K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

227号

2008-03-31 06:27:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.3.23
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■□               合格ナビゲーション No227     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」15

4 白書対策

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1 はじめに

先日、労災保険法施行規則の改正が公布されました。
その1つとして、「通勤災害保護制度の見直し」があります。

逸脱又は中断の間を除き、通勤災害保護制度の対象とする日常生活上必要な
行為として、要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、
かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して
行われるものに限ります)が加えられました。

毎年、年度末になると、あれこれと改正が公布されてきます。
改正点、重要なのは重々承知していると思いますが。
改正に関する情報、しっかりと入手するようにしましょう。

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40

K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」です。

☆☆==============================================================☆☆

自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

訪問看護療養費の支給に関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-5-C 】

被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。


【 14-3-D 】

自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。

【 19-3-A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。

【 13-5-C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。

【 14-3-D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。

訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。

ですので、すべて誤りです。

指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。

訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
ここがわかっていれば、正誤の判断は簡単にできるはずです。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」15

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。

きょうは、時期ハズレになってしまいましたが、1月給与担当者泣かせのビッグ
イベント、「給与支払報告書送付業務」について、アツく語りたいと思います。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

以前、「K―Net社労士受験ゼミ・合格ナビゲーション221号」で、源泉徴収票
についてご説明しましたが、実は、この源泉徴収票、4枚つづりになっています。
1枚は、税務署提出用、1枚は、受給者用(以後、社員等とします)。残りの
2枚が、社員等が居住している市区町村に送付する、「給与支払報告書」。

ちょっと話が横道にそれますが、この法定用紙、4枚つづりってことは、給与
支払義務者(以後、会社とします)用、つまり会社控の分がないんです。
会社の控なんて、想定外ってことでしょうか。
勝手にコピーでもしろってことでしょうか。
さすが、お役所仕事!(お役所勤務の方、気分を害されたらスミマセン)
だいたいの会社は、2回繰り返して印字しているようです。
ドットプリンター大活躍の巻ですね。

さて、その給与支払報告書業務。ひとことで言えば、会社は、4枚目の源泉
徴収票を社員等に配り、3枚目を税務署に提出し、最後に、残る2枚を社員
ひとりひとりの居住する市区町村ごとに区分けして、送る。ただこれだけの
ことなのですが・・・。
市区町村ごとに区分けした2枚セットの給与支払報告書ですが、特別徴収して
いる者(給与天引きのこと)と、普通徴収している者(個人が納付すること)
とに仕分けしなくてはなりません。

さらに、年度の途中で退職した者、乙欄の者(だいたいは普通徴収です)と
仕分けして、それぞれの人数をカウントし、総括表という、本で言えば表紙
に該当する用紙にその旨を記載して、まとめて各市区町村に送ります。
はっきり言って、頭を使う作業ではないのですが、これがまたけっこうたいへん。
市区町村ごとに総括票も、その書き方もちがう。居住者が多い市区町村だと、
数も、ワカラナクナッチャウンダモン(笑)。
この〆切が、法定調書と同日。やはり1月31日。2月半ばから確定申告が
始まりますからね。
その前に、各会社組織からの分は、報告を受けてしまおうってわけです。

さて、各市区町村は、各会社から送られてきた給与支払報告書の支払い金額に
基づき、個々の当年の住民税額を計算し、決定します。
これが、だいたい4月末から5月はじめまで。
そのあと、会社宛に、会社用(特別徴収義務者用)と、個人用(納税義務者用)
の「○年度市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が送付されます。
これが5月半ばくらいになります。
給与担当者は、その通知書に基づき、6月給与から毎月、新年度の住民税額を
差引き、差し引いた住民税を翌月10日までに、各市区町村に納付することに
なります。

前回、お話したとおり、所得税の1年は、1月から12月まで。住民税は、
6月から5月が1年です。
みなさんは、なぜ所得税と同じにしないのか、考えたことはありませんか?
↑に書きましたが、各事業所から給与支払報告書を受け取るのが1月末。
2月から4月までは、計算期間なんですね。だから、6月開始となるんです。
この、計算期間というのを聞いて、労災の休業給付基礎日額のスライド
(超~苦手!、笑)を思い出すのは、わたしだけでしょうか。

