5月24日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和3年度分結果確報」を
5月24日に、厚生労働省が「毎月勤労統計調査 令和3年度分結果確報」を
今日の過去問は「国年法H24-6-A[改題]」です。
【 問 題 】
脱退一時金は、日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過
措置であり、国民年金法附則に規定されている。
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【 解 説 】
脱退一時金は、平成6年改正(平成6年11月9日公布)により、
短期在留の外国人が納付した保険料が老齢給付に結び付かず、保険
料が掛け捨てとなる問題の解消を目的として、経過的に設けられた
給付であって、国民年金「法附則」9条の3の2において、「当分の
間」の措置として規定されています。
なお、脱退一時金は、平成6年改正法の公布日において日本国内に
住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者
及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除きます)には、
支給されません。
正しい。
5月、もうすぐ終わりますが・・・
令和4年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です。
受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
そうそう、受験しようか悩まれているのであれば、
とりあえず、申し込んでおきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますから。
今日の過去問は「国年法H28-2-A」です。
【 問 題 】
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した
ときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、
遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するために設けられている
給付です。
そのため、死亡した者が「老齢基礎年金又は障害基礎年金」の支給を
受けたことがあるときは、死亡一時金は支給されません。
死亡した者が納付した保険料がこれらの給付に反映されたためです。
一方、死亡した者が「遺族基礎年金」の支給を受けたことがあった
としても、死亡した者自らの保険料が反映されたものではなく、その
配偶者や親の保険料が反映されて給付されたものですから、保険料
の掛け捨てということが生じ得ます。
したがって、遺族基礎年金の支給を受けていたということは、死亡
一時金の支給には影響を及ぼしません。
誤り。
今日の過去問は「国年法H27-2-オ」です。
【 問 題 】
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した
日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎
年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅
する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
妻が障害基礎年金の受給権を有しているということで、寡婦年金
の受給権が消滅するということはありません。
一人一年金の原則により、いずれか一方を選択して受給すること
になります。
なお、寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅します。
誤り。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 改正健康保険法に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和2年度の社労士試験まで100日を切りました。
そろそろ直前期ですね。
いつからが直前期という定義はないですが、
試験3か月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。
直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。
ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に進めれば、
たちまち逆転してしまいます。
ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。
かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。
まだまだ、時間はあります。
残り3か月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続
雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後
も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて
雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年
齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した
特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)
について、「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「( A )」
の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保( B )。
女性労働者につき労働基準法第65条第3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換
を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条
第3項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき( C )に基づいて
降格を承諾したものと認めるに足りる( D )が客観的に存在するとき、又は
事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換
をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性
から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9条第3項
の( E )に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、
同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「一般常識」問4-イ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 当該定年の定めの廃止
※「創業支援等措置」とかではありません。
B するよう努めなければならない
※出題時は「しなければならない」とあり、誤りでした。
C 自由な意思
※「その同意」とかではありません。
D 合理的な理由
※CとDを逆にしないように。
E 趣旨及び目的
※「規定」とかではありません。
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└■ 3 改正健康保険法に関するQ&A 9
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Q 船員保険の傷病手当金や健康保険の日雇特例被保険者に係る傷病手当金に
ついても、改正法による取扱いの変更が生じるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 船員保険の傷病手当金については、改正法の施行に伴い通算することと
なる。
○ 一方で、健康保険の日雇特例被保険者に係る傷病手当金については、
本改正の対象とならないため通算されず従前の取扱いとなる。
☆☆====================================================☆☆
Q 任意継続被保険者の任意の資格喪失について、今回の法改正の内容はどの
ようなものか。
☆☆====================================================☆☆
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者
に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続
被保険者の資格を喪失することとなる。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問7-A「遺族基礎年金の支給停止」です。
☆☆======================================================☆☆
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給
を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止
する。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H14-8-A[改題]】
配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。
【 H13-3-C[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった
時にさかのぼって、その支給を停止する。
【 H20-10-D[改題]】
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。
【 H28-3-C 】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎
年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により
支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
【 H24-2-E[改題]】
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎
年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受ける
ことにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、
子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、一般的に、配偶者が子の
面倒をみるでしょうから、遺族基礎年金を配偶者のほうに支給するようにして
います。
そのため、子に対する支給が停止されます。
【 H14-8-A[改題]】では、この点を出題しており、正しいです。
そこで、遺族基礎年金の支給停止事由として「所在が1年以上不明なとき」が
あります。
【 H13-3-C[改題]】は、この点を出題したもので、そのとおり正しい
です。
これに関連して、【 R3-7-A 】で論点としていますが、所在不明により
配偶者に対する支給が停止となった場合、子に対する支給はどうなるのかといえ
ば、配偶者と子は、遺族の順位としては、どちらが優先というように規定されて
いるものではないので、子の支給停止が解除されます。
ですので、「子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する」とある
のは、誤りです。
では、【 H20-10-D[改題]】や【 H28-3-C 】にあるように、配偶者
からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、どう
なるのでしょうか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
いずれも正しいです。
配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給が停止されて
いるとき」又は「所在不明によりその支給を停止されているとき」は、子の支給
停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
一方、【 H24-2-E[改題]】では、「子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される」と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっ
ています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」というのは、一人一年金の原則に基づく遺族
基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、配偶者が何らかの
年金の支給を受けている、つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、配偶者と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
そのため、子の支給停止は解除されません。
どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
間違えないように整理しておきましょう。
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加藤 光大
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今日の過去問は「国年法H28-3-B」です。
【 問 題 】
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者
が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、
その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の
