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■□ 2008.3.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No227
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」15
4 白書対策
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1 はじめに
先日、労災保険法施行規則の改正が公布されました。
その1つとして、「通勤災害保護制度の見直し」があります。
逸脱又は中断の間を除き、通勤災害保護制度の対象とする日常生活上必要な
行為として、要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、
かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して
行われるものに限ります)が加えられました。
毎年、年度末になると、あれこれと改正が公布されてきます。
改正点、重要なのは重々承知していると思いますが。
改正に関する情報、しっかりと入手するようにしましょう。
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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ
昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。
5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40
K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html
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2 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」です。
☆☆==============================================================☆☆
自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
訪問看護療養費の支給に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 13-5-C 】
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。
【 14-3-D 】
自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。
【 19-3-A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。
【 13-5-C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。
【 14-3-D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。
訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。
ですので、すべて誤りです。
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。
訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
ここがわかっていれば、正誤の判断は簡単にできるはずです。
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└■ お知らせ
K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
ます)。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
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3 人事課naoの「人事のお仕事」15
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
きょうは、時期ハズレになってしまいましたが、1月給与担当者泣かせのビッグ
イベント、「給与支払報告書送付業務」について、アツく語りたいと思います。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。
以前、「K―Net社労士受験ゼミ・合格ナビゲーション221号」で、源泉徴収票
についてご説明しましたが、実は、この源泉徴収票、4枚つづりになっています。
1枚は、税務署提出用、1枚は、受給者用(以後、社員等とします)。残りの
2枚が、社員等が居住している市区町村に送付する、「給与支払報告書」。
ちょっと話が横道にそれますが、この法定用紙、4枚つづりってことは、給与
支払義務者(以後、会社とします)用、つまり会社控の分がないんです。
会社の控なんて、想定外ってことでしょうか。
勝手にコピーでもしろってことでしょうか。
さすが、お役所仕事!(お役所勤務の方、気分を害されたらスミマセン)
だいたいの会社は、2回繰り返して印字しているようです。
ドットプリンター大活躍の巻ですね。
さて、その給与支払報告書業務。ひとことで言えば、会社は、4枚目の源泉
徴収票を社員等に配り、3枚目を税務署に提出し、最後に、残る2枚を社員
ひとりひとりの居住する市区町村ごとに区分けして、送る。ただこれだけの
ことなのですが・・・。
市区町村ごとに区分けした2枚セットの給与支払報告書ですが、特別徴収して
いる者(給与天引きのこと)と、普通徴収している者(個人が納付すること)
とに仕分けしなくてはなりません。
さらに、年度の途中で退職した者、乙欄の者(だいたいは普通徴収です)と
仕分けして、それぞれの人数をカウントし、総括表という、本で言えば表紙
に該当する用紙にその旨を記載して、まとめて各市区町村に送ります。
はっきり言って、頭を使う作業ではないのですが、これがまたけっこうたいへん。
市区町村ごとに総括票も、その書き方もちがう。居住者が多い市区町村だと、
数も、ワカラナクナッチャウンダモン(笑)。
この〆切が、法定調書と同日。やはり1月31日。2月半ばから確定申告が
始まりますからね。
その前に、各会社組織からの分は、報告を受けてしまおうってわけです。
さて、各市区町村は、各会社から送られてきた給与支払報告書の支払い金額に
基づき、個々の当年の住民税額を計算し、決定します。
これが、だいたい4月末から5月はじめまで。
そのあと、会社宛に、会社用(特別徴収義務者用)と、個人用(納税義務者用)
の「○年度市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が送付されます。
これが5月半ばくらいになります。
給与担当者は、その通知書に基づき、6月給与から毎月、新年度の住民税額を
差引き、差し引いた住民税を翌月10日までに、各市区町村に納付することに
なります。
前回、お話したとおり、所得税の1年は、1月から12月まで。住民税は、
6月から5月が1年です。
みなさんは、なぜ所得税と同じにしないのか、考えたことはありませんか?