余談ですが、総括表は、各市区町村から指定の用紙が送付されるのですが、
東京都とその周辺の地区からは、総括表といっしょに返信用の封筒、もしくは
宛名シールが同封されてることが多い。
それに比べて、関西以西は、総括表のみ送付、しかもその総括表がハガキと
いうところが圧倒的に多いんです(裏面が総括表になっている)。お国柄が出る
ようで、おもしろいですね。ちなみに財政難と言われている大阪府は、返信用
封筒はもちろん、宛名シールすら添付されてはいませんでしたよ(笑)。さらに
余談ですが、今年、1番封筒が立派だったのは、西東京市でした。

というわけで、本日はこのへんで。
みなさんにはここで住民税決定の流れをお勉強していただいたので、近い将来、
「けっこうナゾだらけの住民税額、こうして決まる」をもう少し掘り下げて
みたいと思います。どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P103の「特定健診・保健指導の保険者への義務
づけ」です。

☆☆======================================================☆☆


生活習慣病は、国民医療費の約3割、死亡数割合では約6割を占めており、より
効果的な健診やその結果を踏まえた保健指導が求められていた。


内臓脂肪を減少させることで個々の諸病態の改善や発症リスクの低減が図られる
というメタボリックシンドロームの概念が登場したことを踏まえ、先般の医療構造
改革の一環として成立した高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療
確保法」という)により、2008(平成20)年4月から保険者(国民健康保険・被用
者保険)に対して、40歳以上の加入者(被保険者・被扶養者)を対象とする、内臓
脂肪型肥満に着目した健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定健診の結果
により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下「特定保健指導」と
いう)の実施が義務づけられた。


従来の健診・保健指導は、個別疾患の早期発見・早期治療が主たる目的であったが、
今後は内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容という観点から行われること
となった。また、従来、「要指導」と指摘された健診受診者のみに行われていた
保健指導については、内臓脂肪の蓄積に着目して対象者を選定することとなった。
これは、保健指導の性格を従来の健診結果の伝達や一般的な情報提供にとどまる、
いわば「プロセス重視」から、個別に行動変容を促し、生活習慣の改善につなげる
「結果重視」へと変えるものである。


また、今回保険者に義務づけられた特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診・
保健指導」という)は、被用者保険の被扶養者も対象とされている。保険者にも
よるが、従来から被扶養者の健診受診率が低い保険者が少なくないことから、
今後は被扶養者への周知等により、受診率の向上を図らなければならない。


☆☆======================================================☆☆

健康保険法の保健事業の規定に「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律20
条の規定による特定健康診査及び同法24条の規定による特定保健指導(を行うもの
とする」という規定が改正で加わっていますが、
白書の記載は、この改正に触れています。

保健事業の規定、試験での出題、見たことがない、過去問でも見たことがない
と言われる方、多いと思うのですが、

「健康保険の本来の事業は、( A )をすることであるが、このほか保険者は、
( B )、健康相談、( C )、被保険者及びその被扶養者の療養のために必要な
費用にかかる( D )、そのほか被保険者等の健康の保持増進若しくは疾病又は
負傷の療養のために必要な事業を行うことができる。また、これらに必要な( E )
をすることができる」

というような出題(出題当時の文章です)が、昭和61年にありました。
過去に記述で出題されているんですよね。

ということは、この改正を受けて、選択式での出題なんていうのも考えられるで
しょう。
で、保健事業や福祉事業については、もし出題されるとしたら、昭和61年の問題の
ように、どのような事業を行っているのか、その辺が空欄になる可能性が高いので、
健康保険法150条「保健事業及び福祉事業」の規定、キーワードはしっかりと確認
しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、現在の「保健事業及び福祉事業」の規定は、その後の改正、さらに、今回
の改正により、昭和61年記述式の問題文とは異なっていますので。


【昭和61年記述式の解答】

A:保険給付
B:健康教育
C:健康診査
D:資金の貸付
E:費用の支出

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働保険徴収法<労災>3-10-B

2008-03-31 06:24:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>3-10-B」です。

【 問 題 】

確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを
超える場合には、提出する必要がない。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

確定保険料申告書は、その額にかかわらず、提出しなければなりません。

 誤り。 
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集中しろ!