有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する
遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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【 解 説 】
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときは、その子は失権事由には該当しない
ので、子自身の受給権は消滅しません。
一方、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給
権は失権します。
正しい。
今回は、令和3年-国年法問7-A「遺族基礎年金の支給停止」です。
☆☆======================================================☆☆
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給
を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止
する。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H14-8-A[改題]】
配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。
【 H13-3-C[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった
時にさかのぼって、その支給を停止する。
【 H20-10-D[改題]】
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。
【 H28-3-C 】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎
年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により
支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
【 H24-2-E[改題]】
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎
年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受ける
ことにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、
子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、一般的に、配偶者が子の
面倒をみるでしょうから、遺族基礎年金を配偶者のほうに支給するようにして
います。
そのため、子に対する支給が停止されます。
【 H14-8-A[改題]】では、この点を出題しており、正しいです。
そこで、遺族基礎年金の支給停止事由として「所在が1年以上不明なとき」が
あります。
【 H13-3-C[改題]】は、この点を出題したもので、そのとおり正しい
です。
これに関連して、【 R3-7-A 】で論点としていますが、所在不明により
配偶者に対する支給が停止となった場合、子に対する支給はどうなるのかといえ
ば、配偶者と子は、遺族の順位としては、どちらが優先というように規定されて
いるものではないので、子の支給停止が解除されます。
ですので、「子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する」とある
のは、誤りです。
では、【 H20-10-D[改題]】や【 H28-3-C 】にあるように、配偶者
からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、どう
なるのでしょうか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
いずれも正しいです。
配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給が停止されて
いるとき」又は「所在不明によりその支給を停止されているとき」は、子の支給
停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
一方、【 H24-2-E[改題]】では、「子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される」と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっ
ています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」というのは、一人一年金の原則に基づく遺族
基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、配偶者が何らかの
年金の支給を受けている、つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、配偶者と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
そのため、子の支給停止は解除されません。
どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
間違えないように整理しておきましょう。
今日の過去問は「国年法H28-8-D」です。
【 問 題 】
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年
4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間
を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例に
よる任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した
場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳
の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月
までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には
遺族基礎年金の受給権が発生しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の死亡した者は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない
ことから、その死亡について、保険料納付要件を満たしていないと、
遺族基礎年金の受給権が発生しません。
そこで、この死亡した者は、特例による任意加入被保険者である
ので、65歳以上です。
そのため、保険料納付要件の特例は適用されません。
つまり、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで
の被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算した期間が被保険者期間の3分の2以上なければ、保険料
納付要件を満たしません。設問の場合、この要件を満たすこと
ができません(保険料納付済期間等が10年に満たないので)。
したがって、遺族基礎年金の受給権が発生しません。
正しい。
Q 船員保険の傷病手当金や健康保険の日雇特例被保険者に係る傷病手当金に
ついても、改正法による取扱いの変更が生じるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ 船員保険の傷病手当金については、改正法の施行に伴い通算することと
なる。
○ 一方で、健康保険の日雇特例被保険者に係る傷病手当金については、
本改正の対象とならないため通算されず従前の取扱いとなる。
☆☆====================================================☆☆
Q 任意継続被保険者の任意の資格喪失について、今回の法改正の内容はどの
ようなものか。
☆☆====================================================☆☆
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者
に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続
被保険者の資格を喪失することとなる。
今日の過去問は「国年法H27-2-イ[改題]」です。
【 問 題 】
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養
親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、
その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に
相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる
場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して
算出する。
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【 解 説 】
20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金に係る所得状況に
よる支給停止は、その受給権者のみの所得により判断します。
受給権者に扶養親族がいる場合でも、その所得を合算したりする
ことはありません。
誤り。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続
雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後
も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて
雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年
齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した
特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)
について、「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「( A )」
の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保( B )。
女性労働者につき労働基準法第65条第3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換
を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条
第3項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき( C )に基づいて
降格を承諾したものと認めるに足りる( D )が客観的に存在するとき、又は
事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換
をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性
から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9条第3項
の( E )に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、
同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。
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令和3年度択一式「一般常識」問4-イ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 当該定年の定めの廃止
※「創業支援等措置」とかではありません。
B するよう努めなければならない
※出題時は「しなければならない」とあり、誤りでした。
C 自由な意思
※「その同意」とかではありません。
D 合理的な理由
※CとDを逆にしないように。
E 趣旨及び目的
※「規定」とかではありません。
今日の過去問は「国年法H26-9-D」です。
【 問 題 】
厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発
傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、
第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)
の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当し
なかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると
障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日
における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の
改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病
による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「障害基礎年金の受給権が発生する」とありますが、発生しません。
基準障害よる障害基礎年金は、後発の障害について、初診日要件や
保険料納付要件を満たす必要があります。
しかし、設問では、「後発傷病の初診日の前日における保険料納付
要件を満たしていなくても」とあるので、基準障害よる障害基礎年金
の受給権は発生しません。
また、障害厚生年金について、その他障害の発生による額の改定が
行われた場合、事後重症の障害基礎年金の請求があったとみなされ
ますが、障害厚生年金が3級であり、また、後発傷病について、
保険料納付要件を満たしていないので、これにも該当せず、やはり、
障害基礎年金の受給権は発生しません。
誤り。
5月18日に、厚生労働省が