↑に書きましたが、各事業所から給与支払報告書を受け取るのが1月末。
2月から4月までは、計算期間なんですね。だから、6月開始となるんです。
この、計算期間というのを聞いて、労災の休業給付基礎日額のスライド
(超~苦手!、笑)を思い出すのは、わたしだけでしょうか。
余談ですが、総括表は、各市区町村から指定の用紙が送付されるのですが、
東京都とその周辺の地区からは、総括表といっしょに返信用の封筒、もしくは
宛名シールが同封されてることが多い。
それに比べて、関西以西は、総括表のみ送付、しかもその総括表がハガキと
いうところが圧倒的に多いんです(裏面が総括表になっている)。お国柄が出る
ようで、おもしろいですね。ちなみに財政難と言われている大阪府は、返信用
封筒はもちろん、宛名シールすら添付されてはいませんでしたよ(笑)。さらに
余談ですが、今年、1番封筒が立派だったのは、西東京市でした。
というわけで、本日はこのへんで。
みなさんにはここで住民税決定の流れをお勉強していただいたので、近い将来、
「けっこうナゾだらけの住民税額、こうして決まる」をもう少し掘り下げて
みたいと思います。どうぞお楽しみに!
では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P103の「特定健診・保健指導の保険者への義務
づけ」です。
☆☆======================================================☆☆
生活習慣病は、国民医療費の約3割、死亡数割合では約6割を占めており、より
効果的な健診やその結果を踏まえた保健指導が求められていた。
内臓脂肪を減少させることで個々の諸病態の改善や発症リスクの低減が図られる
というメタボリックシンドロームの概念が登場したことを踏まえ、先般の医療構造
改革の一環として成立した高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療
確保法」という)により、2008(平成20)年4月から保険者(国民健康保険・被用
者保険)に対して、40歳以上の加入者(被保険者・被扶養者)を対象とする、内臓
脂肪型肥満に着目した健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定健診の結果
により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下「特定保健指導」と
いう)の実施が義務づけられた。
従来の健診・保健指導は、個別疾患の早期発見・早期治療が主たる目的であったが、
今後は内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容という観点から行われること
となった。また、従来、「要指導」と指摘された健診受診者のみに行われていた
保健指導については、内臓脂肪の蓄積に着目して対象者を選定することとなった。
これは、保健指導の性格を従来の健診結果の伝達や一般的な情報提供にとどまる、
いわば「プロセス重視」から、個別に行動変容を促し、生活習慣の改善につなげる
「結果重視」へと変えるものである。
また、今回保険者に義務づけられた特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診・
保健指導」という)は、被用者保険の被扶養者も対象とされている。保険者にも
よるが、従来から被扶養者の健診受診率が低い保険者が少なくないことから、
今後は被扶養者への周知等により、受診率の向上を図らなければならない。
☆☆======================================================☆☆
健康保険法の保健事業の規定に「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律20
条の規定による特定健康診査及び同法24条の規定による特定保健指導(を行うもの
とする」という規定が改正で加わっていますが、
白書の記載は、この改正に触れています。
保健事業の規定、試験での出題、見たことがない、過去問でも見たことがない
と言われる方、多いと思うのですが、
「健康保険の本来の事業は、( A )をすることであるが、このほか保険者は、
( B )、健康相談、( C )、被保険者及びその被扶養者の療養のために必要な
費用にかかる( D )、そのほか被保険者等の健康の保持増進若しくは疾病又は
負傷の療養のために必要な事業を行うことができる。また、これらに必要な( E )
をすることができる」
というような出題(出題当時の文章です)が、昭和61年にありました。
過去に記述で出題されているんですよね。
ということは、この改正を受けて、選択式での出題なんていうのも考えられるで
しょう。
で、保健事業や福祉事業については、もし出題されるとしたら、昭和61年の問題の
ように、どのような事業を行っているのか、その辺が空欄になる可能性が高いので、
健康保険法150条「保健事業及び福祉事業」の規定、キーワードはしっかりと確認
しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、現在の「保健事業及び福祉事業」の規定は、その後の改正、さらに、今回
の改正により、昭和61年記述式の問題文とは異なっていますので。
【昭和61年記述式の解答】
A:保険給付
B:健康教育
C:健康診査
D:資金の貸付
E:費用の支出
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」15
4 白書対策
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1 はじめに
