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厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)について

2019-09-30 05:00:01 | 改正情報
明日から10月です。

年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。

令和元年10月からの改正法の施行については、主なものとして
年金生活者支援給付金制度の創設などがあります。

これに関しては、厚生労働省が、
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和元年10月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00005.html
で、お知らせをしています。

参考にしてください。

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労基法25-3-A

2019-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法25-3-A」です。


【 問 題 】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく
時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を
締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表
する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、
当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれる
が、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣
労働者は含めない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの「労働者」とは、
その事業場のすべての労働者をいいますが、派遣労働者は派遣先の
事業場の労働者数の算定には含みません。
派遣元の事業場の労働者数に含まれます。


 正しい。
 
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任意継続被保険者の被保険者証発行の取扱いについて

2019-09-29 05:00:01 | 改正情報
任意継続被保険者の被保険者証発行の取扱いについて、
令和元年10月より、任意継続被保険者の被保険者資格取得申出時に
退職日の確認ができる書類を添付することにより、事業所からの
退職の手続を待たずに、任意継続被保険者の被保険者証の作成が
できるようになりました。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092101

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労基法21-6-E

2019-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-6-E」です。


【 問 題 】

就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき
休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することに
よって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と
所定の労働日とを振り替えることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。
また、法定休日(4週間に4日の休日)は、確保しなければなりません。


 正しい。
 

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825号

2019-09-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.9.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No825
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年の試験の結果が思わしくなく、
早速、令和2年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいます。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、今年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、令和2年度に向けて、
どのようなものを使うのか、しっかりと検討していますか?

今年度の試験に向けて使ったもの、と同じもの、
同じものといっても次の年度向けのもの、
それを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
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   「改正情報」のサンプル
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

   「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 23
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Q 本社事業場以外の事業場で高度プロフェッショナル制度を導入する場合に
 おいて、本社事業場における労使委員会で本社事業場以外の事業場に係る
 決議をすることは可能か。


☆☆====================================================☆☆


労使委員会の決議は、高度プロフェッショナル制度を導入しようとする事業場
ごとに行わなければなりません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問3-ウ「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者
の自由に委ねられている。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H26-1-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


【 H24-4-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 H10-1-B 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業
しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わ
なければならない。


☆☆======================================================☆☆


公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、賃金
の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなら
ない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
を変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの規定
です。

ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。実際に労働している時間
ではないので、もし支払義務を課してしまうと、使用者への負担が大きくなりすぎて
しまいます。有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、【 R1-3-ウ 】は正しく、その他の3問は、賃金の支払を義務
づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけ
られているもの、使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要
となる場合と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労基法26-5-E

2019-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-5-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事
しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から
離れることを保障されている時間をいう。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が
権利として労働から離れることを保障されている時間(労働者が自由
に処分できる時間)をいい、その他の拘束時間は労働時間とされます。


 正しい。


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令和1年-労基法問3-ウ「公民権行使の保障」

2019-09-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-労基法問3-ウ「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者
の自由に委ねられている。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H26-1-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


【 H24-4-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 H10-1-B 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業
しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わ
なければならない。


☆☆======================================================☆☆


公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、賃金
の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなら
ない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
を変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの規定
です。

ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。実際に労働している時間
ではないので、もし支払義務を課してしまうと、使用者への負担が大きくなりすぎて
しまいます。有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、【 R1-3-ウ 】は正しく、その他の3問は、賃金の支払を義務
づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけ
られているもの、使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要
となる場合と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。

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労基法22-5-C

2019-09-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-5-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的
変形労働時間制については、 日ごとの業務の繁閑を予測すること
が困難な事業に認められる制度であるため、 1日の労働時間の
上限は定められていない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1週40時間の
範囲内で、1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させること
ができるようにした制度ですが、1日の労働時間の上限が定められ
ています。
上限は、1日について10時間とされています。


 誤り。

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2019年労働時間等実態調査集計結果

2019-09-26 05:00:01 | 労働経済情報
9月17日に、日本経済団体連合会が

2019年労働時間等実態調査集計結果

を公表しました。
これによると、一般労働者の総実労働時間は、過去3年間、
全体で2,008時間(2016年)、1,999時間(2017年)、1,998時間
(2018年)と減少傾向にあります。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/076.pdf

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労基法26-5-D

2019-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-5-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮
監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動
させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が
2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が
助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」
であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、
必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしません。
設問の具体例のような時間は手待時間であり、労働時間となります。


 正しい。 

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改正労働基準法に関するQ&A 23

2019-09-25 05:00:01 | 改正情報

Q 本社事業場以外の事業場で高度プロフェッショナル制度を導入する場合に
 おいて、本社事業場における労使委員会で本社事業場以外の事業場に係る
 決議をすることは可能か。


☆☆====================================================☆☆


労使委員会の決議は、高度プロフェッショナル制度を導入しようとする事業場
ごとに行わなければなりません。

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労基法26-4-E

2019-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-4-E」です。


【 問 題 】

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、
月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者に
ついて、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとする
ことにある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しよう」とありますが、
出来高払制の保障給については、「労働時間に応じ一定額の賃金の
保障」を使用者に義務づけたものです。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、就労はしたものの、
材料不足等のため手待ち時間が多く、出来高が減少してしまうような
ことがあります。そのような場合に、使用者に対し、当該労働者に
保障給を支払うことを義務づけた規定です。


 誤り。 
 
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最近の統計調査結果(2019年8月)

2019-09-24 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2019年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2019/201908.html

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労基法26-4-C

2019-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-4-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、
天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場
の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は
含まれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
何らかのかたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなら
ないので、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないと解され
ています。


 正しい。 
 
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教材選び

2019-09-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の結果が思わしくなく、
早速、令和2年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいます。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、今年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、令和2年度に向けて、
どのようなものを使うのか、しっかりと検討していますか?

今年度の試験に向けて使ったもの、と同じもの、
同じものといっても次の年度向けのもの、
それを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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