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■□ 2010.10.23
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No365
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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人間は弱い生き物だ。
本当の理由に目をそむけ、
何か別のもののせいにして、自分を正当化しようとする・・・
そのほうが、圧倒的に楽だからだ。
でも・・・
そんな自分に有利な結論付けで、
将来のボクに、一体どんな成長があるだろう。
今年の本試験は「やるだけやった」と胸を張って言える。
この事が、実はボクの大切な財産なのだ。
なぜなら・・・
選択式80分間で起こったことを探す旅に、
出発する決心が「早く」ついたのだから。
やるだけやっても、突破出来なかった理由を
「初心に帰って」探すことが出来るのだ。
失敗した原因は、全て自分自身の取組みにある。
思い当たるフシを潰し、
これからついていこうと決めた先生を信じ、
自分の勉強方法を信じ、
自分の「努力の力」を信じ、
その先の自分の人生を信じる。
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2006年10月14日に書かれた
kuroさんの日記「仕事が忙しかったから。」からの抜粋でした。
過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c
※現在、kuroさんのブログは、ちょっとお休み中です。
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。
平成21年(又は平成20会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.9日(前年18.0日)となって
います。
そのうち労働者が取得した日数は8.5日(前年8.5日)となっており、
取得率は47.1%(前年47.4%)とわずかに減少にしています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:53.5%
300~999人:44.9%
100~299人:45.0%
30 ~ 99人:41.0%
と「1,000人以上」では取得率が50%を超えているのに対して、
「30~99人」では41%と両者間でかなりの開きがあります。
そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、もう随分前になりますが
【8-3-C】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。
という正しい肢の出題がありました。
出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。
ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障の基本的考え方」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P163)。
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国民生活は国民一人一人が自らの責任と努力によって営むこと(「自助」)が
基本であるが、往々にして、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、自分の
努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できない場合も生じてくる。
このように個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、国民が
相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障することが「共助」
であり、年金、医療保険、介護保険、雇用保険などの社会保険制度は、基本的に
この共助を体現した制度である。
さらに、自助や共助によってもなお生活に困窮する場合などもある。
このような自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や
生活水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うのが
「公助」であり、公的扶助(生活保護)や社会福祉などがこれに当たる。
このように我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できない
リスクに対して、相互に連帯して支え合うことにより安心した生活を保障したり、
自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うものである。
これにより社会保障は「一人一人が、生涯にわたり、家庭・職場・地域等に
おいて持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら、希望を持ち、健やかに
安心して暮らすことができる社会の構築・持続」という目標の実現を目指している。
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「自助」「共助」「公助」
平成20年度版厚生労働白書で、かなり詳しく記載があった言葉です。
それが、平成22年度版にも記載されたところでして、
それぞれの意味は、
自助:国民一人一人が自らの責任と努力によって国民生活を営むこと
共助:国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障すること
公助:自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活
水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うこと
としていますが、こういう言葉、選択式で出題されると、なかなか埋める
ことができないのではないでしょうか。
平成8年の記述式では、老人保健法(現在の高齢者医療確保法)の基本的
理念が出題され、空欄の1つが「自助」でした。
平成13年の選択式は、社会保障に関する出題でしたが、空欄の1つが
「公的扶助」でした。
さらに、平成15年と16年の選択式では、生活保護に関する出題が行われて
います。
このような出題傾向を考えると、
自助、共助、公助という言葉、どういう意味なのかってことは、知っておく
必要がありますね。
意味を知らないと、もし選択式で空欄となっていたら、埋めることできません
から。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労基法問6-E「年次有給休暇」です。
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年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、
使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務
の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する
場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは
年次有給休暇権の行使ではない。
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「年次有給休暇権の行使」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【14-5-D】
労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の
阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は、年次
有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の
行使ではない。労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって
届け出て参加するような場合も、同様にそれは年次有給休暇権の行使ではない。
【19-6-B】
労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者
の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における
争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた
同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。
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年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
利用目的については、労働基準法においては、なんら規制していません。
ただ、
労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合、
このような場合は、年次有給休暇権の行使とはいえません。
年次有給休暇に名をかりた同盟罷業(ストライキ)です。
これに対して、
労働者が、他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって参加するような
場合、
これは、その事業場でストライキをしようというのではなく、
労働者の任意の行動ですので、年次有給休暇権の行使となります。
ということで、
【22-6-E】は正しいです。
【14-5-D】【19-6-B】は誤りです。
どのような場合に、年次有給休暇権の行使といえるのかどうか、
この点は、再び出題される可能性ありますから、
考え方、ちゃんと理解しておきましょう。
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