先日、労災保険法施行規則の改正が公布されました。
その1つとして、「通勤災害保護制度の見直し」があります。
逸脱又は中断の間を除き、通勤災害保護制度の対象とする日常生活上必要な
行為として、要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、
かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して
行われるものに限ります)が加えられました。
毎年、年度末になると、あれこれと改正が公布されてきます。
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5月4日(日) 13:30~16:40
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2 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」です。
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自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
訪問看護療養費の支給に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 13-5-C 】
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。
【 14-3-D 】
自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。
【 19-3-A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。
【 13-5-C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。
【 14-3-D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。
訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。
ですので、すべて誤りです。
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。
訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
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平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
きょうは、時期ハズレになってしまいましたが、1月給与担当者泣かせのビッグ
イベント、「給与支払報告書送付業務」について、アツく語りたいと思います。
みなさん、どうぞよろしくお願いします。
以前、「K―Net社労士受験ゼミ・合格ナビゲーション221号」で、源泉徴収票
についてご説明しましたが、実は、この源泉徴収票、4枚つづりになっています。
1枚は、税務署提出用、1枚は、受給者用(以後、社員等とします)。残りの
2枚が、社員等が居住している市区町村に送付する、「給与支払報告書」。
ちょっと話が横道にそれますが、この法定用紙、4枚つづりってことは、給与
支払義務者(以後、会社とします)用、つまり会社控の分がないんです。
会社の控なんて、想定外ってことでしょうか。
勝手にコピーでもしろってことでしょうか。
さすが、お役所仕事!(お役所勤務の方、気分を害されたらスミマセン)
だいたいの会社は、2回繰り返して印字しているようです。
ドットプリンター大活躍の巻ですね。
さて、その給与支払報告書業務。ひとことで言えば、会社は、4枚目の源泉
徴収票を社員等に配り、3枚目を税務署に提出し、最後に、残る2枚を社員
ひとりひとりの居住する市区町村ごとに区分けして、送る。ただこれだけの
ことなのですが・・・。
市区町村ごとに区分けした2枚セットの給与支払報告書ですが、特別徴収して
いる者(給与天引きのこと)と、普通徴収している者(個人が納付すること)
とに仕分けしなくてはなりません。
さらに、年度の途中で退職した者、乙欄の者(だいたいは普通徴収です)と
仕分けして、それぞれの人数をカウントし、総括表という、本で言えば表紙
に該当する用紙にその旨を記載して、まとめて各市区町村に送ります。
はっきり言って、頭を使う作業ではないのですが、これがまたけっこうたいへん。
市区町村ごとに総括票も、その書き方もちがう。居住者が多い市区町村だと、
数も、ワカラナクナッチャウンダモン(笑)。
この〆切が、法定調書と同日。やはり1月31日。2月半ばから確定申告が
始まりますからね。
その前に、各会社組織からの分は、報告を受けてしまおうってわけです。
さて、各市区町村は、各会社から送られてきた給与支払報告書の支払い金額に
基づき、個々の当年の住民税額を計算し、決定します。
これが、だいたい4月末から5月はじめまで。
そのあと、会社宛に、会社用(特別徴収義務者用)と、個人用(納税義務者用)
の「○年度市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が送付されます。
これが5月半ばくらいになります。
給与担当者は、その通知書に基づき、6月給与から毎月、新年度の住民税額を
差引き、差し引いた住民税を翌月10日までに、各市区町村に納付することに
なります。
前回、お話したとおり、所得税の1年は、1月から12月まで。住民税は、
6月から5月が1年です。
みなさんは、なぜ所得税と同じにしないのか、考えたことはありませんか?