2008-03-30 07:36:06 | 社労士試験合格マニュアル
合格したいのであれば、集中しましょう。


勉強が進んでくると、あれこれと手を広げすぎる受験生がいます。
確かに、
あれもやっておいた方がいいかな?これもやっておいた方がいいかな?
と思ってしまう気持ちはわかります。

でも、今まで勉強してきた基本的な事項、これがちゃんとできているのでしょうか?
完璧になっているのであれば、幅を広げた勉強をしていくのもいいのですが・・・

それができていない状況で広げてしまうと、すべて中途半端になって、
合格が覚束なくなるのではないでしょうか。

目先を代えるということで、
今までとは違うようなことをするというのは、いいのですが、
情報量を増やそうということだと・・・・・

勉強をする範囲、むやみに広げるのではなく、
集中することも大切です。

合格するためには。
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労働保険徴収法<労災>3-10-E

2008-03-30 07:32:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>3-10-E」です。

【 問 題 】

確定保険料申告書は、保険年度の中途で保険関係が消滅した事業については、
継続事業、有期事業のいずれについても、保険関係が消滅した日から50日
以内に提出しなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険年度の中途で保険関係が消滅した継続事業、有期事業のいずれについても、
確定保険料申告書の提出期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。


 正しい。 
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平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」

2008-03-29 08:06:52 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」です。

☆☆==============================================================☆☆

自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

訪問看護療養費の支給に関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-5-C 】

被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。


【 14-3-D 】

自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。

【 19-3-A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。

【 13-5-C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。

【 14-3-D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。

訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。

ですので、すべて誤りです。

指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。

訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
ここがわかっていれば、正誤の判断は簡単にできるはずです。
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労働保険徴収法<雇保>4-9-A

2008-03-29 08:02:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-9-A」です。

【 問 題 】

特別加入者を含まない継続事業の確定保険料の額は、その保険年度に使用した
すべての労働者に支払った賃金総額に、その事業についての一般保険料率を
乗じて得た額である。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

確定保険料の額は、「すべての労働者に支払った賃金総額×一般保険料率」により
計算します。

 正しい。 
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平成20年度の労働保険の年度更新手続等について

2008-03-28 08:33:06 | ニュース掲示板
厚生労働省のHPに

「平成20年度の労働保険の年度更新手続等について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0312-1.html

が掲載されました。

ここでは、「年度更新手続上の留意点」などが紹介されています。

ちなみに、年度更新は、平成20年度までは、「4月1日~5月20日」に
行いますが、
平成21年度からは「6月1日~7月10日」となります。



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労働保険徴収法<雇保>元-10-A

2008-03-28 08:29:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>元-10-A」です。

【 問 題 】

労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している有期事業の事業主は、
事業の期間が3月を超える場合には、申請により、概算保険料を延納すること
ができる。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業においては、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているか
否かにかかわらず、事業の全期間が6月を超えないと、延納することはできません。


 誤り。 
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人事課naoの「人事のお仕事」15

2008-03-27 06:35:06 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。

きょうは、時期ハズレになってしまいましたが、1月給与担当者泣かせのビッグ
イベント、「給与支払報告書送付業務」について、アツく語りたいと思います。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。

以前、「K―Net社労士受験ゼミ・合格ナビゲーション221号」で、源泉徴収票
についてご説明しましたが、実は、この源泉徴収票、4枚つづりになっています。
1枚は、税務署提出用、1枚は、受給者用(以後、社員等とします)。残りの
2枚が、社員等が居住している市区町村に送付する、「給与支払報告書」。

ちょっと話が横道にそれますが、この法定用紙、4枚つづりってことは、給与
支払義務者(以後、会社とします)用、つまり会社控の分がないんです。
会社の控なんて、想定外ってことでしょうか。
勝手にコピーでもしろってことでしょうか。
さすが、お役所仕事!(お役所勤務の方、気分を害されたらスミマセン)
だいたいの会社は、2回繰り返して印字しているようです。
ドットプリンター大活躍の巻ですね。

