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■□ 2012.12.22
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No478
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働組合基礎調査の概況
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いですかね?
この3連休、
大掃除をするとか、年賀状を書くなんてことを
予定している人もいるのでは?
さて、話は変わりますが、
先日、平成25年度の雇用保険率が告示されました。
平成24年度と同じ率になっています。
率が同じだと、新しい率を覚えずに済むので、
ほんのちょっとですが、ラクになりますかね。
具体的な雇用保険率は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P66)。
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「生活保護制度は、憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利」(生存権)を国が最終的に保障するための制度である」
日本国憲法第25条では、全ての国民は、「健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利」(生存権)を有するとしている。この憲法の理念に
基づき、国民の生存権を保障する国の制度が、生活保護制度であり、
「社会保障の最後のセーフティネット」といわれている。
「生活保護制度は、その利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用
しても、なお生活に困窮する方に対し、必要な保護を行うとともに、自立
を助長する制度である」
国民は、生活に困窮した場合には、生活保護法の定める要件を満たす限り、
無差別平等に保護を受けることができる。
生活保護はその世帯で利用できる資産、働く能力、年金・手当・給付金
など他の制度による給付、親子間などの扶養・援助などあらゆるものを
活用しても、なお生活できないときに行われる。
そのため、支給に当たってはその人が本当に活用できるお金などの所得や
資産がないか調査することになっている。
また、生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活
を維持するためのものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「生活保護制度」に関する記載です。
生活保護に関しては、
平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。
択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のこと、
たとえば、
「生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を
維持するためのもの」
とかは、知っておいたほうがよいでしょう。
ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。
ちなみに、平成15年度、平成16年度の出題は次のようなものでした。
☆☆======================================================☆☆
【 15-選択 】
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。
☆☆======================================================☆☆
【 16-選択 】
( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。
☆☆======================================================☆☆
答えは
【 15-選択 】
A 対象者
B 給付水準
C 生活保護
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
【 16-選択 】
A 生活保護
B 最低限度の生活
C 失業率の上昇
D 高齢化
E 81万
です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。
ちなみに、12日に厚生労働省が被保護者調査9月分を公表しましたが、
9月時点で全国で生活保護を受けている人(被保護実人員)は、213万
3,905人と、5カ月連続で過去最多を更新し、受給世帯(被保護世帯数)
も155万7,546世帯と過去最多になっています。
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└■ 3 平成24年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が
「平成24年労働組合基礎調査の概況」
を発表しました。
平成24年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.9%
● 女性の推定組織率は12.6%
● パートタイム労働者の推定組織率は6.3%
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20‐1‐B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20‐1‐B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますからね。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成24年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/12/index.html
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労災法問3-D「介護補償給付」です。
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労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「介護補償給付が支給されない場合」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 9-2-A[改題]】
障害者総合支援法の規定による障害者支援施設に入所している間は介護補償
給付は支給されないが、老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所
している間は介護補償給付は支給される。
【 10-4-D[改題]】
介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。
【 18-3-D 】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。
☆☆======================================================☆☆
「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。
介護補償給付は、
障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける
権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき
に支給されます。
ただ、このような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定
する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に
限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として
厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別
養護ホーム等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。
これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、
費用がかからず、親族の介護負担がかからず、介護を受けることができる
のであれば、支給の必要性に欠けます。
ですので、このような場合は支給されません。
【 24-3-D 】、【 10-4-D[改題]】、【 18-3-D 】は正しく、
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」
とある【 9-2-A[改題]】は誤りです。
そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで
「病院その他一定の施設に入所している間を除く」
と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、
ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見落としてしまう
なんてこと。
ですので、このような出題があったときは、
カッコ書き、注意しましょう。
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