↑に書きましたが、各事業所から給与支払報告書を受け取るのが1月末。
2月から4月までは、計算期間なんですね。だから、6月開始となるんです。
この、計算期間というのを聞いて、労災の休業給付基礎日額のスライド
(超~苦手!、笑)を思い出すのは、わたしだけでしょうか。
余談ですが、総括表は、各市区町村から指定の用紙が送付されるのですが、
東京都とその周辺の地区からは、総括表といっしょに返信用の封筒、もしくは
宛名シールが同封されてることが多い。
それに比べて、関西以西は、総括表のみ送付、しかもその総括表がハガキと
いうところが圧倒的に多いんです(裏面が総括表になっている)。お国柄が出る
ようで、おもしろいですね。ちなみに財政難と言われている大阪府は、返信用
封筒はもちろん、宛名シールすら添付されてはいませんでしたよ(笑)。さらに
余談ですが、今年、1番封筒が立派だったのは、西東京市でした。
というわけで、本日はこのへんで。
みなさんにはここで住民税決定の流れをお勉強していただいたので、近い将来、
「けっこうナゾだらけの住民税額、こうして決まる」をもう少し掘り下げて
みたいと思います。どうぞお楽しみに!
では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P103の「特定健診・保健指導の保険者への義務
づけ」です。
☆☆======================================================☆☆
生活習慣病は、国民医療費の約3割、死亡数割合では約6割を占めており、より
効果的な健診やその結果を踏まえた保健指導が求められていた。
内臓脂肪を減少させることで個々の諸病態の改善や発症リスクの低減が図られる
というメタボリックシンドロームの概念が登場したことを踏まえ、先般の医療構造
改革の一環として成立した高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療
確保法」という)により、2008(平成20)年4月から保険者(国民健康保険・被用
者保険)に対して、40歳以上の加入者(被保険者・被扶養者)を対象とする、内臓
脂肪型肥満に着目した健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定健診の結果
により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下「特定保健指導」と
いう)の実施が義務づけられた。
従来の健診・保健指導は、個別疾患の早期発見・早期治療が主たる目的であったが、
今後は内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容という観点から行われること
となった。また、従来、「要指導」と指摘された健診受診者のみに行われていた
保健指導については、内臓脂肪の蓄積に着目して対象者を選定することとなった。
これは、保健指導の性格を従来の健診結果の伝達や一般的な情報提供にとどまる、
いわば「プロセス重視」から、個別に行動変容を促し、生活習慣の改善につなげる
「結果重視」へと変えるものである。
また、今回保険者に義務づけられた特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診・
保健指導」という)は、被用者保険の被扶養者も対象とされている。保険者にも
よるが、従来から被扶養者の健診受診率が低い保険者が少なくないことから、
今後は被扶養者への周知等により、受診率の向上を図らなければならない。
☆☆======================================================☆☆
健康保険法の保健事業の規定に「保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律20
条の規定による特定健康診査及び同法24条の規定による特定保健指導(を行うもの
とする」という規定が改正で加わっていますが、
白書の記載は、この改正に触れています。
保健事業の規定、試験での出題、見たことがない、過去問でも見たことがない
と言われる方、多いと思うのですが、
「健康保険の本来の事業は、( A )をすることであるが、このほか保険者は、
( B )、健康相談、( C )、被保険者及びその被扶養者の療養のために必要な
費用にかかる( D )、そのほか被保険者等の健康の保持増進若しくは疾病又は
負傷の療養のために必要な事業を行うことができる。また、これらに必要な( E )
をすることができる」
というような出題(出題当時の文章です)が、昭和61年にありました。
過去に記述で出題されているんですよね。
ということは、この改正を受けて、選択式での出題なんていうのも考えられるで
しょう。
で、保健事業や福祉事業については、もし出題されるとしたら、昭和61年の問題の
ように、どのような事業を行っているのか、その辺が空欄になる可能性が高いので、
健康保険法150条「保健事業及び福祉事業」の規定、キーワードはしっかりと確認
しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、現在の「保健事業及び福祉事業」の規定は、その後の改正、さらに、今回
の改正により、昭和61年記述式の問題文とは異なっていますので。
【昭和61年記述式の解答】
A:保険給付
B:健康教育
C:健康診査
D:資金の貸付
E:費用の支出
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加藤 光大
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