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平成28年-一般常識問6-ア「国民健康保険組合の設立」

2017-03-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-一般常識問6-ア「国民健康保険組合の設立」です。


☆☆======================================================☆☆


国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定して
いる。


☆☆======================================================☆☆


「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-6-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該
組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合
の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を
及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。


【 16-9-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければなら
ない。


【 5-7-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。


【 18-8-D 】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 21-6-B 】では「厚生労働大臣」
【 16-9-B 】では「国」
【 5-7-B 】【 18-8-D 】【 28-6-ア 】では「都道府県知事」
となっています。

国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地域については、
「国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。

全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、
「国」や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。

ですので、【 21-6-B 】と【 16-9-B 】は誤りです。

【 5-7-B 】と【 28-6-ア 】は、そのとおりです。

【 18-8-D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記述もありますが、これも正しい内容ですので、全体として、正しいこと
になります。


誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。


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健保法18-2-A

2017-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-2-A」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の報酬
より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって
報酬月額を算定し、その後一時帰休が解消し通常の報酬が支払われる
ようになったときは随時改定を行う。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって
報酬月額を算定します。なお、標準報酬月額の決定の際、既に一時
帰休の状況が解消している場合は、その年の9月以降において受ける
べき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。


 正しい。


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労働統計年報 平成27年

2017-03-30 05:00:01 | 労働経済情報
3月7日に、厚生労働省が、
毎月勤労統計調査や賃金構造基本統計調査などをまとめた
「労働統計年報 平成27年」
を、統計要覧一覧に掲載しました 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou-nenpou2015.html



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健保法22-8-A[改題]

2017-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬額月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分に
よって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は
第50級の1,390,000円である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第50級の1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)
の50等級に区分されています。


 正しい。 


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年金積立金の管理・運用の考え方

2017-03-29 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P349)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を積み立て、積立金
として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、将来の年金給付に充てること
により、年金財政を安定化させているものである。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減する
ため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金上昇率)
を最低限のリスクで確保することが重要である。
2014(平成26)年財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応
できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。
この年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金
管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に寄託することにより管理・
運用されている。

GPIFは、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な方針を
策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資すること
により、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関
(信託銀行や投資顧問会社)に委託して行うほか、国内債券等の一部の資産に
ついては自家運用により行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の問題の1つに、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 

というものがあります。
この問題は、「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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健保法21-4-E

2017-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-4-E」です。

【 問 題 】

退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの
又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものに
ついては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般的な退職金については、報酬や賞与としては取り扱いません。
なお、被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や
賞与に上乗せするなどのいわゆる前払の退職金は、報酬又は賞与
に該当するものとして取り扱われます。


 正しい。 
 

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遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

2017-03-28 05:00:01 | ニュース掲示板
3月21日に、業務災害で配偶者を亡くした場合の遺族補償年金をめぐり、
妻には年齢要件がなく、夫は55歳以上でないと受給することができない
規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の最高裁判所の判決があり
ました。

この判決では、「平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等から
うかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み、妻について一定の年齢に
達していることを受給の要件としないことは、合理的な理由を欠くものと
いうことはできず、一定の年齢に達していることを受給の要件としている
部分が憲法14条1項に違反するということはできない」とされています。


詳細は 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf



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健保法21-6-B

2017-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-6-B」です。


【 問 題 】

被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者に
ついては当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者に
ついては全国健康保険協会が、それぞれ確認することによって
その効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者
の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の資格の取得及び喪失は、全国健康保険協会管掌健康保険
の被保険者については「全国健康保険協会」ではなく「厚生労働大臣」
が確認することによってその効力を生じます。


 誤り。 
 

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平成28年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>

2017-03-27 05:00:01 | 労働経済情報
先月、厚生労働省が「平成28年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/index.html

を公表しました。
例年に比べて大幅に遅れた公表でした。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、さらに、平成28年度は選択式からも出題され、
頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間45分(前年7時間45分)、
● 労働者1人平均7時間45分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間26分(前年39時間26分)
● 労働者1人平均39時間04分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間58分(前年38時間58分)
300~999人:39時間04分(前年39時間02分)
100~299人:39時間18分(前年39時間20分)
30~99人:39時間32分(前年39時間30分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間02分(前年38時間00分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間06分(前年40時間17分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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健保法19-1-C

2017-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-1-C」です。


【 問 題 】

被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と
同一世帯要件を満たすことが必要である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

養父母は、「父母」として取り扱われるので、同一世帯要件を
満たさなくとも被扶養者とされます。
なお、後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者と
されません。


 誤り。 
 

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就職内定率

2017-03-26 05:00:01 | 労働経済情報
3月17日に、厚生労働省が

● 平成28年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(2月1日現在)
 について

● 平成28年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・
 求職・内定状況」取りまとめ

を公表しました。


これによると、
大学生の就職内定率は90.6%と前年同期比2.8ポイント上昇し、
調査開始以降同時期で過去最高となっています。

また、高校生の就職内定率は94.0%と前年同期比0.4ポイント上昇し、
平成5年3月卒以来24年ぶりの水準なっています。


詳細は

平成28年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154442.html

「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・内定状況」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154140.html





