K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

今日が最終日です

2020-05-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、今日で終わりです。

一昨日、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの試験情報に、
社会保険労務士試験の申込受付期間は5月31日までです。
郵便局の「ゆうゆう窓口」から「簡易書留」郵便で差し出す場合は、
5月31日までの消印があるものに限り受け付けます。
ただし、提出書類が全て揃い、5月31日までに受験手数料の払込手続きが
完了しているものに限ります。
と掲載されました。

令和2年度試験を受験される方、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

そうであれば、あとは、試験まで、ひたすら勉強です。

そう、受験案内やオフィシャルサイトで告知されていますが、
受験票は8月上旬に届きます。
ただ、
8月3日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月5日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月3日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますからね。

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国年法H23-6-D[改題]

2020-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して、認定対象者
の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続
して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や
失業給付金などの短期保険の給付は除かれることとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】


「傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる」とあり
ますが、除かれません。
これらの保険給付として受けた額も収入に含まれます。
「年間収入」は、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的
な収入の状況により算定することとされていて、恒常的な収入には、恩給、
年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続
して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれます。


 誤り。 
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860号

2020-05-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和2年度の社労士試験までおよそ90日。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残りおよそ3カ月、
全力で進んで行きましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算
期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間
を平均して1週間当たり( A )を超えて労働させた場合は時間外労働に該当
するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算
期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わ
なければならない。

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与する
のが原則であるが、( B )による付与については、年次有給休暇の( C )
から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合
であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用
されている場合には認められる。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問6-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】

A 50時間
  ※「40時間」ではありません。


B 半日単位
  ※「時間単位」では誤りです。

C 取得促進の観点
  ※候補となる選択肢として色々な語句が考えられますが、
   「制度趣旨」や「効果的な活用」では適切ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問8-E「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、
第2号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者
(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳
に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算され
ていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する
年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替
加算が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-4-D 】

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生
年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けること
ができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。


【 H20-2-A[改題]】

老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。


【 H12-5-B 】

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【 H17-7-C 】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【 H21-9-E 】

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。


【 H30-5-イ 】

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害
厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする)の支給を
受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当
する部分の支給を停止する。


【 H9-3-A 】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算の支給調整」に関する問題です。

【 H30-4-D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。
正しいです。

【 H20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金
の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

これらに対して、【 H12-5-B 】、【 H17-7-C 】、【 H21-9-E 】、
【 H30-5-イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる場合
です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の所得
保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」としています。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うのであって、
受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性がありません。
【 R1-8-E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金が支給
停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算が行われ
ます。
【 R1-8-E 】も、正しいです。


【 H9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族基礎
年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 H9-3-A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金と振替加算とが併給されるって
ことではありませんからね。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、もし
振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給される
ということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されま
せんから。


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国年法H24-7-D

2020-05-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-7-D」です。


【 問 題 】

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、
保険料納付済期間とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




【 解 説 】

「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料
が納付されたものとみなす」とされており、保険料全額免除を受けた期間
のうち保険料を追納した期間は、その期間に係る保険料の全額が納付され
ていることから、追納をした日以後、保険料納付済期間とされます。


 正しい。 
 
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女性活躍推進・ハラスメント防止対策

2020-05-29 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が
令和2年6月1日施行の「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」
について解説した動画などを専用ページ に掲載しています。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/mov_taisaku

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国年法H23-1-D

2020-05-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-1-D」です。


【 問 題 】

国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金
を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つこと
ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を
除く)の額に所要の調整を行うものとする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

政府は、少なくとも5年ごとに財政検証を行わなければなりません。
その際、国民年金事業の財政が、財政均衡期間にわたってその均衡
を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加
年金を除きます)の額を調整するものとし、政令で当該給付額を調整
する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとされています。


 正しい。  

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令和1年-国年法問8-E「振替加算」

2020-05-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-国年法問8-E「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、
第2号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者
(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳
に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算され
ていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する
年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替
加算が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-4-D 】

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生
年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けること
ができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。


【 H20-2-A[改題]】

老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。


【 H12-5-B 】

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【 H17-7-C 】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【 H21-9-E 】

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。


【 H30-5-イ 】

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害
厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする)の支給を
受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当
する部分の支給を停止する。


【 H9-3-A 】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算の支給調整」に関する問題です。

【 H30-4-D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。
正しいです。

【 H20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金
の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

これらに対して、【 H12-5-B 】、【 H17-7-C 】、【 H21-9-E 】、
【 H30-5-イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる場合
です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の所得
保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」としています。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うのであって、
受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性がありません。
【 R1-8-E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金が支給
停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算が行われ
ます。
【 R1-8-E 】も、正しいです。


【 H9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族基礎
年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 H9-3-A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金と振替加算とが併給されるって
ことではありませんからね。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、もし
振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給される
ということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されま
せんから。

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国年法H22-3-A

2020-05-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-3-A」です。


【 問 題 】

第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理
及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長
(特別区の区長を含む)が行う。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

市町村長が行うのは、第1号被保険者としての被保険者期間「のみ」
を有する者についての老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及び請求
に関する事務です。
第1号被保険者としての被保険者期間以外の期間が含まれる場合は、
市町村長が行うのではありません。


 誤り。  


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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「労働基準法」問6-B・E

2020-05-27 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算
期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間
を平均して1週間当たり( A )を超えて労働させた場合は時間外労働に該当
するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算
期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わ
なければならない。

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与する
のが原則であるが、( B )による付与については、年次有給休暇の( C )
から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合
であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用
されている場合には認められる。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問6-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】

A 50時間
  ※「40時間」ではありません。


B 半日単位
  ※「時間単位」では誤りです。

C 取得促進の観点
  ※候補となる選択肢として色々な語句が考えられますが、
   「制度趣旨」や「効果的な活用」では適切ではありません。

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健保法H22-9-C

2020-05-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-9-C」です。


【 問 題 】

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間
保存しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主の書類の保存期間は、「5年間」ではなく、「2年間」です。


 誤り。
 
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算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等(令和2年度)

2020-05-26 05:00:01 | ニュース掲示板
日本年金機構が
算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等(令和2年度)
を公表しています。

これは、令和2年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会につき、
会場へ集まることに代えて、算定基礎届事務説明動画やガイド
ブックを閲覧することにより実施することとしたものです。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html


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健保法H24-1-B

2020-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-1-B」です。


【 問 題 】

療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から
5年を経過したときは、時効によって消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日の「翌日
から起算して2年」を経過したときは、時効によって消滅します。


 誤り。
 
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これからが大切です

2020-05-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度の社労士試験までおよそ90日。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残りおよそ3カ月、
全力で進んで行きましょう。

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健保法H23-4-D

2020-05-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-4-D」です。


【 問 題 】

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者
は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分」に関する不服
は、「社会保険審査官」に対して審査請求をすることはできません。
審査請求は、「社会保険審査会」に対して行うことができます。


 誤り。


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毎月勤労統計調査 令和元年度分結果確報

2020-05-24 05:00:01 | 労働経済情報
5月22日に、厚生労働省が
毎月勤労統計調査 令和元年度分結果確報
を公表しました。

これによると、
現金給与総額は、322,837円(前年度と同水準)となっています。
うち一般労働者が425,342円(0.5%増)、パートタイム労働者が
99,958円(0.2%増)、パートタイム労働者比率が31.51%(0.39
ポイント上昇)となっています。
なお、一般労働者の所定内給与は314,072円(0.6%増)、パート
タイム労働者の時間当たり給与は 1,175円(2.8%増)となっています。
就業形態計の所定外労働時間は10.5時間(2.5%減)となっています。


詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01-19fr/mk01fr.html



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