K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

改正情報を掴みましょう

2014-03-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
年度末、新しい年度に向けて、
改正があれこれと出てきます。

3月28日に、厚生労働省が
「70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhifutan.html
をホームページに掲載しました。
これ、平成26年度試験に影響します。

で、国会では、「雇用保険法の一部を改正する法律案」が成立しました。
再就職手当や育児休業給付金の改正など、
平成26年度試験の対象になるものも含まれています。

その他にも、改正はいろいろとあります。
改正点、試験では狙われやすいので、しっかりと情報を得るようにしましょう。

改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。
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徴収法<労災>15-9-A

2014-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-A」です。


【 問 題 】

建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる
場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業
とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

請負事業の一括の対象となる事業に「立木の伐採の事業」は
含まれません。
建設の事業が数次の請負によって行われる場合のみ対象とされ
ます。


 誤り。  


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平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果

2014-03-30 05:00:01 | 労働経済情報
3月28日に、厚生労働省が

平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果

を公表しました。


これによると、

派遣労働者数は約245万人で、対前年度比6.3%減

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042120.html

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徴収法<労災>16-8-D

2014-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>16-8-D」です。


【 問 題 】

二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる
場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として
扱われる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の一括が行われた場合は、労働保険料の申告・納付に
関しては、年度更新の手続をするなど継続事業として扱われます。


 正しい。  


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失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い

2014-03-29 05:00:01 | 改正情報
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いが見直され、

失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、
給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する
取扱いとされました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html



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徴収法<労災>17-10-E

2014-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-10-E」です。


【 問 題 】

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を
開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期
事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一括有期事業開始届は、それぞれの事業を開始したとき、「その
開始した日の属する月の翌月10日まで」に提出するものです。
「10日以内」ではありません。


 誤り。
 

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543号

2014-03-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

平成26年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。

5カ月というと短く感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえます。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月、およそ150日、
時間にすれば、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ですので、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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■┐
└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
   (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P253)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブ
ロク)協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなる
よう、指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図ると
ともに的確な監督指導等を実施している。

賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどにより、
その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の解消
のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等
に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして労働
基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円以上の
割増賃金が支払われた企業数は1,312社であり、対象労働者数は117,002人、支払
われた割増賃金の合計額は約146億円となっている。(2011(平成23)年4月から
2012年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>
────────────────────────────────────


若年無業者は、2013年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の減少
となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、
次いで25~29歳が17万人などとなった。

なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.4%となり、
前年に比べ0.3ポイントの低下となった。



☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成25年調査では「60万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成25年版厚生労働白書(P160)に、

若年無業者は、2002(平成14)年以降、高い水準のまま、おおむね横ばいで
推移しているが、中年無業者は増加傾向にある。無業の期間が長くなるにつれて
就労に結びつきにくくなることから、無業者の年齢層が上昇していることがわかる

という記載があります。

余力があるなら、「中年無業者は増加傾向にある」なんてことも知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問9-A「認定決定の通知」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定の通知」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-労災8-B 】

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日
から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


【 25-雇保9-B 】

事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。


【 11-労災10-A 】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料
の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【 6-労災10-C 】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた
事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書に
より、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定の通知」に関する出題です。

認定決定は、政府が労働保険料の額を決定するので、
それを事業主に通知しなければなりません。

この通知の方法が、概算保険料の場合と確定保険料の場合とでは異なっています。
概算保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定保険料の認定決定の場合は、「納入告知書」により通知します。

【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算保険料について、納入告知書としているので、誤りです。

【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定保険料について、納入告知書としているので、正しいです。

【 6-労災10-C 】では、概算保険料、確定保険料どちらについても
記載がありますが、いずれも正しいです。


そこで、【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、
納期限の記載もあります。
で、違っています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。


概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。


ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>15-9-B

2014-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-B」です。


【 問 題 】

二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用に
ついては、その全部が一の事業とみなされる。
1)事業主が同一人であること。
2)それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
3)それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下で
 あること。
4)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時
 に行われること。
5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
6)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の一括の要件を問うものですが、その要件に5)の
「いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと」
というものはありません。


 誤り。
 

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平成25年-徴収法〔雇保〕問9-A「認定決定の通知」

2014-03-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問9-A「認定決定の通知」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定の通知」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-労災8-B 】

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日
から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


【 25-雇保9-B 】

事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。


【 11-労災10-A 】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料
の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【 6-労災10-C 】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた
事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書に
より、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定の通知」に関する出題です。

認定決定は、政府が労働保険料の額を決定するので、
それを事業主に通知しなければなりません。

この通知の方法が、概算保険料の場合と確定保険料の場合とでは異なっています。
概算保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定保険料の認定決定の場合は、「納入告知書」により通知します。

【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算保険料について、納入告知書としているので、誤りです。

【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定保険料について、納入告知書としているので、正しいです。

【 6-労災10-C 】では、概算保険料、確定保険料どちらについても
記載がありますが、いずれも正しいです。


そこで、【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、
納期限の記載もあります。
で、違っています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。


概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。


ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。


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徴収法<労災>12-8-B

2014-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>12-8-B」です。


【 問 題 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数
の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至った
ときは、その翌日に保険関係が消滅する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

強制適用事業が暫定任意適用事業に該当したときは、その翌日
に暫定任意適用事業に係る認可があったものとみなされます。
つまり、保険関係は消滅しません。


 誤り。


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平成25年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査

2014-03-26 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成25年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査

を公表しました。


これによると、

平成25年9月30日現在の被保険者数は15,273千人となっており、
うち75歳以上の被保険者数は14,900千人で、被保険者の97.6%を占めています。
一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳から74歳の被保険者数は
373千人となっています。
また、被保険者の平均年齢は82.1歳となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html



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徴収法<労災>15-8-B

2014-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-8-B」です。


【 問 題 】

労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が
成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険関係が消滅するのは、「事業が廃止され、又は終了した日」
ではなく、「事業が廃止され、又は終了した日の翌日」です。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<若年無業者>

2014-03-25 05:00:01 | 労働経済情報

若年無業者は、2013年平均で60万人となり、前年に比べ3万人の減少
となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、
次いで25~29歳が17万人などとなった。

なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.4%となり、
前年に比べ0.3ポイントの低下となった。



☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成25年調査では「60万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成25年版厚生労働白書(P160)に、

若年無業者は、2002(平成14)年以降、高い水準のまま、おおむね横ばいで
推移しているが、中年無業者は増加傾向にある。無業の期間が長くなるにつれて
就労に結びつきにくくなることから、無業者の年齢層が上昇していることがわかる

という記載があります。

余力があるなら、「中年無業者は増加傾向にある」なんてことも知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。


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徴収法<労災>15-8-C

2014-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-8-C」です。


【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日
から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険関係の成立の届出は、保険関係が成立した日から10日以内、
つまり、保険関係が成立した日の「翌日」から起算して「10日
以内」に行わなければなりません。


 誤り。 
 

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労働時間に関する法定基準等の遵守

2014-03-24 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P253)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブ
ロク)協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなる
よう、指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図ると
ともに的確な監督指導等を実施している。

賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどにより、
その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の解消
のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等
に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして労働
基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円以上の
割増賃金が支払われた企業数は1,312社であり、対象労働者数は117,002人、支払
われた割増賃金の合計額は約146億円となっている。(2011(平成23)年4月から
2012年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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