さて、その給与支払報告書業務。ひとことで言えば、会社は、4枚目の源泉
徴収票を社員等に配り、3枚目を税務署に提出し、最後に、残る2枚を社員
ひとりひとりの居住する市区町村ごとに区分けして、送る。ただこれだけの
ことなのですが・・・。
市区町村ごとに区分けした2枚セットの給与支払報告書ですが、特別徴収して
いる者(給与天引きのこと)と、普通徴収している者(個人が納付すること)
とに仕分けしなくてはなりません。

さらに、年度の途中で退職した者、乙欄の者(だいたいは普通徴収です)と
仕分けして、それぞれの人数をカウントし、総括表という、本で言えば表紙
に該当する用紙にその旨を記載して、まとめて各市区町村に送ります。
はっきり言って、頭を使う作業ではないのですが、これがまたけっこうたいへん。
市区町村ごとに総括票も、その書き方もちがう。居住者が多い市区町村だと、
数も、ワカラナクナッチャウンダモン(笑)。
この〆切が、法定調書と同日。やはり1月31日。2月半ばから確定申告が
始まりますからね。
その前に、各会社組織からの分は、報告を受けてしまおうってわけです。

さて、各市区町村は、各会社から送られてきた給与支払報告書の支払い金額に
基づき、個々の当年の住民税額を計算し、決定します。
これが、だいたい4月末から5月はじめまで。
そのあと、会社宛に、会社用(特別徴収義務者用)と、個人用(納税義務者用)
の「○年度市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が送付されます。
これが5月半ばくらいになります。
給与担当者は、その通知書に基づき、6月給与から毎月、新年度の住民税額を
差引き、差し引いた住民税を翌月10日までに、各市区町村に納付することに
なります。

前回、お話したとおり、所得税の1年は、1月から12月まで。住民税は、
6月から5月が1年です。
みなさんは、なぜ所得税と同じにしないのか、考えたことはありませんか?
↑に書きましたが、各事業所から給与支払報告書を受け取るのが1月末。
2月から4月までは、計算期間なんですね。だから、6月開始となるんです。
この、計算期間というのを聞いて、労災の休業給付基礎日額のスライド
(超~苦手!、笑)を思い出すのは、わたしだけでしょうか。

余談ですが、総括表は、各市区町村から指定の用紙が送付されるのですが、
東京都とその周辺の地区からは、総括表といっしょに返信用の封筒、もしくは
宛名シールが同封されてることが多い。
それに比べて、関西以西は、総括表のみ送付、しかもその総括表がハガキと
いうところが圧倒的に多いんです(裏面が総括表になっている)。お国柄が出る
ようで、おもしろいですね。ちなみに財政難と言われている大阪府は、返信用
封筒はもちろん、宛名シールすら添付されてはいませんでしたよ(笑)。さらに
余談ですが、今年、1番封筒が立派だったのは、西東京市でした。

というわけで、本日はこのへんで。
みなさんにはここで住民税決定の流れをお勉強していただいたので、近い将来、
「けっこうナゾだらけの住民税額、こうして決まる」をもう少し掘り下げて
みたいと思います。どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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労働保険徴収法<雇保>4-9-E

2008-03-27 06:31:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-9-E」です。

【 問 題 】

概算保険料を3回に分けて分割して納付(延納)する場合、各期分の
概算保険料は、それぞれ、原則として、5月20日、8月31日及び
11月30日までに納付しなければならない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業に係る延納については、設問の通りです。
各期の納期限は、5月20日、8月31日及び11月30日となります。

 正しい。 
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「労働時間等見直しガイドライン」の改正について

2008-03-26 08:12:50 | 改正情報
労働時間等の見直しに関する取組を一層推進することから、
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づく
「労働時間等設定改善指針」が改正されました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0324-2.html
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労働保険徴収法<雇保>4-9-D

2008-03-26 08:09:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-9-D」です。

【 問 題 】

増加概算保険料については、事業主は、賃金総額の見込額が一定の基準以上
増加したときは、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に納付
しなければならない。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

