比較にならないほどの速さで高齢化が進み、公的年金制度に大きな影響
を与えることが明らかになった。

また、産業構造や就業構造の変化により年金制度間の被保険者の移動が起こり、
被保険者の減少した制度では財政が不安定となるという問題が生じていた。

このような状況の中で、本格的な高齢化社会の到来に備え、公的年金制度の
長期的な安定と整合性のある発展を図るため、昭和60年改正において、
全国民共通の基礎年金の導入、将来に向けての給付水準の適正化、女性の
年金権の確立等を内容とする改正が行われた。

当時の公的年金制度は大きく3種7制度に分立し、給付と負担の両面で制度間
の格差や重複給付などが生じるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤
が不安定になるという問題が生じていた。

このため、国民年金は全国民を対象とする基礎年金制度と位置づけられ、
各制度に全国民共通の基礎年金が導入されるとともに、厚生年金等の被用者
年金は基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成された。

この結果、基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。

また、基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が加入者の頭割りで
持ち寄る拠出金により全国民が公平に負担することになり、制度の基盤の安定
が図られた。

☆☆==============================================================☆☆

基礎年金の導入などに関する記載です。

一番最後に記載されている費用負担に関しては、平成13年の国民年金法の
選択式で

☆☆==============================================================☆☆

【13-国年-選択】

全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡を図る
( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号
被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者については
( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされている。

☆☆==============================================================☆☆

という出題がありました。
答えは、
A 単年度
B 賦課方式
C 保険料納付者数
D 20歳以上60歳未満の被保険者数
ですが、賦課方式との関連でいえば、白書に次のような記載があります。

☆☆==============================================================☆☆

賦課方式を基本とする財政運営においては、年金を受給する高齢世代とこれ
を支える現役世代の比率の変化により、制度の安定的な運営は大きな影響を
受けることになる。

☆☆==============================================================☆☆

結局のところ、平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドにもつながる
話なので、「賦課方式」、重要なキーワードとして押さえておきたいところですね。

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4 講師 黒川が語る  「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話

今回は安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会の確認です。
「安全管理者」は「林くんの運清は建鉱」(はやしくんのうんせいはけんこう
:林業・運送業・清掃業・建設業・鉱業)等、安全対策を講じる必要性の
ある一定の業種においてのみ選任を要するのに対し、
「衛生管理者」は常時50人以上雇っている事業場ならば業種を問わず選任
しなければなりません。
つまり、普通のオフィス(事業場)でも「衛生管理者」は必要なわけです。
もしかすると皆様の中にも「衛生管理者」を既にお持ち(取らされた?)方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

一方で「安全管理者」は学歴等の厳格な要件があるため、実際に取得するのは
難しい資格です。私のような文系人間には縁のない資格ですね…

なお50人に満たない事業場ではどうなのか、というと10人以上雇っている
事業場ならば若干、資格要件の緩い「安全衛生推進者」を選任しなければなら
ないということになっています。

次に、「管理者」を選びさえすればよいのか、というとそういうわけではなく、
定期的に安全・衛生に関する事項を協議する場として、「安全委員会」「衛生
委員会」を設けなければならないとされています。

「安全委員会」は常時50人(業種によっては100人)以上雇っている「安全
管理者」を選任すべき業種+αの業種においてですが、一方で「衛生委員会」は
50人以上雇っている全ての業種において(「衛生管理者」の選任と同じですね)
設ける必要があります。

この委員会、月1回以上開かなければならないことから、実際のところ各部署
から選ばれた人たちが渋々参集、ということあったり…

なお双方、設けなければならない事業場においては、「安全衛生委員会」として
合わせて設けることも可能です。

余談ですが、私が在籍していた職場でも、この安全衛生(推進)委員会事務局
(といっても1名だけでしたが)が「安全への誇り」と書かれた社内掲示用の
ポスターの企画や災害救助訓練の実施を一手に引き受けられていました。

