━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
https://srknet.official.ec/
一問一答問題集「雇用保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2022.2.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No951
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<就業者>
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和4年度試験まで190日、6か月ちょっとです。
この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。
この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができのかという発想も必要です。
時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべてが中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
合格するためには、
結局のところ、正確な知識、これが必要です。
限られた時間の中で、「正確な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2022member.html
に掲載しています。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
をご覧ください。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<就業者>
────────────────────────────────────
就業者は、2021年平均で6,667万人となり、前年に比べ9万人の減少(2年
連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は3,687万人と22万人の減少、女性は2,980万人と
12万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2020年平均で5,755万人となり、前年に比べ
16万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,149万人と21万人の減少、女性は2,606万人と
5万人の増加となった。
就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2021年平均で5,973万人と
なり、前年と同数となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.6%と0.1ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,256万人と14万人の減少、女性は2,717
万人と14万人の増加となった。
自営業主・家族従業者は660万人となり、6万人の減少となった。
正規の職員・従業員は、2021年平均で3,565万人と、前年に比べ26万人増加
(7年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,064万人と26万人減少(2年連続の減少)と
なった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%と0.4
ポイントの低下となった。
☆☆====================================================☆☆
就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。
その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、
【 H12-労一3-C 】
総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。
というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和3年は3分の2を下回っています)。
「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移していたのですが、
令和2年調査では「非正規の職員・従業員」の割合がやや低下し、令和3年
調査では2年連続で低下しています。
つまり、傾向が変わった可能性があるので、この点は注意しておきましょう。
就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和3年-健保法問10-C「保険料の源泉控除」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に
おいては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除する
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H23-健保3-B 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 H22-厚年3-E 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 H19-健保9-D 】
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
【 H9-健保4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 H13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険
者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 H13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
【 H26-健保9-C 】
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の
健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月
末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月
1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料
を控除することができる。
【 H11-厚年-記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する問題です。
この規定は、健康保険法、厚生年金保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・
ちゃんと理解しておけば、どちらからの出題にも対応できます。
はい、そこで、
被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 R3-健保10-C 】、【 H23-健保3-B 】、【 H22-厚年3-E 】、
【 H19-健保9-D 】、【 H9-健保4-A 】、【 H13-厚年10-A 】は、
正しいです。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、「資格喪失」を意味するのでは
なく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。
それと、【 H13-健保2-A 】と【 H26-健保9-C 】について、これら
は事例としての出題です。
いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。ということは、退職月分までの保険料は
発生します。
【 H13-健保2-A 】の場合は3月分まで、
【 H26-健保9-C 】の場合は5月分まで発生します。
【 H13-健保2-A 】では、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料
を控除し」と、4月分の保険料が発生するような記述はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、3月分
の保険料は発生します。誤りです。
一方、【 H26-健保9-C 】では、「4月分及び5月分の健康保険料を控除する
ことができる」としているので、正しいです。
条文ベースの出題なら、簡単に正誤の判断ができるものでも、具体的な出題に
なると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題があるので、そのようなものにも
対応できるようにしておきましょう。
【 H11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられます。
もし空欄になっていたら、確実に埋められるように。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□