増加概算保険料の申告・納期限は、賃金総額の見込額が増加した日から30日
以内です。


 正しい。 
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特定健診・保健指導の保険者への義務づけ

2008-03-25 07:44:30 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P103の「特定健診・保健指導の保険者への義務
づけ」です。

☆☆======================================================☆☆


生活習慣病は、国民医療費の約3割、死亡数割合では約6割を占めており、より
効果的な健診やその結果を踏まえた保健指導が求められていた。


内臓脂肪を減少させることで個々の諸病態の改善や発症リスクの低減が図られる
というメタボリックシンドロームの概念が登場したことを踏まえ、先般の医療構造
改革の一環として成立した高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療
確保法」という)により、2008(平成20)年4月から保険者(国民健康保険・被用
者保険)に対して、40歳以上の加入者(被保険者・被扶養者)を対象とする、内臓
脂肪型肥満に着目した健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定健診の結果
により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下「特定保健指導」と
いう)の実施が義務づけられた。


従来の健診・保健指導は、個別疾患の早期発見・早期治療が主たる目的であったが、
今後は内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容という観点から行われること
となった。また、従来、「要指導」と指摘された健診受診者のみに行われていた
保健指導については、内臓脂肪の蓄積に着目して対象者を選定することとなった。
これは、保健指導の性格を従来の健診結果の伝達や一般的な情報提供にとどまる、
いわば「プロセス重視」から、個別に行動変容を促し、生活習慣の改善につなげる
「結果重視」へと変えるものである。


また、今回保険者に義務づけられた特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診・
保健指導」という)は、被用者保険の被扶養者も対象とされている。保険者にも
よるが、従来から被扶養者の健診受診率が低い保険者が少なくないことから、
今後は被扶養者への周知等により、受診率の向上を図らなければならない。


☆☆======================================================☆☆

健康保険法の保健事業の規定に「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律20
条の規定による特定健康診査及び同法24条の規定による特定保健指導(を行うもの
とする」という規定が改正で加わっていますが、
白書の記載は、この改正に触れています。

保健事業の規定、試験での出題、見たことがない、過去問でも見たことがない
と言われる方、多いと思うのですが、

「健康保険の本来の事業は、( A )をすることであるが、このほか保険者は、
( B )、健康相談、( C )、被保険者及びその被扶養者の療養のために必要な
費用にかかる( D )、そのほか被保険者等の健康の保持増進若しくは疾病又は
負傷の療養のために必要な事業を行うことができる。また、これらに必要な( E )
をすることができる」

というような出題(出題当時の文章です)が、昭和61年にありました。
過去に記述で出題されているんですよね。

ということは、この改正を受けて、選択式での出題なんていうのも考えられるで
しょう。
で、保健事業や福祉事業については、もし出題されるとしたら、昭和61年の問題の
ように、どのような事業を行っているのか、その辺が空欄になる可能性が高いので、
健康保険法150条「保健事業及び福祉事業」の規定、キーワードはしっかりと確認
しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、現在の「保健事業及び福祉事業」の規定は、その後の改正、さらに、今回
の改正により、昭和61年記述式の問題文とは異なっていますので。


【昭和61年記述式の解答】

A:保険給付
B:健康教育
C:健康診査
D:資金の貸付
E:費用の支出
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労働保険徴収法<雇保>4-9-A

2008-03-25 07:41:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-9-A」です。

【 問 題 】

事業主が所定の申告をせず、政府が概算保険料の額を認定決定した場合に
おいては、事業主は、当該保険料を、通知を受けた日から20日以内に
納付しなければならない。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

認定決定を受けた事業主は、納付すべき概算保険料があるときは、その通知を
受けた日から15日以内に納付しなければなりません。
20日以内ではありません。

 誤り。 
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226号

2008-03-24 05:55:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.3.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No226     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その4

4 白書対策

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1 はじめに

ここのところ暖かい日が続いています。
春ですね。

でも、急に寒い日があったりするなんてこともあり、
気温差が激しい時期でもあります。

油断して風邪をひいてしまうなんてことがないよう、
体調管理には気を付けましょう。

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40
に「スクランブル過去問答練」を実施します。

詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問9―B「二元適用事業」です。

☆☆==============================================================☆☆

労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなし
て労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