これら詳しい「選任要件」につきましては、お手元のテキスト等でご確認下さい。


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└■ 労働政策フォーラム 「企業における女性の戦力化」

  労働政策研究・研修機構主催
  平成 19年2月2日(金) 13:30~17:00  無料
  詳細は↓
  http://www.jil.go.jp/event/ro_forum/info/20070202.htm

■┐
└■ セミナー紹介 「埼玉労働局」

  埼玉労働局では、1月24日、30日に
 「改正男女雇用機会均等法説明会・労働紛争自主解決支援セミナー」を
 開催します。今年4月施行の改正均等法の内容や、個別労働紛争について
 労使の自主的な解決を支援する制度を説明するようです。
 詳しくは ↓
 http://www.saitama-roudou.go.jp/event/event20061221133438.html

■■===============================================================■■

主に営利を目的としたセミナー(加藤が判断しますが)の紹介の掲載を希望
されても掲載は致しておりません。
お問合せを頂いてもご希望に沿うことはできませんので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法2―7-B

2007-01-27 07:04:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2―7-B」です。

【 問 題 】

特例一時金の額は、一定の理由により就職が困難な者についても
基本手当日額50日分に相当する額を超えることはない。
              
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【 解 説 】

特例一時金の額は、基本手当日額50日分を超えることはありません。

 正しい。
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平成18年雇用保険法問3―A

2007-01-26 06:28:37 | 過去問データベース
今回は、平成18年雇用保険法問3―Aです。

☆☆==============================================================☆☆

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。

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所定給付日数に関する問題です。
平成13年、15年、それと18年は、1問まるまる所定給付日数に
関する問題として出題されています。
【 18-3-A 】は、一般の受給資格者の所定給付日数の問題ですが、
次の問題を見てください。
ちなみに、就職困難者ではないという前提になっていますので。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-記述 】

算定基礎期間が1年未満の受給資格者の場合、当該受給資格に係る離職の日
の年齢が60歳以上65歳未満であるときの所定給付日数は( A )日である。

【 13-3-C 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者で
あった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日
である。

【 14-2-E 】

基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。

【 15-4-B 】

特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢
によって異なることはない。

☆☆==============================================================☆☆

一般の受給資格者の所定給付日数、【 15-4-B 】にあるように年齢
によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は正しくなります。

被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。

【 10-記述 】ですが、この出題後、所定給付日数は改正されているので、
参考程度にしてもらえばいいのですが、算定基礎期間が1年未満として
います。
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。

【 18-3-A 】が正しいので、【 10-記述 】の答えは90日です。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は
誤りです。

一般の受給資格者の所定給付日数って、10年単位で区切られているん
ですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。

ですので、【 14-2-E 】は180日ではなく、150日となります。

所定給付日数、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
この規定だけでも、これだけの出題があるのですから、まずは、この日数を
確実に覚えてしまいましょう。
これを覚えているだけでも、1点取れるなんてこともありますからね。
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雇用保険法5―5-C

2007-01-26 06:28:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5―5-C」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、
離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに公共職業
安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることに
ついての認定を受けなければならない。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

「6箇月を経過する日まで」ではなく、「1年を経過する日まで」
です。

 誤り。
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雇用保険法の改正案

2007-01-25 06:26:31 | 改正情報
被保険者区分の廃止や雇用福祉事業の廃止などを内容とする
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会より答申が行われました。
これらを受けて厚生労働省は、法律案を次期通常国会に提出する予定です。

改正案要綱の詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/dl/h0122-1a.pdf
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雇用保険法4-4-E

2007-01-25 06:25:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-4-E」です。

【 問 題 】

高年齢受給資格者及び特例受給資格者に対しては、傷病手当は一時金
で支給することとされている。
                    
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【 解 説 】

高年齢受給資格者及び特例受給資格者に対しては、傷病手当は支給されません。

 誤り。
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