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健保法22-9-A

2017-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-9-A」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者になるには、1)適用事業所に使用されなく
なったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者
の資格を喪失した者であること、2)喪失の日の前日まで継続
して2か月以上被保険者であったこと、3)被保険者の資格を
喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならない
こと、4)船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者
等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

3)に「2週間以内に保険者に申し出なければ」とありますが、
申出の期限は原則として「20日以内」です。
「2週間」以内ではありません。


 誤り。  


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700号

2017-03-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<若年無業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成29年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2016年平均で57万人となり、前年に比べて1万人の増加と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳及び30~34歳は
0.2ポイントの上昇、20~24歳及び25~29歳は0.1ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成28年調査では「57万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成28年版厚生労働白書(P269)に、

フリーター数は、2015年には167万人となり、前年(2014(平成26)年
179万人)と比べて12万人減少となっており、また、ニート数については
2015年も56万人となり、前年(2014年56万人)と同水準となっている。

という記述があります。

こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を押さえておけば
十分です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P347)。


☆☆======================================================☆☆


少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。

これら4法のうち、国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月
から2015(平成27)年4月にかけて特例水準が解消したため、2004(平成16)
年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが2015年4月に実施されて
おり、また、2015年10月には被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済
年金が一元化されている。

今後は、2016(平成28)年10月に、年金機能強化法の一部施行により短時間
労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
また、年金機能強化法等においては、消費税率の10%への引上げに合わせて、
年金生活者支援給付金法の施行による低所得者等への支援給付金の支給や、年金
機能強化法の一部施行による受給資格期間の短縮が規定されている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。

白書にある「年金関連4法」というのは、

● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
 法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
 法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
 法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)

で、いずれも成立し、順次施行されていっています。

そこで、「マクロ経済スライドが2015年4月に実施されており」という白書の
記述について、平成27年版でも似たような記述があり、その箇所が平成28年度
試験の択一式で出題されています。

調整期間の開始年度は平成17年度ですが、実際にはマクロ経済スライドは適用
されておらず、初めて発動されたのが平成27年4月からでした。
この点は、年金制度の沿革として今後も出題される可能性があるので、しっかりと
確認をしておいたほうがよいでしょう。


それと、順次施行されていっている点について、
白書の記述の最後の部分にある「受給資格期間の短縮」に関しては、
まだ施行されていません。
ですので、法令としては、平成29年度の試験範囲には入らないので、
間違えないようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」です。


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被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料
の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。


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「埋葬の費用の支給」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 25-7-D 】

死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬
を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
 

【 15-9-A 】

被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が
埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。


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被保険者が死亡した場合に支給される保険給付として、「埋葬料」と「埋葬の費用
の支給」があります。

そこで、埋葬料は、
「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
に対して支給されます。
この埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合、
現実に「埋葬を行った者」に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給されます。

では、「埋葬を行った者」とは、どのようなものかといえば、
その言葉どおり、単に埋葬を行った者であればよく、生計維持関係や同一の世帯
に属していることなどの要件は求められません。

ですので、「別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った」のであれば、
その者に「埋葬の費用の支給」が行われます。
ということで、【 28-8-E 】は正しいです。

【 25-7-D 】では、生計を維持されていなかった兄弟姉妹は含まれない
とありますが、生計維持は要件ではないため、埋葬を行った者に含まれるので、
誤りです。
【 15-9-A 】は正しいです。

「埋葬の費用の支給」に関しては、これらの問題のように具体的な親族を挙げて
出題してくることがあるので、それに惑わされないようにしましょう。


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健保法22-8-D

2017-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-8-D」です。


【 問 題 】

被保険者は、1)死亡したとき、2)事業所に使用されなくなった
とき、3)適用除外に該当するに至ったとき、4)任意適用事業所
の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当
するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実
があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者は、1)~4)に該当したときは、原則としてその日の
翌日に被保険者資格を喪失しますが、「その事実があった日に更に
被保険者に該当するに至ったとき」は、その該当する日に至った日
(その日)に被保険者資格を喪失します。


 誤り。  


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平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」

2017-03-24 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問8-E「埋葬の費用の支給」です。


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被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料
の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。


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「埋葬の費用の支給」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 25-7-D 】

死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬
を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
 

【 15-9-A 】

被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が
埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。


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被保険者が死亡した場合に支給される保険給付として、「埋葬料」と「埋葬の費用
の支給」があります。

そこで、埋葬料は、
「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
に対して支給されます。
この埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合、
現実に「埋葬を行った者」に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給されます。

では、「埋葬を行った者」とは、どのようなものかといえば、
その言葉どおり、単に埋葬を行った者であればよく、生計維持関係や同一の世帯
に属していることなどの要件は求められません。

ですので、「別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った」のであれば、
その者に「埋葬の費用の支給」が行われます。
ということで、【 28-8-E 】は正しいです。

【 25-7-D 】では、生計を維持されていなかった兄弟姉妹は含まれない
とありますが、生計維持は要件ではないため、埋葬を行った者に含まれるので、
誤りです。
【 15-9-A 】は正しいです。

「埋葬の費用の支給」に関しては、これらの問題のように具体的な親族を挙げて
出題してくることがあるので、それに惑わされないようにしましょう。


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