二元適用事業に関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-雇保9-D 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。


【 12-雇保10-E 】

国、都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。


【 6-労災8-A 】

都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係
が成立する予知がないため、二元適用事業とされていない。

☆☆==============================================================☆☆

どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。


まず、二元適用事業とは

(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業

のいずれかに該当する事業です。

【 19-雇保9-B 】に「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は含まれません。

【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とある
ように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業など
が二元適用事業となります。

ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。

ということで、【 19-雇保9-B 】と【 12-雇保10-E 】は誤り。
【 13-雇保9-D 】と【 6-労災8-A 】は正しくなります。

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3 労働契約法・その4


 労働契約法では、「労働者の安全への配慮」という規定を設けています。

この規定は、

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

というもので、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。


ちなみに、判例において、
通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する
設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、労働契約の内容
として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者
を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているもの
とされているのを、明文化したものです。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P62~63の「職場における健康確保対策をめぐる
現状と課題」です。

☆☆======================================================☆☆

<長時間労働の実態>

我が国の年間総実労働時間は短縮されてきたものの、一般労働者においては、
長時間労働が問題となっている。年齢階級別就業者の週間就業時間の推移を
見ると、2000(平成12)年以降は1990年代と比べて、週間就業時間の年齢
階級間の格差が広がっている。
特に30歳代及び40歳代の男性において長時間労働が顕著であり、週60時間
以上働く労働者の割合は20%を超えている。

また、脳血管疾患及び虚血性心疾患(脳・心臓疾患)の発症が長時間労働との
関連性が強いとする医学的知見が得られており、労働者の健康確保の観点から
も、長時間労働対策は重要な課題となっている。過重労働により脳・心臓疾患
を発症したとして労災認定された事案は、2000年度まで年間100件以下であっ
たのに対し、2001(平成13)年度に脳・心臓疾患の認定基準が改正され、
長時間にわたる疲労の蓄積によって発症した脳・心臓疾患も認定されるように
なったことなどもあり、2002(平成14)年度以降は300件前後と高水準で推移
している。


<メンタルヘルスの実態>

我が国の労働者は仕事上のストレスを抱えている者が多い。自分の仕事や職業
生活に関して「強い不安、悩み、ストレスがある」とする労働者は2002(平成
14)年の調査で6割を超えている。また、精神障害等に係る労災認定件数は、
1998(平成10)年度まで年間10件以下であったところ、1999(平成11)年度
に精神障害等の判断指針が策定されて以降、精神障害と業務による心理的負荷
との関係について社会的に認識が広まったこともあり、労災請求件数が年々増加
し、その認定件数についても、2002年度には100件を超え、2006(平成18)
年度には200件を超えるなど大幅に増加している。

☆☆======================================================☆☆

長時間労働と健康対策、これに関連して、平成18年4月から労働安全衛生法で
「面接指導等」の実施を義務付けています。

その「面接指導等」については、平成18年の選択式で出題されています。
平成19年の択一式でも出題されています。

また、長時間労働の動向については、【19-一般常識2-B】で、

「平成18年版労働経済白書」によれば、1994年と2004年との数値の比較に
おいて、「男性の週60時間以上雇用者割合は、20~24歳、25~29歳、30~
34歳で他の年齢階級と比べて増加幅が大きい。また、35時間未満の雇用者割合
は男女ともに、35~39歳、40~44歳、45~49歳層での増加幅が大きい。」と
されている。

という問題が出題されています。
この問題は誤りで、正しくは
「男性の週60時間以上雇用者割合は、35~39歳、40~44歳、45~49歳で他の
年齢階級と比べて増加幅が大きい。また、35時間未満の雇用者割合は男女ともに、
15~19歳、20~24 歳層での増加幅が大きい」
となります。
そのほか、平成18年には、変形労働時間制や深夜業に関する問題が一般常識から
出題されています。


このような出題傾向から、
まだまだ、「長時間労働」に関すること、「健康確保対策」に関することなどは、
出題が続くのではないでしょうか。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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